熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第557条(代理商に関する規定の準用)

クイックジャンプ

第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 557 条は、代理商の通知義務(27 条)と留置権(31 条)を問屋に準用する。問屋は売買成立後に遅滞なく通知し、手数料の弁済を受けるまで委託者の物品を留置できる。

Q · 委託販売に品物を預けたのに、売れた連絡もなく、手数料を滞納したら別の品まで返してもらえない。これって合法なの?

合法です。問屋には通知義務と強い留置権があります。

商法 557 条が代理商の規定を準用するためです。問屋は売買が成立したら遅滞なく委託者へ通知する義務を負い(27 条準用)、これを怠れば債務不履行になります。また手数料・立替金の弁済を受けるまで、占有する委託者の物品を留置できます(31 条準用)。この留置権は民法 295 条の一般留置権と違い、押さえる物品と未払い債権との牽連性を要しないため、未払い手数料と無関係の別の預かり品でも留置できます。

解説

美術品やブランド時計を委託販売に出す、証券会社に株の売買を取り次いでもらう。これらに共通するのが「問屋(といや)」の仕組みだ。自分の名で、他人のために物品を売り買いする業者を指す。商法557条はたった一行、代理商のルールである27条と31条を問屋にも準用すると定める。だが中身は重い。27条準用で、問屋は売買を成立させたら遅滞なくあなたに通知する義務を負う。連絡が来ないのは不親切ではなく違反だ。さらに31条準用で、問屋はあなたから受け取るべき手数料や立替金のために、手元にあるあなたの品物を留置できる。しかもこの留置権は、民法295条の一般留置権と違い、押さえる品物と未払い債権が無関係でもよい。あなたが時計の販売手数料を滞納すれば、業者は別件で預かっているあなたの絵画を合法的に人質にできる。委託という気軽な行為の裏に、これだけの法的構造が埋まっている。

法的な位置づけ

商法 557 条は、問屋に対する代理商規定の準用を定める規定である。代理商の通知義務(27 条)と留置権(31 条)を問屋に準用し、問屋は売買成立後に委託者へ遅滞なく通知する義務を負うとともに、手数料および立替金の弁済を受けるまで、占有する委託者の物品を留置できる。この留置権は民法 295 条と異なり牽連性を要しない。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1問屋とは何ですか?

自己の名をもって他人のために物品の販売または買入れをすることを業とする者です(商法 551 条)。証券会社の株式取次や美術品の委託販売業者が典型例で、商法 557 条により代理商の通知義務と留置権が準用されます。

Q2商事留置権と民事留置権の違いは?

民法 295 条の民事留置権は、押さえる物と債権との牽連性が必要です。これに対し商法 557 条が準用する問屋の留置権(31 条)は牽連性を要さず、未払いと無関係の別の預かり品でも留置できます。

Q3問屋の留置権は牽連性が必要ですか?

不要です。商法 557 条・31 条準用の留置権は、占有する物品と被担保債権との個別の関連性を要しません。これは商人間取引の決済を確実にするための特則で、一般の民事留置権との大きな違いです。

Q4委託販売の手数料はいつ請求できますか?

通常は売買が成立し代金を回収した時点で発生します。問屋は売却代金から手数料・立替金を控除でき、未払いがあれば 557 条・31 条準用の留置権で委託者の物品を担保に取れます。

Q5商法557条は何を準用していますか?

代理商の通知義務を定める商法 27 条と、代理商の留置権を定める 31 条の二つを問屋に準用しています。条文自体は一行ですが、通知義務と牽連性不要の留置権という重い効果を問屋に課します。

Q6問屋の通知義務に違反するとどうなりますか?

商法 27 条準用の通知義務に違反すると債務不履行となり、委託者は売却代金の引渡しや遅延損害金を請求できます。連絡が来ない場合は、売約済を自分で確認した時点で書面請求するのが有効です。

Q7メルカリの出品代行は問屋にあたりますか?

代行業者が自己の名で売却する形態なら、法的には問屋に近づきます。手数料を滞納すると、預けた他の出品物まで 557 条・31 条準用の留置権の射程に入るリスクがあります。

Q8問屋の留置権はいつまで続きますか?

留置権自体に消滅時効はありませんが、被担保債権である手数料・立替金請求権が消滅すれば留置権も消えます。これらの債権は民法 166 条の一般消滅時効(原則 5 年)にかかります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1委託販売で品物を預けたのに、売れたという連絡が来ません。これって問題ですか?

問題です。問屋は売買を成立させたら遅滞なく委託者へ通知する義務があります(商法557条・27条準用)。通知を怠れば債務不履行となり、あなたは売却代金の引渡しを請求できます。業界裏話ヒント:通知が遅い業者は、代金を一時的に自社の運転資金に流用していることがある。連絡が来ない期間が長いほど、資金繰り悪化のサインと読める。売約済を自分で見つけたら、すぐ代金引渡しを書面請求するのが鉄則

Q2手数料を滞納したら、別件で預けた品物まで返してもらえないんですか?

原則として返してもらえません。問屋・代理商の留置権(商法557条・31条準用)は、民法295条の一般留置権と違い、留置する品物と未払い債権との牽連性が不要だからです。未払い手数料のために、無関係の別の預かり品も留置できます。業界裏話ヒント:この『牽連性不要』は商人間取引の特権で、一般消費者の感覚とずれている。複数の品物を同じ業者に預けるリスクを契約前に意識しておくと、人質を取られずに済む

Q3証券会社に株の売買を頼むのも、この問屋の話に関係あるんですか?

関係あります。証券会社が自己の名で顧客のために株を売買する取次は、商法上の問屋にあたります。約定後の取引報告は、金融商品取引法の報告義務に加え、商法27条準用の通知義務にも支えられています。業界裏話ヒント:実務では金融商品取引法のルールが先に細かく効くため、商法の問屋規定が表に出ることは少ない。だが特別法でカバーされない美術品・骨董・ブランド品の委託販売では、商法557条が今も最後の拠り所になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「委託品は自分の所有物だから、いつでも返してもらえる」と知っているつもりでも、その権利が手数料の未払いで一時停止することまでは知らない人が多い。所有権はあなたにあるが、占有を取り戻す力は問屋の留置権に正面から阻まれる
  • 「留置権で押さえられるのは、その手数料に対応する品物だけだろう」という問いの立て方そのものがずれている。問屋・代理商の留置権は牽連性を要しないので、未払いと無関係の別の預かり品でも押さえられる。一般留置権の感覚で考えると足をすくわれる
  • 業者からの「売れました」の連絡を営業上のサービスだと思っているが、実は商法27条準用の法的義務。通知を怠れば、それ自体が債務不履行になりうる。連絡が来ないことは、業者の資金繰りや誠実さを測る法的なリトマス紙でもある
dimensionthisArticlealternatives
牽連性の要否商法 557 条・31 条準用:牽連性不要(無関係の別品も留置可)
適用主体問屋(自己の名で他人のために物品売買)
機能手数料・立替金回収のための担保(留置)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが骨董の壺を委託販売に出した。三か月後、たまたま業者のサイトで「売約済」の表示を見つけた。だが、いつ売れたのか、いくらで売れたのかの通知は一切ない。これは商法27条準用の通知義務違反であり、あなたは売却代金の引渡しを今すぐ請求できる立場にある
  • あなたが委託販売業を営んでいて、常連客が販売手数料を踏み倒したまま、預けた別の品物の返還だけを求めてきた。31条準用の留置権を使えば、未払いが消えるまで品物を返さなくてよい。しかも民事留置権と違い、その品物と未払い手数料に関連性がなくても押さえられる
  • ブランドバッグの委託手数料を滞納している間に、あなたは別のバッグも同じ業者に預けた。すると業者から「未払い分を払うまで、両方とも返さない」と言われた。これは31条準用の留置権として原則適法。猶予は支払いを済ませるまで、品物はあなたの手に戻らない
  • もし取引した証券会社が、約定したのに何日も知らせてこなかったらどうなる? 株の売買を自己の名で取り次ぐ証券会社も商法上の問屋にあたり、27条準用の通知義務を負う。ただし実務では金融商品取引法の取引報告義務が先に細かく効くため、商法が表に出る場面は限られる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第557条(代理商に関する規定の準用)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第557条の条文原文は「第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。」で始まります。
  3. 商法第557条は第六章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第557条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。