代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
要点商法27条は、代理商が取引の代理または媒介をしたときは、遅滞なく本人である商人に通知を発しなければならないと定める。民法の報告義務を強化した規定である。
Q · 代理店が会社に取引を報告してくれません。商法27条で何か言えますか?
言えます。代理商は遅滞なく通知する義務を負い、怠れば賠償責任が生じます。
商法27条は、代理商が取引の代理または媒介をしたときは、遅滞なく商人へ通知を発しなければならないと定めます。代理商は会社の従業員ではなく独立した事業者のため、会社は通知が来るまで取引を把握できません。通知を怠って会社が損害(二重契約、与信判断ミス、在庫過不足など)を被れば、債務不履行として賠償請求できます(民法415条)。契約書に「取引後3営業日以内に通知」と期限を数値化しておくと、紛争時の立証が容易になります。
保険の更新、賃貸物件の申込み、メーカーの特約店との発注。あなたが「その会社」と取引したつもりでも、実際に窓口に立っていたのは代理商であることが多い。商法27条は、その代理商が取引の代理または媒介をしたとき、遅滞なく本人である商人(会社)に通知を発しなければならないと定める。なぜこの一文が効くのか。代理商は会社の従業員ではない独立した事業者だ。会社は代理商が現場で何をしたかをリアルタイムでは把握できない。通知が遅れれば、会社は在庫の手配も、二重契約の防止も、与信判断もできず、あなたの結んだ契約が宙に浮く。民法645条の委任の報告義務は「請求があれば報告」だが、商法27条はそれを「請求がなくても遅滞なく通知」へと一段強めている。代理商が通知を怠って会社が損害を被れば、債務不履行(民法415条)として賠償責任が走る。あなたが代理店経由で結んだ取引が会社に認識されるかどうかは、この通知という裏側の歯車が回っているかにかかっている。
商法27条は代理商の通知義務を定める規定であり、商人のために取引の代理または媒介をする独立の事業者である代理商が、取引の代理または媒介をしたときは、請求の有無にかかわらず遅滞なく本人である商人に通知を発すべき旨を規定する。民法645条の受任者の報告義務を強化した特則として機能する。
代理商とは、特定の商人のために継続的に取引の代理または媒介をする独立の事業者で、その商人の使用人でない者をいいます(商法27条)。保険代理店や特約店が典型例です。
代理商が取引の代理または媒介をしたとき、遅滞なく本人である商人に通知を発する義務です。商法27条が定め、怠れば債務不履行責任が生じます。
条文に具体的日数の定めはなく、事案ごとに合理的期間で判断されます。実務では契約書に「取引後3営業日以内」など数値で明記して争いを防ぎます。
通知遅延で会社が損害を被れば、債務不履行として賠償責任を負います(民法415条)。重大な義務違反なら代理商契約の解除(商法30条)も問題になります。
代理商は本人の名で代理・媒介し効果が本人に帰属します。問屋は自己の名で他人の計算で取引する点が異なります(商法551条)。
商法27条は発信主義をとり、通知を「発した」ことで義務を果たします。到達が遅れても、発信を証明できれば義務違反にはなりません。
商人一般は商法27条、商人が会社の場合は会社法16条が並行して通知義務を定めます。内容はほぼ同じです。
あります。商法28条が、代理商は本人の許可なく同種の取引や同種事業を営む会社の取締役等になれないと定めています。
原則として、代理権のある損害保険代理店が結んだ契約は会社に効力が及びます。商法27条で代理店は会社への通知義務を負い、通知が遅れても契約自体が当然に無効になるわけではありません。問題は代理店が本当に「代理権」を持っていたか。業界裏話ヒント:保険業界では代理店の権限範囲が会社との委託契約で細かく決まっており、権限を超えた契約は会社が拒める場合がある。契約時に代理店の「代理権の範囲」を一筆もらっておくと、後で会社に「知らない」と言われたときの決定的な証拠になる
言えます。商法27条は代理商に「遅滞なく通知を発する」義務を課しており、これを怠って会社が損害(二重契約、与信ミス、在庫の過不足など)を被れば、債務不履行として賠償請求できます(民法415条)。業界裏話ヒント:「遅滞なく」は会社側に有利に見えて、実は何日で遅滞かが曖昧で争いになりやすい。だから実務では代理商契約書に「取引後3営業日以内に通知」と数値で書き込む。条文の義務を契約で具体化しておくことが、いざというとき賠償を取れるかどうかを分ける
代理型の代理商は会社に代わって契約を結ぶ権限があり、あなたが代理店と結んだ契約はそのまま会社との契約になります。媒介型は契約を取り持つだけで、契約はあなたと会社の間に直接成立します。商法27条はどちらにも通知義務を課しますが、誰と契約したかが違う。業界裏話ヒント:トラブル時、相手が代理型か媒介型かで責任追及先が変わる。名刺や契約書に「代理店」とあっても実態は媒介ということもあるので、「あなたはこの契約を締結する権限がありますか」と一言確認しておくと、後の責任の所在がはっきりする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の性質 | 商法27条:請求がなくても遅滞なく通知を発する(発信主義) | — |
| 適用対象 | 商人の代理商(独立した事業者) | — |
| 違反の効果 | 債務不履行責任(民法415条)+ 契約解除(商法30条) | — |
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