物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
要点商法 26 条は、店舗の使用人を、その店にある商品を販売等する権限を持つ者とみなす規定。相手方が悪意でない限り、店の内部的な権限制限は取引の効力に影響しない。
Q · 初出勤のバイト店員から買った商品を、あとで店に『無効だ』と言われたら従うしかないの?
従う必要なし。悪意でなければ商法 26 条で守られる
商法 26 条により、物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、その店にある商品を販売等する権限を有する者とみなされます。雇用形態がアルバイトや派遣でも、店に在って店の商品を売った以上、その取引は店を拘束します。守られる条件は、店員に権限がないと現実に知らなかったこと(悪意でないこと)だけで、知らなかったことに過失があっても保護は失われません。店が取引を覆すには、相手方の悪意を店側が立証する必要があります。
コンビニやアパレル店のレジに立つ店員が、実は今日が初出勤のアルバイトだったとしても、あなたがそこで商品を買った取引は完全に有効である。商法26条は、物品の販売等(販売だけでなく賃貸その他これに類する行為を含む)を目的とする店舗にいる使用人を、その店にある商品を売る権限を持つ者と「みなす」。この「みなす」が決定的だ。たとえその店員が雇い主から「君に販売権限はない」と言われていても、店に在って店の商品を売った以上、その取引は店を拘束する。あなたが守られる条件はただ一つ、店員に権限がないと現実に知っていなかったこと(悪意でないこと)。注意すべきは、知らなかったあなたに不注意(過失)があっても保護されるという点だ。民法の表見代理より一段厚い保護が、店舗での日常取引にだけ特別に用意されている。
商法 26 条は店舗使用人のみなし販売権限を定める規定であり、物品の販売等を目的とする店舗の使用人を、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有する者とみなす。営業主による内部的な権限制限の有無にかかわらず外観を信頼した相手方を保護し、相手方が悪意の場合のみ適用が排除される。
物品の販売等を目的とする店舗で働く従業員を指します。商法 26 条では雇用形態を問わず、その店に在って店の商品を売る権限があるものとみなされます。
店員に販売権限がないと現実に知っていた状態を指します。単なる不注意(過失)は悪意に含まれず、知らなかった相手方は過失があっても保護されます。
店側にあります。取引を覆すには、相手方が悪意だったこと(権限不存在を知っていたこと)を店側が立証する必要があり、これが大きなハードルになります。
中身はほぼ同一で、適用対象が違います。個人商店など商人の店舗は商法 26 条、株式会社など会社の店舗は会社法 15 条が根拠になります。
適用されます。条文の『販売等』には販売だけでなく賃貸その他これに類する行為が含まれるため、レンタルショップでの貸出契約も店を拘束します。
商法 26 条は『その店舗に在る物品の販売等』が前提です。店舗外の取引や在庫のない特別注文には及ばず、その場合は表見代理など別の法理で検討します。
平成 17 年(2005 年)の会社法制定に伴い商法総則が現代語化され、会社分は会社法 15 条へ分離されました。本条は新設ではなく旧規定の現代語化です。
変わりますが結論は同じです。個人商店は商法 26 条、会社は会社法 15 条で、いずれも善意の相手方は保護されます。条文番号だけ切り替わります。
成立します。商法26条は店舗にいる使用人を販売権限があるものとみなすので、雇用形態がアルバイトでも派遣でも、店にある商品を売った取引は店を拘束します。業界裏話ヒント:店が『あの者は無権限だった』と争うには、あなたが悪意だったこと(権限がないと現実に知っていたこと)を店側が立証しなければならない。立証責任は店にある。だから多くの店は最初から争わず、取引を維持する方向に動く
原則として有効です。値引きを含む販売も商法26条の『販売等』に含まれ、あなたが店員の値引き権限の不存在を知らなければ守られます。ただし常識的にありえない大幅値引き(定価の9割引きなど)は、あなたの不審を疑われやすい。業界裏話ヒント:裁判で悪意が問題になるとき、値引き幅が常識を超えるほど『客も怪しいと気づいたはず』と推認されやすくなる。高額商品の不自然な値引きは、その場で正規の承認を取った方が後々安全
商法26条は『店舗』の使用人が前提なので、物理的な店舗を持たない純粋なネット通販にはそのまま適用しにくい。ただしネット取引は別途、特定商取引法や電子契約のルールで守られます(特定商取引法11条以下)。業界裏話ヒント:26条は『店舗に在る物品』という縛りがあるので、店頭取引にこそ強い。逆にネット・店舗外取引では、表見代理(民法109条・110条)や約款の組入要件など別の法理で攻める必要があり、保護の組み立て方が変わる
完全には防げませんが、リスクは下げられます。権限を制限する旨を客に分かる形で店頭掲示すれば、客の『悪意』を立証しやすくなり、商法26条の保護を破る余地が出ます。業界裏話ヒント:『内部で指示していた』だけでは客には伝わらず26条は破れない。客が現実に認識できる外形(掲示、明確な張り紙、レジでの確認手続き)を作ることが、後の紛争で唯一効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の根拠 | 商法 26 条:店舗にいる使用人の『みなし』販売権限 | — |
| 及ぶ範囲 | その店舗に在る物品の販売等に限定 | — |
| 相手方保護の条件 | 相手方が悪意でないこと(過失があっても保護) | — |
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