熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

クイックジャンプ
  1. 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
  2. 2.前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 25 条は、特定の事項の委任を受けた使用人がその事項に関する一切の裁判外の行為をできると定め、権限に加えた内部制限は善意の第三者に対抗できないとする。

Q · 取引先の担当者が「権限オーバーだった」と契約を覆そうとしたら、会社は契約に縛られないの?

原則として会社は縛られる。社内の権限制限は外部に効かない

商法 25 条により、特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を持ちます。第 2 項は、会社が内部でその権限に制限を加えても、制限を知らない善意の第三者には対抗できないと定めます。つまり相手の社内決裁枠はあなたを縛りません。ただし保護されるかは「肩書き」ではなく「実際に委任を受けた実体があるか」で決まり、最高裁は名称付与だけでは 25 条の使用人にあたらないとしています。

解説

取引先の購買担当者と数百万円の発注契約をまとめた。ところが後日、相手企業が「あの者にそこまでの決裁権限はない、社内規程で 100 万円までと決まっている」と言い出す。あなたは知らなかった。商法 25 条は、まさにこの瞬間にあなたを守る。ある種類または特定の事項(販売、仕入れ、出納など)の委任を受けた使用人は、その事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を持つ。そして第 2 項が核心だ。会社が内部でその権限に制限を加えていても、その制限を知らない善意の第三者には対抗できない。つまり、相手の社内ルールはあなたを縛らない。あなたが知っておくべきは、これが「肩書き」ではなく「実際に委任を受けたか」で決まるという点。最高裁は、肩書きを与えただけでは 25 条の使用人にあたらないと判断している。委任の実体があるかどうかが分水嶺だ。

法的な位置づけ

商法 25 条は、部分的包括代理権を有する使用人に関する規定であり、商人の営業上ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人が、当該事項につき一切の裁判外の行為をする権限を持つこと、およびその権限に加えた制限を善意の第三者に対抗できないことを定める。支配人の包括的代理権(商法 20 条)に対する、範囲限定型の代理権制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1部分的包括代理権を有する使用人とは?

商人の営業上、ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人のことです(商法 25 条)。その事項の範囲で会社を代理でき、肩書きではなく委任の実体で判断されます。

Q2商法 25 条と会社法 14 条の違いは?

内容はほぼ同一ですが、適用対象が異なります。会社の使用人は会社法 14 条、個人商人その他の商人の使用人は商法 25 条が適用されます。平成 17 年の会社法分離による棲み分けです。

Q3営業担当者が勝手に結んだ契約に会社は縛られる?

担当者がその種の取引を委任されていた実体があり、相手が善意なら会社は縛られます。社内の決裁枠超過は会社内部の問題で、外部の取引相手には対抗できません(25 条 2 項)。

Q4商法 25 条の善意の第三者とは?

使用人の代理権に内部制限が加えられていたことを知らなかった取引相手を指します。善意であれば内部制限の主張を受けず、契約はそのまま有効に成立します。

Q5表見支配人と事項委任の使用人の違いは?

表見支配人(商法 24 条)は支配人らしい名称を信頼した相手を保護する外観法理です。25 条の使用人は名称ではなく実際の委任に基づく現実の代理権を持つ点が異なります。

Q6取引先に「担当者の越権だから払えない」と言われたら?

その担当者が過去にも同種契約を結んでいた発注書やメールを集め、委任の実体を立証します。実体を示せれば 25 条 2 項で内部制限の主張を崩し、代金請求が可能です。

Q7商法 25 条の使用人にあたるかの判断基準は?

肩書きの有無ではなく、商人から実際にその種類または特定の事項の委任を受けていたかで判断します。最高裁は名称を付与しただけでは使用人にあたらないとしています。

Q8口頭で権限を制限すれば越権契約を防げる?

社内では有効でも外部には効きません。25 条 2 項により内部制限は善意の第三者に対抗できないため、外部を縛るには取引基本契約書で相手に権限を明示する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手の担当者が「課長」って名乗ってたんですが、それだけで権限あると思っていいんですか?

肩書きだけでは足りません。商法 25 条は実際に委任を受けたかで判断します。最高裁(最判平成 2.2.22)は、課長という名称を付与しただけでは 25 条の使用人にあたらないとしました。業界裏話ヒント:肩書きを過信せず、その人が日頃その種の取引を実際に回しているか(過去の発注実績、社内での扱い)を確認しておく。後で争いになったとき、委任の実体を示せるかどうかが勝敗を分けます

Q2うちの会社、営業に「500 万まで」って決裁枠を設けてるんですが、これで越権契約を防げますよね?

社内的には防げますが、外部の取引相手には効きません。商法 25 条 2 項は、代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できないと定めています。業界裏話ヒント:本当に外部を縛りたいなら、取引基本契約書に決裁権限を明記して相手に知らせる(=相手を悪意にする)しかない。社内規程をいくら作り込んでも、相手が知らなければ会社は契約に縛られます

Q3担当者と支配人って何が違うんですか? どっちも会社の代理人でしょ?

権限の広さが決定的に違います。支配人(商法 20 条、21 条)は営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為を代理できる包括的権限を持ちますが、25 条の使用人は委任を受けた特定の事項の範囲だけ。業界裏話ヒント:相手が支配人なら登記されている(商法 22 条)ので登記簿で確認できる。登記のない担当者との大型取引では、その人の委任範囲がどこまでかを意識する。範囲外の契約は 25 条では守られません

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「肩書きがあれば権限がある」と考えて担当者と契約する人が多いが、問いの立て方が逆。25 条が見るのは肩書きではなく、実際に委任を受けたかである。最高裁(最判平成 2.2.22)は、課長という名称を与えただけでは 25 条の使用人にあたらないとした。あなたが守られるかは、相手がその人にその種の仕事を実際に任せていたかにかかる
  • 「社内規程で権限を制限しておけば、越権契約は無効にできる」と経営者は思いがちだが、25 条 2 項はその逆を定める。内部制限は善意の第三者に対抗できない。社内ルールをいくら整備しても、それを知らない取引相手には一切効かない
  • 25 条の使用人と支配人を同じものと考えている人がいるが、権限の範囲がまるで違う。支配人(商法 20 条)は営業全般を代理できるが、25 条の使用人は委任を受けた特定の事項の範囲内だけ。販売担当者が会社全体の借入契約を結んでも、それは委任範囲外で 25 条は及ばない
dimensionthisArticlealternatives
代理権の範囲商法 25 条:委任を受けた特定の事項の範囲内のみ
権限の根拠現実の委任(実体)に基づく代理権
内部制限の対外効善意の第三者に対抗できない(25 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が部品メーカーの資材調達課長に大口発注した。納期直前、メーカーが「課長の決裁枠を超えた契約で無効」と主張。だが課長が日常的に発注を任されていたなら、25 条で契約は有効。社内枠はあなたに対抗できない
  • あなたが社長で、営業部長に「1 件 500 万円まで」と口頭で指示していた。部長が 800 万円の契約を勝手に結んだ。相手が善意なら、あなたの会社はその契約に縛られる。内部制限は外には効かない。指示違反は部長への社内処分・求償でしか取り返せない
  • もし、相手企業の担当者に本当に権限があったのか、契約後に不安になったら? 確認すべきは肩書きではない。その人が日頃その種の取引を任されていた実体があるかどうかだ
  • 取引先が突然「担当者の越権だから払えない」と支払いを拒否。入金予定まであと 10 日。やるべきは、その担当者が過去にも同種契約を結んでいた記録(発注書、やり取りのメール)をかき集めること。委任の実体を示せれば 25 条で押し切れる
  • フランチャイズ店の店長と契約したら、本部が「店長に本部を拘束する権限はない」と。店長が特定の事項の委任を受けていた範囲なら 25 条が及ぶが、本部全体を代理する権限まではない。どこまでが委任範囲かが争点になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第25条の条文原文は「商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。」で始まります。
  3. 商法第25条は第六章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。