問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。
要点商法 556 条は、問屋が買い入れた物品の受領を委託者が拒むとき、商事売買の供託・競売規定(524 条)を準用すると定める。問屋は催告後に供託・競売でき、その損失は委託者が負う。
Q · 仕入れを頼まれて買った物を、委託者が『要らない』と受け取らなかったら問屋はどうすればいい?
催告のうえ供託・競売でき、その損は委託者が負います
商法 556 条により、問屋が買入委託を実行した後に委託者が物品の受領を拒み、または受領できないときは、商人間売買の供託・競売規定(524 条)が準用されます。問屋は相当の期間を定めて催告したうえで物品を供託するか、競売にかけることができ、損傷・価格低落のおそれがある物なら催告なしで即競売も可能です。競売で生じた差損や保管費用は、最終的に委託者に帰属します。
株の買い注文を証券会社に出したとき、あなたは法律上『委託者』であり、証券会社は『問屋』である。仕入れ代行業者に「これを買っておいて」と頼んだときも同じ構図だ。問屋とは、自己の名で他人のために物品を売買する商人をいう(商法 551 条)。では、問屋が頼まれた物を買い付けたのに、委託者が『やっぱり要らない』と受領を拒んだら、問屋は買った物を抱えたまま代金とリスクを背負い続けるのか。556 条はそこで問屋に脱出口を与える。委託者が受領を拒む、または受領できないとき、商人間売買の供託・競売規定(524 条)が準用され、問屋はその物を供託するか、相当の期間を定めて催告した後に競売できる。腐りやすい物なら催告なしで即競売できる。つまり受領拒絶の損失は、最終的に委託者へ跳ね返る。あなたが委託者なら『拒めば済む』は通用しない。
商法 556 条は、問屋が買入委託を実行した後に委託者が物品の受領を拒絶し、または受領不能となった場合の処理を定める規定である。商人間売買における買主の受領拒絶時の供託・競売(524 条)を準用し、問屋に供託または競売による物品処分の権限を認め、その損益を委託者に帰属させる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自己の名で他人のために物品の売買をする商人をいいます(商法 551 条)。証券会社や仕入れ代行業者がこれにあたり、買付け後の物品処分について商法 556 条の供託・競売権が認められます。
問屋が頼まれて買った物を委託者が受け取らないとき、催告のうえ供託または競売で処分でき、その損は委託者に帰属するという規定です。524 条の供託・競売ルールを準用しています。
委託者が受領を拒んだ物品を、問屋が法務局に供託して保管責任を免れるか、競売で換価する権利です。代金は供託するか、委託者への債権に充当されます。
問屋は相当の期間を定めて受領を催告し、期間経過後に供託または競売できます。腐敗・価格低落のおそれがある物は催告なしで即競売でき、差損は委託者が負います。
商人間売買で買主が受領を拒んだ場合の売主の供託・競売権を定める 524 条を、問屋と委託者の関係にあてはめることです。問屋が売主に近い立場で物品を処分できます。
問屋は自己の名で買付けを行う商人、委託者はその買付けを依頼した側です。物品の所有権は委託者に帰属しますが、外部との契約名義は問屋が負います。
物品に損傷または価格低落のおそれがある場合です(524 条 2 項準用)。生鮮品や相場変動の激しい商品では、委託者が当てにする猶予期間が存在しないことがあります。
取引所の相場がある物品などで、問屋が自ら買主・売主となれる権利です(商法 555 条)。556 条の供託・競売と並ぶ、問屋のもう一つの自衛手段です。
泣き寝入りする必要はない。商法 556 条が 524 条を準用し、あなたは相当の期間を定めて受領を催告したうえで、その商品を供託するか競売にかけられる。生鮮品など傷みやすい物なら催告なしで即競売も可能だ。業界裏話ヒント:競売で安く売れても、その差損は問屋であるあなたではなく委託者が負担する。さらに保管費用や報酬も委託者に請求できる。『キャンセルされたら自分の損』という思い込みが、本来取れる金を取りこぼさせている
証券会社は法律上の問屋にあたり、あなたは委託者だ。代金を払わず受領を拒めば、証券会社は約定した株を反対売買で処分し、その差損や手数料をあなたに請求できる。根拠の源流が商法 556 条と 524 条の構造にある。業界裏話ヒント:この『未払い時の処分とその損失の付け回し』は取引約款にも書き込まれているが、その法的背骨が商法の問屋規定だと知っている個人投資家はほとんどいない。約定は『買う約束』ではなく、損失帰属の起点だ
ある。問屋が指値(委託者が指定した条件)を破って高く買った場合(商法 554 条)、品物が注文と違う、数量が足りないなど、問屋側に債務不履行があれば受領を拒否できる。業界裏話ヒント:逆に『市況が下がったから』『気が変わったから』は正当な理由にならず、供託・競売の損失があなたへ跳ね返る。問屋から催告書が届いた時点が、受領か損失負担かを決める最後の分岐点。ここで弁護士に債務不履行の有無を確認するかどうかが、数十万円の差を生む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 問屋の自衛手段 | 商法 556 条:受領拒絶時の供託・競売(524 条準用) | — |
| 発動の前提 | 委託者が買入物品の受領を拒む・受領できない | — |
| 催告の要否 | 相当期間の催告を要する/損傷・価格低落のおそれは催告不要 | — |
| 損益の帰属 | 競売差損・保管費は委託者に帰属 | — |
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