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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第524条(売主による目的物の供託及び競売)

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  1. 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
  2. 2.損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
  3. 3.前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法524条は、商人間売買で買主が受領を拒んだとき、売主が目的物を供託し、または相当の期間を定めて催告した後に競売へ付し、その代価を代金に充当できると定める。傷みやすい物は催告不要。

Q · 取引先が受け取らない商品、商人なら勝手に処分していいの?

条件を満たせば裁判所を通さず競売にかけられる

商法524条により、商人間の売買で買主が受領を拒む、または受領できないとき、売主は目的物を供託するか、相当の期間を定めて催告したうえで競売に付すことができます。供託・競売をしたら遅滞なく買主へ通知する義務があります。損傷など価格低落のおそれがある物は催告なしで即競売できます(同2項)。ただし競売の代価は原則として供託しなければならず、未払いの売買代金にその一部を充当できるにとどまります(同3項)。

解説

商品を納品しようとしたのに、取引先が「やっぱり要らない」と受け取りを拒否した。倉庫には行き場のない在庫が積み上がり、保管料だけが毎日かさんでいく。民法の原則なら、あなたにできるのは法務局に供託するくらいで、傷みやすい物なら腐るのを待つしかない。だが相手も自分も商人なら、商法524条が別の道を開く。受領拒否、または受け取れない事情があるとき、売主であるあなたは目的物を供託するか、相当の期間を定めて催告したうえで競売にかけ、その代価を代金に充当できる。裁判所の判決を待つ必要はない。さらに、傷みやすい物なら催告すら省いて即競売にかけられる。これは民事の一般人には認められない、商人だけの自力救済の特権だ。受け取らない相手に振り回されて損を抱え込むか、自分で処分して代金を回収するか、その分かれ道がこの一条にある。

法的な位置づけ

商法524条は商人間売買における売主の供託権および自助売却権を定める規定である。買主が目的物の受領を拒み、または受領できない場合、売主は目的物を供託するか、相当の期間を定めて催告したうえで競売に付すことができる。価格低落のおそれがある物は催告を要しない。競売の代価は供託を要するが、未払代金への充当を妨げない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法524条とは何ですか?

商人間売買で買主が受領を拒んだとき、売主が目的物を供託または競売して換価できると定める規定です。商人だけに認められた自力救済手段で、裁判所の判決を要しません。

Q2商人間売買で受領を拒否されたら売主は何ができますか?

目的物を供託するか、相当の期間を定めて催告したうえで競売に付せます(商法524条1項)。供託・競売をしたら遅滞なく買主へ通知する必要があります。

Q3自助売却とは何ですか?

債権者が裁判手続を経ずに目的物を換価して回収する自力救済の一種です。商法524条は商人間売買についてこれを認めています。

Q4個人事業主も商法524条の商人にあたりますか?

あたり得ます。反復継続して営業として売買していれば、法人でなくとも商人に該当し、本条を使う側にも使われる側にもなります。

Q5損傷のおそれがある物は催告なしで競売できますか?

できます。商法524条2項は、損傷その他の事由で価格低落のおそれがある物は催告を省いて競売に付せると定めています。鮮魚や生鮮品が典型です。

Q6競売の代価は供託しなければなりませんか?

原則として供託が必要です(商法524条3項)。ただし未払いの売買代金があれば、その全部または一部を代価から充当できます。

Q7商法524条と民法494条の供託は何が違いますか?

民法494条は一般人の弁済供託、商法524条は商人間売買の特則で催告後の自助売却(競売)まで認める点が違います。商法が普通法を簡易化しています。

Q8受領遅滞とはどういう状態ですか?

債権者が給付の受領を拒み、または受領できない状態です(民法413条)。これにより保管リスクが買主側へ移り、商法524条の処分権の前提になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が受け取らない商品、本当に勝手に売っていいんですか?

条件を満たせば売れる。必要なのは、売主・買主の双方が商人であること、そして原則として相当の期間を定めた催告を先に行うこと(商法524条1項)。無催告で売れるのは傷みやすい物だけだ(同2項)。業界裏話ヒント:催告の「相当の期間」をどれだけ取るかで、後の紛争で競売の有効性が争われる。短すぎると無効リスク、長すぎると損害が膨らむ。実務では物の性質に応じて数日から二週間程度を内容証明郵便で通知し、証拠を残すのが定石

Q2供託と競売、どっちを選べばいいんですか?

供託は商品をそのまま供託所に預ける方法で、商品自体は保管される。競売は商品を換価して代価を回収する方法だ(524条1項)。在庫として価値が落ちない物なら供託、保管コストが高い物や値崩れする物なら競売が合理的。業界裏話ヒント:供託すれば、その時点で売主は引渡債務を免れる。受領遅滞の責任と保管リスクが買主側に移るので、代金回収を急がないなら、まず供託で自分の債務を切り離すのが安全策になる

Q3競売って手続きが大変で、結局損するんじゃないですか?

競売は代価を供託する義務があるが、未払い代金があればその分を充当できる(524条3項)。問題は手続の適正さで、これを軽視すると後で買主から「不当に安く売った」と損害賠償を請求されるリスクがある。業界裏話ヒント:手続を踏まずに任意で投げ売りすると、その差額が自分に跳ね返る。誰に・いくらで・どんな方法で売ったかを記録に残しておくことが、自分を守る盾になる。証拠化こそが回収額を確定させる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が受け取らないなら、こちらが一方的に契約を解除すればいい」と思いがちだが、524条はまず供託・競売という処理手段を用意している。いきなり解除に走ると、解除の要件を満たさず逆に自分が債務不履行を問われることがある
  • 商人間の売買だけの特則だと知ってはいても、その「商人」の範囲を甘く見ている人が多い。会社はもちろん、個人事業主でも反復継続して営業していれば商人にあたる。あなたが副業でも事業として売買していれば、この特権を使える側でもあり、使われる側でもある
  • 「競売にかけたら代価は全部自分のものになる」と考えるのは出発点から誤っている。524条3項は代価を供託せよと命じている。自分の未払い代金に充当できるのはその一部であって、残りは買主のために供託する義務がある。競売は回収手段であって、利益確定の手段ではない
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適用の前提商法524条:売主・買主が共に商人、買主の受領拒否・受領不能
換価手段催告後の競売(傷みやすい物は無催告)
代価の扱い代価を供託、ただし未払代金へ充当可(524条3項)
趣旨商取引の迅速な決済のための自力救済

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 冷蔵倉庫に納品予定だった鮮魚を、取引先が検品で難癖をつけて受領拒否。あと数日で全部腐る。524条2項なら催告なしで即競売にかけられる。動くのが一日遅れるごとに、回収できる代価が溶けていく
  • もし取引先が倒産しかけていて、納品した商品の受け取りも代金支払いも止まったとしたら? あなたは商品を競売にかけ、その代価を未払い代金に充当できる。倒産手続に一般債権者として並ばされる前に動けるかどうかが分かれ目になる
  • あなたが買主側で、品質に不満があり受領を保留しているとする。売主から催告書が届いた瞬間、放置すれば商品は競売にかけられ、あなたは選択権を失う。受領拒否を続けるなら、その法的根拠を先に固めておく必要がある
  • 注文した機械部品が約束より一週間早く届いた。倉庫が空いておらず受け取れない。売主はあなたの都合を待たず供託や競売に進める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第524条(売主による目的物の供託及び競売)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第524条の条文原文は「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付…」で始まります。
  3. 商法第524条は第二章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第524条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。