商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
要点商法 525 条は、商人間の確定期売買で売主が時期を過ぎても履行しないとき、買主が直ちに履行を請求しない限り、契約は解除されたものとみなすと定める規定である。
Q · 商人間で納期に遅れたら、何もしなくても契約は消えるの?
確定期売買なら、買主が黙っていれば自動で解除されます
商法 525 条により、商人間の確定期売買(その性質または当事者の意思表示により、特定の日時・一定期間内に履行しなければ契約の目的を達せない売買)で売主が時期を過ぎても履行しないとき、買主が直ちに履行を請求した場合を除き、契約は解除されたものとみなされます。つまり買主が何もしなければ契約は自動で消滅します。遅れてでも商品が欲しいなら、買主の方から即座に履行請求をしなければなりません。民法の催告解除(541 条)とは逆向きのルールです。
クリスマス用の飾りを 12 月 20 日納品の約束で発注したのに、業者が遅れて 12 月 26 日に届けてきた。もう要らない。民法の世界なら、あなたは「解除します」と意思表示しなければ契約は生きたままだ。だが商人間の売買は違う。商法 525 条は、特定の日時や一定期間内に履行しなければ目的を達せない取引(確定期売買、その時期を逃すと契約の意味が失われる種類の売買)で相手が時期を過ぎても履行しないとき、あなたが「それでも納品してくれ」と直ちに請求しない限り、契約は解除されたものとみなす。つまり何もしなくても契約は自動で消える。逆に言えば、遅れてでも商品が欲しいなら、あなたの方から即座に履行を請求しなければならない。沈黙はあなたの意思とは無関係に、契約を葬る。商取引のスピードと安定を守るため、民法とは正反対の初期設定が組み込まれている。
商法 525 条は、商人間の確定期売買(その性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない売買)について、当事者の一方が履行せずにその時期を経過したとき、相手方が直ちに履行を請求した場合を除き、契約の解除をしたものとみなす旨を定める規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特定の日時または一定期間内に履行しなければ契約の目的を達せない売買のことです。クリスマス用商品や展示会用特注品など、その時期を逃すと意味を失う取引が典型例です。
履行すべき時期(特定の日時または一定期間の末日)が経過した時点です。買主が直ちに履行を請求しなければ、その時点で契約は解除されたものとみなされます。
条文に具体的な日数はなく、取引慣行や商品の性質で判断されます。実務上は時期経過の直後、できるだけ早く、日時の残るメール等で請求するのが安全です。
できます。みなし解除とは別に、代替調達の差額や転売利益の喪失など遅延による損害を、民法 415 条に基づき請求できます。
適用されません。本条は商人間(B2B)の売買が対象です。消費者が事業者から買う取引(B2C)には適用されず、民法の催告解除などが問題になります。
確定期売買で買主が履行請求をしていなければ契約は解除済みのため、受領を拒否される正当な理由が買主にあります。遅れての送付は無効になり得ます。
なりません。単に納期が書いてあるだけでは足りず、その時期を過ぎたら契約の目的が達せられなくなる性質が必要です。経緯のメール等での立証が重要です。
季節商品は確定期売買の典型です。買主が直ちに履行を請求しなければ、商法 525 条により契約は自動的に解除されたものとみなされます。
確定期売買、つまりその時期を過ぎたら契約の目的が達せられない取引であれば、商法 525 条によりそうなります。逆に、多少遅れても目的を達せられる単なる納期付き売買なら自動解除はされず、民法 541 条の催告解除が必要です。業界裏話ヒント: 契約書に「○月○日納品」と書いてあるだけでは確定期売買と断定できません。その日を過ぎたら無意味になるという性質を、メールや発注の経緯で立証できるかが実務の勝負どころ。だから経緯のやりとりは消さずに残しておくのが鉄則です
時期が過ぎた直後に、相手へ履行を請求する意思を明確に伝えてください(商法 525 条の「直ちにその履行の請求をした場合」)。これをすれば自動解除を止められ、契約は生きたまま履行を求められます。業界裏話ヒント: 「直ちに」がいつまでかは条文に数字がありません。早ければ早いほど安全です。電話だけでなく必ずメールやチャットで日時の残る形で送るのが鉄則で、後の「請求した・しない」の水掛け論を防げます
商法上の商人(商法 4 条、自己の名をもって商行為を業とする者)同士の売買が対象です。法人だけでなく、反復継続して営利目的で売買する個人事業主も商人に当たり得ます。一方、消費者が事業者から買う取引(B2C)には適用されません。業界裏話ヒント: ネット物販で「個人だから商人じゃない」と思っていても、反復性と営利性があれば商人と評価され、525 条の射程に入る余地があります。規模が大きくなった個人売主ほど、この自動解除ルールが自分にも及ぶ自覚が要ります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用主体・場面 | 商法 525 条:商人間の確定期売買 | — |
| 解除の効果 | 履行請求しなければ自動でみなし解除(沈黙=解除) | — |
| 行動すべき側 | 契約を生かしたい側(買主)が直ちに履行請求 | — |
| 覆せる手段・例外 | 確定期売買でないと主張、時期経過直後の履行請求 | — |
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