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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第525条(定期売買の履行遅滞による解除)

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商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 525 条は、商人間の確定期売買で売主が時期を過ぎても履行しないとき、買主が直ちに履行を請求しない限り、契約は解除されたものとみなすと定める規定である。

Q · 商人間で納期に遅れたら、何もしなくても契約は消えるの?

確定期売買なら、買主が黙っていれば自動で解除されます

商法 525 条により、商人間の確定期売買(その性質または当事者の意思表示により、特定の日時・一定期間内に履行しなければ契約の目的を達せない売買)で売主が時期を過ぎても履行しないとき、買主が直ちに履行を請求した場合を除き、契約は解除されたものとみなされます。つまり買主が何もしなければ契約は自動で消滅します。遅れてでも商品が欲しいなら、買主の方から即座に履行請求をしなければなりません。民法の催告解除(541 条)とは逆向きのルールです。

解説

クリスマス用の飾りを 12 月 20 日納品の約束で発注したのに、業者が遅れて 12 月 26 日に届けてきた。もう要らない。民法の世界なら、あなたは「解除します」と意思表示しなければ契約は生きたままだ。だが商人間の売買は違う。商法 525 条は、特定の日時や一定期間内に履行しなければ目的を達せない取引(確定期売買、その時期を逃すと契約の意味が失われる種類の売買)で相手が時期を過ぎても履行しないとき、あなたが「それでも納品してくれ」と直ちに請求しない限り、契約は解除されたものとみなす。つまり何もしなくても契約は自動で消える。逆に言えば、遅れてでも商品が欲しいなら、あなたの方から即座に履行を請求しなければならない。沈黙はあなたの意思とは無関係に、契約を葬る。商取引のスピードと安定を守るため、民法とは正反対の初期設定が組み込まれている。

法的な位置づけ

商法 525 条は、商人間の確定期売買(その性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない売買)について、当事者の一方が履行せずにその時期を経過したとき、相手方が直ちに履行を請求した場合を除き、契約の解除をしたものとみなす旨を定める規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定期売買とは何ですか?

特定の日時または一定期間内に履行しなければ契約の目的を達せない売買のことです。クリスマス用商品や展示会用特注品など、その時期を逃すと意味を失う取引が典型例です。

Q2商法 525 条のみなし解除はいつ成立しますか?

履行すべき時期(特定の日時または一定期間の末日)が経過した時点です。買主が直ちに履行を請求しなければ、その時点で契約は解除されたものとみなされます。

Q3「直ちに履行の請求」とはいつまでにすればよいですか?

条文に具体的な日数はなく、取引慣行や商品の性質で判断されます。実務上は時期経過の直後、できるだけ早く、日時の残るメール等で請求するのが安全です。

Q4定期売買の納期遅延で損害賠償は請求できますか?

できます。みなし解除とは別に、代替調達の差額や転売利益の喪失など遅延による損害を、民法 415 条に基づき請求できます。

Q5商法 525 条は消費者にも適用されますか?

適用されません。本条は商人間(B2B)の売買が対象です。消費者が事業者から買う取引(B2C)には適用されず、民法の催告解除などが問題になります。

Q6納期に遅れて商品を送りつけたら受け取ってもらえますか?

確定期売買で買主が履行請求をしていなければ契約は解除済みのため、受領を拒否される正当な理由が買主にあります。遅れての送付は無効になり得ます。

Q7契約書に納期を書けば確定期売買になりますか?

なりません。単に納期が書いてあるだけでは足りず、その時期を過ぎたら契約の目的が達せられなくなる性質が必要です。経緯のメール等での立証が重要です。

Q8クリスマス商品が納期に遅れたら契約はどうなりますか?

季節商品は確定期売買の典型です。買主が直ちに履行を請求しなければ、商法 525 条により契約は自動的に解除されたものとみなされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納期に少し遅れただけで、本当に契約が自動でなくなるんですか?

確定期売買、つまりその時期を過ぎたら契約の目的が達せられない取引であれば、商法 525 条によりそうなります。逆に、多少遅れても目的を達せられる単なる納期付き売買なら自動解除はされず、民法 541 条の催告解除が必要です。業界裏話ヒント: 契約書に「○月○日納品」と書いてあるだけでは確定期売買と断定できません。その日を過ぎたら無意味になるという性質を、メールや発注の経緯で立証できるかが実務の勝負どころ。だから経緯のやりとりは消さずに残しておくのが鉄則です

Q2遅れてでも商品が欲しい場合、どうすればいいですか?

時期が過ぎた直後に、相手へ履行を請求する意思を明確に伝えてください(商法 525 条の「直ちにその履行の請求をした場合」)。これをすれば自動解除を止められ、契約は生きたまま履行を求められます。業界裏話ヒント: 「直ちに」がいつまでかは条文に数字がありません。早ければ早いほど安全です。電話だけでなく必ずメールやチャットで日時の残る形で送るのが鉄則で、後の「請求した・しない」の水掛け論を防げます

Q3商人間ってどういう意味ですか? 個人事業主も入りますか?

商法上の商人(商法 4 条、自己の名をもって商行為を業とする者)同士の売買が対象です。法人だけでなく、反復継続して営利目的で売買する個人事業主も商人に当たり得ます。一方、消費者が事業者から買う取引(B2C)には適用されません。業界裏話ヒント: ネット物販で「個人だから商人じゃない」と思っていても、反復性と営利性があれば商人と評価され、525 条の射程に入る余地があります。規模が大きくなった個人売主ほど、この自動解除ルールが自分にも及ぶ自覚が要ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解除したいなら解除の通知を出さなければならない」と思い込んでいるが、商人間の確定期売買では逆になる。何もしなければ自動で解除される。通知や行動が必要なのは、むしろ契約を生かしたいときの方だ
  • 定期売買のルールがあることは知っていても、その速さの怖さを見落としている人が多い。遅れてでも商品が欲しいのに、忙しくて連絡を後回しにした数時間で、解除権ではなく契約そのものが消滅する。一拍の遅れが取り返しのつかない結果を生む
  • 「うちの取引は商法 525 条が使えるか」という問いの立て方自体がずれていることがある。本当の分岐点は、その売買が確定期売買(時期の経過で契約の目的そのものが失われる種類の売買)に当たるかどうかだ。単に納期が書いてあるだけでは足りない。ここを誤解すると、自動解除を期待して何もしなかったのに実は解除されていなかった、という事態に陥る
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適用主体・場面商法 525 条:商人間の確定期売買
解除の効果履行請求しなければ自動でみなし解除(沈黙=解除)
行動すべき側契約を生かしたい側(買主)が直ちに履行請求
覆せる手段・例外確定期売買でないと主張、時期経過直後の履行請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし展示会の前日に届くはずだった商品が当日になっても来なかったら? あなたが何も言わなければ、その瞬間に契約は解除扱いになる。後から「やっぱり欲しい」と言っても、相手はもう別の客に売っているかもしれない
  • あなたが売主で、約束の納期に間に合わなかった。買主からは何の連絡もない。この沈黙は危険信号だ。商法 525 条では、買主が直ちに履行を請求しない限り契約は解除済みとみなされる。あなたが慌てて翌日に商品を送りつけても、受け取りを拒否する正当な理由が相手にはある
  • 季節商品の納期遅延。買主は黙っていた。三日後「契約はもう解除されている」と告げられた
  • イベント用の特注品を一定期間内納品の条件で発注したが、業者が遅れた。あなたは遅れてでも使いたいので「すぐ納品して」と即座に連絡した。この一本の連絡が、みなし解除を止め、契約を生かす。連絡しなければ自動で消えていた契約を、行動で覆したことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第525条(定期売買の履行遅滞による解除)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第525条の条文原文は「商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者…」で始まります。
  3. 商法第525条は第二章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第525条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。