問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。
要点商法 554 条は、問屋が指定金額より低い価格で販売し又は高い価格で買入れた場合でも、自ら差額を負担すれば、その売買は委託者に対して効力を生じると定める。
Q · 委託した絵が指値より安く売られた。引取りを拒めますか?
差額を問屋が負担すれば、その取引は拒めなくなります
商法 554 条により、問屋が指値より低く販売し又は高く買入れた場合でも、自ら差額を負担するときは、その売買が委託者に対して効力を生じます。逆に差額負担の意思表示がなければ、委託者は指値を割った取引を拒めます。報告を受けたら遅滞なく異議を述べることが重要で、放置すると黙示の追認とみなされる余地があります。差額負担は損失補填にすぎず、問屋の善管注意義務(民法 644 条、商法 552 条 2 項準用)違反は別問題です。
地元の画廊に「最低 80 万円で売って」と託した絵が、76 万円でしか売れなかった。普通なら「指定額を守らなかったのだから、この取引は認めない」と突っぱねられるはずだ。ところが商法 554 条は、ここに抜け道を用意している。販売を引き受けた問屋(自分の名で他人のために物品を売買する業者、例:委託販売業者、取次業者)が、足りない 4 万円を自腹で埋めるなら、その売買はあなたに対して効力を生じる。つまり問屋は「指値は破ったが、損はあなたに被らせない」と言うだけで、あなたの拒否権を消せる。逆に言えば、差額を負担しない限り、あなたは指定額を割った取引を堂々と拒める。この一条を知っているかどうかで、委託した側が「もう売れたんだから」と泣き寝入りするか、引取りを拒んで仕切り直すかが分かれる。
商法 554 条は問屋の差額負担を定める規定であり、問屋が委託者の指値より低額で販売し又は高額で買入れた場合に、その差額を自ら負担するときは、当該売買又は買入れが委託者に対して効力を生じる旨を規定する。委託者の指図遵守と取引の安全を、差額負担という条件で調停する任意規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者です(商法 551 条)。委託販売業者・取次業者などが典型例で、代理商や仲立人とは区別されます。
問屋が委託者の指値より低く販売した、又は高く買入れた場合です。問屋が自らその差額を負担する意思を表示したとき、その取引が委託者に効力を生じます。
まず問屋に差額負担の意思表示があるか書面で確認します。負担がない又は曖昧なら、遅滞なく引取拒絶の意思を明確に伝えます。放置は黙示の追認と評価される恐れがあります。
問屋は自己の名で他人のために売買を行い当事者になります。仲立人(商法 543 条)は他人間の商行為の媒介をするだけで、自らは契約当事者になりません。
あります。商法 552 条 2 項により委任・代理の規定が準用され、民法 644 条の善管注意義務を負います。指値で売れなかった経緯に問屋の都合や利益相反があれば別途責任を問えます。
条文自体に明文の期限はありませんが、委託者は報告を受けたら遅滞なく異議を述べるべきとされます。損害賠償請求権は一般消滅時効(民法 166 条)が適用されます。
他人のために自己の名義で反復継続して物品を売買する業態は、規模や反復性しだいで問屋の関係になりえます。その場合 554 条の論理が適用される余地があります。
通説は任意規定と解します。委託契約で『指値厳守・差額負担による成立は認めない』と特約すれば、問屋は差額を埋めても取引を押し付けられません。
拒めます。554 条は問屋が差額を負担したときに限り、その売買が委託者に対して効力を生じると定めています。負担が無ければ、指値を割った取引は委託者を拘束しません。ただし報告を受けたら遅滞なく異議を述べることが重要です。業界裏話ヒント:問屋側は「もう売れてしまった」と既成事実を強調しがちだが、差額負担の意思表示が書面で残っているかが本当の争点。負担の申出が曖昧なまま放置されているケースでは、拒絶の余地が十分残る
経済的な穴埋めはされますが、それで万事解決とは限りません。問屋には善管注意義務(民法 644 条、商法 552 条 2 項で準用)があり、なぜ指値で売れなかったのか、販売努力や利益相反に問題がなかったかは別問題です。業界裏話ヒント:差額負担は損失補填であって説明責任を消すものではない。安く売れた経緯に問屋自身の都合(自己や身内への有利な販売)が絡んでいれば、差額負担とは別に善管注意義務違反の損害賠償を追及できる余地がある
変えられます。554 条は当事者の意思を補う任意規定と解されており、委託契約で「指値厳守」「差額負担による成立は認めない」と定めれば、問屋は差額を埋めても取引を押し付けられません。業界裏話ヒント:定型的な委託契約書には問屋に有利な条項が紛れていることが多い。契約段階で指値遵守の特約を一行入れておくだけで、後の紛争で立場が大きく変わる。多くの委託者は結んだ後に気づくが、その時には手遅れになりがち
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 商法 554 条:問屋の差額負担による取引の効力 | — |
| 誰の救済か | 問屋側の救済(差額負担で取引を成立させられる) | — |
| 委託者の拒否権 | 差額負担があれば拒否権は消える | — |
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