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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第554条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)

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問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 554 条は、問屋が指定金額より低い価格で販売し又は高い価格で買入れた場合でも、自ら差額を負担すれば、その売買は委託者に対して効力を生じると定める。

Q · 委託した絵が指値より安く売られた。引取りを拒めますか?

差額を問屋が負担すれば、その取引は拒めなくなります

商法 554 条により、問屋が指値より低く販売し又は高く買入れた場合でも、自ら差額を負担するときは、その売買が委託者に対して効力を生じます。逆に差額負担の意思表示がなければ、委託者は指値を割った取引を拒めます。報告を受けたら遅滞なく異議を述べることが重要で、放置すると黙示の追認とみなされる余地があります。差額負担は損失補填にすぎず、問屋の善管注意義務(民法 644 条、商法 552 条 2 項準用)違反は別問題です。

解説

地元の画廊に「最低 80 万円で売って」と託した絵が、76 万円でしか売れなかった。普通なら「指定額を守らなかったのだから、この取引は認めない」と突っぱねられるはずだ。ところが商法 554 条は、ここに抜け道を用意している。販売を引き受けた問屋(自分の名で他人のために物品を売買する業者、例:委託販売業者、取次業者)が、足りない 4 万円を自腹で埋めるなら、その売買はあなたに対して効力を生じる。つまり問屋は「指値は破ったが、損はあなたに被らせない」と言うだけで、あなたの拒否権を消せる。逆に言えば、差額を負担しない限り、あなたは指定額を割った取引を堂々と拒める。この一条を知っているかどうかで、委託した側が「もう売れたんだから」と泣き寝入りするか、引取りを拒んで仕切り直すかが分かれる。

法的な位置づけ

商法 554 条は問屋の差額負担を定める規定であり、問屋が委託者の指値より低額で販売し又は高額で買入れた場合に、その差額を自ら負担するときは、当該売買又は買入れが委託者に対して効力を生じる旨を規定する。委託者の指図遵守と取引の安全を、差額負担という条件で調停する任意規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1問屋とは何ですか?

自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者です(商法 551 条)。委託販売業者・取次業者などが典型例で、代理商や仲立人とは区別されます。

Q2商法 554 条の差額負担はどんな場合に適用されますか?

問屋が委託者の指値より低く販売した、又は高く買入れた場合です。問屋が自らその差額を負担する意思を表示したとき、その取引が委託者に効力を生じます。

Q3委託販売で指値より安く売られたらどうすればいいですか?

まず問屋に差額負担の意思表示があるか書面で確認します。負担がない又は曖昧なら、遅滞なく引取拒絶の意思を明確に伝えます。放置は黙示の追認と評価される恐れがあります。

Q4問屋と仲立人の違いは何ですか?

問屋は自己の名で他人のために売買を行い当事者になります。仲立人(商法 543 条)は他人間の商行為の媒介をするだけで、自らは契約当事者になりません。

Q5問屋に善管注意義務はありますか?

あります。商法 552 条 2 項により委任・代理の規定が準用され、民法 644 条の善管注意義務を負います。指値で売れなかった経緯に問屋の都合や利益相反があれば別途責任を問えます。

Q6商法 554 条の差額負担に期限はありますか?

条文自体に明文の期限はありませんが、委託者は報告を受けたら遅滞なく異議を述べるべきとされます。損害賠償請求権は一般消滅時効(民法 166 条)が適用されます。

Q7ネットの購入代行や転売代行は問屋にあたりますか?

他人のために自己の名義で反復継続して物品を売買する業態は、規模や反復性しだいで問屋の関係になりえます。その場合 554 条の論理が適用される余地があります。

Q8商法 554 条は強行規定ですか任意規定ですか?

通説は任意規定と解します。委託契約で『指値厳守・差額負担による成立は認めない』と特約すれば、問屋は差額を埋めても取引を押し付けられません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1問屋が指定より安く売ったのに差額を払ってくれない場合、取引を拒めますか?

拒めます。554 条は問屋が差額を負担したときに限り、その売買が委託者に対して効力を生じると定めています。負担が無ければ、指値を割った取引は委託者を拘束しません。ただし報告を受けたら遅滞なく異議を述べることが重要です。業界裏話ヒント:問屋側は「もう売れてしまった」と既成事実を強調しがちだが、差額負担の意思表示が書面で残っているかが本当の争点。負担の申出が曖昧なまま放置されているケースでは、拒絶の余地が十分残る

Q2差額を問屋が払ってくれるなら、自分は損しないので受け入れて問題ないですよね?

経済的な穴埋めはされますが、それで万事解決とは限りません。問屋には善管注意義務(民法 644 条、商法 552 条 2 項で準用)があり、なぜ指値で売れなかったのか、販売努力や利益相反に問題がなかったかは別問題です。業界裏話ヒント:差額負担は損失補填であって説明責任を消すものではない。安く売れた経緯に問屋自身の都合(自己や身内への有利な販売)が絡んでいれば、差額負担とは別に善管注意義務違反の損害賠償を追及できる余地がある

Q3この差額負担のルールは、契約で変えられますか?

変えられます。554 条は当事者の意思を補う任意規定と解されており、委託契約で「指値厳守」「差額負担による成立は認めない」と定めれば、問屋は差額を埋めても取引を押し付けられません。業界裏話ヒント:定型的な委託契約書には問屋に有利な条項が紛れていることが多い。契約段階で指値遵守の特約を一行入れておくだけで、後の紛争で立場が大きく変わる。多くの委託者は結んだ後に気づくが、その時には手遅れになりがち

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「指定価格を守らなかった取引は当然に無効」と思いがちだが、問屋が差額を埋めれば取引は委託者に効力を生じる。あなたの最大の武器である引取拒絶権が、相手の一筆で消える
  • 問屋が指値に従う義務を負うことは知っていても、その義務違反の「リカバリー手段」が問屋側の手に握られていることまでは見えていない。差額負担という一手で、こちらの拒否権が無力化される、その深刻さに気づいていない人が多い
  • 「問屋が差額を負担してくれるなら、自分は一円も損しないからむしろ得」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。本当に問うべきは「この取引を引き受けたいか」だ。指値を割って売れた裏には、問屋の販売努力不足や利益相反が隠れていることがある。差額補填は損失の穴埋めであって、あなたの選択の自由を取り戻すものではない
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条文の役割商法 554 条:問屋の差額負担による取引の効力
誰の救済か問屋側の救済(差額負担で取引を成立させられる)
委託者の拒否権差額負担があれば拒否権は消える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地元の画廊に「最低 80 万円で」と委託した絵が、76 万円で売れたと連絡が来た。納得できず引取りを拒もうとしたら、画廊が「差額の 4 万円はうちが負担します」と言ってきた。その瞬間、あなたの拒否権は消え、76 万円の取引を受け入れざるを得なくなる
  • あなたが委託販売業を営んでいて、預かった商品を指値より安く売ってしまった。委託者が怒っている。ここで「差額は当社が負担します」と一筆入れれば、その取引は委託者を拘束し、引取拒絶を封じられる。554 条は問屋側の救済手段でもある
  • 問屋が指値を割って売り、しかも差額を負担すると言ってこなかったら? そのときあなたは、その取引そのものを拒める。差額負担の意思表示があるかどうかが、唯一の分水嶺になる
  • 委託販売に出した商品が指値より安く売れたと、月曜の朝に報告が届く。あなたに残された猶予は短い。遅滞なく異議を述べないまま日が過ぎれば、差額負担の有無にかかわらず、黙示の追認とみなされかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第554条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第554条の条文原文は「問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその…」で始まります。
  3. 商法第554条は第六章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第554条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。