熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第553条(問屋の担保責任)

クイックジャンプ

問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 553 条は、問屋が委託売買で相手方が代金等を履行しないとき、問屋自身が履行する担保責任を負うと定める。ただし別段の意思表示や慣習があれば責任は外れる。

Q · 委託して売ってもらった相手が代金を払わずに飛んだら、誰に請求できるの?

原則、問屋自身が肩代わりして履行する責任を負う

商法 553 条により、問屋が委託売買で見つけた相手方が代金支払等の債務を履行しないとき、問屋自身がその履行をする責任(履行担保責任)を負います。委託者は飛んだ相手方を追わず、目の前の問屋に直接請求できます。ただしこれは任意規定で、契約の別段の意思表示や業界の別段の慣習があれば責任は排除されます。問屋(といや)は自己の名で他人の計算で売買する委託商であり、商品を買い取って転売する卸売業者(とんや)とは別概念です。

解説

「問屋」という言葉を見て、あなたが思い浮かべる卸売業者は、ここでいう問屋ではない。商法上の問屋(といや)は、自己の名で、しかし他人(委託者)の計算で物を売り買いする委託商だ。証券会社が顧客の注文を市場で執行する、画廊があなたの絵を客に売る、その構図がこれにあたる。553条が定めるのは、その問屋が負う特殊な責任である。あなたが問屋に売却を委託し、問屋が買い手を見つけて引き渡したのに、その買い手が代金を払わず飛んだとする。普通の代理人なら「相手が払わないのは私の責任ではない」と言える。だが問屋は違う。商法は初期設定として、問屋自身に「相手が払わないなら自分が払え」という履行担保責任を負わせた。だからあなたは飛んだ買い手を追う必要がない、目の前の問屋に請求できる。ただしこの保護は強行ルールではない。契約の別段の定めや業界の慣習があれば、あっさり外れる。

法的な位置づけ

商法 553 条にいう問屋の履行担保責任とは、問屋が委託者のために行った販売または買入れについて、取引の相手方が債務を履行しない場合に、問屋自身がその履行をする責任を指す。任意規定であり、当事者の別段の意思表示または別段の慣習があるときは、その適用が排除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1履行担保責任とは何ですか?

委託売買で相手方が債務を履行しないとき、問屋自身がその履行をする責任です。商法 553 条本文が定める初期設定で、委託者は飛んだ相手方を追わず問屋に直接請求できます。

Q2問屋の担保責任は契約で外せますか?

外せます。商法 553 条は任意規定で、ただし書により当事者の別段の意思表示があれば担保責任は排除されます。委託契約書に排除条項が紛れていないか確認が必要です。

Q3別段の慣習があると担保責任はどうなりますか?

その業界に担保責任を負わない別段の慣習があれば、553 条本文の責任は消えます。ただし慣習の存在は責任を免れたい問屋側が立証する事項です。

Q4証券会社は商法上の問屋ですか?

顧客の注文を自己の名で市場執行する委託売買は、伝統的に問屋営業の典型例とされてきました。普段の証券取引の法的骨格に問屋規定が生きています。

Q5問屋が倒産したら委託者は保護されますか?

問屋が取得した相手方への債権の帰属・取戻しは実務上解釈が分かれる論点です。だからこそ平時に担保責任を維持させ信用リスクを切る設計が重要になります。

Q6問屋の担保責任に時効はありますか?

固有の時効はなく、民法 166 条の一般消滅時効が適用されます。知った時から 5 年、行使できる時から 10 年です。旧商事時効 5 年は 2017 年改正で廃止されました。

Q7問屋の介入権とは何ですか?

取引所相場のある物品等で、問屋が自ら買主・売主となって委託を実行できる権利です。商法 555 条が定め、553 条の担保責任とは別の問屋の権能です。

Q8指値を守らなかった問屋はどうなりますか?

商法 554 条により、問屋が委託者の指値より不利に売買しても、自らその差額を負担すれば委託者に対して効力を生じます。553 条の担保責任とは別の規律です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「問屋」って卸売業者のことですよね?

違う。卸売業者(とんや)と、商法上の問屋(といや)は別物だ。商法 551 条の問屋は、自己の名で他人のために物品の販売・買入れをする者を指す。業界裏話ヒント:この区別は司法試験でも引っかけとして頻出する。実務でも「問屋」を名乗る卸売業者に 553 条の担保責任が当然に及ぶわけではない。名称ではなく取引の実態(自己の名・他人の計算か)で判断されるので、相手の肩書きを鵜呑みにしないこと

Q2相手が代金を払わなかったら、問屋は本当に肩代わりしないといけないんですか?

原則そうだ(553条本文)。ただし、別段の意思表示や別段の慣習があれば免れる。業界裏話ヒント:多くの委託契約は問屋側が書式を用意し、担保責任を排除する条項がさりげなく入っていることがある。委託者がその一行を見落とすと、相手方が飛んだとき泣き寝入りになる。契約段階で担保責任条項の有無を確認するかどうかで、結果は正反対になる

Q3委託者は、問屋を飛ばして直接相手方を訴えられないんですか?

原則できない。問屋取引では、相手方に対する権利義務は問屋に帰属し(552条)、委託者と相手方の間に直接の契約関係はないからだ。業界裏話ヒント:問屋が倒産した場合に委託者をどこまで保護するか(問屋が取得した債権の帰属・取戻し)は、実務上、解釈が分かれている論点だ。だからこそ平時から、問屋の信用リスクをどう切るか、担保責任を維持させるかが委託者の防衛線になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「問屋=卸売業者」という前提そのものがずれている。商法上の問屋(といや)は、自己の名で他人のために売買する委託商であって、商品を買い取って転売する卸売(とんや)とは別概念だ。問いの立て方を間違えると、相手に 553 条が及ぶかどうかの判断も最初から狂う
  • 問屋が担保責任を負うことは知っていても、それが「任意規定の初期設定」にすぎず、別段の意思表示や商慣習であっさり外れることまで知っている人は少ない。契約書一枚で、あなたが当てにしていた保護がゼロになっていることがある。深刻なのは、外されていても気づかない点だ
  • 「委託したのだから相手方とは自分(委託者)が直接やり取りする」と思いがちだが、問屋取引では相手方に対して権利義務を持つのは問屋であって委託者ではない(552条)。委託者は原則として相手方を直接訴えられない。だからこそ 553 条の担保責任が委託者の生命線になる
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割553 条:相手方不履行時の問屋の履行担保責任
委託者への効果飛んだ相手方を追わず問屋に直接履行を請求できる
強行性任意規定(別段の意思表示・慣習で排除可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが画廊に絵を委託して売ってもらい、画廊が買い手を見つけて引き渡したのに、その買い手が代金を払わず行方をくらましたら、あなたは誰に代金を請求する? 答えは画廊(問屋)だ。買い手を探し回る必要はない。553条本文が、問屋自身に肩代わりの履行を負わせている
  • あなたが委託売買を業とする立場で、顧客のために商品を売った。ところが買い手が倒産して代金を払わない。委託者は「相手が払わないならあなたが払え」とあなたに迫ってくる。契約書に別段の定めを入れていなかったあなたは、自腹で立て替える羽目になる。これが問屋側から見た 553 条の重みだ
  • 商品取引で問屋に買入れを委託した。売り手が品物を引き渡さない。問屋自身が引き渡す責任を負う
  • 委託先の問屋が、相手方の不履行を理由に履行を渋り「この業界には担保責任を負わない別段の慣習がある」と言い出した。慣習があれば 553 条の責任は消える。だが慣習の立証は主張する側の仕事だ。取引記録や同業者の取扱いを示す資料を、書類が散逸する前に今すぐ押さえておく必要がある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第553条(問屋の担保責任)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第553条の条文原文は「問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。」で始まります。
  3. 商法第553条は第六章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第553条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。