この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
要点商法551条は問屋を、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者と定義する。証券会社が典型例で、名義は問屋、損益は委託者に帰属する。
Q · 問屋(といや)って、結局どういう業者のこと?
自分の名で他人のために売買を業とする取次商のこと
商法551条は問屋を「自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者」と定義します。証券会社が典型例で、株を買っても契約当事者は証券会社、損益だけが委託者(あなた)に帰属します。代理人は本人の名で契約しますが、問屋は自分の名で前に出る点が決定的に違います。だから取引の相手方は問屋だけを相手にし、委託者は相手方を直接訴えられないのが原則です。販売・買入れ以外の取次は準問屋(商法557条)となります。
「問屋」と書いて、あなたは「とんや」、つまり卸売業者を思い浮かべたはずだ。だが商法551条の問屋は「といや」と読み、意味もまるで違う。自己の名をもって、他人のために物品を売り買いすることを業とする者、それが法律上の問屋である。最も身近な例は証券会社だ。あなたがネット証券で株の買い注文を出しても、取引所で「買った」のは証券会社であって、あなたではない。証券会社が自分の名で契約し、経済的な損得だけがあなたに帰属する。この構造を知らないと、トラブルのとき誰に何を請求できるのかを見誤る。あなたが取引した相手(第三者)は、あなたの存在すら知らないかもしれない。問屋は代理人ではない。代理人なら本人の名で契約するが、問屋は自分の名で前に出る。だから第三者は問屋だけを相手にする。この一点が、あなたの請求先と責任の所在を決める。
商法551条にいう問屋(といや)とは、自己の名をもって他人(委託者)のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。自己の名で契約する点で代理人と区別され、媒介にとどまる仲立人とも異なる。名義は問屋に、経済的計算は委託者に帰属する取次商の一種である。
自己の名をもって他人のために物品の販売・買入れを業とする取次商です。日常語の卸売業者(とんや)とは別概念で、証券会社や商品先物取引業者が典型例です。
問屋(551条)は自己の名で契約する当事者ですが、仲立人(543条)は他人間の契約を媒介するだけで自らは契約当事者になりません。取次か媒介かが分岐点です。
代理商は本人の名で代理しますが、問屋は自己の名で契約します。相手方から見て契約相手が誰になるかが決定的に異なります。
物品の販売・買入れ以外(運送・出版・広告など)の行為を自己の名で他人のために取次ぐ者を指します。商法557条で本章の問屋規定が準用されます。
自己の名で継続的・営業的に他人のために買い入れる形態なら、法的には問屋または準問屋にあたりうるです。サービスの呼び名ではなく契約構造で判断されます。
問屋が委託者のためにした取引で、相手方が履行しない場合に問屋自らがその履行の責任を負う制度です。商法553条が定めます。
取引所の相場がある物品について、問屋が自ら買主・売主となって委託を履行できる権利です。商法555条が定めます。
原則できません。契約当事者は問屋であり、委託者と相手方の間に直接の契約関係がないためです。請求先は問屋となります。
違います。日常語の問屋(とんや=卸売業者)と、商法551条の問屋(といや)は別物です。商法の問屋は、自分の名前で他人のために物品を売買する取次業者を指し、証券会社や商品先物取引業者が典型例です。業界裏話ヒント:法学部生でも最初は必ず混同します。条文を読むとき「といや」と読み替えるだけで、商行為編の問屋・準問屋(557条)の話が一気に腑に落ちる
経済的にはあなたのものですが、取引所での売買契約の当事者は証券会社です(問屋として自己の名で契約)。だから相手方の売り手とあなたの間には、直接の契約関係がないのが原則です。業界裏話ヒント:この「名義と計算の分離」を知らないと、約定トラブルで取引相手を直接訴えようとして当事者適格なしで却下される。請求先は常に問屋である証券会社、ここを外すと半年を無駄にする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 契約の名義 | 問屋(551条):自己の名で契約する当事者 | — |
| 相手方から見た契約相手 | 問屋自身 | — |
| 経済的損益の帰属 | 委託者に帰属(名義と計算の分離) | — |
| 委託者の保護手段 | 履行担保責任(553条)・善管注意義務(552条が準用する民法644条) | — |
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