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商法 第551条(定義)

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この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法551条は問屋を、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者と定義する。証券会社が典型例で、名義は問屋、損益は委託者に帰属する。

Q · 問屋(といや)って、結局どういう業者のこと?

自分の名で他人のために売買を業とする取次商のこと

商法551条は問屋を「自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者」と定義します。証券会社が典型例で、株を買っても契約当事者は証券会社、損益だけが委託者(あなた)に帰属します。代理人は本人の名で契約しますが、問屋は自分の名で前に出る点が決定的に違います。だから取引の相手方は問屋だけを相手にし、委託者は相手方を直接訴えられないのが原則です。販売・買入れ以外の取次は準問屋(商法557条)となります。

解説

「問屋」と書いて、あなたは「とんや」、つまり卸売業者を思い浮かべたはずだ。だが商法551条の問屋は「といや」と読み、意味もまるで違う。自己の名をもって、他人のために物品を売り買いすることを業とする者、それが法律上の問屋である。最も身近な例は証券会社だ。あなたがネット証券で株の買い注文を出しても、取引所で「買った」のは証券会社であって、あなたではない。証券会社が自分の名で契約し、経済的な損得だけがあなたに帰属する。この構造を知らないと、トラブルのとき誰に何を請求できるのかを見誤る。あなたが取引した相手(第三者)は、あなたの存在すら知らないかもしれない。問屋は代理人ではない。代理人なら本人の名で契約するが、問屋は自分の名で前に出る。だから第三者は問屋だけを相手にする。この一点が、あなたの請求先と責任の所在を決める。

法的な位置づけ

商法551条にいう問屋(といや)とは、自己の名をもって他人(委託者)のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。自己の名で契約する点で代理人と区別され、媒介にとどまる仲立人とも異なる。名義は問屋に、経済的計算は委託者に帰属する取次商の一種である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1問屋(といや)とはどういう意味ですか?

自己の名をもって他人のために物品の販売・買入れを業とする取次商です。日常語の卸売業者(とんや)とは別概念で、証券会社や商品先物取引業者が典型例です。

Q2問屋と仲立人の違いは何ですか?

問屋(551条)は自己の名で契約する当事者ですが、仲立人(543条)は他人間の契約を媒介するだけで自らは契約当事者になりません。取次か媒介かが分岐点です。

Q3問屋と代理商の違いは何ですか?

代理商は本人の名で代理しますが、問屋は自己の名で契約します。相手方から見て契約相手が誰になるかが決定的に異なります。

Q4準問屋とは何ですか?

物品の販売・買入れ以外(運送・出版・広告など)の行為を自己の名で他人のために取次ぐ者を指します。商法557条で本章の問屋規定が準用されます。

Q5購入代行サービスは問屋にあたりますか?

自己の名で継続的・営業的に他人のために買い入れる形態なら、法的には問屋または準問屋にあたりうるです。サービスの呼び名ではなく契約構造で判断されます。

Q6問屋の履行担保責任とは何ですか?

問屋が委託者のためにした取引で、相手方が履行しない場合に問屋自らがその履行の責任を負う制度です。商法553条が定めます。

Q7問屋の介入権とは何ですか?

取引所の相場がある物品について、問屋が自ら買主・売主となって委託を履行できる権利です。商法555条が定めます。

Q8問屋に売買を委託したら相手方を直接訴えられますか?

原則できません。契約当事者は問屋であり、委託者と相手方の間に直接の契約関係がないためです。請求先は問屋となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1問屋って、要するに問屋街にある卸売の問屋のことですよね?

違います。日常語の問屋(とんや=卸売業者)と、商法551条の問屋(といや)は別物です。商法の問屋は、自分の名前で他人のために物品を売買する取次業者を指し、証券会社や商品先物取引業者が典型例です。業界裏話ヒント:法学部生でも最初は必ず混同します。条文を読むとき「といや」と読み替えるだけで、商行為編の問屋・準問屋(557条)の話が一気に腑に落ちる

Q2証券会社に株を買ってもらったら、その株は私のものですよね?

経済的にはあなたのものですが、取引所での売買契約の当事者は証券会社です(問屋として自己の名で契約)。だから相手方の売り手とあなたの間には、直接の契約関係がないのが原則です。業界裏話ヒント:この「名義と計算の分離」を知らないと、約定トラブルで取引相手を直接訴えようとして当事者適格なしで却下される。請求先は常に問屋である証券会社、ここを外すと半年を無駄にする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「問屋=卸売業者」という前提でこの条文を読むと、最初から迷子になる。商法の問屋(といや)は、仕入れて転売する卸売業者(とんや)ではない。自分の名で他人のために売買の取次ぎをする者だ。問いの立て方そのものがずれている
  • 問屋が「他人のために」動くことは分かっても、その法的帰結の深刻さを見落としがちだ。問屋は自分の名で契約する以上、取引の相手方に対して全責任を負う当事者そのもの。委託者であるあなたは、相手方とは法的に無関係。相手方が踏み倒しても、あなたが相手方を直接訴えられないのが原則だ
  • あなたから見れば「代わりに買ってもらった」だけだが、法律から見れば、契約の主体は問屋であってあなたではない。この落差を知らないまま相手方に直接請求しようとすると、当事者適格がないと却下される
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契約の名義問屋(551条):自己の名で契約する当事者
相手方から見た契約相手問屋自身
経済的損益の帰属委託者に帰属(名義と計算の分離)
委託者の保護手段履行担保責任(553条)・善管注意義務(552条が準用する民法644条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 証券会社に株の買い注文を出したのに約定が決済されなかったら、誰の責任か? 問屋である証券会社は履行担保責任(商法553条)を負い、相手方の履行を担保する。あなたが責任を追及する先は、取引所の向こうの見知らぬ売り手ではなく、目の前の証券会社だ。請求先を間違えると、当事者適格なしで門前払いされる
  • あなたが副業で、知人から「海外の限定スニーカーを自分の名義で買い付けてほしい」と頼まれ、手数料を取って継続的にやり始めた。その瞬間、あなたは法律上の問屋(販売・買入れ以外なら準問屋、商法557条)になりうる。委託者への履行担保責任や善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負う立場に立たされる
  • 商品先物取引業者は典型的な問屋だ。自分の名で先物を建て、損益だけが委託者に乗る。だから業者が倒産すると、あなたの建玉の法的地位が一気に揺らぐ
  • 問屋が委託者の指示に反して勝手に安値で処分した。あなたが損失に気付いたら、まず問屋の善管注意義務違反を問えるか急いで検討すべきだ。委任の規定が準用される(商法552条)以上、損害賠償請求権には消滅時効が走り、放置すれば請求権そのものが消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第551条(定義)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第551条の条文原文は「この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。」で始まります。
  3. 商法第551条は第六章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第551条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。