要点商法 527 条は、商人間売買で買主が契約を解除しても、売主の費用で目的物を保管・供託する義務を買主に課す。滅失のおそれがあれば裁判所の許可を得て競売できる。
Q · 注文と違う商品が届いて契約を解除したら、もう捨てていいんですか?
商人間取引では不可。保管・供託義務が残ります
商法 527 条により、商人間の売買では契約を解除しても、買主は売主の費用で目的物を保管または供託しなければなりません。勝手に廃棄して商品を毀損すれば、逆に買主が損害賠償を負います。滅失・損傷のおそれがある場合は、目的物所在地の地方裁判所の許可を得て競売にかけ、代価を保管・供託できます。ただし売主と買主の営業所が同一市町村内にあれば、この義務は適用されません。費用は売主負担なので、倉庫代や管理費は記録して売主に請求できます。
注文した商品と違う物が届いた。あるいは数量が頼んだより多い。当然、契約を解除して突き返したい。だが商人どうしの取引では、ここに民法とは全く違うルールが待っている。商法527条は、買主が契約を解除した後であっても、売主の費用負担で商品を保管または供託する義務を買主に課す。つまり「いらないから捨てた」「放置して傷んだ」では済まない。怠れば損害賠償だ。さらに商品が滅失・損傷する恐れがあれば、裁判所の許可を得て競売にかけ、その代金を保管・供託する道もある(緊急売却)。なぜこんな義務があるのか。売主が遠隔地にいて、すぐに商品を引き取れないからだ。ただし売主と買主の営業所が同一の市町村にあれば、この義務は外れる。引き取りに行けるからである。あなたが負うのは費用ではなく立替えと手間だけ、その手間を売主に請求できる立場でもある。
商法 527 条は、商人間の売買における買主の保管・供託義務を定める規定である。買主が契約を解除した後であっても、売主の費用で目的物を保管または供託する義務を負い、滅失・損傷のおそれがあるときは裁判所の許可を得た競売により代価を保管・供託することを要する。隔地取引で売主が即時に引取りできない場合の目的物保全を目的とする特則である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商人間の売買で買主が契約を解除した後も、売主の費用で目的物を保管または供託する義務を買主に課す規定です。滅失のおそれがあれば裁判所許可で競売できます。
放置や勝手な廃棄で商品を毀損すれば、買主が損害賠償責任を負います。許可なく処分すれば不当処分として差額賠償まで及ぶ可能性があります。
商法 527 条 2 項により、目的物の所在地を管轄する地方裁判所に競売許可を申し立てます。商品がある場所が基準で、自社所在地ではありません。
民法では解除すれば返還で足りますが、商法 527 条は商人間の隔地取引を想定し、解除後も買主に保管・供託義務を残す点が決定的に異なります。
取引が反復継続し営業と認められる規模になれば商人に該当し、527 条が適用されます。EC 仕入れ販売の本格化で適用対象になることがあります。
通常は自ら保管しますが、保管が困難・長期化する場合は供託所への供託が選べます。滅失のおそれがあるときは競売して代価を保管・供託します。
526 条の検査・通知を経て不適合を理由に解除した場合に、527 条の保管義務が発生します。検査・通知を怠ると 527 条の前提自体が崩れます。
できます。527 条は「売主の費用をもって」と明記しており、買主が負うのは立替えと手間だけです。費用は記録して売主に請求します。
商人どうしの取引ではダメです。商法527条1項により、契約を解除しても買主には保管または供託の義務が残ります。勝手に廃棄して商品を毀損すれば、逆にあなたが損害賠償を負います。業界裏話ヒント:保管費用は「売主の費用をもって」と条文に明記されており、倉庫代も管理の人件費も売主に請求できます。多くの買主は「自分が負担するなら捨てた方が早い」と誤解して廃棄し、賠償責任と費用転嫁の両方を同時に失います。記録を残して請求するのが正解です。
滅失・損傷のおそれがある場合、商法527条1項但書により、目的物の所在地を管轄する地方裁判所の許可を得て競売(緊急売却)にかけ、その代金を保管・供託できます。競売後は遅滞なく売主へ通知が必要です(527条3項)。業界裏話ヒント:「裁判所の許可」という手続を面倒がって勝手に売却すると、後で売主に「不当に安く処分した」と責められ、差額を賠償させられることがあります。許可を得た事実そのものが、あなたの処分価格の正当性を担保する盾になります。
ありません。商法527条4項により、売主と買主の営業所(営業所がなければ住所)が同一の市町村の区域内にある場合、保管・供託・競売の規定は適用されません。近ければ売主が自分で引き取りに来られるからです。業界裏話ヒント:この「同一市町村」の例外を知らず、近隣の取引先のためにわざわざ倉庫を確保してしまう事業者がいます。逆に売主側は、買主が同一市町村を理由に放置してきても保管義務違反を主張できず、自分で引き取るしかない。距離が義務の有無を分けます。
前提は商法526条です。商人間の売買で、納品された商品に数量不足・品違い・品質不適合があり、買主が検査して直ちに通知し契約を解除した場合(526条、および528条が準用する数量超過・他物混入を含む)に、527条の保管義務が発生します。業界裏話ヒント:起点は「検査・通知」です。受け取った商品を検査せず放置すると、526条2項で不適合を主張する権利自体を失い、保管義務以前に解除も代金減額もできなくなる。届いた瞬間の検査が、すべての権利の入口です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 527 条:買主の保管・供託義務(解除後) | — |
| 義務・権利の主体 | 解除した買主が義務を負う | — |
| 費用負担 | 売主の費用(買主は立替えと手間のみ) | — |
| 適用除外 | 営業所が同一市町村内なら適用なし(527 条 4 項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。