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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第527条(買主による目的物の保管及び供託)

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  1. 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。
  2. 2.前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
  3. 3.第一項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 527 条は、商人間売買で買主が契約を解除しても、売主の費用で目的物を保管・供託する義務を買主に課す。滅失のおそれがあれば裁判所の許可を得て競売できる。

Q · 注文と違う商品が届いて契約を解除したら、もう捨てていいんですか?

商人間取引では不可。保管・供託義務が残ります

商法 527 条により、商人間の売買では契約を解除しても、買主は売主の費用で目的物を保管または供託しなければなりません。勝手に廃棄して商品を毀損すれば、逆に買主が損害賠償を負います。滅失・損傷のおそれがある場合は、目的物所在地の地方裁判所の許可を得て競売にかけ、代価を保管・供託できます。ただし売主と買主の営業所が同一市町村内にあれば、この義務は適用されません。費用は売主負担なので、倉庫代や管理費は記録して売主に請求できます。

解説

注文した商品と違う物が届いた。あるいは数量が頼んだより多い。当然、契約を解除して突き返したい。だが商人どうしの取引では、ここに民法とは全く違うルールが待っている。商法527条は、買主が契約を解除した後であっても、売主の費用負担で商品を保管または供託する義務を買主に課す。つまり「いらないから捨てた」「放置して傷んだ」では済まない。怠れば損害賠償だ。さらに商品が滅失・損傷する恐れがあれば、裁判所の許可を得て競売にかけ、その代金を保管・供託する道もある(緊急売却)。なぜこんな義務があるのか。売主が遠隔地にいて、すぐに商品を引き取れないからだ。ただし売主と買主の営業所が同一の市町村にあれば、この義務は外れる。引き取りに行けるからである。あなたが負うのは費用ではなく立替えと手間だけ、その手間を売主に請求できる立場でもある。

法的な位置づけ

商法 527 条は、商人間の売買における買主の保管・供託義務を定める規定である。買主が契約を解除した後であっても、売主の費用で目的物を保管または供託する義務を負い、滅失・損傷のおそれがあるときは裁判所の許可を得た競売により代価を保管・供託することを要する。隔地取引で売主が即時に引取りできない場合の目的物保全を目的とする特則である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法527条はどんな条文ですか?

商人間の売買で買主が契約を解除した後も、売主の費用で目的物を保管または供託する義務を買主に課す規定です。滅失のおそれがあれば裁判所許可で競売できます。

Q2保管義務に違反するとどうなりますか?

放置や勝手な廃棄で商品を毀損すれば、買主が損害賠償責任を負います。許可なく処分すれば不当処分として差額賠償まで及ぶ可能性があります。

Q3緊急売却の競売はどこの裁判所に申し立てますか?

商法 527 条 2 項により、目的物の所在地を管轄する地方裁判所に競売許可を申し立てます。商品がある場所が基準で、自社所在地ではありません。

Q4商法527条と民法のルールは何が違いますか?

民法では解除すれば返還で足りますが、商法 527 条は商人間の隔地取引を想定し、解除後も買主に保管・供託義務を残す点が決定的に異なります。

Q5個人事業主やフリーランスにも適用されますか?

取引が反復継続し営業と認められる規模になれば商人に該当し、527 条が適用されます。EC 仕入れ販売の本格化で適用対象になることがあります。

Q6供託と保管はどう使い分けますか?

通常は自ら保管しますが、保管が困難・長期化する場合は供託所への供託が選べます。滅失のおそれがあるときは競売して代価を保管・供託します。

Q7商法526条と527条の関係は?

526 条の検査・通知を経て不適合を理由に解除した場合に、527 条の保管義務が発生します。検査・通知を怠ると 527 条の前提自体が崩れます。

Q8保管にかかった倉庫代は売主に請求できますか?

できます。527 条は「売主の費用をもって」と明記しており、買主が負うのは立替えと手間だけです。費用は記録して売主に請求します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1間違った商品が届いたんですが、こっちで勝手に捨てたらダメなんですか?

商人どうしの取引ではダメです。商法527条1項により、契約を解除しても買主には保管または供託の義務が残ります。勝手に廃棄して商品を毀損すれば、逆にあなたが損害賠償を負います。業界裏話ヒント:保管費用は「売主の費用をもって」と条文に明記されており、倉庫代も管理の人件費も売主に請求できます。多くの買主は「自分が負担するなら捨てた方が早い」と誤解して廃棄し、賠償責任と費用転嫁の両方を同時に失います。記録を残して請求するのが正解です。

Q2送られてきた商品が生鮮品で、保管してたら腐りそうです。どうすれば?

滅失・損傷のおそれがある場合、商法527条1項但書により、目的物の所在地を管轄する地方裁判所の許可を得て競売(緊急売却)にかけ、その代金を保管・供託できます。競売後は遅滞なく売主へ通知が必要です(527条3項)。業界裏話ヒント:「裁判所の許可」という手続を面倒がって勝手に売却すると、後で売主に「不当に安く処分した」と責められ、差額を賠償させられることがあります。許可を得た事実そのものが、あなたの処分価格の正当性を担保する盾になります。

Q3うちと取引先、同じ市内なんですけど、それでも保管義務ありますか?

ありません。商法527条4項により、売主と買主の営業所(営業所がなければ住所)が同一の市町村の区域内にある場合、保管・供託・競売の規定は適用されません。近ければ売主が自分で引き取りに来られるからです。業界裏話ヒント:この「同一市町村」の例外を知らず、近隣の取引先のためにわざわざ倉庫を確保してしまう事業者がいます。逆に売主側は、買主が同一市町村を理由に放置してきても保管義務違反を主張できず、自分で引き取るしかない。距離が義務の有無を分けます。

Q4そもそも、どんな場合にこの保管義務が発生するんですか?

前提は商法526条です。商人間の売買で、納品された商品に数量不足・品違い・品質不適合があり、買主が検査して直ちに通知し契約を解除した場合(526条、および528条が準用する数量超過・他物混入を含む)に、527条の保管義務が発生します。業界裏話ヒント:起点は「検査・通知」です。受け取った商品を検査せず放置すると、526条2項で不適合を主張する権利自体を失い、保管義務以前に解除も代金減額もできなくなる。届いた瞬間の検査が、すべての権利の入口です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約を解除したのだから、商品はもう売主の問題だ」と考えて、売主に引き取りを促して放っておく。だがその問いの立て方自体がずれている。商人間取引では、解除後もあなたが保管・供託の主体であり続ける。問うべきは「これは誰の問題か」ではなく「自分の保管義務をどう果たし、費用をどう売主に転嫁するか」だ
  • 保管義務があること自体は知っていても、その義務違反を「軽い債務不履行」程度に見ている人が多い。実際は、放置して商品を毀損すれば損害賠償、緊急競売の手続を踏まずに勝手に売り払えば不当処分として差額賠償まで及ぶ。義務の重さは、あなたが思っているより一段深い
  • 「保管にかかる倉庫代や人件費は自分持ちだ」と思い込んでいる人がいるが、527条は明確に「売主の費用をもって」と定める。負担しているのは費用そのものではなく、立替えと手間だけだ。記録さえ残せば、売主に請求できる
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規律する局面527 条:買主の保管・供託義務(解除後)
義務・権利の主体解除した買主が義務を負う
費用負担売主の費用(買主は立替えと手間のみ)
適用除外営業所が同一市町村内なら適用なし(527 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 卸売業者から仕入れた食材が、注文と違う品種だった。契約を解除して「引き取りに来い」と連絡したが、売主は遠方で動かない。冷蔵庫を占有され続け、しかも放置して腐らせれば今度はあなたが賠償を負う。527条を知っていれば、裁判所の許可で競売にかけて代金を供託し、保管コストを売主に請求できる。立場は一気に逆転する
  • もし、解除した商品が生鮮品で、あと2日で腐り始めるとしたら? 勝手に廃棄すれば賠償リスク、放置しても賠償リスク。残された正規ルートは、目的物所在地の地方裁判所の許可を得た緊急競売だけ。動き出しが遅れれば、商品価値はゼロになり、紛争だけが手元に残る
  • あなたが製造業者で、北海道の取引先に商品を送ったが「品違いだ」と解除された。普通なら商品の行方が不安になるが、527条があなたを守る。買主は勝手に処分できず、保管か供託の義務を負う。あなたは引き取りに行くか、競売代金を受け取るか、選択肢を持ったまま交渉できる
  • 同じ市内の業者から仕入れた商品に不良があり解除した。「保管義務があるはず」と倉庫を空けて身構えたが、527条4項により営業所が同一市町村なら、この義務は適用されない。売主が自分で取りに来るのが筋だからだ。ルールの射程を読み違えると、不要な手間を背負い込む
  • 取引先から届いた商品を、検査もせず倉庫の隅に放置した。半年後に「保管義務違反だ」と賠償請求が届く。526条の検査・通知を怠った時点で、勝負は始まっていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第527条(買主による目的物の保管及び供託)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第527条の条文原文は「前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。」で始まります。
  3. 商法第527条は第二章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第527条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。