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商法 第528条

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前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 528 条は、注文と異なる物品や数量超過分について、527 条の保管・供託義務を準用する。商人間売買では、受領した誤送品を勝手に処分できず、原則として売主の費用で保管する義務を負う。

Q · 注文と違う商品や、頼んだより多く届いた商品って、勝手に捨てたり使ったりしていいの?

いいえ。商人間では保管義務を負い無断処分は不可です

商法 528 条は、引き渡された物品が注文と異なる場合や数量を超過した部分について、527 条の保管・供託義務を準用します。商人間の売買では、受領した誤送品や超過分を勝手に捨てたり自分のものにしたりできず、原則として売主の費用負担で保管する義務を負います。生鮮品や遠隔地など保管が困難な場合は供託・競売も検討します。無断処分すると、その価値分の損害賠償を請求されるおそれがあります。なお超過分の代金は、買主が承諾して初めて発生します。

解説

取引先から注文と違う商品が届いた、あるいは頼んだ数より多く届いた。あなたが商人なら、ここで「うちのミスじゃないから放っておこう」と考えた瞬間、静かな落とし穴に足を踏み入れている。商法528条は、527条の保管・供託義務を、こうした「注文と異なる物品」や「数量の超過分」にも準用する。つまりあなたは、受け取った間違った商品や余分な数量を、勝手に捨てたり自分のものにしたりできない。売主の費用負担で保管するか、場合によっては供託・競売する義務を負う。これは商人間の売買にだけ課される特則で、一般消費者には適用されない。あなたが事業者であるがゆえに、相手のミスの後始末まで一定範囲で背負わされる。逆に言えば、あなたが誤って送った物も、相手が商人なら勝手に処分できないという盾にもなる。

法的な位置づけ

商法 528 条は、商人間の売買において、引き渡された物品が注文と異なる場合や注文数量を超過した部分について、前条 527 条の検査・保管・供託・競売義務を準用する規定である。受領した商人は、誤送品や超過分を原則として売主の費用負担で保管する義務を負い、無断での処分や自家利用は許されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法 528 条とは何ですか?

商人間売買で、注文と異なる物品や数量超過分について、527 条の検査・保管・供託義務を準用する規定です。受領した商人に一時的な管理責任を課します。

Q2誤発送された商品の保管費用は誰が負担しますか?

原則として売主(発送ミスをした側)の費用負担です。527 条の準用により、買主は自己の負担なく保管する立場にあり、費用を立て替えた場合は売主に請求できます。

Q3商法 528 条と 527 条の違いは何ですか?

527 条が保管・供託義務の本体を定め、528 条はそれを「注文と異なる物品」と「数量超過分」という別の場面に準用する条文です。義務の中身は同じです。

Q4注文数を超えて届いた商品の代金は払う必要がありますか?

超過分について売買契約は成立していないため、当然には支払義務はありません。買主が承諾して初めて代金が発生します。承諾しないなら保管・返還の対象です。

Q5誤送品を保管する義務はいつまで続きますか?

528 条自体に固有の期間はなく、売主への通知後、売主の指示があるまで継続します。前提の 526 条検査・通知は「遅滞なく」が要件です。

Q6商人間取引と消費者取引で誤送品の扱いはどう違いますか?

商法 528 条・527 条は商人間売買のみの特則で、消費者には保管義務が課されません。副業や転売が反復継続すると、個人でも商人扱いされ得ます。

Q7誤送品を供託できるのはどんな場合ですか?

生鮮品など保管が困難な場合や、売主が遠隔地で指示を待てない場合などに、527 条準用により供託または競売を検討できます。

Q8誤送品を無断で処分したらどうなりますか?

保管義務違反となり、その物の価値分の損害賠償を請求されるおそれがあります。捨てる前に売主へ書面で通知し、記録を残すのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1注文より多く届いた商品、こっちが頼んでないんだから貰っちゃダメなんですか?

勝手に自分のものにはできない。超過分について売買契約は成立しておらず(商法528条)、あなたが承諾して初めて代金が発生する。承諾しないなら、その超過分は保管と返還の対象だ。業界裏話ヒント:実務で「黙って使ってしまう」と、後から代金請求や不当利得返還を求められる。逆に正式に「追加で買います」と意思表示すれば正規取引になる。曖昧に使うのが一番損をする

Q2間違って届いた商品、邪魔だから捨てちゃったらまずいですか?

商人間取引ではまずい。商法528条が527条を準用し、あなたに保管義務を課す。無断で処分すると、その物の価値分の損害賠償を求められる可能性がある。業界裏話ヒント:弁護士はまず「売主への書面通知と保管継続」を勧める。捨てる前のメール一通が、後の「勝手に処分した」という非難を防ぐ盾になる。証拠を残した側が交渉で強い

Q3これって個人で買った場合も同じルールですか?

違う。商法528条・527条は「商人間の売買」にのみ適用される特則で、起点は商法526条だ。あなたが消費者として買った場合は、この保管義務は負わない。業界裏話ヒント:副業や転売が反復継続する営利行為になると、あなた自身も「商人」と扱われ得る。消費者気分のままでいると、知らぬ間にこの保管義務を背負っていることがある。事業規模になったら商法を意識する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「注文と違う物が届いたんだから、こっちは無視していい」と思いがちだが、商人間では話が逆になる。あなたには保管・供託の義務が生じ、放置や勝手な処分はそれ自体が損害発生の原因になる
  • あなたから見れば「相手のミスで送りつけられた邪魔な荷物」。だが法律から見れば「あなたが一時的に管理責任を負う他人の財産」。この落差を知らずに処分すると、被害者だったはずのあなたが加害者の立場に転じる
  • 「とりあえず保管しておけばいい」とは知っていても、その費用が誰持ちか、遠隔地なら供託や競売まで選択肢に入ることまで知る人は少ない。527条準用の射程は「ただ置いておく」よりはるかに広い
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適用対象528 条:注文と異なる物品・数量超過分
義務の中身527 条を準用(保管・供託・競売)
費用負担原則として売主の費用負担
怠った場合無断処分で損害賠償リスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがアパレル卸で、メーカーへ100着注文したのに150着が届いた。余分な50着を「ラッキー」と倉庫に積んだまま放置、あるいは勝手に売りさばく。これが商法528条のアウトゾーンだ。超過分は保管義務の対象であり、無断処分や自家販売は損害賠償や代金請求のきっかけになる
  • もし、地方の取引先から注文とまったく違う精密機器が届いて、それが温度管理を要する代物だったら、あなたはどう動く。商人として遅滞なく売主へ通知しつつ、適切に保管する義務を負う。放置して劣化させれば、その損害をあなたが問われかねない。動けるのは数日
  • あなたが売主の側で、出荷担当のミスで違う商品を送ってしまった。買主から「もう捨てました」と連絡が来ても、本来その買主には保管義務がある(528条準用)。あなたは物の返還や回収を求める立場を保てるし、毀損されていれば損害を追える
  • 倉庫に身に覚えのない段ボールが届いた。商人なら、まず開けて中身を確認し、注文書と照合する。話はそこから始まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第528条は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第528条の条文原文は「前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量…」で始まります。
  3. 商法第528条は第二章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第528条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。