前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。
要点商法 528 条は、注文と異なる物品や数量超過分について、527 条の保管・供託義務を準用する。商人間売買では、受領した誤送品を勝手に処分できず、原則として売主の費用で保管する義務を負う。
Q · 注文と違う商品や、頼んだより多く届いた商品って、勝手に捨てたり使ったりしていいの?
いいえ。商人間では保管義務を負い無断処分は不可です
商法 528 条は、引き渡された物品が注文と異なる場合や数量を超過した部分について、527 条の保管・供託義務を準用します。商人間の売買では、受領した誤送品や超過分を勝手に捨てたり自分のものにしたりできず、原則として売主の費用負担で保管する義務を負います。生鮮品や遠隔地など保管が困難な場合は供託・競売も検討します。無断処分すると、その価値分の損害賠償を請求されるおそれがあります。なお超過分の代金は、買主が承諾して初めて発生します。
取引先から注文と違う商品が届いた、あるいは頼んだ数より多く届いた。あなたが商人なら、ここで「うちのミスじゃないから放っておこう」と考えた瞬間、静かな落とし穴に足を踏み入れている。商法528条は、527条の保管・供託義務を、こうした「注文と異なる物品」や「数量の超過分」にも準用する。つまりあなたは、受け取った間違った商品や余分な数量を、勝手に捨てたり自分のものにしたりできない。売主の費用負担で保管するか、場合によっては供託・競売する義務を負う。これは商人間の売買にだけ課される特則で、一般消費者には適用されない。あなたが事業者であるがゆえに、相手のミスの後始末まで一定範囲で背負わされる。逆に言えば、あなたが誤って送った物も、相手が商人なら勝手に処分できないという盾にもなる。
商法 528 条は、商人間の売買において、引き渡された物品が注文と異なる場合や注文数量を超過した部分について、前条 527 条の検査・保管・供託・競売義務を準用する規定である。受領した商人は、誤送品や超過分を原則として売主の費用負担で保管する義務を負い、無断での処分や自家利用は許されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商人間売買で、注文と異なる物品や数量超過分について、527 条の検査・保管・供託義務を準用する規定です。受領した商人に一時的な管理責任を課します。
原則として売主(発送ミスをした側)の費用負担です。527 条の準用により、買主は自己の負担なく保管する立場にあり、費用を立て替えた場合は売主に請求できます。
527 条が保管・供託義務の本体を定め、528 条はそれを「注文と異なる物品」と「数量超過分」という別の場面に準用する条文です。義務の中身は同じです。
超過分について売買契約は成立していないため、当然には支払義務はありません。買主が承諾して初めて代金が発生します。承諾しないなら保管・返還の対象です。
528 条自体に固有の期間はなく、売主への通知後、売主の指示があるまで継続します。前提の 526 条検査・通知は「遅滞なく」が要件です。
商法 528 条・527 条は商人間売買のみの特則で、消費者には保管義務が課されません。副業や転売が反復継続すると、個人でも商人扱いされ得ます。
生鮮品など保管が困難な場合や、売主が遠隔地で指示を待てない場合などに、527 条準用により供託または競売を検討できます。
保管義務違反となり、その物の価値分の損害賠償を請求されるおそれがあります。捨てる前に売主へ書面で通知し、記録を残すのが安全です。
勝手に自分のものにはできない。超過分について売買契約は成立しておらず(商法528条)、あなたが承諾して初めて代金が発生する。承諾しないなら、その超過分は保管と返還の対象だ。業界裏話ヒント:実務で「黙って使ってしまう」と、後から代金請求や不当利得返還を求められる。逆に正式に「追加で買います」と意思表示すれば正規取引になる。曖昧に使うのが一番損をする
商人間取引ではまずい。商法528条が527条を準用し、あなたに保管義務を課す。無断で処分すると、その物の価値分の損害賠償を求められる可能性がある。業界裏話ヒント:弁護士はまず「売主への書面通知と保管継続」を勧める。捨てる前のメール一通が、後の「勝手に処分した」という非難を防ぐ盾になる。証拠を残した側が交渉で強い
違う。商法528条・527条は「商人間の売買」にのみ適用される特則で、起点は商法526条だ。あなたが消費者として買った場合は、この保管義務は負わない。業界裏話ヒント:副業や転売が反復継続する営利行為になると、あなた自身も「商人」と扱われ得る。消費者気分のままでいると、知らぬ間にこの保管義務を背負っていることがある。事業規模になったら商法を意識する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 528 条:注文と異なる物品・数量超過分 | — |
| 義務の中身 | 527 条を準用(保管・供託・競売) | — |
| 費用負担 | 原則として売主の費用負担 | — |
| 怠った場合 | 無断処分で損害賠償リスク | — |
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