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商法 第23条(支配人の競業の禁止)

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  1. 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 自ら営業を行うこと。
  3. 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
  4. 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
  5. 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
  6. 2.支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 23 条は支配人の競業避止義務を定め、支配人は商人の許可なく自ら営業や同業取引をできない。違反すれば得た利益が損害と推定される。

Q · 会社の支配人や支店長は、許可なしに副業や同業の仕事をしてもいいの?

許可がなければ禁止で、儲けが損害と推定される

商法 23 条により、登記された支配人は商人(雇い主)の許可なく、自ら営業すること、雇い主と同業の取引をすること、他の商人・会社の使用人や取締役になることを禁じられます。違反して同業取引をすると、支配人や第三者が得た利益の額が、そのまま雇い主の損害額と推定されます(2 項)。通常の訴訟で最難関の「損害額の立証」を雇い主が飛ばせる強力な規定です。許可があれば適法で、黙示の許可が認められる余地もあります。

解説

会社の「支配人」として登記された支店長や営業所長には、普通の社員にはない重い縛りがかかる。商法 23 条は、支配人が商人(雇い主)の許可なく、自分で商売をすること、雇い主と同じ業種の取引をすること、他社の使用人や取締役になることを禁じる。だがこの条文の本当の牙は第 2 項に隠れている。もし支配人が無許可で同業の取引をして利益を得たら、その利益額がそのまま雇い主の損害額と推定される。通常の損害賠償訴訟では「いくら損したか」の立証が最大の難関であり、ここで証拠が足りず勝てる事件を落とす。ところが本条はその立証責任を裏返す。雇い主は相手が稼いだ額さえ示せばよい。あなたが店長を任命する側なら、これは裏切りを抑止する強力な装置。あなたが支配人の側なら、副業や独立準備の一歩が、想定外の賠償リスクへ化ける条文だ。

法的な位置づけ

商法 23 条は支配人の競業避止義務を定める規定であり、支配人が商人の許可を受けずに自ら営業を行い、商人の営業の部類に属する取引をし、又は他の商人・会社の使用人や取締役となることを禁じる。違反して同種取引をした場合、行為者が得た利益の額を商人の損害額と推定する立証軽減の効果を伴う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競業避止義務とは何ですか?

役職上の地位にある者が、雇い主と競合する取引や事業を許可なく行ってはならない義務です。商法 23 条は支配人について定め、違反時は得た利益が損害と推定されます。

Q2支配人が競業避止義務に違反するとどうなる?

許可なく同業取引をすると、支配人や第三者が得た利益の額が雇い主の損害額と推定されます(23 条 2 項)。雇い主は損害額の立証負担を大きく軽減できます。

Q3支配人の競業避止義務は会社法では何条ですか?

会社の支配人は会社法 12 条が同趣旨を定めます。商法 23 条は会社以外の商人(個人商人)の支配人に適用される対応規定です。

Q4損害額の推定とはどういう意味ですか?

違反者が競業で得た利益額を、そのまま雇い主の損害額とみなす仕組みです。雇い主は実損の立証を省け、違反者が反証する側に回ります。

Q5支配人の副業がばれるとどうなりますか?

登記上の支配人が無許可で同業の副業をすると、競業避止義務違反として、得た利益相当額の損害賠償を請求される余地があります。

Q6競業避止義務の時効は何年ですか?

本条固有の時効はなく、債務不履行構成で民法 166 条の一般時効(知った時から 5 年、行使できる時から 10 年)が適用されます。

Q7支配人でなければ競業避止義務はないのですか?

商法 23 条は登記上の支配人が対象です。ただし表見支配人(24 条)や取締役(会社法 356 条)など、地位に応じて類似の義務が及びます。

Q8退職後も競業避止義務は続きますか?

商法 23 条は在職中の支配人を対象とします。退職後の競業制限は別途、契約上の特約や就業規則の合理性の問題になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの店長も「支配人」になるんですか?支配人って具体的に誰のことですか?

支配人は、商人から営業に関する包括的な代理権を与えられ登記された使用人です(商法 20 条、22 条)。肩書だけの店長や課長は当然には該当しません。ただし登記がなくても、支店長など支配人らしい名称があれば取引相手保護のため支配人として扱われることがあります(表見支配人、商法 24 条)。業界裏話ヒント:自分が登記上の支配人かどうかは会社の登記簿で一発で分かる。副業を始める前にこれを確認する人はほぼいない。そこが落とし穴です

Q2雇い主の許可をもらえば、支配人でも副業や兼業をしていいんですか?

できます。23 条 1 項は「商人の許可を受けなければ」禁止する構造なので、許可があれば適法です。許可の形式は問われず、書面が理想ですが、長年黙認されてきた事実から黙示の許可が認められることもあります。業界裏話ヒント:口頭の許可は「言った言わない」になりやすい。許可を取るなら、業務範囲と期間を明記したメール一本でも残しておくと、後で競業を疑われたときの決定的な盾になります

Q3もし相手がその副業で全然儲けていなかったら、損害はゼロということですか?

2 項はあくまで「推定」なので、相手が利益を得ていなければ推定される損害額も小さくなります。ただし雇い主は、推定とは別に実際の損害(奪われた取引・信用毀損)を立証して請求することも可能です。業界裏話ヒント:2 項は推定であって覆せる。相手側は「儲けていない」「あなたの損害とは因果関係がない」と反証する余地がある。だからこそ雇い主は利益額の証拠固めを、相手は反証材料の準備を、それぞれ早く動いた方が勝つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「支配人が競業できないのは知っている」という人は多いが、その本当の怖さを知らない。1 項の禁止より、2 項の損害額推定こそが破壊力の源だ。普通の訴訟なら損害額を立証できず諦める場面で、相手の儲けをそのまま損害とみなせる。禁止規定だと思って読み飛ばすと、最強の武器を見落とす
  • 「副業や兼業の禁止は就業規則の話で、破っても解雇か懲戒どまり」と考えがちだが、支配人の場合は法律そのものが直接禁じ、しかも賠償責任の推定まで定めている。社内ルールの問題ではなく、商法という国会が作った法律のレベルの拘束だ
  • 本人から見れば「ただの空き時間の小遣い稼ぎ」でも、法律から見れば「商人の営業の部類に属する取引」。この見え方の落差が命取りになる。自分の感覚で「これくらい競業に当たらないだろう」と判断した瞬間、相手の利益額が損害として計上される側に立たされる
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適用主体商法 23 条:商人(個人商人)の支配人
禁止行為無許可の自己営業・同業取引・他商人の使用人/取締役就任
違反時の効果得た利益の額を損害額と推定(23 条 2 項)
許可・承認の主体商人本人の許可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 信頼して支店を任せた支配人が、勤務時間外に同業の会社をこっそり立ち上げ、自社の取引先を引き抜いていた。普通なら「いくら売上を奪われたか」の立証で行き詰まるが、23 条 2 項があれば相手がその商売で稼いだ利益額を損害と推定できる。立証の重荷が相手側に移る
  • もし、あなたが支店長として登記されたまま、休日に別の同業者の手伝いをアルバイトで始めたとしたら? それは商法 23 条 1 項三号の「他の商人の使用人となること」に当たりうる。許可を取らなければ、給料以上の賠償を雇い主から請求される余地が生まれる
  • ホテルの「支配人」が、隣町で自分名義の小さな宿を始めた。本人は副業のつもりだが、雇い主から見れば競業。短い行為でも 1 項一号違反になる
  • あと数日で同業他社への転職が決まっている幹部。だが在職中に新しい勤務先の顧客開拓を手伝っていたなら、退職前の動きが 23 条の射程に入る。退職届を出す前に、許可の有無と競業の線引きを今すぐ確認しないと、退職後に古巣から賠償請求が飛んでくる
  • あなたが雇い主で、辞めた元支配人が在職中から裏で同業取引をしていた証拠を後から掴んだ。本人はもういない。それでも 23 条 2 項を使えば、相手の帳簿上の利益を損害として追える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第23条(支配人の競業の禁止)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第23条の条文原文は「支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 商法第23条は第六章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。