要点商法 23 条は支配人の競業避止義務を定め、支配人は商人の許可なく自ら営業や同業取引をできない。違反すれば得た利益が損害と推定される。
Q · 会社の支配人や支店長は、許可なしに副業や同業の仕事をしてもいいの?
許可がなければ禁止で、儲けが損害と推定される
商法 23 条により、登記された支配人は商人(雇い主)の許可なく、自ら営業すること、雇い主と同業の取引をすること、他の商人・会社の使用人や取締役になることを禁じられます。違反して同業取引をすると、支配人や第三者が得た利益の額が、そのまま雇い主の損害額と推定されます(2 項)。通常の訴訟で最難関の「損害額の立証」を雇い主が飛ばせる強力な規定です。許可があれば適法で、黙示の許可が認められる余地もあります。
会社の「支配人」として登記された支店長や営業所長には、普通の社員にはない重い縛りがかかる。商法 23 条は、支配人が商人(雇い主)の許可なく、自分で商売をすること、雇い主と同じ業種の取引をすること、他社の使用人や取締役になることを禁じる。だがこの条文の本当の牙は第 2 項に隠れている。もし支配人が無許可で同業の取引をして利益を得たら、その利益額がそのまま雇い主の損害額と推定される。通常の損害賠償訴訟では「いくら損したか」の立証が最大の難関であり、ここで証拠が足りず勝てる事件を落とす。ところが本条はその立証責任を裏返す。雇い主は相手が稼いだ額さえ示せばよい。あなたが店長を任命する側なら、これは裏切りを抑止する強力な装置。あなたが支配人の側なら、副業や独立準備の一歩が、想定外の賠償リスクへ化ける条文だ。
商法 23 条は支配人の競業避止義務を定める規定であり、支配人が商人の許可を受けずに自ら営業を行い、商人の営業の部類に属する取引をし、又は他の商人・会社の使用人や取締役となることを禁じる。違反して同種取引をした場合、行為者が得た利益の額を商人の損害額と推定する立証軽減の効果を伴う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
役職上の地位にある者が、雇い主と競合する取引や事業を許可なく行ってはならない義務です。商法 23 条は支配人について定め、違反時は得た利益が損害と推定されます。
許可なく同業取引をすると、支配人や第三者が得た利益の額が雇い主の損害額と推定されます(23 条 2 項)。雇い主は損害額の立証負担を大きく軽減できます。
会社の支配人は会社法 12 条が同趣旨を定めます。商法 23 条は会社以外の商人(個人商人)の支配人に適用される対応規定です。
違反者が競業で得た利益額を、そのまま雇い主の損害額とみなす仕組みです。雇い主は実損の立証を省け、違反者が反証する側に回ります。
登記上の支配人が無許可で同業の副業をすると、競業避止義務違反として、得た利益相当額の損害賠償を請求される余地があります。
本条固有の時効はなく、債務不履行構成で民法 166 条の一般時効(知った時から 5 年、行使できる時から 10 年)が適用されます。
商法 23 条は登記上の支配人が対象です。ただし表見支配人(24 条)や取締役(会社法 356 条)など、地位に応じて類似の義務が及びます。
商法 23 条は在職中の支配人を対象とします。退職後の競業制限は別途、契約上の特約や就業規則の合理性の問題になります。
支配人は、商人から営業に関する包括的な代理権を与えられ登記された使用人です(商法 20 条、22 条)。肩書だけの店長や課長は当然には該当しません。ただし登記がなくても、支店長など支配人らしい名称があれば取引相手保護のため支配人として扱われることがあります(表見支配人、商法 24 条)。業界裏話ヒント:自分が登記上の支配人かどうかは会社の登記簿で一発で分かる。副業を始める前にこれを確認する人はほぼいない。そこが落とし穴です
できます。23 条 1 項は「商人の許可を受けなければ」禁止する構造なので、許可があれば適法です。許可の形式は問われず、書面が理想ですが、長年黙認されてきた事実から黙示の許可が認められることもあります。業界裏話ヒント:口頭の許可は「言った言わない」になりやすい。許可を取るなら、業務範囲と期間を明記したメール一本でも残しておくと、後で競業を疑われたときの決定的な盾になります
2 項はあくまで「推定」なので、相手が利益を得ていなければ推定される損害額も小さくなります。ただし雇い主は、推定とは別に実際の損害(奪われた取引・信用毀損)を立証して請求することも可能です。業界裏話ヒント:2 項は推定であって覆せる。相手側は「儲けていない」「あなたの損害とは因果関係がない」と反証する余地がある。だからこそ雇い主は利益額の証拠固めを、相手は反証材料の準備を、それぞれ早く動いた方が勝つ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用主体 | 商法 23 条:商人(個人商人)の支配人 | — |
| 禁止行為 | 無許可の自己営業・同業取引・他商人の使用人/取締役就任 | — |
| 違反時の効果 | 得た利益の額を損害額と推定(23 条 2 項) | — |
| 許可・承認の主体 | 商人本人の許可 | — |
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