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商法 第12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)

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  1. 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
  2. 2.前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 12 条は、不正の目的で他の商人と誤認されるおそれのある名称・商号の使用を禁じ、被害を受けた商人に使用の差止を請求する権利を与える。登記の有無を問わず適用される。

Q · うちの店とそっくりな名前の店ができたら、名前を使わせないようにできる?

不正の目的と誤認のおそれがあれば差止できる

商法 12 条 2 項により、不正の目的で他の商人と誤認されるおそれのある名称・商号を使われ、営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある商人は、その使用の停止又は予防を請求できます。鍵は二つで、相手に信用へただ乗りする「不正の目的」があること、そして一般の客が誤認するおそれがあることです。登記の有無は問いません。実務では立証が容易な不正競争防止法 2 条 1 項 1 号で攻める例も多く、どちらの道を選ぶかが初動を左右します。

解説

ラーメン屋を開くとき、近所で行列の絶えない有名店とそっくりの屋号をつけて、客が間違えて入ってくるのを当て込んだとする。そのとき商法 12 条があなたを止めにくる。1 項は「不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号」の使用を禁じる。鍵は二つ。第一に、対象は登記した商号だけでなく「名称」も含む。つまり登記していない屋号やブランド名でもアウトになりうる。第二に、決め手は「不正の目的」だ。ただ似ているだけでは足りず、相手の信用にただ乗りする、誤認させて客を奪う、そういう狙いが要る。2 項は被害を受けた商人に「差止請求権」を与える。損害賠償を待たず、使用そのものを止めさせられる強力な武器だ。あなたが既存の名前を守る側でも、新しく名前をつける側でも、この一条が踏んではいけない境界線を引いている。

法的な位置づけ

商法 12 条は商号の不正使用を禁止する規定である。1 項は何人も不正の目的をもって他の商人と誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することを禁じ、2 項は当該使用により営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある商人に対し、侵害の停止又は予防を請求する差止請求権を認める。商号登記の有無を問わず適用される点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商号と屋号の違いは何ですか?

商号は商人が営業上自己を表示する名称で登記もできます。屋号は店舗等の通称で、登記していない屋号も商法 12 条の「名称」として保護・規律の対象になり得ます。

Q2商法 12 条と不正競争防止法はどちらで争うべきですか?

12 条は「不正の目的」の立証が要りますが、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号は自店表示が周知であることを示せば不正目的の立証が不要です。立証のしやすさで使い分けます。

Q3会社の名前を真似された場合は何条で守られますか?

個人商人は商法 12 条、会社は会社法 8 条が同趣旨の不正使用禁止と差止請求権を定めます。主体が違っても差止の入口はほぼ同じです。

Q4商号の差止請求に時効はありますか?

差止請求権そのものに固有の消滅時効はありませんが、侵害を知りつつ長期間放置すると黙認と評価され差止が認められにくくなります。

Q5似た会社名のドメインで集客されている場合も差止できますか?

ドメインやネット上の表示も「名称」の使用にあたり得ます。不正の目的と誤認のおそれがあれば商法 12 条・会社法 8 条や不正競争防止法での対応が可能です。

Q6仮処分で商号の使用を止められますか?

本訴の判決を待たず、民事保全法に基づく仮処分で早期に使用差止を求められます。開店キャンペーン直前など被害拡大が急迫する場面で有効です。

Q7商号の不正使用に罰則はありますか?

商法 12 条は私法上の差止請求が中心です。ただし不正競争防止法には刑事罰の規定があり、悪質な周知・著名表示の冒用は刑事責任を問われる場合があります。

Q8業種や地域が違っても差止できますか?

業種・地域・客層が離れていると「誤認のおそれ」が低く認められにくくなります。逆に同業で近接していると誤認のおそれが認定されやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの店と似た名前の店ができたんですが、訴えれば名前を変えさせられますか?

商法 12 条 2 項で差止請求はできますが、条件があります。相手に「不正の目的」があり、かつ一般の客が他の商人と誤認するおそれがあること。単に似ているだけ、業種が違う、地域が離れている、では認められにくい。業界裏話ヒント:実務では商法 12 条より不正競争防止法 2 条 1 項 1 号で攻める方が多い。こちらは不正の目的の立証が不要で、自店の名前が周知であることを示せばよい。どちらが立証しやすいかを最初に見極めるのが弁護士の腕です

Q2登記していない屋号でも守ってもらえるんですか?

守られます。商法 12 条は「名称又は商号」を対象とし、登記の有無を問いません。登記していない屋号やブランド名でも、他人に不正の目的で誤認的に使われれば差止を求められます。業界裏話ヒント:ただし守りを固めたいなら、商号登記(商法 13 条)や商標登録をしておくと立証が格段に楽になる。先に使っていた証拠(開業日、広告、SNS の投稿日時)を時系列で残しておくと、いざというとき決定的な武器になります

Q3相手が「偶然似ただけ」と言い張ったら、もう打つ手はないですか?

そんなことはありません。争点は相手の内心そのものではなく、不正の目的を客観的に推認できるかどうか。相手があなたの店の近くで同業を始めた、ロゴや内装まで寄せている、あなたの店を知っていた形跡がある、こうした事情が積み上がれば不正目的は認定されます。業界裏話ヒント:相手の偶然主張を崩す鍵は、相手がいつあなたの存在を知ったかの証拠。共通の取引先、SNS のフォロー履歴、過去の来店記録などが効きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「先に登記した者が勝つ」と思われているが、商法 12 条は登記の有無を問わない。登記していない屋号やブランドでも、不正の目的で他店と誤認させれば違反になる。逆に、登記済みでも不正の目的で似せた商号なら守られない
  • 「似た名前を使われたら、すぐ訴えて賠償を取れる」と考える人が多いが、12 条 2 項が直接与えるのは差止請求権である。損害賠償は別途、不法行為(民法 709 条)として不正の目的や損害額を立証する必要があり、ハードルは一段高い。差止と賠償は別の入口だと知っているかどうかで初動が変わる
  • 「相手が悪意で似せてきたのだから当然勝てる」と考えがちだが、問いの立て方が逆である。裁判所がまず見るのは一般の客が誤認するおそれがあるかという客観面。あなたの主観的な怒りではなく、客観的な誤認可能性を示せなければ、相手の悪意だけでは止められない
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根拠条文と主体商法 12 条:個人商人の商号・名称の不正使用
立証の中心不正の目的 + 誤認のおそれ
与えられる救済差止請求権(停止・予防)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 10 年かけて育てた店の名前と一文字違いの店が、隣駅にオープンした。客が間違えて予約を入れ、そのクレームがなぜかあなたの店に来る。商法 12 条 2 項の差止請求で、相手に名前の使用そのものをやめさせられる。賠償を取りに行く前に、まず出血を止めるのが先決だ
  • もし、あなたが何気なくつけたブランド名が、知らない土地の有名店とそっくりだったら? ある日、相手から内容証明が届く。ここで問われるのは「不正の目的」の有無。本当に偶然なら戦えるが、相手の存在を知っていて寄せた証拠が出ると、一気に不利に傾く
  • 競合が、あなたの会社名をもじったドメインで集客を始めた。会社なら会社法 8 条、個人商人なら商法 12 条。主体が違っても、差止の入口はほぼ同じだ
  • あと数日で相手が大々的な開店キャンペーンを打つ。看板も広告も相手の名前で世に出れば、誤認の被害は一気に広がる。本訴を待っていては間に合わない。仮処分(民事保全法)で「キャンペーン前に」使用を止めにいくかどうか、今夜のうちに決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第12条の条文原文は「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」で始まります。
  3. 商法第12条は第四章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。