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商法 第517~520条第五百十七条から第五百二十条まで

削除

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第517~520条(第五百十七条から第五百二十条まで)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第517~520条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 商法第517~520条は第一章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。