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商法 第573条(運送賃)

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  1. 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
  2. 2.運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 573 条は、運送賃を到達地での運送品引渡しと同時に支払う後払いを原則とし、運送品の性質や瑕疵による滅失・損傷では荷送人は支払を拒めないと定める。

Q · 宅配便の送料って、本当は荷物が届いてから払うものなの?

原則は後払いだが、約款でたいてい前払いに変えられている

商法 573 条 1 項により、運送賃は到達地で運送品が引き渡されるのと同時に支払う後払いが原則です。これは任意規定なので、宅配便の運送約款は前払い(元払い)に上書きしているのが通常です。後払い原則の裏には、荷物が途中で滅失して引渡しが起きなければ運送人は運送賃を取れないという危険負担の分配が隠れています。ただし 2 項により、荷物自身の性質や瑕疵で傷んだ場合は、たとえ傷んだ品が届いても運送賃を拒めません。

解説

宅配便で荷物を送るとき、送料を払うのは発送時か、それとも受け取り時か。商法573条1項は意外な原則を立てている。運送賃は到達地で荷物が引き渡されるのと同時に払う、つまり後払いが原則だ。だがこれは任意規定(当事者の合意で書き換えられるルール)で、現実の運送約款はたいてい前払いに上書きしている。なぜこの原則が重要か。後払いということは、荷物が途中で消えて引渡しが起きなければ運送人は運送賃を取れない、という危険負担(誰が損を被るかの分配)のルールが背後に隠れているからだ。ところが2項が落とし穴を作る。荷物が自分自身の性質や瑕疵(もともとの欠陥)で腐ったり壊れたりしたときは、たとえ傷んだ品が届いても、あなたは運送賃の支払いを拒めない。生鮮品を送って溶けて届いても運送代は満額請求される。送る前にこの構造を知っているかどうかで、誰がリスクを負うかが変わる。

法的な位置づけ

商法 573 条は運送賃の支払時期と例外を定める規定であり、運送賃は到達地での運送品の引渡しと同時に支払う後払いを原則とする。これは任意規定であり、運送約款による前払いへの変更が認められる。2 項は、運送品自身の性質または瑕疵による滅失・損傷の場合、荷送人が運送賃の支払を拒めない旨を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送賃の後払い原則とは何ですか?

商法 573 条 1 項が定める原則で、運送賃は到達地で運送品が引き渡されるのと同時に支払うというものです。荷物が無事届いて初めて運送賃が発生する建前です。

Q2運送賃はいつ支払うのが原則ですか?

到達地での運送品の引渡しと同時です(商法 573 条 1 項)。ただし任意規定のため、実際の宅配便約款では前払い(元払い)に変更されていることがほとんどです。

Q3商法 573 条は強行規定ですか?

いいえ、任意規定です。当事者の合意や運送約款で支払時期を前払いに変更できます。約款がない個別契約では 573 条の後払い原則がそのまま適用されます。

Q4運送中に荷物が消えたら運送賃は払うのですか?

後払い原則の下では、引渡しが完成しなければ運送人は運送賃を請求できません。運送途中の滅失リスクは運送人が負うのが原則です(商法 573 条 1 項)。

Q5クール便が解凍して届いたら運送賃はどうなりますか?

原因が品物の性質(要冷凍)なら 573 条 2 項で満額支払います。運送人が冷凍設備を切るなどの事故が原因なら、575 条の責任を主張して減額・拒絶の余地があります。

Q6運送賃の請求権は何年で時効になりますか?

民法 166 条の一般の消滅時効に服し、行使できると知った時から 5 年、行使できる時から 10 年です。なお運送品の滅失・損傷に対する運送人の責任は 1 年で消滅します(商法 585 条)。

Q7なぜ宅配便は前払いが多いのですか?

商法 573 条が任意規定だからです。運送会社は約款で後払い原則を前払い(元払い)に上書きし、未回収リスクを避けています。原則と約款は別物です。

Q8運送賃の支払いを拒否できるのはどんな時ですか?

運送中の事故や運送人の過失で荷物が滅失・損傷し、引渡しが完成しない場合です。逆に荷物自身の性質・瑕疵が原因なら 573 条 2 項で拒めません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1着払いって、結局だれが運送賃を払うんですか?

原則は荷物を受け取る荷受人です。商法581条2項で、荷受人が引渡しを請求すると運送賃の支払義務を負います。573条1項の後払い原則とつながっており、引渡しと同時に払うのが建前です。業界裏話ヒント:受取拒否で引渡しが完成しないと運送賃が宙に浮き、約款では荷送人に請求が戻る設計がほとんど。着払い指定でも、相手が受け取らなければ最終的にあなたが払う羽目になる

Q2荷物が壊れて届いたのに、なんで送料を満額取られるんですか?

損傷の原因が荷物自身の性質や瑕疵(生鮮品の自然腐敗、元々の欠陥)なら、商法573条2項で運送賃の支払いを拒めないからです。逆に運送中の事故や運送人の過失が原因なら、575条の損害賠償と相殺できます。業界裏話ヒント:分かれ目は損傷原因の立証。出荷時の状態を写真や温度記録で残しておくと、原因を運送人側に寄せられ、運送賃の交渉力が一変する

Q3運送会社が荷物を返してくれません。違法じゃないんですか?

運送賃などが未払いなら、商法574条の留置権で運送品を留置するのは適法です。ただし留置できるのは運送賃・付随費用・立替金に関するものに限られます。業界裏話ヒント:それ以外の債権(別件の売掛金など)を理由に荷物を人質にすると、留置権の範囲を超え、逆に不法行為や損害賠償の問題になる。何の名目で留置しているのかを書面で確認するのが突破口

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 送料は前払いが当たり前と思っているが、商法の原則は後払い(到達地での引渡しと同時払い)である。前払いに見えるのは、運送会社が約款で原則を上書きしているだけ。原則と約款の関係を知らないと、約款のない個別の運送契約で支払時期を巡って揉める
  • 運送賃は後払いと知っていても、その意味の深刻さまで降りている人は少ない。後払いとは、荷物が途中で滅失して引渡しが起きなければ運送人は一円も取れない、という危険負担を意味する。単なる支払タイミングの話ではなく、輸送リスクを誰が負うかという話なのだ
  • あなたから見れば「傷んだ商品が届いたのだから減額や免除は当然」だが、商法から見れば、その損傷が荷物自身の性質や瑕疵によるものなら運送人に非はなく、運送賃は満額。この落差が、生鮮や冷凍を扱う事業者の利益を、気付かないうちに削り続ける
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規律内容商法 573 条:運送賃の支払時期(後払い原則)と性質・瑕疵による免責
機能対価の発生時期と危険負担を分配する
当事者の武器後払い原則・2 項の性質瑕疵免責

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが送った冷凍食品が運送中に解凍して届いたら、運送賃は払うのか。原因が品物の性質(要冷凍)にあるなら573条2項で満額払う。だが運送人が冷凍設備を切っていた事故なら結論は逆転する。原因の切り分け一つが数万円を左右する
  • あなたが軽貨物運送を副業で始めた。荷主から「荷物が傷んだから運送賃は払わない」と言われた。損傷が荷物自身の瑕疵によるものなら、573条2項を根拠に満額請求できる。知らなければ、本来取れる対価を泣き寝入りで諦めることになる
  • 通販で着払い商品を注文した。受け取りを拒否した。運送賃の負担が誰に回るのか、引渡し未完成という問題だけが宙に残る
  • 運送人が運送賃の未払いを理由に、あなたの荷物を留置している(商法574条)。中身は納期のある部品だ。あと2日で取引先への納入期限。払うか争うか、今日中に決めないと本体の取引契約まで飛ぶ
  • 友人が産直で果物を送ったら傷んで届き、運送会社と運送賃で揉めていると相談してきた。あなたは、原因が果物の性質によるものか輸送事故によるものかで結論が割れる、と三分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第573条(運送賃)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第573条の条文原文は「運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。」で始まります。
  3. 商法第573条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第573条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。