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商法 第572条(危険物に関する通知義務)

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荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 572 条は、運送品が引火性・爆発性などの危険性を持つとき、荷送人が引渡し前に運送人へ品名・性質・安全な運送に必要な情報を通知する義務を定める。

Q · モバイルバッテリーや香水を黙って発送したら、何か問題になりますか?

商法 572 条の通知義務違反になり、事故時は荷送人が賠償責任を負います

商法 572 条は、運送品が引火性・爆発性その他の危険性を持つとき、荷送人に対し引渡しの前に運送人へ品名・性質・安全な運送に必要な情報を通知する義務を課します。モバイルバッテリー、香水、スプレー缶、除光液などが対象です。無通知が原因で火災や爆発が起き、運送人や他の荷主に損害が出れば、その賠償は荷送人に向かいます。2018 年改正で新設された比較的新しい条文で、損害範囲は他の貨物や船舶にまで及びうる点が重い。

解説

スマホ用の予備バッテリーを海外の取引先へ送る。香水を箱詰めして船便に出す。除光液をまとめて宅配便に託す。これらはすべて法律上の『危険物』だ。商法572条は、荷物を送る側、つまり荷送人に対し、引火性・爆発性その他の危険性を持つ品を運送人に引き渡す前に、その危険性と品名・性質・安全な運送に必要な情報を通知する義務を課す。ここがあなたの盲点になる。見た目はただの段ボールでも、中身が危険物なら、黙って渡した瞬間にあなたは義務違反者だ。2018年の商法大改正で新しく加わったこの条文は、もし無通知が原因で火災や爆発が起き、運送人や他の荷主に損害が出れば、その賠償の矢印を荷送人であるあなたに向ける。一個の無申告が、他人の貨物や船舶の損害まで背負わせる引き金になりかねない。

法的な位置づけ

商法 572 条は危険物に関する荷送人の通知義務を定める規定であり、運送品が引火性・爆発性その他の危険性を有する場合に、荷送人が引渡しの前に運送人へ、その旨および品名・性質・安全な運送に必要な情報を通知すべき旨を規定する。情報を最もよく知る荷送人に通知義務を集中させ、運送の安全を確保する設計である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1危険物通知義務とは何ですか?

商法 572 条が定める、危険物を送る荷送人が引渡しの前に運送人へ品名・性質・安全な運送に必要な情報を通知すべき義務です。2018 年改正で新設されました。

Q2モバイルバッテリーの発送に申告は必要ですか?

リチウムイオン電池は危険物に当たるため、商法 572 条の通知が必要です。各社の運送約款も申告を求めており、無申告は運送拒絶や免責の対象になります。

Q3危険物を無申告で送ると違法ですか?

商法 572 条の通知義務違反となり、事故時は荷送人が賠償責任を負います。刑事罰の有無は輸送モードや個別法令によりますが、民事の賠償リスクは大きいです。

Q4商法 572 条はいつから施行されましたか?

2018 年の商法改正で新設され、2019 年 4 月 1 日に施行されました。それ以前の商法には危険物通知の明文規定がありませんでした。

Q5危険物の通知はいつまでに行いますか?

運送品の『引渡しの前』に行う必要があります。渡した後に危険物だと伝えても義務違反は確定するため、発送伝票を書く段階で申告書を整えるのが安全です。

Q6香水を船便で送るのは危険物扱いですか?

香水はアルコール含有で引火性の危険物に当たります。商法 572 条の通知に加え、国際海上輸送なら危険物申告書と輸送基準に沿った梱包が必要です。

Q7危険物申告書はどう書きますか?

品名・国連番号・危険性クラス・正味数量・梱包方法を記載します。輸送基準(IMDG コード等)に沿い、控えを保管して『通知した』証拠を残すのが重要です。

Q8国際海上輸送の危険物には特則がありますか?

国際海上物品運送法の危険物特則が場面により優先します。共同海損や各国の輸送規制も絡むため、契約段階でどの法域かを確認しておくと安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅配便でリチウム電池を送るとき、何も言わなかったらどうなりますか?

商法572条の通知義務違反になります。配送中に発火・破損などの損害が出れば、荷送人として賠償責任を負う可能性があります。各社の運送約款も危険物の申告を求めており、無申告は運送拒絶や免責の対象です。業界裏話ヒント: 宅配各社の約款は商法572条を前提に設計されており、無申告危険物が原因の事故は会社側が免責される構造になっている。『知らなかった』は実務でほぼ通らない

Q2運送会社が中身をチェックすればいいのに、なぜ送る側に義務があるんですか?

中身を最もよく知るのは荷送人だからです。商法572条は情報を持つ側に通知義務を置き、運送人に原則として開封確認義務を課していません。だから送る側が黙っていた責任は重く問われます。業界裏話ヒント: 違反時の賠償が無過失責任か過失責任かは実務上、解釈が分かれている。これは立証の負担をどちらが背負うかに直結するため、訴訟では真っ先に争点化される

Q3通知し忘れて事故が起きたら、いくらくらい賠償させられるんですか?

運送人の損害だけでなく、同じ船やトラックに積まれた他の荷主の貨物損害、撤去費用、輸送機器の損傷にまで及びうるのが怖い点です。範囲が読めません。業界裏話ヒント: 海上輸送だと共同海損や国際海上物品運送法の特則も絡み、たった一個の無申告が数千万円規模の請求になった事例もある。だからこそ申告書の控えを残すことが最大の自衛になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば『ただの荷物』でも、法律から見れば危険物に分類されることがある。モバイルバッテリー、香水、スプレー缶、除光液、消毒用アルコール。この認識のズレに気付かないまま発送を続けると、事故が起きた瞬間、あなたは通知義務違反者として賠償責任の側に立たされる
  • 通知義務があること自体は知っていても、違反したときの賠償範囲の広さを知らない人が多い。賠償は運送人の損害にとどまらず、同じ船やトラックに積まれた他の荷主の貨物損害、撤去費用、船舶の損傷にまで及びうる。深刻なのは『どこまで責任が広がるか読めない』という点だ
  • 『運送会社が中身を確認すべきで、送る側の責任ではない』と思い込んでいる人が多いが、商法572条は逆の設計をしている。中身を最もよく知るのは荷送人だから、通知義務は荷送人に課され、運送人に原則として開封確認義務はない。なお、違反時の賠償が無過失責任か過失責任かは、実務上、解釈が分かれている。立証負担に直結するため、争点化しやすい
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義務の対象商法 572 条:危険性を有する運送品の危険性・必要情報の通知
通知/明告のタイミング運送品の引渡しの前
怠った場合の効果無通知が原因の損害を荷送人が賠償(他の荷主・船舶にも及びうる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが EC でモバイルバッテリーを大量に売り、送り状の品名欄に『電子部品』とだけ書いて何百個も発送している。これが商法572条の通知義務違反だ。配送中に発火事故が起きれば、運送人の損害も同じ便の他の荷主の損害も、あなたに請求が向かう。送り状一枚の書き方が、賠償責任の有無を分ける
  • もし、リチウムイオン電池を『雑貨』と申告して国際海上輸送に出したらどうなる? 危険物の無申告が発覚すれば、貨物は港で差し止められ、コンテナ全体が荷揚げを拒否されることもある。国際海上物品運送法の特則も絡み、損害は一気に膨らむ
  • 化粧品メーカーのあなたが、新作の香水を船便でアジア各国に出荷する。香水はアルコール含有で引火性危険物。輸送基準に沿った通知と梱包を怠れば、572条違反かつ各国の輸送規制違反。あと三日で出港、今夜中に危険物申告書を整えないと間に合わない
  • 友人が個人輸入の副業でアロマオイルや除光液を扱い始め、『これ危険物になるの?』とあなたに相談してきた。継続的に営業として送るなら、商法の運送規定の射程に入り、通知義務を負う。趣味の一回限りの発送とは話が違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第572条(危険物に関する通知義務)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第572条の条文原文は「荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全…」で始まります。
  3. 商法第572条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第572条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。