荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。
要点商法 572 条は、運送品が引火性・爆発性などの危険性を持つとき、荷送人が引渡し前に運送人へ品名・性質・安全な運送に必要な情報を通知する義務を定める。
Q · モバイルバッテリーや香水を黙って発送したら、何か問題になりますか?
商法 572 条の通知義務違反になり、事故時は荷送人が賠償責任を負います
商法 572 条は、運送品が引火性・爆発性その他の危険性を持つとき、荷送人に対し引渡しの前に運送人へ品名・性質・安全な運送に必要な情報を通知する義務を課します。モバイルバッテリー、香水、スプレー缶、除光液などが対象です。無通知が原因で火災や爆発が起き、運送人や他の荷主に損害が出れば、その賠償は荷送人に向かいます。2018 年改正で新設された比較的新しい条文で、損害範囲は他の貨物や船舶にまで及びうる点が重い。
スマホ用の予備バッテリーを海外の取引先へ送る。香水を箱詰めして船便に出す。除光液をまとめて宅配便に託す。これらはすべて法律上の『危険物』だ。商法572条は、荷物を送る側、つまり荷送人に対し、引火性・爆発性その他の危険性を持つ品を運送人に引き渡す前に、その危険性と品名・性質・安全な運送に必要な情報を通知する義務を課す。ここがあなたの盲点になる。見た目はただの段ボールでも、中身が危険物なら、黙って渡した瞬間にあなたは義務違反者だ。2018年の商法大改正で新しく加わったこの条文は、もし無通知が原因で火災や爆発が起き、運送人や他の荷主に損害が出れば、その賠償の矢印を荷送人であるあなたに向ける。一個の無申告が、他人の貨物や船舶の損害まで背負わせる引き金になりかねない。
商法 572 条は危険物に関する荷送人の通知義務を定める規定であり、運送品が引火性・爆発性その他の危険性を有する場合に、荷送人が引渡しの前に運送人へ、その旨および品名・性質・安全な運送に必要な情報を通知すべき旨を規定する。情報を最もよく知る荷送人に通知義務を集中させ、運送の安全を確保する設計である。
商法 572 条が定める、危険物を送る荷送人が引渡しの前に運送人へ品名・性質・安全な運送に必要な情報を通知すべき義務です。2018 年改正で新設されました。
リチウムイオン電池は危険物に当たるため、商法 572 条の通知が必要です。各社の運送約款も申告を求めており、無申告は運送拒絶や免責の対象になります。
商法 572 条の通知義務違反となり、事故時は荷送人が賠償責任を負います。刑事罰の有無は輸送モードや個別法令によりますが、民事の賠償リスクは大きいです。
2018 年の商法改正で新設され、2019 年 4 月 1 日に施行されました。それ以前の商法には危険物通知の明文規定がありませんでした。
運送品の『引渡しの前』に行う必要があります。渡した後に危険物だと伝えても義務違反は確定するため、発送伝票を書く段階で申告書を整えるのが安全です。
香水はアルコール含有で引火性の危険物に当たります。商法 572 条の通知に加え、国際海上輸送なら危険物申告書と輸送基準に沿った梱包が必要です。
品名・国連番号・危険性クラス・正味数量・梱包方法を記載します。輸送基準(IMDG コード等)に沿い、控えを保管して『通知した』証拠を残すのが重要です。
国際海上物品運送法の危険物特則が場面により優先します。共同海損や各国の輸送規制も絡むため、契約段階でどの法域かを確認しておくと安全です。
商法572条の通知義務違反になります。配送中に発火・破損などの損害が出れば、荷送人として賠償責任を負う可能性があります。各社の運送約款も危険物の申告を求めており、無申告は運送拒絶や免責の対象です。業界裏話ヒント: 宅配各社の約款は商法572条を前提に設計されており、無申告危険物が原因の事故は会社側が免責される構造になっている。『知らなかった』は実務でほぼ通らない
中身を最もよく知るのは荷送人だからです。商法572条は情報を持つ側に通知義務を置き、運送人に原則として開封確認義務を課していません。だから送る側が黙っていた責任は重く問われます。業界裏話ヒント: 違反時の賠償が無過失責任か過失責任かは実務上、解釈が分かれている。これは立証の負担をどちらが背負うかに直結するため、訴訟では真っ先に争点化される
運送人の損害だけでなく、同じ船やトラックに積まれた他の荷主の貨物損害、撤去費用、輸送機器の損傷にまで及びうるのが怖い点です。範囲が読めません。業界裏話ヒント: 海上輸送だと共同海損や国際海上物品運送法の特則も絡み、たった一個の無申告が数千万円規模の請求になった事例もある。だからこそ申告書の控えを残すことが最大の自衛になる
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|---|---|---|
| 義務の対象 | 商法 572 条:危険性を有する運送品の危険性・必要情報の通知 | — |
| 通知/明告のタイミング | 運送品の引渡しの前 | — |
| 怠った場合の効果 | 無通知が原因の損害を荷送人が賠償(他の荷主・船舶にも及びうる) | — |
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