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商法 第571条(送り状の交付義務等)

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  1. 荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。
  2. 運送品の種類
  3. 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
  4. 荷造りの種類
  5. 荷送人及び荷受人の氏名又は名称
  6. 発送地及び到達地
  7. 2.前項の荷送人は、送り状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 571 条は、荷送人が運送人の請求により運送品の種類や当事者名などを記載した送り状を交付すべきと定める。2019 年施行の改正で電磁的方法による提供も可能となった。

Q · 宅配便の伝票に書く「送り状」って、法律上はどんな意味があるの?

運送人の請求があれば荷送人が交付する証拠書面です

商法 571 条により、荷送人は運送人の請求があれば、運送品の種類・容積や重量・荷造りの種類・荷送人と荷受人の氏名・発送地と到達地を記載した送り状を交付しなければなりません。送り状は契約成立の条件ではなく、物品運送契約は荷物を運ぶ約束だけで成立する諾成契約(商法 570 条)です。送り状は「何を・どこへ・誰に」を証明する証拠の書面であり、2019 年施行の改正で電磁的方法による提供も認められました。記載内容は、紛失・破損時に取り戻せる金額にも影響します。

解説

宅配便のカウンターで品名と届け先を書き込む、あの伝票。「送り状」という呼び名そのものが、商法571条から来ている。条文はこう定める。荷送人(荷物を送るあなた)は、運送人(ヤマトや佐川など運ぶ側)の請求があれば、運送品の種類・容積や重量・荷造りの種類・荷送人と荷受人の氏名・発送地と到達地を書いた送り状を交付しなければならない。ここで多くの人が取り違える。送り状は契約書ではない。物品運送契約は荷物を運ぶ約束だけで成立する諾成契約であり、送り状はあくまで「何を、どこへ、誰に」を証明する証拠の書面にすぎない。だが侮ってはいけない。送り状に何を書くかが、荷物が壊れたり消えたりしたとき、あなたがいくら取り戻せるかを静かに決めている。2019年の改正で、この送り状は紙でなく電磁的方法でも提供できるようになった。EC事業者が伝票データを電子連携できる根拠も、ここにある。

法的な位置づけ

商法 571 条は送り状の交付を定める規定であり、荷送人が運送人の請求に応じ、運送品の種類・容積又は重量・荷造りの種類・当事者の氏名・発送地及び到達地を記載した書面を交付すべき義務を規律する。送り状は契約成立の要件ではなく、運送品の内容を証明する証拠証券として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1送り状とは何ですか?

運送品の種類・当事者名・発送地と到達地などを記載した書面で、運送人の請求により荷送人が交付します(商法 571 条)。契約書ではなく証拠書面です。

Q2送り状と納品書の違いは何ですか?

送り状は運送品の内容を運送人に示す書面、納品書は売主が買主に商品明細を示す書面です。送り状は商法 571 条の運送法上の書面で目的が異なります。

Q3送り状は電子化できますか?

できます。商法 571 条 2 項により、運送人の承諾を得て法務省令の定める電磁的方法で提供すれば、送り状を交付したものとみなされます。

Q4高価品を送るとき送り状にどう書けばいい?

種類と価額を送り状に明記してください。明記がないと高価品の特則(商法 577 条)で運送人が免責され、紛失しても賠償を受けられない恐れがあります。

Q5宅配便で紛失したときの賠償の上限はいくら?

各社の運送約款によります。標準宅配便運送約款では原則 30 万円が上限です。高価品は事前申告と補償オプションが防衛線になります。

Q6送り状の記載事項は商法で決まっていますか?

決まっています。商法 571 条 1 項が、運送品の種類・容積又は重量・荷造りの種類・当事者の氏名・発送地及び到達地の 5 項目を列挙しています。

Q7運送状と送り状は同じものですか?

実務では同義に使われます。宅配便の伝票が商法 571 条の送り状の実務上の姿です。荷物の引き換え券(有価証券)ではない点が重要です。

Q8送り状の控えはいつまで保管すべきですか?

運送人の責任は受領日から 1 年で消滅します(商法 585 条)。紛争に備え、少なくとも受領後 1 年間は控えを保管するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅配便の伝票って、商法に出てくる送り状と同じものですか?

同じです。宅配便の伝票が、商法571条の「送り状」の実務上の姿です。大事なのは、物品運送契約は荷物を運ぶ約束だけで成立する諾成契約(商法570条)で、送り状は契約成立の条件ではない点。送り状は「何を・どこへ・誰に」を証明する証拠の書面にすぎません。業界裏話ヒント:送り状は有価証券ではないので、それ自体を譲っても荷物の権利は移りません。2018年改正前の『貨物引換証』は荷物の引き換え券でしたが、使われず廃止されました。今の送り状にその力はないと知っておくと、混同を避けられます。

Q2送り状に中身を安く書いて、紛失したら満額もらえないって本当ですか?

本当です。商法577条の高価品の特則により、貨幣・有価証券その他の高価品は、荷送人が種類と価額を通知しない限り、運送人は紛失・破損の賠償責任を負いません。送り状の品名を『雑貨』で済ませると、この通知がないと扱われます。業界裏話ヒント:宅配各社の約款はさらに賠償上限(標準宅配便運送約款で原則30万円)を定めています。高価品を送るなら、送り状への明記に加えて運送保険や補償オプションが実質的な防衛線。『安く書けば送料が安い』の代償は事故時に自分が被ります(最新の約款・上限額をご確認ください)。

Q3送り状って絶対に出さないといけないんですか?

条文上は『運送人の請求により』交付するので、請求がなければ交付義務はありません。ただ実務では、運送人が運送品の種類や届け先を把握するために送り状を求めるのが通常で、宅配便では伝票記入が事実上の必須です。業界裏話ヒント:2019年の改正で、送り状は紙でなく電磁的方法でも提供できるようになりました(商法571条2項)。大口の事業者がEDIやシステム連携で送り状データを電子でやり取りしているのは、この条文が電子化を正面から認めているからです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 送り状は契約書だと思われがちだが、物品運送契約は荷物を運ぶ約束だけで成立する諾成契約(商法570条)であり、送り状がなくても契約は成立する。送り状は契約成立の条件ではなく、「何を・どこへ・誰に」を証明する証拠の書面にすぎない。ここを取り違えると、送り状を出していないから契約は無効だ、という的外れな主張をしてしまう
  • あなたから見れば送り状はただの宛名ラベルだが、法律から見れば運送人の賠償責任の範囲を画する重要書類だ。この落差が、紛失時に補償額を大きく左右する。安く書けば送料が安く済むと思って中身を過少申告すると、事故が起きたとき自分が損をする側に回る
  • 送り状は荷送人が必ず出すものと思われているが、条文は「運送人の請求により」交付すると定める。請求がなければ交付義務はない。実務では運送人が荷物の中身や届け先を把握するために求めるのが通常なので、結果として宅配便では伝票記入が事実上必須になっているだけだ
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条文の役割商法 571 条:送り状の交付(運送品情報の申告書面)
発生する効果運送品の内容を証明する証拠証券となる
実務での要点品名・価額の記載が補償範囲を左右する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネットショップで5万円の腕時計を売り、宅配便で発送した。送り状の品名欄は「アクセサリー」とだけ。配送中に紛失し、運送人に満額を求めたが、高価品の種類と価額を通知していなかったとして約款の上限額しか出なかった。送り状のたった一行が、4万円以上の差を生んだ
  • 発送した荷物が途中で消えたら、何を送ったとどうやって証明する? 答えは送り状の控えだ。品名・数量・届け先がそこに残る。ただし運送人への損害賠償請求権には期間制限があり、気付いたその日から動かないと請求権そのものが消える
  • あなたが運送業を営んでいて、荷送人から「中身は精密機器だと送り状に書いたのに壊れた、弁償しろ」と詰め寄られた。送り状の記載と実際の荷造り・梱包状態のどちらが正しいかが、あなたの責任の有無を分ける。記載が荷送人の自己申告である点が反論の足場になる
  • 引越し業者に荷物を預けたが、明細に高価な美術品を書き忘れた。破損しても、種類と価額を通知していない以上、高価品の特則の壁に阻まれる

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商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第571条(送り状の交付義務等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第571条の条文原文は「荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。」で始まります。
  3. 商法第571条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第571条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。