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商法 第570条(物品運送契約)

クイックジャンプ

物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 570 条は、運送人が物品を運んで荷受人に引き渡し、荷送人がその結果に対して運送賃を支払う物品運送契約を定める。運送賃は届いた結果への対価で、全部滅失すれば原則として請求できない。

Q · 宅配便の伝票にサインしたら、どんな契約を結んだことになるの?

届かなければ原則として運送賃を払う義務はありません

商法 570 条により、運送人が荷物を受け取って運び荷受人に引き渡すこと、荷送人がその結果に対して運送賃を払うことを約束した時点で、物品運送契約が成立します。ポイントは「その結果に対して」という一句で、運送賃は努力ではなく無事に届いた結果の対価です。だから荷物が途中で全部滅失すれば、運送賃の支払い義務も原則として生じません(商法 573 条)。さらに契約は荷送人と運送人の二者で結ばれますが、荷物を受け取る荷受人も到達後に荷送人と同じ権利を取得する三角構造です(商法 581 条)。

解説

宅配便の伝票に品名と届け先を書いてサインする。その瞬間、あなたは商法 570 条が定める物品運送契約を結んでいる。条文の構造をほどくと三つの要素が見える。運送人が荷物を受け取り、運んで、荷受人に引き渡すこと。荷送人がその結果に対して運送賃を払うこと。注目すべきは「その結果に対して」という一句だ。運送賃は努力の対価ではなく、無事に届いたという結果の対価。だから荷物が途中で消えれば、原則として運送賃を払う義務も消える(商法 573 条)。さらにこの契約は荷送人と運送人の二者で結ばれるのに、荷物を受け取る荷受人という第三者が、到達後に荷送人と同じ権利を後から取得する(商法 581 条)。あなたが送る側か、受け取る側か、運ぶ側か。三角形のどこに立つかで、請求できる権利も、責任を問える期限も全く変わってくる。

法的な位置づけ

商法 570 条は物品運送契約の定義規定であり、運送人が荷送人から物品を受け取って運送し荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対して運送賃を支払うことを約することによって効力を生ずる契約と定める。荷送人・運送人・荷受人の三者が関わる有償かつ諾成の契約であり、運送賃は引渡しという結果に対する対価として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物品運送契約とは何ですか?

運送人が荷物を受け取って運び荷受人に引き渡すこと、荷送人がその結果に対し運送賃を払うことを約する契約です。商法 570 条が根拠で、有償かつ諾成の契約です。

Q2運送賃はいつ払うのが原則ですか?

到達地での引渡しと引き換えに支払うのが原則です(商法 573 条)。運送賃は「結果」への対価なので、荷物が全部滅失すれば請求自体ができないのが筋です。

Q3高価品を申告しないで送るとどうなりますか?

腕時計やカメラなど高価品を申告せず普通に送ると、商法 577 条の特則で運送人が滅失・損傷の責任を負いません。壊れても賠償を一切請求できない事態になり得ます。

Q4運送品の損害賠償はいつまでに請求すべきですか?

引渡しを受けた日(全部滅失は引き渡されるべき日)から 1 年以内に裁判上の請求をしないと運送人の責任は消滅します(商法 585 条、除斥期間)。

Q5運送状とは何ですか?

荷送人の請求により運送人が交付する、運送契約の内容を証する書面です(商法 571 条)。品名・価額の記載が高価品の申告や賠償交渉の前提になります。

Q6荷受人はいつから運送人に権利を持ちますか?

荷物が到達地に着くと、荷受人は契約当事者でなくても荷送人と同一の権利を取得します(商法 581 条)。同時に運送賃などの支払義務も負います。

Q7宅配便で壊れたら泣き寝入りするしかないですか?

いいえ。発送時の申告状況、約款の責任限度額、受取時の異議の有無で結論が変わります。記録を残し約款と商法 576・577 条を確認すれば交渉の土俵に乗れます。

Q8国際輸送にも商法 570 条が適用されますか?

国際海上輸送には国際海上物品運送法が優先適用され、賠償上限も責任期間も国内宅配便とは別物です。まずどの法律の土俵かを見極める必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅配便で送った荷物が壊れたら、いくらまで弁償してもらえるんですか?

原則は時価満額ではなく、引渡地の到達時の市場価格を基準にした定額賠償です(商法 576 条)。さらに各社の標準約款には責任限度額があり、宅配便では一個あたり 30 万円程度に設定されていることが多い。業界裏話ヒント:30 万円を超える品を確実に守りたいなら、発送時に価額を申告して割増料金を払うか、別途の運送保険に入る。申告せずに送ると高価品特則(商法 577 条)で運送人が免責され、壊れても一円も取れない事態になりうる

Q2荷物が全然届かないのに、運送料だけ請求されました。払わないとダメですか?

原則として払う必要はありません。商法 570 条は運送賃を「その結果に対して」払うと定め、573 条は到達地での引渡しと引き換えに支払うとしています。荷物が全部滅失していれば、運送という結果が出ていないので運送賃請求権は生じないのが筋です。業界裏話ヒント:請求書が届くと反射的に振り込む人が多いが、まず「荷物は最終的に引き渡されたか」を確認する。引渡し不能なら、運送賃の支払い拒絶と損害賠償請求を同じ土俵で交渉できる

Q3受取人は運送会社と契約してないのに、どうして弁償を求められるんですか?

荷物が到達地に着くと、荷受人は契約当事者でなくても、荷送人と同一の権利を取得します(商法 581 条)。だから受取人が運送人に直接、損害賠償を請求できます。ただし同時に運送賃などの支払い義務も負うことになる。業界裏話ヒント:荷受人が箱を異議なく受け取ると、運送人の責任が早期に消える場合がある(商法 584 条)。受け取る瞬間に外装の異常をチェックし、少しでもおかしければその場で記録を残すかどうかで、後の請求の成否が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「運送賃は荷物を出した時点で払うもの」と思っている人が多いが、商法 573 条の原則は逆で、運送賃は到達地での引渡しと引き換えに支払う。570 条が運送賃を「その結果に対して」払うと定めているからだ。結果が出なければ、つまり荷物が届かなければ、原則として支払い義務も生じない
  • 「荷物が壊れたら時価で全額弁償してもらえる」と知っているつもりの人ほど、その賠償が削られる深刻さを知らない。商法 576 条は賠償額を引渡地の到達時の価格に定額化し、577 条は高価品を申告しなければ運送人を免責する。さらに各社の標準約款は責任限度額(宅配便で多くは 30 万円)を設けている。実際に手に入る賠償は、あなたが思う「時価」より大きく目減りすることがある
  • あなたから見れば「壊した運送業者が一〇〇%悪い」だが、法律から見れば「高価品の申告を怠り、ふつうの宅配便で精密品を送った荷送人にも落ち度がある」。この視点の落差を埋めないまま交渉に入ると、正当な怒りが空回りし、結局泣き寝入りで終わる
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条文の役割商法 570 条:物品運送契約の成立と定義(三者構造)
効力発生の要件受取・運送・引渡し + 運送賃支払いの合意(諾成契約)
荷主にとっての効果運送賃請求権・損害賠償請求権の発生基盤
実務上の自衛策運送状(商法 571 条)で内容を明確化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリマアプリで売れた 8 万円のカメラレンズを、ふつうの宅配便で発送した。届いた箱を開けると本体が割れている。買い手は「弁償しろ」と迫るが、品名に「精密機器・高価品」と書かず申告もしていなかったあなたは、運送人に全額を請求できない可能性が高い(商法 577 条の高価品特則)。送る前の伝票一行が、損を全額かぶるかどうかを分けていた
  • あなたが小さな EC ショップを営んでいて、運送会社に毎日の集荷を委託している。ある日、配送中に商品が水濡れで全損。顧客には返金したが、その損失を運送会社に転嫁できるのか。答えは運送契約の中身と約款の責任限度額しだいで、契約書を読み直すのはトラブルが起きた今夜が初めて、という人が多い
  • もし、注文した家具が「配送中に破損したので運送料だけ請求します」と業者から言われたら、あなたは払う義務があるのか。商法 573 条では運送賃は到達地での引渡しと引き換えが原則で、品物が全部滅失したなら運送賃の請求自体ができないのが筋。請求書をそのまま振り込む前に、立ち止まる理由がある
  • 受け取り側のあなたが、宅配ドライバーから差し出された箱にその場でサインした。後で開けたら中身が破損していた。受取時に異議をとどめず受け取ると、運送人の責任が早期に消える場面がある(商法 584 条)。サインの前に箱の外装を見て、ヘコみや濡れがあれば伝票に一言書き残せたかどうか、それが分水嶺になる
  • 海外の工場から船便で部品を輸入したら、コンテナ内で大量に錆びていた。あなたは商法 570 条の世界にいるつもりでも、国際海上輸送には国際海上物品運送法という別のルールが優先する。賠償の上限も、責任を問える期間も、国内の宅配便とは別物。どの法律の土俵に立っているかを最初に見極めないと、戦い方を間違える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第570条(物品運送契約)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第570条の条文原文は「物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって…」で始まります。
  3. 商法第570条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第570条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。