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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第746条(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)

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運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法746条は、船長が712条1項により積荷を航海の用に供したときも、運送人が運送賃の全額を請求できると定める。荷物の損失は共同海損で別途精算される。

Q · 荷物が港に届かなかったのに、運賃を全額払わなきゃいけないの?

船長が正当に積荷を航海に供したなら、運賃は全額発生します

商法746条により、船長が712条1項に基づいて積荷を航海の用に供した場合でも、運送人は運送賃の全額を請求できます。運賃は荷物の到達ではなく、航海という役務の提供に対する対価だからです。荷物が届かなくても運賃は満額発生します。一方、失われた積荷の損失は共同海損(商法808条以下)として船・積荷・運賃の利害関係者で分担されるため、荷主一人がかぶるわけではありません。運賃の支払いと損失補償は別問題として整理することが重要です。

解説

海上輸送には、陸の常識が通用しない瞬間がある。嵐で船が傷つき航海の継続が危うくなったとき、船長はあなたの積荷を航海の用に供することができる(第712条第1項)。燃料や費用の穴を、あなたの荷物で埋めるのだ。当然、その荷物は目的地に届かない。普通の感覚なら「届いていないのだから運賃は払わない」と思うだろう。だが746条はそれを許さない。船長が正当に積荷を航海の用に供した場合でも、運送人はあなたに運送賃の全額を請求できる。荷物は消えたのに、運賃は満額発生する。なぜか。荷物そのものの損失とその補償は、共同海損や別個の賠償という別ルートで精算される。運賃は運賃で、運送人が「航海という役務を提供した対価」として独立に発生する。この「損失」と「対価」を別の財布で動かす発想こそ、海商法を読み解く鍵になる。

法的な位置づけ

商法746条は、海上物品運送における運送賃請求権の特則であり、船長が同法712条1項の規定により積荷を航海の用に供した場合においても、運送人が運送賃の全額を請求できる旨を定める規定である。運賃債権を荷物の到達ではなく航海という役務の提供に対する対価と位置づける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送賃とは何ですか?

運送人が物品の運送という役務を提供したことに対する対価です。海上運送では荷物の到達ではなく、航海という役務の提供に対して発生する独立した債権とされます。

Q2海上運送と陸上運送で運賃のルールは違う?

違います。陸上運送は到達主義で荷物が着いて運賃が発生するのが原則ですが、海上運送では商法746条のように荷物が届かなくても運賃全額が発生する例外があります。

Q3運賃の支払い義務は誰にある?

原則として運送契約の相手方(荷送人など)です。船荷証券が発行されている場合は所持人が引換給付として支払う構造になり、契約内容で異なります。

Q4運送賃の消滅時効は何年?

商法上、運送人の債権は短期消滅時効に服する規定があります。現行条番号と起算点は最新の改正状況の確認が必要で、特則が及ばない範囲では民法166条の一般時効が適用されます。

Q5商法746条はどんなときに適用される?

船長が712条1項に基づき、航海継続のために積荷を航海の用に供したときです。この処分が正当な権限行使であることが、運賃全額請求の前提になります。

Q6運賃を払わないとどうなる?

運送人は運賃債権に基づき支払いを請求でき、船荷証券があれば引換給付や留置権の問題になります。荷物未着を理由に一括拒否すると交渉の主導権を失いやすくなります。

Q7フォワーダーから届く運賃請求は拒否できる?

船長の処分が712条1項の要件を欠く違法なものなら746条の前提が崩れ争えますが、正当な処分なら運賃自体は拒否できず、損失は共同海損や保険で別途回収します。

Q8海上運送契約で運賃はいつ発生する?

契約と約款によりますが、海上運送では役務の提供に対して運賃が発生し、746条のように荷物が到達しなくても全額発生する場面があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1荷物が港に着かなかったのに、なんで運賃を全額払うんですか?

運賃は「荷物の到達」への対価ではなく、「運送人が航海という役務を提供したこと」への対価だからです。船長が712条1項に基づき正当に積荷を航海の用に供した場合、746条は運送賃の全額請求を認めます。失われた荷物の補償は、共同海損や別個の賠償という別ルートで処理されます。業界裏話ヒント:荷主が「届かないから払わない」と一括で拒むと、運賃と損失補償が一緒くたになり交渉の主導権を運送人に渡してしまう。運賃は別問題として認めたうえで、損失補償を共同海損の精算で取り返す、と切り分けたほうが結果的に有利になることが多い

Q2船長が勝手にうちの荷物を処分したら、その損した分は誰が負担するんですか?

船長が712条1項の権限内で航海継続のために積荷を供した場合、その犠牲は共同海損として船・荷主・運賃の各利害関係者で分担されるのが原則です(共同海損の規定)。つまりあなた一人がかぶるのではなく、航海の利益を受けた全員で按分します。業界裏話ヒント:共同海損が成立するかどうかで負担額が大きく変わるため、処分が「全員の共通の危険を避けるため」だったかが争点になる。専門の共同海損精算人(アジャスター)が関与する世界で、保険会社と早期に連携して精算手続に乗せるかどうかが、最終負担を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「運賃を払うべきか、払わなくていいか」という問いの立て方そのものが間違っている。746条の世界では、運賃を払うかどうかと、失われた荷物の損失を誰が負担するかは、最初から別の問題だ。運賃は満額払う、その上で荷物の損失は共同海損や賠償で取り返す。二つを一つの問いに混ぜた瞬間、交渉の出発点を見失う
  • 「荷物が届かなければ運賃はゼロ」というのは陸上運送の感覚(到達主義)であって、海上ではこの例外が効く。多くの荷主は到達主義を知っているが、その例外が船長の積荷処分という形で自分に降りかかることまでは想像していない。知識の浅さではなく、適用場面の死角だ
  • 「船長が勝手に荷物を使ったのだから運送人の落ち度だ、だから運賃は払わなくていい」と考えがちだが、712条1項の権限内の処分は『落ち度』ではなく適法な権限行使だ。あなたから見れば損だが、法律から見れば運送人の正当な航海遂行。この落差を理解せず感情で押し切ろうとすると、損害賠償の土俵に乗る前に運賃で負ける
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運賃発生の考え方商法746条:航海という役務の提供への対価(荷物未着でも全額)
適用場面船長が712条1項により積荷を航海の用に供したとき
荷物が届かない場合運賃は満額発生、損失は共同海損で別途精算

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが製品を船便で輸出した。航海中に船が損傷し、船長が修理費を捻出するためあなたの積荷の一部を航海の用に供した。数週間後、フォワーダーから運賃満額の請求書が届く。あなたは「荷物が届いていないのに」と抗議するが、746条の前ではその抗議は通らない。次に確認すべきは、船長の処分が712条1項の要件を本当に満たしていたかだ
  • もし、運送人側のあなたが、嵐で追い込まれた末に荷主の積荷を処分して航海を続けたとしたら? 荷主は運賃支払いを拒むかもしれない。だが746条があなたの運賃全額請求権を支える。立証すべきは、その処分が712条1項の正当な権限行使だったという一点に絞られる
  • 国際取引で貨物を発注した輸入者。船長の積荷処分で商品が手に入らないうえ、運賃まで満額請求された。残された交渉時間はわずか。共同海損の精算手続と運賃請求を同じテーブルに乗せて議論しないと、損失と対価を別々に押し付けられ、二重に出血する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第746条(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第746条の条文原文は「運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。」で始まります。
  3. 商法第746条は第一節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第746条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。