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商法 第741条(荷受人の運送賃支払義務等)

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  1. 荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。
  2. 運送賃、付随の費用及び立替金の額
  3. 運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額及び共同海損の分担額
  4. 2.運送人は、運送賃等の支払を受けるまで、運送品を留置することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法741条は、海上運送で荷受人が運送品を受け取ると、運送賃・付随費用・立替金に加え救助料や共同海損分担額の支払義務を負い、運送人は支払まで貨物を留置できると定める。

Q · 輸入した貨物を港で受け取ると、運賃は私が払うことになるの?

原則支払義務を負い、払うまで貨物を留置される

商法741条1項により、荷受人は運送品を受け取ると、個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い、運送賃・付随費用・立替金に加え、貨物価格に応じた救助料及び共同海損の分担額(運送賃等)を運送人に支払う義務を負います。運送契約にサインしたのが売主でも、受領した荷受人に独立の義務が生じます。さらに同条2項により、運送人は支払を受けるまで運送品を留置できるため、生産に必要な部品でも原則として支払うまで引渡しを拒まれます。

解説

海外から商品を輸入し、港で貨物を受け取る。そのごく当たり前の動作が、商法741条を起動させる。荷受人、つまり貨物を受け取る側は、たとえ運送契約にサインしたのが売主側であっても、貨物を受け取った時点で運送人に対し運賃等を支払う義務を負う。しかもその「運賃等」には、純粋な運賃だけでなく、付随費用、立替金、さらに航海中に船が遭難して救助された場合の救助料や、他の貨物や船全体を救うために生じた共同海損の分担額まで含まれる。受領という日常動作が、これらすべての支払スイッチを同時に入れる。そして払わなければ、運送人は貨物を留置できる。生産ラインに必要な部品が港で人質に取られ、あなたは事実上、即時の全額支払いを迫られる。物流を「届けば終わり」と考えていた発想は、ここで崩れる。

法的な位置づけ

商法741条は、海上運送における荷受人の運送賃等支払義務と運送人の留置権を定める規定である。荷受人が運送品を受け取ったとき、個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い、運送賃・付随費用・立替金、並びに貨物価格に応じた救助料及び共同海損の分担額の合計を支払う義務を負い、運送人はその支払を受けるまで運送品を留置することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送賃等とは何ですか?

商法741条の運送賃等とは、純粋な運賃だけでなく、付随費用・立替金、さらに貨物価格に応じた救助料と共同海損の分担額まで含む合計額です。受領した荷受人がこの全額の支払義務を負います。

Q2海上運送の留置権はいつまで続きますか?

商法741条2項により、運送人は運送賃等の支払を受けるまで運送品を留置できます。ただし対象はその運送に関する債権の範囲に限られ、過去の別取引の未払い分は人質にできません。

Q3共同海損の分担額はどう決まりますか?

共同海損は、船と積荷を共通の危険から救うために生じた損害・費用を、助かった者が価額に応じて分担する制度です。分担額は共同海損精算人の精算書に基づき算定され、貨物が無傷でも負担します。

Q4荷受人は運賃の支払いを拒否できますか?

原則できません。商法741条が受領を契機に独立の支払義務を課すためです。ただし請求内訳が個品運送契約又は船荷証券の趣旨を超える場合、その超過部分は争えます。

Q5個品運送契約とは何ですか?

個品運送契約とは、個々の運送品を単位として運送を引き受ける海上運送契約です。船舶の全部や一部を貸し切る傭船契約と区別され、商法741条はこの個品運送における荷受人の支払義務を定めます。

Q6船荷証券に運賃の記載は必要ですか?

商法741条は『個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い』支払義務の範囲を画するため、船荷証券の記載が運送賃等の範囲を定める重要な基準になります。記載と異なる請求は争点になります。

Q7運送の立替金とは何ですか?

立替金とは、運送人が荷受人や荷送人に代わって支払った関税・保管料・荷役費などの費用です。商法741条1項により運送賃等に含まれ、荷受人が受領時に支払う義務を負います。

Q8商法741条はいつ改正されましたか?

平成30年(2018年)の海商編全面改正で現代語化・再編され、令和元年(2019年4月1日)に施行されました。荷受人の支払義務と留置権、運送賃等に救助料・共同海損分担額が含まれることが明文化されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送契約は売主が結んだのに、なんで受け取った私が運賃を払うんですか?

商法741条が、運送契約の当事者(荷送人)とは別に、貨物を受け取った荷受人へ独立した運賃支払義務を課しているからです。受領という行為自体が義務発生の引き金になります。業界裏話ヒント:誰が運賃を実質負担するかはインコタームズ(FOB・CIF・DDP等)の取引条件で決まる。CIFなら売主、FOBなら買主負担が原則。船会社の請求に慌てる前に、売買契約の貿易条件を先に確認すれば、自分が払う立場かどうかは事前に分かる

Q2運賃を払わないと荷物を渡さないと言われた、これは合法ですか?

合法です。商法741条2項が運送人に留置権を認め、運賃等の支払いを受けるまで貨物を留置できます。生産に必要な部品でも、原則として支払うまで引渡しを拒める強力な権利です。業界裏話ヒント:留置されると荷受人は即時全額払いに追い込まれ交渉力を失う。だが留置できるのは「その運送に関する債権」の範囲。過去の別取引の未払い分まで人質にはできない。請求内訳に今回の貨物と無関係な債務が混じっていないか確認する

Q3共同海損の分担金なんて聞いたことない、本当に払う義務があるんですか?

あります。741条1項は救助料と共同海損の分担額を荷受人の支払義務に含めています。共同海損とは、船と積荷全体を共通の危険から救うために生じた損害・費用を、助かった全員が価額に応じて分担する制度です。あなたの貨物が無傷でも分担義務は生じます。業界裏話ヒント:これに備えるのが貨物海上保険の共同海損補償。実務では保険でカバーするのが常識で、未付保のまま座礁事故に遭うと分担金が全額自己負担になる。船積み前の保険手配が唯一の防御線

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 運送契約を結んだのは荷送人(売主)だから運賃は売主が払うものだと思い込んでいる。だが741条は、貨物を受け取った荷受人に独立した支払義務を課す。誰がサインしたかではなく、誰が受け取ったかが義務の引き金になる
  • あなたから見れば「ただ自分の買った荷物を受け取っただけ」。だが法律から見れば、その受領は運賃・救助料・共同海損分担という複数債務の引受行為である。この認識のズレが、後から想定外の請求書として現れ、あなたを資金繰りで追い詰める
  • 共同海損という言葉は聞いたことがあっても、それが「自分の貨物が無事に届いても、他の貨物や船を共通の危険から救うために生じた費用を、自分の貨物価格に応じて分担させられる」制度だとは知らない。無事に届いた=無関係、ではない
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適用される運送海上運送(個品運送契約・船荷証券)
規律する内容荷受人の支払義務と運送人の留置権を一体で規定
運送賃等に含まれる範囲運賃・付随費用・立替金+救助料・共同海損分担額
海難リスクの取込みあり(救助料・共同海損の分担額を含む)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸入した生産用部品が港に着いたが、売主が運賃を未払いのまま倒産。船会社はあなたに運賃全額を請求し、払うまで貨物を渡さないと通告。あと3日で生産ラインが止まる。741条2項の留置権を背景に、あなたは即時の判断を迫られる
  • もし、あなたの輸入コンテナを積んだ船が航海中に座礁し、引き降ろしのため曳船が出動していたら? 数か月後、貨物が無傷で届いた後になって、共同海損と救助料の分担を求める請求書が届く。741条1項が、その支払義務の根拠になる
  • フォワーダーとして貨物を運んだが、荷受人が運賃を渋る。741条を示せば、受領した以上は支払義務があると主張でき、留置権も使える。引き渡す前か後かで立場は天と地ほど変わる
  • 貿易条件FOBで機械を輸入。運送契約は自分名義ではないと思い込んでいたが、貨物を受け取った時点で運賃・付随費用・立替金の支払義務が自分に発生していた。経理は「これは売主負担では」と混乱する
  • 海外メーカーから商品をLCL混載便でまとめ輸入する個人事業主。小口でも荷受人である以上、運賃債務と海難リスクの分担構造は大口輸入と同じ。届いてから想定外の付随費用を請求され、薄い利益が吹き飛ぶ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第741条(荷受人の運送賃支払義務等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第741条の条文原文は「荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。」で始まります。
  3. 商法第741条は第一節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第741条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。