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商法 第740条(違法な船積品の陸揚げ等)

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  1. 法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。
  2. 2.運送人は、前項に規定する運送品を運送したときは、船積みがされた地及び時における同種の運送品に係る運送賃の最高額を請求することができる。
  3. 3.前二項の規定は、運送人その他の利害関係人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 740 条は、法令違反又は契約外で船積みされた運送品を運送人がいつでも陸揚げでき、危害のおそれがあれば放棄できると定める。放棄しても原則賠償義務はなく、運賃は最高額を請求される。

Q · 申告せずに積んだ荷物を船会社に海へ捨てられたら、賠償してもらえますか?

原則できません。違法な船積みなら運送人は免責されます。

商法 740 条 1 項により、法令違反又は個品運送契約によらずに船積みされた運送品は、運送人がいつでも陸揚げでき、船舶や他の積荷に危害を及ぼすおそれがあれば放棄できます。この場合、運送人に原則として賠償義務は生じません。それどころか 2 項で船積み地・時における同種貨物の運賃の最高額を請求され、3 項で別枠の損害賠償も請求されえます。賠償を求められるのは、あなたの船積みが適法であったと示せる場合に限られます。

解説

モバイルバッテリーを大量にコンテナへ紛れ込ませて海外発送した、申告せずに引火性の塗料を船積みした、契約にない別の商品をこっそり積み込ませた。こうした「ルール外の積荷」に対して、船会社は強烈な自衛権を握っている。商法 740 条は、法令違反または個品運送契約によらずに船積みされた運送品について、運送人はいつでも陸揚げでき、船舶や他の積荷に危害が及ぶおそれがあれば海中に放棄してよいと定める。つまりあなたの貨物が黙って捨てられても、運送人に賠償義務は原則生じない。それどころか 2 項で、運送人は船積み地・船積み時における同種貨物の運送賃の最高額を請求できる。捨てられたうえに最高額の運賃を払わされる。3 項はさらに、これらと別枠で損害賠償も請求できると念を押す。荷送人にとって、これは三重の制裁が連なる条文だ。

法的な位置づけ

商法 740 条は、違法船積品の処分を定める規定である。法令違反又は個品運送契約によらずに船積みされた運送品について、運送人に陸揚げ権および危害のおそれがある場合の放棄権を認め、併せて運送賃の最高額請求権と損害賠償請求権を規律する海商法上の自衛規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1違法船積みとは何ですか?

法令に違反して、又は個品運送契約によらずに船積みされた運送品をいいます。危険物の無申告船積みや、契約にない貨物の同梱がこれに当たり、商法 740 条の処分対象になります。

Q2リチウムイオン電池は海上輸送で危険物ですか?

危険物です。IMDG コード上クラス 9 に分類され、モバイルバッテリーや電子機器内蔵電池も対象です。無申告で船積みすると商法 740 条で陸揚げ・放棄されるおそれがあります。

Q3危険物申告を怠るとどうなりますか?

商法 572 条の通知義務違反となり、740 条の処分権が起動します。貨物の喪失、満額運賃、別枠の損害賠償という三重の負担が荷送人に生じえます。

Q4混載した他社の危険物で自分の貨物まで捨てられますか?

ありえます。740 条 1 項の『船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれ』は巻き添えの放棄も正当化します。混載時のリスクとして認識が必要です。

Q5SDS(安全データシート)とは何ですか?

化学品の危険性や取扱方法を記載した文書です。海上輸送の危険物該当性を判断する第一資料で、発送前の確認が違法船積み回避の鍵になります。

Q6フォワーダーに任せれば荷送人責任は免れますか?

免れません。通関業者やフォワーダーに委託しても、商法 572 条の通知義務など法律上の荷送人責任はあなたに残ります。『業者がやると思った』は通用しません。

Q7海上保険は違法船積みでも支払われますか?

多くの約款で『違法船積み』は免責事由とされます。740 条で貨物を放棄され、かつ保険金も下りないという二重の不利益が生じる可能性があります。

Q8国際海上輸送でも商法 740 条が適用されますか?

国際海上物品運送法が商法を修正適用します。基本枠組みは共通ですが、ヘーグ・ヴィスビー規則に基づく特則が優先する場面があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人で海外に物を売ってるだけなのに、危険物の申告なんて関係ありますよね?

関係あります。リチウムイオン電池、香水、アルコール、スプレー缶などは国際海上輸送で危険物扱いです。商法 572 条は荷送人に危険物の通知義務を課し、これを怠った貨物は 740 条で陸揚げ・放棄の対象になりえます。業界裏話ヒント:通関業者やフォワーダーに丸投げしても、法律上の荷送人責任はあなたに残ります。「業者がやってくれると思った」は通用しない。発送前に SDS(安全データシート)の有無を自分で確認する習慣が、唯一の防御になる

Q2船会社が私の貨物を勝手に海に捨てたら、絶対に賠償してもらえますよね?

適法に積まれた貨物なら賠償請求できますが、法令違反や契約外の船積みだった場合、740 条 1 項で運送人は原則免責されます。さらに 2 項で満額運賃まで請求される。鍵は「あなたの船積みが適法だったか」の一点です。業界裏話ヒント:実務では、放棄が正当だったかは「船舶・積荷への危害のおそれ」が本当にあったかで争われます。運送人が記録(船長の判断経緯、危険の客観的兆候)を残していなければ、放棄の正当性は崩せる。まず運送人にその記録の開示を求めるのが定石

Q3運賃を払ってない貨物を捨てられたのに、なんで運賃まで取られるんですか?

2 項が、違法・契約外の船積品でも運送人は「船積み地・時における同種貨物の運賃の最高額」を請求できると定めるからです。運送という役務を提供した以上その対価を確保する趣旨で、しかも荷送人に有利にならないよう最高額基準です。業界裏話ヒント:この「最高額」は事実上の懲罰的意味合いを持ちます。違法船積みを割に合わなくさせる設計です。逆に言えば、適法に積んでいれば通常の運賃で済む。申告の手間を惜しむと、運賃の単価まで跳ね上がる構造になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の荷物を勝手に捨てたら船会社が賠償するはず」と思いがちだが、740 条はその逆を定める。適法に積まれていない貨物なら、放棄しても運送人は原則免責される。「所有物だから守られる」という前提が、違法船積みの瞬間に崩れ落ちる
  • 危険物の申告漏れが「ちょっとした書類ミス」程度だと知ってはいても、その代償の重さを知らない人が多い。貨物の喪失、満額運賃、さらに別枠の損害賠償。一枚の通知書を省いたコストが、貨物価額を何倍も上回ることがある
  • あなたから見れば「正規に運賃を払った正当な荷主」でも、申告を欠いた積荷は法律から見れば「契約外の侵入物」だ。この認識の落差が、いざという時にあなたを無防備にする
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条文の役割740 条:違法・契約外積荷に対する運送人の処分権(陸揚げ・放棄)
主体運送人(陸揚げ・放棄・運賃最高額請求)
効果放棄しても原則免責+運賃最高額請求+損害賠償請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが越境 EC でモバイルバッテリーを輸出したが、危険物申告を省いてコンテナに積んだ。航海中に発熱の疑いが出れば、船長はそのバッテリーを海中投棄できる。あなたの在庫は消え、しかも満額の運賃を請求される。危険物の通知義務(商法 572 条)違反が、740 条の自衛権を起動させる引き金になる
  • もし、取引先が運送契約にない別商品を勝手に同梱して船積みしたら、どうなる? その商品は「個品運送契約によらない積荷」として、運送人がいつでも陸揚げできる対象になる。あなたは荷送人として、知らないうちに 740 条の射程に入っている
  • 申告漏れの化学品が積まれていた。船長は次の寄港地で即座に陸揚げを指示。荷主への連絡は後回しになった。それが許される条文だ
  • あなたの貨物が違法積荷と疑われ、次の寄港地での陸揚げまで残り 48 時間。陸揚げされれば保管費・転売不能・運賃満額の三重損失が確定する。今、船会社と通信を取り、適法性を証明する書類を送れるかどうかが分水嶺になる
  • 同じコンテナに相積みされた他社の危険物のせいで、あなたの正規貨物まで放棄される可能性がある。740 条の「船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれ」は巻き添えを正当化する。混載のリスクは、まさにここに潜んでいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第740条(違法な船積品の陸揚げ等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第740条の条文原文は「法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがある…」で始まります。
  3. 商法第740条は第一節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第740条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。