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商法 第737条(運送品の船積み等)

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  1. 運送人は、個品運送契約(個々の運送品を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて荷送人から運送品を受け取ったときは、その船積み及び積付けをしなければならない。
  2. 2.荷送人が運送品の引渡しを怠ったときは、船長は、直ちに発航することができる。この場合において、荷送人は、運送賃の全額(運送人がその運送品に代わる他の運送品について運送賃を得た場合にあっては、当該運送賃の額を控除した額)を支払わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 737 条は、個品運送で船積み・積付けを運送人の義務とし、荷送人が引渡しを怠れば船長は直ちに発航でき、荷送人は運賃全額を支払うと定める。

Q · コンテナをブッキングしたのに貨物を積めなかったら、運賃は払わなくていい?

原則として運賃は全額支払う義務があります

商法 737 条 2 項により、個品運送で荷送人が運送品の引渡しを怠ったときは、船長は荷送人を待たず直ちに発航でき、荷送人は運賃の全額を支払わなければなりません。船腹を押さえた以上、貨物を載せられなくても課金されるのが原則です。ただし運送人がその空きスペースに代替の運送品を載せて運賃を得たときは、その額が控除されます。1 項では船積み・積付けは運送人の義務とされ、傭船契約と異なり荷主が船倉のレイアウトを指図するわけではありません。

解説

輸出のためコンテナ一本分の貨物をブッキングした。出航当日、生産が間に合わず貨物を埠頭に届けられなかった。その瞬間、あなたは運賃を一円も節約できないどころか、全額を支払う義務を負う。商法737条2項がそう定めている。船長は荷送人の引渡しを待たず直ちに発航でき、スペースが空のまま出航しても、荷送人は運賃の全額を払う。ただし運送人がその空きスペースに別の貨物を載せて運賃を得たなら、その分は差し引かれる。1項は逆に運送人側の義務を定める。個品運送(コンテナ一個単位など、個々の貨物を運ぶ契約)では、船積みも積付けも運送人がやる。船腹全体を借りる傭船契約と違い、荷主が船倉のレイアウトを指図するのではない。この役割分担を知らずに「自分で積むべきだった」と慌てる必要はないが、その代わり積付けの責任も運送人側に乗る。

法的な位置づけ

商法 737 条は、個品運送契約における運送人と荷送人の基本的な役割分担を定める規定である。1 項は運送品を受け取った運送人に船積み及び積付けの義務を課し、2 項は荷送人が引渡しを怠った場合に船長へ発航権を与え、荷送人に運賃全額の支払義務(代替運送品の運賃控除を伴う)を負わせる。傭船契約と異なり、船腹の利用を運送人が主導する契約類型である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個品運送とは何ですか?

コンテナ一個単位など、個々の貨物を目的とする海上運送契約です。船腹全体を借りる傭船契約と異なり、船積み・積付けは運送人が行います(商法 737 条 1 項)。

Q2貨物を積めなかったのに運賃を全額請求されました。払う義務はありますか?

原則あります。荷送人が引渡しを怠れば船長は直ちに発航でき、荷送人は運賃全額を支払う義務を負います(商法 737 条 2 項)。空船でも払うのが原則です。

Q3デッドフレート(空運賃)とは何ですか?

ブッキングした船腹に貨物を積めなかった場合に発生する運賃のことです。商法 737 条 2 項を根拠としつつ、実務では船社・フォワーダーの約款のキャンセル条項が優先適用されることが多いです。

Q4搬入が遅れても運賃は控除されますか?

運送人がその空きスペースに代替の運送品を載せて運賃を得た場合のみ、その額が控除されます(商法 737 条 2 項括弧書き)。控除されるかは運送人側の事情によります。

Q5船積み中に貨物が壊れたら誰の責任ですか?

個品運送では船積み・積付けは運送人の義務です(商法 737 条 1 項)。積付け不良による損傷は原則として運送人が責任を負います(商法 575 条)。

Q6個品運送と傭船契約の違いは何ですか?

個品運送は個々の貨物を運ぶ契約で船積みを運送人が行います。傭船契約は船腹の全部または一部を借りる契約で、荷主側が積付けに関与する点が異なります。

Q7ブッキングをキャンセルしたら運賃はどうなりますか?

商法の原則では全額の余地がありますが、実務では約款のキャンセル料(デッドフレート)規定が優先することが多いです。ブッキング前に条件確認が重要です。

Q8海上運賃の請求権はいつまで有効ですか?

運送に関する債権の消滅時効は行使できる時から 1 年とされます(商法 586 条、現行効力を要確認)。起算点は運賃が発生した時です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コンテナをブッキングした後にキャンセルしたら、運賃は取られますか?

個品運送では、船腹を確保し運送人が発航すれば原則として運賃全額の支払い義務が生じます(商法737条2項)。ただし実務では、船社やフォワーダーの約款にキャンセル料(デッドフレート)の規定があり、そちらが優先適用されることが多い。業界裏話ヒント:満額か減額かは約款のキャンセル条項次第で、商法の原則どおり満額になるとは限りません。ブッキング前にキャンセル条件を確認しておくと、いざというとき数十万円の差が出る

Q2船会社が勝手に出航してしまったのですが、損害賠償できませんか?

荷送人が運送品の引渡しを怠った場合、船長は直ちに発航できると法が認めています(商法737条2項)。つまり勝手に出たのではなく適法な権利行使で、原則として損害賠償は困難です。業界裏話ヒント:争えるのは引渡しを怠ったのは誰の責任かという一点です。搬入遅延が船社側の受付ミスや本船の繰上げ出航によるものなら、こちらの怠りではないと反論できる余地がある。発航前後の搬入記録とやり取りを必ず残す

Q3積み込んだ貨物が船内で壊れていたら、誰の責任ですか?

個品運送では船積み・積付けは運送人の義務です(商法737条1項)。積付けの不備で生じた損傷は、原則として運送人が責任を負います(商法575条)。業界裏話ヒント:荷主の梱包が悪かったのか、運送人の積付けが悪かったのか、その境界が争点になる。運送人は免責を主張しがちですが、積付けが運送人の義務である以上、立証のハードルは運送人側にあります。貨物の受取時と開梱時の写真が、この境界線の決め手になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「貨物を渡していなければ運賃は払わなくていい」と思いがちだが、個品運送では船腹を押さえ運送人が発航した時点で、全額運賃の支払い義務が発生しうる(737条2項)。空船でも払う、これが海上運送の原則だ
  • 船積み・積付けを運送人がやることは知っていても、それが「責任の所在」を意味する重さを見落としている人が多い。積付け不良で貨物が損傷したら、それは荷主のミスではなく運送人の責任問題になる(商法575条)。誰がやるかは、誰が責任を負うかと直結している
  • 荷主から見れば「船が勝手に出てしまった」だが、法律から見れば「運送人が約定どおり発航する権利を行使した」(737条2項)。この視点のズレが、損害賠償を請求できると勘違いさせ、逆に自分が運賃を請求される立場だと気付くのを遅らせる
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規律する事項商法 737 条:個品運送の船積み義務と引渡し懈怠時の発航権・運賃
主たる名宛人運送人(船積み義務)+荷送人(運賃支払義務)
発動場面荷送人が引渡しを怠り船長が発航したとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸出契約の本船カットオフに製造が間に合わず、コンテナを CY に搬入できなかった。フォワーダーから届いた請求書には満額の海上運賃。「貨物を載せていないのに、なぜ全額?」と思っても、737条2項がその根拠だ。空きスペースに他の貨物が載れば控除されるが、それは運送人の裁量で、あなたが後から交渉できる領域ではない
  • もし出航前夜に貨物の一部しか集まらなかったら、どうなる? 船長は残りを待たず発航できる。あなたは届けられなかった分も含め運賃全額の支払い義務を負い、後から「待ってくれれば積めたのに」は通らない
  • 知り合いの小規模輸出業者が、初めての海上輸送で「搬入が遅れても次の船に振り替えればいい」と考えていた。現実はブッキングした船の運賃が全額発生し、次の船の分は別途。二重の運賃で、その案件の利益が吹き飛んだ
  • 本船カットまであと6時間、貨物はまだ工場にある。今ここで発航されれば満額請求、間に合えば積付けは運送人の仕事だ。動くなら今しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第737条(運送品の船積み等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第737条の条文原文は「運送人は、個品運送契約(個々の運送品を目的とする運送契約をいう。」で始まります。
  3. 商法第737条は第一節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第737条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。