運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。
要点商法742条は、運送人が荷受人への引渡し後であっても、運送賃等の支払を受けるため運送品を競売に付せると定める。ただし第三者がその占有を取得した場合は競売できない。
Q · 運送賃を払ってもらえないまま荷物を渡してしまったら、もう回収する手段はないの?
商法742条で引渡し後でも競売による回収が可能
商法742条により、運送人は荷受人に運送品を引き渡した後であっても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付すことができます。占有を失えば消える通常の留置権(民法302条)とは別格の、引渡し後にも残る特別な回収手段です。ただし第三者がその運送品の占有を取得したときは行使できません(同条ただし書)。荷受人が転売し買主へ現実に引き渡してしまえば、追及はそこで止まります。動くなら荷物が第三者の手に渡る前です。
あなたが運送業者で、はるばる海路で運んだ荷物を荷受人に引き渡した。ところが運送賃が一円も払われない。普通なら、荷物を手放した瞬間にあなたの切り札は消える。留置権は占有を失えば消滅する(民法302条、占有を手放したら担保が消えるという原則)からだ。だが海上物品運送には抜け道がある。商法742条は、荷受人に引き渡した後であっても、運送賃等の回収のために、その荷物そのものを競売(裁判所手続を通じて強制的に売却し代金に換えること)にかけられると定める。手放したはずの荷物を、もう一度差し押さえて換価できる、極めて異例の権利だ。ただし条件がある。第三者がすでにその占有を取得していたら、この権利は使えない。荷受人が買主に転売して現実に引き渡してしまえば、あなたの追及はそこで止まる。だから動くなら、荷物が第三者の手に渡る前だ。
商法742条は運送品の競売を定める規定であり、運送人が荷受人へ運送品を引き渡した後であっても、運送賃等の支払を確保するため、その運送品を競売に付しうる旨を規定する。占有の喪失により消滅する一般の留置権(民法295条・302条)の原則に対する特則として機能し、第三者が当該運送品の占有を取得した場合には行使できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運送人が未払いの運送賃等を回収するため、運送品を裁判所手続で強制的に売却し代金に換える制度です。商法742条が根拠で、引渡し後でも行使できる点が特徴です。
民事執行法195条の形式競売(換価のための競売)の手続によります。執行裁判所に申し立て、売却代金から運送賃等を回収します。
特定の出訴期間はありませんが、第三者がその運送品の占有を取得した時点で競売権が消滅します。事実上の期限は荷物が相手の手元にある間だけです。
商法742条は海上物品運送の規定です。陸上運送の運送人の留置権は別の規定により占有を前提とするため、引渡し後の競売権の扱いは異なります。条文の適用範囲を確認してください。
留置権は占有を前提とし荷物を引き渡すと消滅します。商法742条の競売権は引渡し後でも残る点で異なり、留置権を失った後の最後の回収手段になります。
運送契約上の支払義務者が誰かによります。荷送人負担の特約があれば荷送人に請求できます。競売は運送品自体への追及手段で、人的請求とは別です。
競売手続の費用は売却代金から優先的に差し引かれます。結果として運送人が回収できる額は手続費用控除後の残額となり、運送賃に届かないこともあります。
運送人としての地位に基づく運送賃等であれば、商法742条の対象になり得ます。立替金の性質や契約上の地位により扱いが変わるため、契約書の確認が必要です。
できます。商法742条は、荷受人に引き渡した後であっても、運送賃等の回収のために運送品を競売に付すことを認めています。通常の留置権が占有喪失で消える(民法302条)のとは別格の、海上運送に特有の強い権利です。業界裏話ヒント:実務で引渡し後にこの権利を実際に使う例は多くありません。多くの運送会社が約款の留置権条項だけで足りると思い込み、742条の存在自体を見落としているからです
荷受人が荷物を別の人へ転売・譲渡して、その人が現実に荷物を受け取った場合などです。第三者が占有を取得すれば、商法742条ただし書により競売権は消滅します。業界裏話ヒント:ここでいう占有取得は現実の引渡し完了が基準です。売買契約を結んだだけ、代金を払っただけでは、まだ占有は移っていないと評価される余地がある。相手が転売の話をしていても、現実の引渡しが済む前なら、まだ競売の窓は開いている
必ずしも全額ではありません。競売の売却代金から手続費用が差し引かれ、ほかに優先する担保権者や債権者がいれば、その配当後に残った分しか回収できません。業界裏話ヒント:742条の競売は形式競売として民事執行法195条の手続によることになります。市場価格より低い金額で売れることも多く、回収額が運送賃に届かないリスクがある。だから競売は最後の手段とし、任意弁済を引き出す交渉カードとして使う方が実利的なことが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 占有との関係 | 商法742条:引渡し後(占有喪失後)でも競売できる特則 | — |
| 権利の性質 | 運送賃等回収のための競売権(換価権) | — |
| 消滅の境界 | 第三者が運送品の占有を取得した時に消滅 | — |
| 回収の実効性 | 形式競売(民執法195条)で換価、残額のみ回収 | — |
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