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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第745条(荷送人による発航後の解除)

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発航後においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 745 条は、個品運送契約で船舶の発航後に荷送人が解除するには、他の荷送人と傭船者の全員の同意、および運送賃等と陸揚げ損害の合計の支払いまたは相当の担保が必要と定める。

Q · 船が出港した後でも、自分の荷物を引き返して運送をキャンセルできるの?

原則できない。全荷主の同意と全損害の支払いが必要

商法 745 条によれば、個品運送契約では船舶の発航後、荷送人が単独で運送品を引き取る(解除する)ことはできません。発航後に解除するには、(1) 他の荷送人および傭船者の全員の同意、(2) 運送賃等と陸揚げによって生ずべき損害額の合計の支払い、または相当の担保の供与、という二つの要件を両方満たす必要があります。発航前であれば商法 744 条により運送賃相当の支払いだけで解除でき、費用は桁違いに軽くなります。

解説

コンテナ船に荷物を載せて輸出する。これは個品運送契約と呼ばれ、あなたを含む多数の荷主が同じ一隻の船に相乗りする仕組みだ。取引先の都合で「やっぱり積荷を引き返したい」となったとき、船がまだ出港していなければ運送賃相当を払うだけで解除できる(商法744条)。だが発航後は話がまるで違う。商法745条は、あなた一人の都合で荷物を陸揚げするには、(1)他の荷送人と傭船者の全員の同意、(2)運送賃の全額に加え、陸揚げで生じる損害額の合計の支払い(または相当の担保)、この二つを両方そろえなければ解除できないと定める。なぜか。海上を航行中の船から一個の荷物を抜くには、寄港、荷繰り、遅延が発生し、同乗する全荷主と運航全体に損害が及ぶからだ。出港というたった一瞬を境に、あなたの自由は見ず知らずの他人の利益に縛られる。

法的な位置づけ

商法 745 条は、個品運送契約における発航後の荷送人の解除を制限する規定である。発航後に運送品を陸揚げするには、他の荷送人および傭船者の全員の同意を得たうえで、運送賃等と陸揚げにより生ずべき損害の額の合計を支払うか、相当の担保を供することが要件となる。発航前の任意解除(商法 744 条)に対する加重要件として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個品運送契約とは何ですか?

多数の荷主がコンテナ等の貨物を一隻の船に相乗りさせる海上運送契約です。船を丸ごと借りる航海傭船と異なり、同じ船に見知らぬ他の荷主が同乗します。

Q2商法 745 条の発航後の解除の要件は?

他の荷送人と傭船者の全員の同意、かつ運送賃等と陸揚げによって生ずべき損害額の合計の支払い、または相当の担保の供与の二つを両方満たす必要があります。

Q3商法でいう「発航」とはいつの時点ですか?

船積み完了時ではなく、船舶が実際に港を出た時点を指します。船積みが終わっても出港前であれば、まだ商法 744 条の軽い解除が使えます。

Q4航海傭船と個品運送で解除の扱いはどう違いますか?

船を丸ごと借りる航海傭船には他の荷主がいないため要件が異なります。個品運送(745 条)は同乗する全荷主と傭船者の同意が必要で、解除の自由度が大きく下がります。

Q5相当の担保とは何を供すればいいですか?

運送賃等と陸揚げ損害額の支払いに代わるもので、保証金や銀行保証など、損害が現実化したときに確実に補填できる金銭的裏付けを指します。

Q6発航前の解除(商法 744 条)はどうなりますか?

発航前なら荷送人は運送賃相当(運送の進行度に応じた額)を払えば解除でき、全荷主の同意も損害賠償も不要です。費用は発航後より桁違いに軽くなります。

Q7陸揚げによって生ずべき損害には何が含まれますか?

寄港・荷繰り・再積みの費用、他の荷主に生じる到着遅延損害、荷傷みリスクなど、一本を抜くことで運航全体と全荷主に及ぶ損害の合計が対象になります。

Q8運送品の所有権があるのに勝手に引き取れないのはなぜ?

所有権と、運送途中の物を処分できる権利は別物です。航行中の船から荷物を抜くと全荷主に外部不経済が及ぶため、商法 745 条が解除を制限しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コンテナ一本だけのキャンセルなのに、なぜ他の荷主全員の同意がいるんですか?

あなたの一本を航行中に抜くには、船を寄港させ、上に積まれた他の荷物をどかし、再び積み直す作業が必要で、全荷主に遅延や荷傷みのリスクが及ぶからです(商法745条)。だから全員の同意と損害補償が条件になります。業界裏話ヒント:実務では全荷主の同意を集めるのはほぼ不可能で、745条は事実上『発航後の解除は無理』という機能を果たす。だから船会社は出港前のブッキング変更には柔軟でも、出港後は門前払いになる

Q2発航前と発航後で、そんなに費用が変わるんですか?

桁違いに変わります。発航前は商法744条で運送賃相当(運送の進行度に応じた額)を払えば解除でき、同意も損害賠償も不要。発航後は745条で運送賃満額に陸揚げ損害と全員同意が加わります。業界裏話ヒント:『発航』は船積み完了ではなく船が実際に港を出た時点。船積みが終わっても出港前のわずかな時間帯なら744条が使える。この数時間を見極められるかで、支払額が数倍違う

Q3国際輸送でも日本の商法745条が適用されるんですか?

日本と外国の港の間の国際海上運送には国際海上物品運送法が優先適用され、商法の規定の一部が準用または修正されます。純国内の海上輸送なら商法745条がそのまま効きます。業界裏話ヒント:実際のコンテナ輸送は船荷証券や運送約款で細かく条件が定められ、商法の任意規定は約款で上書きされることが多い。トラブル時はまず自分が同意した約款のキャンセル条項を読む、商法はその背後にある初期設定にすぎない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の荷物なんだから、いつでも引き返せる」と思いがちだが、発航後は所有権があっても他人の同意なしには動かせない。物を所有していることと、運送途中の物を勝手に処分できることは別物だ
  • 発航前なら解除できると知っている人は多い。だがその「発航」が船積み完了時ではなく、船が実際に港を出た時点を指すという深刻さを見落とす。船積みが終わってもまだ出港前なら744条の軽い解除が使える、この数時間の差が費用を何倍も変える
  • 「全員の同意さえ取れば解除できる」と問いを立てがちだが、同意は条件の半分にすぎない。同意を得ても運送賃満額と陸揚げ損害の支払い(または担保)を怠れば、解除そのものが成立しない。問うべきは『同意を取れるか』ではなく『同意と金銭の両方を同時に揃えられるか』だ
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適用場面商法 745 条:個品運送契約・発航後の解除
解除の要件全荷送人・傭船者の同意+運送賃等と陸揚げ損害の支払い又は相当の担保
費用の重さ運送賃満額+陸揚げ損害、同意取り付けコストも加わり最も重い
他の荷主の関与あり(相乗りのため全員同意が必須)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外の取引先が出港翌日に発注をキャンセルしてきた。あなたはコンテナを港に引き返したい。だがその一本を抜くには同じ船の荷主全員の同意がいる。次の寄港地に着くまであと何日か、その前に全員の合意と損害額の供託を揃えられるか。間に合わなければ荷物は目的地まで運ばれ、運送賃は満額発生する
  • あなたが船会社の運航担当で、一人の荷送人から発航後の積荷引き取りを求められたとする。安易に応じれば他の荷主から遅延損害を請求されかねない。商法745条は、その荷送人に全員同意と損害額の支払いを課すことで、あなたを矢面に立たせない盾になる
  • EC事業者として大量の在庫を海上輸送中、急に国内で高値の買い手が現れた。引き返したい。だが発航後では、運送賃満額と陸揚げ損害を払わない限り無理だ
  • 製造業の輸出担当として、出港後に品質不良が発覚した。回収したいが、商法745条の壁にぶつかる。傭船者と全荷主の同意取り付けに動くか、それとも目的地で別途対応するか、損得をその場で計算する局面だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第745条(荷送人による発航後の解除)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第745条の条文原文は「発航後においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供し…」で始まります。
  3. 商法第745条は第一節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第745条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。