要点商法753条は、全部航海傭船契約の傭船者が発航前であれば、運送賃全額と滞船料を払って理由なく解除できると定める。運送人の実損がこれを下回れば実損のみで足りる。
Q · 丸ごと借りた貨物船を出港前にキャンセルしたら、いくら払うことになりますか?
発航前なら運送賃全額と滞船料、ただし実損が下回れば実損のみ
商法753条1項により、全部航海傭船契約の傭船者は発航前であれば、運送人の落ち度がなくても運送賃の全額と滞船料を払って契約を解除できます。ただし但書で、解除によって運送人に生じる実損が運送賃全額と滞船料を下回るときは、その実損の賠償で足ります。運送人が代替貨物を見つけて穴を埋められたなら負担は大きく下がります。さらに荷を積んだ後の解除では積卸し費用も負担し(2項)、船積期間を徒過すると解除したものとみなされます(3項)。
貨物船を一隻まるごと借りる契約(全部航海傭船契約)を結んだ。ところが出港前に取引相手が破談し、運ぶ荷が消えた。普通の契約なら、相手に債務不履行がない限り勝手には抜けられない。だが海運の世界は違う。商法753条は、傭船者が発航前であれば運送賃の全額と滞船料さえ払えば、理由を問わず一方的に契約を解除できると定める。ここで多くの人が見落とすのが但書だ。解除によって運送人に生じる実際の損害が運送賃全額と滞船料を下回るなら、その実損だけ払えば足りる。つまり運送人が別の荷主を見つけて穴を埋められたなら、あなたの負担は劇的に下がる。さらに荷を積んだ後に解除すれば積込みと陸揚げの費用も負担し、船積期間内に積まなければ解除したものとみなされる。出港の汽笛が鳴る前か後か、その一線であなたの財布は何倍も違う。
商法753条は、全部航海傭船契約における傭船者の発航前任意解除権を定める規定である。傭船者は発航前に限り、運送賃の全額及び滞船料を支払うことで、運送人の債務不履行の有無を問わず契約を解除できる。運送人の実損がこれを下回る場合は実損の賠償で足り、積込み後の解除では積卸し費用を負担し、船積期間の徒過はみなし解除を生じさせる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
船舶の全部を目的とする航海傭船契約のことです。貨物船を一隻まるごと借り切って特定の航海に使う契約で、商法753条の任意解除権はこの全部傭船を対象としています。
船積みや陸揚げが約定の期間を超えたとき、傭船者が運送人に支払う割増料金です。商法753条の解除では運送賃全額に加えてこの滞船料も支払う原則になっています。
発航前は商法753条の任意解除(運送賃全額と滞船料、実損が下回れば実損)です。発航後は商法755条が適用され、負担はより重くなります。汽笛が鳴る前か後かが分かれ目です。
いいえ。船舶の全部を借りる全部傭船は753条、船腹の一部だけの一部傭船は754条が規律します。発航前解除の要件や費用負担の枠組みが条文ごとに異なります。
不要です。商法753条は傭船者の一方的な任意解除権を定めており、運送人の落ち度も同意も要りません。論点は解除できるかではなく、いくらで解除するかになります。
商法753条2項により、積込み後に解除すると船積みと陸揚げに要する費用を傭船者が追加で負担します。空荷でのキャンセルより負担の桁が上がります。
商法753条3項により、運送人は傭船者が解除したものとみなすことができます。塩漬けの船を待ち続けず次の荷主を探せる規定で、傭船者側には満額請求のリスクが生じます。
753条1項但書を使えます。運送人の実損が運送賃全額と滞船料を下回るなら実損のみで足ります。運送人が代替貨物を確保できる市況かを示せれば、満額請求を実損ベースに引き下げられます。
753条1項本文では運送賃全額と滞船料が原則です。ただし但書で、運送人に生じる実損がそれを下回るなら実損だけでよい。業界裏話ヒント:実務では運送人が代替の荷が見つからないと主張して満額を請求しがちですが、別の荷主を探す努力をしたかが問われます。代替市況のデータを傭船者側が押さえておくと、満額請求を実損ベースに引き下げられる
発航前なら753条1項で解除可能です。ただし2項で、積込み済みの場合は船積みと陸揚げの費用を傭船者が負担します。業界裏話ヒント:積んでからの解除はコストが跳ねるので、雲行きが怪しいなら積む前に決断するのが鉄則。物流現場はとりあえず積んでおくが習性ですが、解除の可能性があるなら積込み指示を止める一報が数十万円を守る
753条3項で、船積期間内に荷を積まなければ運送人は傭船者が解除したものとみなせます。業界裏話ヒント:これは運送人を塩漬けから救う規定ですが、傭船者から見ると黙っていると解除扱いされ運送賃全額と滞船料を請求されるリスク。荷の手当てが遅れそうなら、期間内に自分から条件交渉を仕掛けて主導権を握る方が得
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 商法753条:全部傭船・発航前の任意解除 | — |
| 基本の負担 | 運送賃全額+滞船料(実損が下回れば実損) | — |
| タイミングの関門 | 発航前+積込み前後+船積期間の徒過で扱いが変動 | — |
| 積込み後の追加費用 | 2項で船積み・陸揚げ費用を負担 | — |
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