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商法 第754条(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)

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発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法754条は、全部航海傭船契約の傭船者が発航後に解除するには、運賃相当の合計額と滞船料の支払い、または相当の担保の提供が必要と定める。発航前より負担は大きい。

Q · 船をまるごと借りる傭船契約、出港したあとでもキャンセルできるの?

発航後は運賃相当額と滞船料を払うか担保がなければ解除できません

できますが条件が重くなります。商法754条により、全部航海傭船契約の傭船者は、発航後に解除するには第745条の合計額(運賃相当額)と滞船料を支払うか、これに相当する担保を供しなければなりません。これを欠く限り解除の効力は生じません。発航前は比較的軽い負担で抜けられますが、発航後は支払額が航海を完遂した場合とほとんど変わらないことが多く、解除の実益自体を冷静に見極める必要があります。商法の傭船規定は任意規定のため、契約書の特約が優先される点も要確認です。

解説

穀物や鉄鉱石、原油、大型機械を運ぶために船を一隻まるごと借りる。これが全部航海傭船契約だ。あなたが荷主としてこの契約を結び、途中で「やはりやめたい」と思ったとする。ここでタイミングが運命を分ける。発航前なら、定められた金額を払って比較的軽く抜けられる。だが船がいったん港を出てしまえば話は別だ。商法754条は、発航後に全部航海傭船契約を解除するには、745条が定める合計額(実質的に運賃相当額)と滞船料(船を予定以上に拘束したことへの対価)を支払うか、それに見合う相当の担保を差し入れなければ、そもそも解除できないと定める。つまり出港の前後で、契約から降りるハードルは桁違いに変わる。「まだ荷物を積んでいないから大丈夫」と油断していると、船が動き出した瞬間に、あなたの財布の前提そのものが崩れる。

法的な位置づけ

商法754条は、全部航海傭船契約における発航後の解除を制限する規定である。傭船者は、発航後に契約を解除するためには、商法745条が定める合計額および滞船料を支払うか、これに相当する担保を供することを要し、これを欠く限り解除の効力は生じない。発航という客観的時点を境界として、解除の負担を段階的に重くする構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1航海傭船契約とは何ですか?

特定の港から港への航海のために船腹の全部または一部を借りる海上運送契約です。穀物・鉄鉱石・原油などのバルク貨物を一隻まるごと運ぶ全部航海傭船が代表例で、商法754条はその発航後の解除を規律します。

Q2全部航海傭船と一部航海傭船の違いは何ですか?

全部は船腹のすべてを一人の傭船者が借り、一部は同じ船を複数の荷主で分け合います。商法754条が定める発航後解除の重い負担は、船を丸ごと拘束する全部航海傭船を前提としています。

Q3発航前と発航後で解除コストはどう変わりますか?

発航前は定められた金額の支払いで比較的軽く抜けられますが、発航後は合計額(運賃相当額)に滞船料が上乗せされ、現金がなければ相当の担保まで要求されます。出港の一瞬が分水嶺です。

Q4滞船料はどうやって計算しますか?

船積み・荷揚げに約束した碇泊期間(停泊日数)を超えて船を拘束した日数に、契約で定めた日額を乗じて算定します。タイムシート(停泊記録)の付け方一つで請求額が大きく変わります。

Q5商法754条は任意規定ですか、強行規定ですか?

任意規定です。傭船契約書の特約(解約条項・デッドフレート条項など)が754条を修正・上書きしている場合は特約が優先します。条文だけでなく契約書の解約条項を先に読む必要があります。

Q6国際海上物品運送法との関係はどうなりますか?

船積港または陸揚港が日本国外にある国際海上物品運送には国際海上物品運送法が優先適用され、国内の商法規定が修正されます。純国内航海には商法754条がそのまま適用されます。

Q7平成30年改正で発航後の解除はどう変わりましたか?

平成30年(2018年)の商法・国際海上物品運送法改正により海上運送規定が全面的に再編・現代語化され、『全部航海傭船契約』『滞船料』等の用語が整備されました。発航後解除の枠組み自体は従来の構造を引き継いでいます。

Q8傭船契約と通常の運送契約はどう違いますか?

通常の個品運送(件貨運送)は荷物単位で運送を引き受けますが、傭船は船腹単位で船を借ります。船主が他の荷主を断って一隻を専有させるため、解除の負担も重く設計されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船が出ちゃったあとでも、お金さえ払えばキャンセルはできるんですよね?

できます。商法754条は、合計額(745条の定める運賃相当額)と滞船料を払うか、相当の担保を供すれば発航後でも解除できると定めます。ただし支払額は航海を完遂した場合とほぼ同じになることが多い。業界裏話ヒント:海運実務では『発航後解除はほぼ意味がない』のが共通認識だ。解除しても運賃はほぼ満額払う。本当に効くのは発航前の解除なので、降りる判断は出港前に下し切る。

Q2担保を出せばいいって、具体的に何を出すんですか?

現金そのものでなくても、銀行保証状や保証会社の保証など、合計額+滞船料に見合う『相当の担保』であれば足ります(754条)。手元資金を温存できる選択肢です。業界裏話ヒント:傭船契約書には754条を上書きする特約(解約条項やデッドフレート条項)が入っていることが多い。商法は任意規定なので、実際の負担は契約書次第になる。条文だけ見て安心せず、契約書の解約条項を先に読む。

Q3そもそも『滞船料』って何ですか、運賃とは別なんですか?

運賃とは別物です。滞船料は、船積みや荷揚げに約束した期間(碇泊期間)を超えて船を拘束したことへの対価で、運賃に上乗せされます。発航後の解除では運賃相当額に加えてこれも払う必要があります(754条)。業界裏話ヒント:滞船料の計算は碇泊期間の管理が命だ。タイムシート(停泊記録)の付け方一つで請求額が数百万円単位で変わる。船主側はこの記録を、傭船者側は反証材料を、それぞれ最初から押さえておく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「荷物をまだ積んでいないなら、いつでもキャンセルできる」と思いがちだが、754条が見ているのは積荷の有無ではなく『発航したかどうか』だ。船が空荷で出港していても、解除には合計額と滞船料が要る。基準は貨物ではなく船の動きにある。
  • 発航後でも解除はできる、とまでは多くの人が知っている。だがその『代償の重さ』を正確に把握している人は少ない。運賃の全額相当に滞船料まで乗り、しかも現金が用意できなければ『相当の担保』を立てねばならず、これが資金繰りを直撃する。知っているつもりの解除権が、実は使えない権利に近い。
  • 「どうすれば解除できるか」と問う前に、そもそも『解除する実益があるか』を問うべきだ。合計額に滞船料まで払って解除しても、支払額は航海を完遂した場合とほとんど変わらないことが多い。論点は解除の可否ではなく、解除に意味があるかどうかにある。
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解除の時点商法754条:発航後の解除
傭船者の負担合計額+滞船料の支払い、または相当の担保
条文の性質任意規定(特約優先)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、傭船した船がすでに出港したあとで、その荷を売る予定だった取引が破談になったら? 運ぶ必要が消えても、契約から降りるには運賃相当の合計額と滞船料を払うか、相当の担保を積むしかない。判断に残された時間は、船が次の動きを見せるまでのわずかな猶予だけだ。
  • あなたが船舶所有者の側で、傭船者から発航後に「解除したい」と通知が届いた。慌てる必要はない。754条があなたを守っている。傭船者は合計額と滞船料を払うか相当の担保を供しない限り、解除そのものができない。あなたは運賃を取りはぐれない位置に立っている。
  • 積荷の市場価格が暴落した。荷主は航海を止めたい。だが船はもう外洋にいる。
  • 国際的なバルク貨物の取引で、傭船者の資金繰りに不安が生じた。船主は発航後の解除通知を受けても、担保が積まれない限り航海を止めず、運賃債権を確保したまま履行を続けられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第754条(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第754条の条文原文は「発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることが…」で始まります。
  3. 商法第754条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第754条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。