第七百四十三条、第七百四十五条及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、第七百四十三条第一項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、第七百四十五条中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。
要点商法 755 条は、一部航海傭船契約の解除に 743 条・745 条・753 条 3 項を準用し、運賃の全額または合計額に滞船料を加えて支払わせる規定である。
Q · 貨物船の荷室を一部だけ借りる傭船契約をキャンセルしたら、いくら払うの?
運賃の全額に加え、滞船料まで支払うことになります
商法 755 条は、一部航海傭船契約の解除について 743 条・745 条・753 条 3 項を準用します。重要なのは読み替えで、発航前の任意解除なら運賃の「全額」が「全額及び滞船料」に、745 条準用の場面では「合計額」が「合計額並びに滞船料」になります。滞船料とは碇泊期間を超えて船を拘束したことへの割増金で、荷室の一部しか埋まらない船主の損失を填補する趣旨です。全部傭船より清算が重くなる構造のため、契約時に滞船料の単価・上限を定めておくことが実務上の鍵になります。
貨物船を丸ごと一隻借りるのではなく、その荷室の一部だけを借りて荷を運ぶ。これを一部航海傭船という。あなたが商社や輸入業者で、急な事情でこの契約をキャンセルするとき、何をいくら払うことになるか。755条がその答えを握っている。条文自体は743条、745条、753条3項を「準用する」と書くだけなので、一見すると中身が空っぽに見える。だが読み替えの一文に罠が仕込まれている。全部傭船なら「運賃の全額」で済むところが、一部傭船では「全額及び滞船料」に化ける。滞船料とは、船を予定より長く港に留め置いたことへの割増金だ。荷室の一部だけを押さえる契約は、船主にとって残りの空きスペースを埋め直すのが難しい。その不利益を、解除した側に上乗せで背負わせる仕組みになっている。あなたが契約書の運賃欄だけ見て安心していると、解除した瞬間に想定外の請求書が届く。
商法 755 条は、船舶の荷室の一部のみを借りる一部航海傭船契約が解除された場合の支払規律を定める準用規定である。発航前後の解除を扱う 743 条・745 条・753 条 3 項を準用しつつ、支払額の「全額」「合計額」に滞船料を加える読替えを設け、空きスペースを埋め直しにくい船主のために、全部傭船より重い清算を用意している。
AI 輔助整理,以條文原文為準
貨物船を丸ごと一隻ではなく、その荷室の一部だけを借りて荷を運ぶ航海傭船契約のことです。商法 755 条が解除時の支払規律を定めています。
約定の碇泊期間を超えた日数に、契約で定めた一日あたりの滞船料単価を掛けて算定します。単価がなければ慣習・相場で決まり、紛争の主戦場になります。
違います。発航前の任意解除は 743 条準用で運賃全額+滞船料、発航後を含む場面は 745 条準用で合計額+滞船料となり、適用条文と金額が変わります。
決められます。755 条が引く規律は任意規定の性格が強く、当事者の特約で単価や上限を修正できます。契約時の一文が撤退コストを左右します。
全部傭船の発航前任意解除は商法 743 条が直接の根拠です。755 条はこれを一部傭船に準用しつつ滞船料を上乗せする読み替えを加えています。
期限はありませんが、滞船料は碇泊日数に比例して膨らむため、解除を決めたら一日でも早く通知することが支払額の圧縮につながります。
船積港か荷揚港が日本国外にある国際海上運送は国際海上物品運送法が原則ですが、傭船契約には適用除外の余地があり、商法の傭船規律が及ぶ場面があります。
あります。運送関連債権には短期消滅時効の特則が及ぶ場合があり、一般原則は民法 166 条(知った時から 5 年・行使できる時から 10 年)です。最新の改正状況をご確認ください。
743条を準用しつつ「全額」を「全額及び滞船料」と読み替えるので、発航前の任意解除なら運賃全額に滞船料が加わります。745条準用の場面では合計額に滞船料が上乗せされます。業界裏話ヒント:海運実務では運賃より滞船料の積算で揉めることが多く、契約書に碇泊期間と一日あたりの滞船料単価が明記してあるかどうかが、紛争時の主戦場になります。
滞船料は、約定の碇泊期間(船積みや荷揚げのために船を港に留める期間)を超えて船を拘束したことへの割増金です。755条はこれを解除時の支払いに組み込みます。業界裏話ヒント:滞船料の単価と起算点は法律が一律に決めるのではなく、契約と慣習で決まる部分が大きい。GENCON などの国際傭船書式をそのまま流用すると、日本法の感覚と食い違うことがあります。
全部傭船なら船主は船一隻分を別の相手に貸し直せますが、一部傭船で空いた荷室の一部だけを埋める相手はそう簡単に見つかりません。その埋めにくさを滞船料で補填する設計です(753条3項準用)。業界裏話ヒント:この非対称は逆手に取れます。交渉では「一部傭船で船主の再販が難しいのは承知のうえだが、だからこそ解除条項を緩めてほしい」と、船主側の事情を逆に材料にできる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 755 条:一部傭船契約の解除(準用+滞船料読替え) | — |
| 支払の基準額 | 運賃全額+滞船料 / 合計額+滞船料 | — |
| 船主の損失回復 | 荷室一部の埋め直しが困難 → 滞船料で填補 | — |
| 753 条 3 項との関係 | 解除の効果について 753 条 3 項を準用 | — |
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