熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商法 第756条(個品運送契約に関する規定の準用等)

クイックジャンプ
  1. 第七百三十八条から第七百四十二条まで(第七百三十九条第二項を除く。)、第七百四十四条、第七百四十六条及び第七百四十七条の規定は、航海傭船契約について準用する。この場合において、第七百四十一条第一項中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、第七百四十四条中「前条」とあるのは「第七百五十三条第一項又は第七百五十五条において準用する前条」と、第七百四十七条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
  2. 2.運送人は、前項において準用する第七百三十九条第一項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 756 条は航海傭船契約に個品運送の規定を準用し、741 条の運送賃を「金額及び滞船料」と読み替える。運送人の免責特約は船荷証券の所持人に対抗できない。

Q · 傭船した船の荷役が遅れたら、滞船料は誰が負担するの?免責特約は通用するの?

滞船料は読替えで請求でき、免責特約は証券所持人に効かない

商法 756 条は航海傭船契約に個品運送の規定を準用し、741 条 1 項の「金額」を「金額及び滞船料」と読み替えます。これにより、停泊期間(レイデイズ)を超えた荷役遅延分の滞船料を運送賃と同じ枠組みで請求できます。さらに第 2 項により、運送人が損害賠償責任を免除・軽減する特約を契約に入れても、その特約を船荷証券の所持人に対抗することはできません。証券を担保に取った銀行や転売で受け取った第三者は、強行規定で保護されます。

解説

原油タンカーや穀物バルク船を一隻まるごと借り切って貨物を運ぶ、これが航海傭船契約だ。商法 756 条は、この契約に個品運送(コンテナ一個単位で荷物を運ぶ通常の海上運送)のルールをそっくり借りてくる準用(別の条文を当てはめて使うこと)の規定である。なぜ借りるのか。傭船も個品運送も「物を海で運ぶ」点は同じだから、責任・運送賃・時効のルールを二度書きする必要がない。だがここに傭船特有の一語が差し込まれる、滞船料(積み下ろしが約束の停泊日数を超えたとき、超過時間分として発生する金)だ。741 条の「金額」を「金額及び滞船料」と読み替える。一日数百万円という世界である。そしてもう一つ、第 2 項を見落とせない。運送人が「壊れても賠償しない」という免責特約を契約に入れても、それを船荷証券(貨物の引換券であり、持つ者が引渡しを請求できる有価証券)の所持人に押し付けることはできない。証券を担保に金を貸した銀行や、転売で証券を受け取った第三者を守る強行規定だ。読替えの技術論に見えて、貿易金融の急所を押さえている。

法的な位置づけ

商法 756 条は航海傭船契約に関する準用規定であり、個品運送に関する 738 条から 747 条までの諸規定(739 条 2 項を除く)を準用しつつ、741 条 1 項の「金額」を「金額及び滞船料」と読み替える。第 2 項は、運送人の損害賠償責任を免除・軽減する特約を船荷証券の所持人に対抗できないものとする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1航海傭船契約とは何ですか?

船の全部または一部を借り切り、特定の航海について貨物を運ぶ契約です。コンテナ単位で預ける個品運送と区別され、商法 756 条が個品運送の規定を準用します。

Q2準用とは法律でどういう意味ですか?

ある事項のために定められた条文を、性質の似た別の事項に当てはめて使うことです。商法 756 条は個品運送の規定を航海傭船に準用し、必要な語句を読み替えます。

Q3船荷証券とは何ですか?

貨物の引換券であり、持つ者が運送人に引渡しを請求できる有価証券です。流通性があり、銀行の担保や転売の対象になるため、商法 756 条 2 項で所持人が保護されます。

Q4滞船料の相場はいくらですか?

船型や市況で変動し、大型バルク船やタンカーでは一日あたり数十万から数百万円規模になることがあります。契約で定めた料率(一日いくら)が基礎です。

Q5定期傭船と航海傭船の違いは何ですか?

定期傭船は一定期間船を借りる契約、航海傭船は特定の航海単位で借りる契約です。商法 756 条が準用規定を置くのは航海傭船についてです。

Q6免責特約が船荷証券所持人に対抗できないのは何条ですか?

商法 756 条 2 項です。運送人が 739 条 1 項の損害賠償責任を免除・軽減する特約を入れても、それを船荷証券の所持人に主張することはできません。

Q7商法 756 条の読み替えにはどんなものがありますか?

741 条の「金額」を「金額及び滞船料」に、744 条の「前条」を「753 条 1 項又は 755 条において準用する前条」に、747 条の「この節」を「次節」に読み替えます。

Q8傭船契約のトラブルに時効はありますか?

海上運送人の貨物損害責任は引渡し(又は引き渡すべき日)から原則 1 年で消滅します。滞船料債権の起算点は契約条件で異なるため個別確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傭船契約って、コンテナで物を送るのと法律上どう違うんですか?

個品運送はコンテナ一個単位で荷物を預ける契約、航海傭船は船の全部または一部を借り切る契約です。756 条は両者が「海で物を運ぶ」点で共通するため、個品運送のルールを傭船に準用しつつ、741 条の読替えで滞船料を上乗せします。業界裏話ヒント:傭船で最も揉めるのは運送賃そのものより滞船料です。荷役の遅れは港湾混雑や悪天候など自分以外の事情でも積み上がるため、契約のレイデイズ条項をどう書いたかで、最終的な負担額が数千万円単位で変わる

Q2船会社が『壊れても一切賠償しません』って契約に書いてたら、もう諦めるしかないんですか?

あなたが船荷証券の所持人なら諦める必要はありません。756 条 2 項は、運送人が 739 条 1 項の損害賠償責任を免除・軽減する特約を、船荷証券の所持人に対抗できないと定めます。証券を受け取った第三者は元契約の中身を知らないため、強行的に守られます。業界裏話ヒント:この保護が及ぶのは「証券所持人」であって、傭船契約の当事者本人ではない。傭船者本人が船主と結んだ免責特約は当事者間では有効なので、自分が当事者なのか証券所持人なのか、立場の見極めが結論を分ける

Q3滞船料って、誰がどうやって計算するんですか?

契約で定めた停泊期間(レイデイズ)を超えて荷役が長引いた分について、契約で定めた料率(一日いくら)で計算します。741 条の「金額」を「金額及び滞船料」と読み替えることで、運送賃と同じ枠組みで請求できる根拠になります。業界裏話ヒント:滞船料の紛争で勝敗を分けるのは停泊実績記録(Statement of Facts)です。いつ着岸し、いつ荷役を始め、どの時間が中断したか、この記録の精度が低いと、超過日数の主張が崩れる。荷役の現場で時刻を記録し続けた側が、交渉で圧倒的に強い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「傭船契約は当事者が自由に決めた契約だから、書いた免責特約は全部有効だ」と考えるなら、問いの立て方そのものが誤っている。傭船当事者の間では特約は有効でも、船荷証券が第三者に渡った瞬間、運送人はその免責特約を所持人に対抗できなくなる(756 条 2 項)。契約自由が及ぶ範囲を取り違えている
  • 滞船料の存在は知っていても、その金額規模を知らない人が多い。大型バルク船やタンカーでは一日あたり数十万から数百万円。荷揚げが数日遅れただけで、当初の運送賃を上回る滞船料が発生することもある。741 条の読替えが効いてくる場面の重さを、多くの貨物担当者は見くびっている
  • 「準用条文だから中身は元の条文と同じ」と思いがちだが、読替えがすべてを変える。744 条の「前条」は「753 条 1 項又は 755 条において準用する前条」へ、747 条の「この節」は「次節」へと差し替わる。元の条文を額面どおり読むと、適用範囲を完全に読み違える
  • 「航海傭船は船会社と大商社だけの世界で、保険や証券の話とは別」と切り分けがちだが、視点を法律側に移すと別の絵が見える。傭船で運ばれた貨物の損害は海上保険でカバーされ、求償は証券所持人の地位を通って動く。あなたが切り分けた境界線の上を、実務の金は平気で跨いでいく
dimensionthisArticlealternatives
規律する事項756 条:航海傭船への準用と読替え
傭船での働き個品運送の責任・運送賃・時効の回路を傭船へ引き込む配電盤
証券所持人への効力2 項で免責特約を所持人に対抗不能とする強行規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 穀物を輸入する商社の担当者であるあなた。傭船した船が荷揚げ港で滞留し、約束の停泊日数を 3 日超過した。一日 200 万円の滞船料が積み上がっていく。あと数時間で港湾労働者のシフトが切り替わる。この超過分を誰が負担するのか、741 条の「金額及び滞船料」への読替えが答えの根拠を握っている
  • もし、あなたの会社が傭船した船の貨物が航海中に海水で損傷したら、運送人に賠償を求められるのか。準用される 739 条が運送人の損害賠償責任を定める。だが契約書に免責特約が書いてあったら諦めるしかないのか。あなたが船荷証券を持つ第三者なら、その特約は効かない(756 条 2 項)
  • 船主であるあなたは、傭船契約に手厚い免責特約を入れた。だが船荷証券が転々と流通した先の所持人には、その特約を主張できない。守れると思った盾が、第三者には通用しない
  • 取引銀行の融資担当として、輸入業者の船荷証券を担保に信用状を開いたあなた。船会社が貨物事故で免責を主張してきても、756 条 2 項により、証券所持人であるあなたにその免責特約は対抗できない。担保の価値が条文で守られている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第756条(個品運送契約に関する規定の準用等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第756条の条文原文は「第七百三十八条から第七百四十二条まで(第七百三十九条第二項を除く。」で始まります。
  3. 商法第756条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第756条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。