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商法 第757条(船荷証券の交付義務)

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  1. 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。
  2. 2.受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない。
  3. 3.前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されているときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 757 条は、運送人または船長が荷送人等の請求により、船積み後に船積船荷証券、受取後に受取船荷証券を交付する義務を定める。海上運送状がある取引には適用されない。

Q · 船荷証券って、いつ・どの種類をもらえるんですか?

船積み後は船積、受取後は受取の証券をもらえます

商法 757 条により、運送人または船長は、荷送人または傭船者の請求に応じて船荷証券を交付しなければなりません。貨物を本船に積んだ後は「船積船荷証券(Shipped B/L)」、積む前でも受け取った後は「受取船荷証券(Received B/L)」を交付します。受取船荷証券を先に受け取った場合は、その全通と引換えでなければ船積船荷証券を請求できません(2 項)。ただし海上運送状が交付されている取引には適用されません(3 項)。

解説

輸入したコンテナが横浜港に着いても、船会社は紙一枚と引換えでなければ貨物を渡さない。その紙が船荷証券だ。商法 757 条は、運送人または船長が、荷送人または傭船者の請求に応じてこの証券を交付する義務を定める。重要なのは二種類あること。貨物を本船に積んだ後に出る「船積船荷証券」と、積む前に貨物を受け取った段階で出る「受取船荷証券」だ。さらに受取船荷証券を持っているなら、その全部を返さない限り船積船荷証券は請求できない(2 項)。なぜ一枚の紙がそれほど重い意味を持つのか。船荷証券は単なる受領書ではなく、貨物そのものを表す有価証券であり、これを銀行に渡すことで代金が決済され、これを裏書譲渡することで航海中の貨物を転売できるからだ。そして 3 項、海上運送状が出ている取引にはこの条文は適用されない。つまり B/L が出るか出ないかで、あなたが貨物を担保に金を動かせるかどうかが決まる。

法的な位置づけ

商法 757 条は船荷証券の交付を定める規定であり、運送人または船長が荷送人または傭船者の請求に応じ、運送品の船積み後に船積船荷証券を、受取後に受取船荷証券を交付すべき義務を規律する。受取船荷証券が先に交付された場合は全通の引換えを要し、海上運送状が現に交付されているときは適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券の交付はいつ請求できますか?

運送品の船積み後に船積船荷証券を、積む前でも受取後に受取船荷証券を請求できます(商法 757 条 1 項)。船積み後は遅滞なく交付する義務があります。

Q2船荷証券が発行されないときはどうすればいい?

757 条 1 項に交付請求権があると文書で指摘します。請求しても交付されない場合は運送人の債務不履行となり、決済不能による損害を追及する根拠になります。

Q3船荷証券を紛失したらどうなりますか?

正当な所持人でなくなるため貨物を引き取れず、銀行保証状(L/G)を差し入れて引き取るのが実務です。担保や保証料で数十万円単位のコストが生じます。

Q4船荷証券は何通発行されますか?

757 条は「一通又は数通」と定め、複数通の発行が認められます。複数通あるとそのうち一通で貨物を引き取れるため、全通の管理が重要になります。

Q5船荷証券の交付義務は誰にありますか?

運送人または船長です(757 条 1 項)。請求できるのは荷送人または傭船者で、第三者が直接交付を求めることはできません。

Q6サレンダーB/Lとは何ですか?

発行済みの船荷証券原本を運送人に回収(surrender)させ、揚地で証券呈示なしに荷渡しを受ける実務慣行です。近海航路で書類遅延を避けるために使われます。

Q7船荷証券は何を担保にできますか?

船荷証券は貨物を表す有価証券のため、これを銀行に渡すことで航海中の貨物を担保に代金決済を受けられます。海上運送状にはこの機能がありません。

Q8信用状取引で船荷証券はなぜ重要ですか?

銀行は商品の現物ではなく船荷証券という書類を受け取って代金を支払います。書類条件に合った証券を呈示できないと、ディスクレで支払いを拒まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券って、ただの荷物の受け取り書じゃないんですか?

違う。船荷証券は貨物そのものを表す有価証券で、これを持つ者だけが港で貨物の引渡しを受けられ(商法 764 条の引渡証券性)、貨物の転売や質入れも証券を渡すことで行う(763 条の処分証券性)。業界裏話ヒント:B/L を一通でも紛失すると、貨物が目の前にあっても引き取れず、銀行保証状(L/G)を差し入れて引き取るしかなくなる。保証状の発行には担保や保証料がかかり、紛失一回で数十万円単位のコストが飛ぶ。だから実務では B/L の現物を現金同様に管理する

Q2受取船荷証券と船積船荷証券、どっちでも同じじゃないんですか?

同じ B/L でも別物だ。船積船荷証券(Shipped B/L)は貨物が本船に積まれたことを証明し、受取船荷証券(Received B/L)は受け取っただけで積込みは未確認。信用状が『Shipped on Board』を要求しているのに受取船荷証券を呈示すれば、銀行は書類不一致で支払いを拒む(757 条 2 項は両者の引換えを定める)。業界裏話ヒント:実務では受取船荷証券に船積みを示す『本船積込証明(On Board Notation)』を後から付記して Shipped 扱いにする。この一行の付記の有無で、銀行が金を払うか払わないかが分かれる

Q3海上運送状って、船荷証券と何が違うんですか?

海上運送状(Sea Waybill)は流通性のない運送書類で、船荷証券と違い裏書譲渡で転売できず、荷渡しに証券の呈示も要らない(757 条 3 項で B/L 交付義務が外れる)。アジア近海の短期航路など、本船が書類より先に着く取引で荷渡しを早めるために使われる。業界裏話ヒント:海上運送状は便利な反面、貨物を担保にとる仕組みが効かず、代金未回収のリスクが売主に残る。前払いや信頼できる取引先以外で安易に海上運送状にすると、商品を渡したのに金が入らない事故が起きる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「船荷証券は荷物を受け取ったという受領書にすぎない」と思っている人が多いが、実は貨物そのものを表す有価証券だ。これを正当に持つ者だけが貨物の引渡しを受けられ、これを裏書して他人に渡せば、航海中の貨物の支配ごと移転する。受領書だと思って雑に扱うと、紛失は貨物を失うに等しい
  • 船荷証券に二種類あること自体は知っていても、受取船荷証券と船積船荷証券の差が信用状取引で命取りになることは軽視されがちだ。信用状が「Shipped B/L」を要求しているのに受取船荷証券を呈示すれば、銀行は書類不一致(ディスクレ)で支払いを拒む。同じ B/L でも、種類が一つ違うだけで代金が入らない
  • 「どうすれば早く船荷証券を出してもらえるか」と問う前に、そもそもその取引で B/L が出るのかを確かめるべきだ。3 項により、海上運送状が交付されている取引には 757 条は適用されない。B/L の発行を前提に資金繰りを組んでいたら、実は出ない契約だった、という出発点の取り違えが一番危ない
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交付されるタイミング757 条:船積み後=船積船荷証券/受取後=受取船荷証券
条文が規律する効力757 条:証券の交付義務と請求権
流通性・担保機能757 条:船荷証券は裏書譲渡で転売・担保化が可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが小規模なフォワーダーで、荷主から船積船荷証券を請求された。だが貨物はまだ本船に積まれていない。ここで船積船荷証券を出せば実体のない「空券」になり、後で荷主や善意の取得者から責任を問われる。757 条 1 項が「船積み後」と限定しているのは、あなたを守る歯止めでもある
  • もし信用状取引で、銀行への書類呈示期限まであと 3 日なのに、船会社が船荷証券をなかなか発行してくれなかったら? 757 条はあなたに交付請求権があることを明示する。請求しても出ないなら、それは運送人の債務不履行であり、決済できなかった損害を追及する法的根拠になる
  • 受取船荷証券を先に受け取った。後で本船積込みが終わり、船積船荷証券に切り替えたい。2 項により、受取船荷証券を全通そろえて返さなければ切り替えられない
  • あなたが商品を輸出し、代金回収を銀行経由の荷為替で行う。船荷証券を銀行に渡せば、相手がそれを受け取る、つまり代金を払う仕組みが回る。だが取引がアジア近海の短期航路で海上運送状しか出ていなければ、3 項によりこの担保の仕組みは使えず、回収リスクを自分で背負うことになる
  • あなたが運送人で、荷主から「受取船荷証券を出したのに船積船荷証券をくれない」と詰め寄られた。だが荷主は受取船荷証券の一通を紛失したと言う。2 項により全通の引換えがなければ船積船荷証券は出せない。あなたの拒否は正当だが、その根拠を即座に示せるかで紛争の長さが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第757条(船荷証券の交付義務)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第757条の条文原文は「運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。」で始まります。
  3. 商法第757条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第757条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。