要点商法 757 条は、運送人または船長が荷送人等の請求により、船積み後に船積船荷証券、受取後に受取船荷証券を交付する義務を定める。海上運送状がある取引には適用されない。
Q · 船荷証券って、いつ・どの種類をもらえるんですか?
船積み後は船積、受取後は受取の証券をもらえます
商法 757 条により、運送人または船長は、荷送人または傭船者の請求に応じて船荷証券を交付しなければなりません。貨物を本船に積んだ後は「船積船荷証券(Shipped B/L)」、積む前でも受け取った後は「受取船荷証券(Received B/L)」を交付します。受取船荷証券を先に受け取った場合は、その全通と引換えでなければ船積船荷証券を請求できません(2 項)。ただし海上運送状が交付されている取引には適用されません(3 項)。
輸入したコンテナが横浜港に着いても、船会社は紙一枚と引換えでなければ貨物を渡さない。その紙が船荷証券だ。商法 757 条は、運送人または船長が、荷送人または傭船者の請求に応じてこの証券を交付する義務を定める。重要なのは二種類あること。貨物を本船に積んだ後に出る「船積船荷証券」と、積む前に貨物を受け取った段階で出る「受取船荷証券」だ。さらに受取船荷証券を持っているなら、その全部を返さない限り船積船荷証券は請求できない(2 項)。なぜ一枚の紙がそれほど重い意味を持つのか。船荷証券は単なる受領書ではなく、貨物そのものを表す有価証券であり、これを銀行に渡すことで代金が決済され、これを裏書譲渡することで航海中の貨物を転売できるからだ。そして 3 項、海上運送状が出ている取引にはこの条文は適用されない。つまり B/L が出るか出ないかで、あなたが貨物を担保に金を動かせるかどうかが決まる。
商法 757 条は船荷証券の交付を定める規定であり、運送人または船長が荷送人または傭船者の請求に応じ、運送品の船積み後に船積船荷証券を、受取後に受取船荷証券を交付すべき義務を規律する。受取船荷証券が先に交付された場合は全通の引換えを要し、海上運送状が現に交付されているときは適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運送品の船積み後に船積船荷証券を、積む前でも受取後に受取船荷証券を請求できます(商法 757 条 1 項)。船積み後は遅滞なく交付する義務があります。
757 条 1 項に交付請求権があると文書で指摘します。請求しても交付されない場合は運送人の債務不履行となり、決済不能による損害を追及する根拠になります。
正当な所持人でなくなるため貨物を引き取れず、銀行保証状(L/G)を差し入れて引き取るのが実務です。担保や保証料で数十万円単位のコストが生じます。
757 条は「一通又は数通」と定め、複数通の発行が認められます。複数通あるとそのうち一通で貨物を引き取れるため、全通の管理が重要になります。
運送人または船長です(757 条 1 項)。請求できるのは荷送人または傭船者で、第三者が直接交付を求めることはできません。
発行済みの船荷証券原本を運送人に回収(surrender)させ、揚地で証券呈示なしに荷渡しを受ける実務慣行です。近海航路で書類遅延を避けるために使われます。
船荷証券は貨物を表す有価証券のため、これを銀行に渡すことで航海中の貨物を担保に代金決済を受けられます。海上運送状にはこの機能がありません。
銀行は商品の現物ではなく船荷証券という書類を受け取って代金を支払います。書類条件に合った証券を呈示できないと、ディスクレで支払いを拒まれます。
違う。船荷証券は貨物そのものを表す有価証券で、これを持つ者だけが港で貨物の引渡しを受けられ(商法 764 条の引渡証券性)、貨物の転売や質入れも証券を渡すことで行う(763 条の処分証券性)。業界裏話ヒント:B/L を一通でも紛失すると、貨物が目の前にあっても引き取れず、銀行保証状(L/G)を差し入れて引き取るしかなくなる。保証状の発行には担保や保証料がかかり、紛失一回で数十万円単位のコストが飛ぶ。だから実務では B/L の現物を現金同様に管理する
同じ B/L でも別物だ。船積船荷証券(Shipped B/L)は貨物が本船に積まれたことを証明し、受取船荷証券(Received B/L)は受け取っただけで積込みは未確認。信用状が『Shipped on Board』を要求しているのに受取船荷証券を呈示すれば、銀行は書類不一致で支払いを拒む(757 条 2 項は両者の引換えを定める)。業界裏話ヒント:実務では受取船荷証券に船積みを示す『本船積込証明(On Board Notation)』を後から付記して Shipped 扱いにする。この一行の付記の有無で、銀行が金を払うか払わないかが分かれる
海上運送状(Sea Waybill)は流通性のない運送書類で、船荷証券と違い裏書譲渡で転売できず、荷渡しに証券の呈示も要らない(757 条 3 項で B/L 交付義務が外れる)。アジア近海の短期航路など、本船が書類より先に着く取引で荷渡しを早めるために使われる。業界裏話ヒント:海上運送状は便利な反面、貨物を担保にとる仕組みが効かず、代金未回収のリスクが売主に残る。前払いや信頼できる取引先以外で安易に海上運送状にすると、商品を渡したのに金が入らない事故が起きる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 交付されるタイミング | 757 条:船積み後=船積船荷証券/受取後=受取船荷証券 | — |
| 条文が規律する効力 | 757 条:証券の交付義務と請求権 | — |
| 流通性・担保機能 | 757 条:船荷証券は裏書譲渡で転売・担保化が可能 | — |
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