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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第770条

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  1. 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。
  2. 2.海上運送状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 第七百五十八条第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる事項(運送品の受取があった旨を記載した海上運送状にあっては、同項第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)
  4. 数通の海上運送状を作成したときは、その数
  5. 3.第一項の運送人又は船長は、海上運送状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、荷送人又は傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該運送人又は船長は、海上運送状を交付したものとみなす。
  6. 4.前三項の規定は、運送品について現に船荷証券が交付されているときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 770 条は、運送人が請求により船積み後遅滞なく海上運送状を交付すべき義務を定める。海上運送状は有価証券でなく、荷受人は呈示なしで運送品を受け取れる。

Q · 海上運送状って、船荷証券とどう違うの? どっちで荷物が止まらない?

船荷証券と違い呈示なしで荷物を受け取れる証拠書類です

商法 770 条により、運送人・船長は荷送人または傭船者の請求があれば、船積み後(または受取後)遅滞なく海上運送状を交付しなければなりません。海上運送状は船荷証券と違い有価証券ではないため、荷受人は原本の呈示・受戻しを要せず本人確認だけで運送品を受け取れます。速くて港での滞留を防げる反面、書類を担保に銀行から代金を回収する信用状取引には原則使えません。現に船荷証券が交付されているときは適用されません(同条 4 項)。

解説

貿易の現場では、船で運ぶ荷物に必ず一枚の「紙」が付いてくる。その紙が船荷証券(B/L)なのか、海上運送状(シーウェイビル)なのかで、あなたの荷物の運命は大きく変わる。商法 770 条が定めるのは後者だ。運送人や船長は、荷送人または傭船者の請求があれば、船積み後(または受取後)遅滞なく海上運送状を交付しなければならない。ここで決定的なのは、海上運送状は船荷証券と違い「有価証券」ではないという点だ。船荷証券なら、荷物を受け取るのに原本の呈示が要る。海上運送状なら、荷受人は本人確認だけで荷物を受け取れる。早くて便利だが、その代わり書類を担保に銀行から代金を回収する(信用状取引)使い方ができず、運送中の荷物への支配も弱まる。どちらを選ぶかは、相手をどこまで信用できるか、代金をどう回収するかで決まる。契約書のたった一語が、港で荷物が止まるか無事に流れるかを分ける。

法的な位置づけ

海上運送状とは、運送品の船積みまたは受取の事実を証する書面であり、商法 770 条が運送人・船長の交付義務と記載事項を定める。船荷証券と異なり有価証券性を有さず、譲渡や質入れの対象とならない。荷受人は原本の呈示・受戻しを要せず、本人確認のみで運送品を受領できる証拠書類である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海上運送状とは何ですか?

運送品の船積み・受取の事実を証する書面で、商法 770 条が交付義務を定めます。船荷証券と違い有価証券ではなく、荷受人は呈示なしで荷物を受け取れます。

Q2デマレージ(コンテナ保管料)はなぜ発生するのですか?

船荷証券の原本が銀行や相手先で滞り荷物を引き取れないと、港でのコンテナ保管料が日々加算されます。海上運送状なら呈示不要のため、この滞留を避けられます。

Q3海上運送状は信用状(L/C)取引の担保になりますか?

原則なりません。海上運送状は有価証券でなく譲渡・質入れの対象外のため、銀行が書類を担保に代金回収を支える信用状取引では船荷証券が必要です。

Q4海上運送状の交付はいつ請求できますか?

荷送人・傭船者は船積み後に交付請求でき、運送人は遅滞なく交付する義務があります。船積み前でも受取後であれば、受取があった旨の海上運送状の交付を請求できます(商法 770 条 1 項)。

Q5海上運送状にはどんな事項を記載しますか?

商法 758 条 1 項各号(11 号を除く)の事項を準用します。受取の海上運送状では同項 7 号・8 号を除き、複数通作成したときはその数も記載します(商法 770 条 2 項)。

Q6船荷証券と海上運送状を二重に発行できますか?

同じ運送品について現に船荷証券が交付されているときは、海上運送状の規定は適用されません(商法 770 条 4 項)。二重発行は権利関係を混乱させるため避けるべきです。

Q7国際海上輸送にも商法 770 条は適用されますか?

国際海上物品運送は国際海上物品運送法が規律し、同法を通じて商法の規定が準用される構造です。最新の準用範囲と現行効力をご確認ください。

Q8呈示なしで荷物を渡せることのリスクは何ですか?

代金回収前に荷物だけ相手に渡ってしまうリスクがあります。書類を握って代金を確保する力が弱く、相手の信用度と決済方法を見極めて選ぶ必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海上運送状って、船荷証券と何が違うんですか? どっちを使えばいいの?

決定的な違いは「有価証券かどうか」です。船荷証券は原本を呈示・受戻ししないと荷物を受け取れない有価証券(商法 757 条以下)ですが、海上運送状(商法 770 条)は荷受人が本人確認だけで受け取れる単なる証拠書類です。だから速いが、書類を担保にできない。業界裏話ヒント:実務では信頼できる親子会社間や常連取引には海上運送状、初取引や信用状決済には船荷証券、と使い分けるのが定石。フォワーダーは聞かれない限りどちらが有利かまで助言しないので、自分の取引構造に合うものを指定する

Q2サレンダー B/L と海上運送状って同じものですか?

目的は似ています(原本呈示なしで早く荷物を渡す)が別物です。サレンダー B/L は発行した船荷証券を船積地で運送人に回収させて呈示を不要にする「実務上の慣行」、海上運送状は商法 770 条が正面から定めた書類です。業界裏話ヒント:サレンダー B/L は法律に明文がなく、トラブル時に法的位置づけが争われやすい。2018 年の商法改正で海上運送状が明文化されたことで、最初から海上運送状を使う方が法的安定性が高いという流れができている(最新の改正状況をご確認ください)

Q3電子化された海上運送状も法律で認められてるんですか?

認められています。商法 770 条 3 項は、荷送人や傭船者の承諾を得て、法務省令で定める方法で記載事項を電磁的方法により提供すれば、海上運送状を交付したものとみなすと定めます。業界裏話ヒント:電子化は便利ですが「相手方の承諾」が要件です。承諾の取り方や提供方法が法務省令の要件を外れると、交付の効力自体が否定されうる。電子プラットフォームを使うときは、その仕組みが法務省令の要件を満たしているかを確認する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海上運送状は船荷証券の電子版・簡易版でしょう」と思われがちだが、両者は法的性質がまったく違う。船荷証券は運送品を受け取る権利を表章する有価証券で、呈示と受戻しが必要。海上運送状は受取・船積みを証明する「ただの証拠書類」で、譲渡や質入れの対象にならない。簡易版ではなく、別物だ
  • 海上運送状が便利なのは知っていても、その便利さの代償の深刻さを知らない人が多い。呈示不要で速い反面、運送中に荷物の仕向地や荷受人を自由に変える支配権が弱く、何より銀行の信用状取引で担保として機能しない。決済の安全網を一枚失う取引なのだ
  • 「船荷証券と海上運送状、どっちが安全か」という問いの立て方そのものがずれている。安全かどうかは書類の種類ではなく、相手をどこまで信用できるか、代金をいつ回収するかで決まる。信頼できる相手への後払いなら海上運送状が最適、初取引で信用状決済なら船荷証券が必須。問うべきは取引構造だ
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法的性質海上運送状(商法 770 条):有価証券でない証拠書類
引渡し要件荷受人の本人確認で受領可(呈示・受戻し不要)
信用状取引の担保原則として担保にできない
譲渡・流通譲渡・質入れの対象にならない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、輸入した荷物が港に着いたのに、船荷証券の原本がまだ銀行から届いていなかったら? 荷物は引き取れず、コンテナの保管料(デマレージ)は一日数万円単位で積み上がる。残された猶予は数日。海上運送状を使っていれば、この詰みは起きなかった
  • あなたが小規模なフォワーダー(利用運送人)で、荷主から海上運送状の交付を請求された。船積み後、遅滞なく交付する義務がある(商法 770 条 1 項)。記載事項を漏らすと、後で荷物の同一性をめぐる紛争であなたの責任が問われる
  • 売り手が代金回収前に、海上運送状で荷物を相手に渡した。買い手は荷物だけ受け取り、そのまま代金を踏み倒した。書類が呈示証券でなかったことが、致命傷になった
  • 越境 EC で大量に仕入れるあなた。サプライヤーが「シーウェイビルで送る」と言う。意味を知らずに OK すると、前払いなら荷物が来ない丸腰のリスクを、後払いなら相手が代金回収の担保を失うリスクを負う。立場によって意味が反転する

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商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第770条は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第770条の条文原文は「運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 商法第770条は第四節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第770条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。