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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商法 第769条(複合運送証券)

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  1. 運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。
  2. 2.第七百五十七条第二項及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 769 条は、陸海をまたぐ運送を一の契約で引き受けた運送人に、複合運送証券の交付義務を定める。船荷証券の規定が準用され、証券と引換えでなければ貨物は引き渡されない。

Q · 輸入した貨物が港で行方不明になったら、商品の持ち主なら誰でも取り戻せるの?

いいえ、複合運送証券を呈示できる者だけが請求できます

商法 769 条の複合運送証券は、運送品の引渡請求権を表す有価証券です。受戻証券性により、証券と引換えでなければ運送人は引渡しを拒めます(2 項が準用する船荷証券の規定)。つまり商品の所有者であっても、証券を呈示できなければ貨物は出てきません。逆に証券を持つ者は、陸と海をまたぐ全行程について一人の運送人に責任を問えます。証券を紛失した場合は、公示催告・除権決定という裁判所の手続を経なければ証券なしで請求できません。

解説

海外の工場から仕入れた商品が、船で日本の港に着き、そこからトラックであなたの倉庫まで運ばれる。この陸と海をまたぐ輸送を一つの契約で引き受けた運送人に対して、荷送人であるあなたは複合運送証券の交付を請求できる。商法769条が定めるこの一枚は、ただの受領書ではない。運送品の引渡しを請求する権利そのものを表す有価証券であり、これを持つ者が貨物を支配する。船積み後はもちろん、船積み前でも運送人が品物を受け取った後なら、あなたは請求できる。重要なのは2項だ。船荷証券の規定がまるごと準用されるため、この証券は券面の文言が真実とみなされ(文言証券性)、貨物を受け取るには証券そのものを差し出す必要がある(受戻証券性、券と引換えでなければ品物は出てこない)。つまり、紙一枚が貨物の鍵になる。信用状(L/C)決済で銀行に差し入れるのも、第三者に転売するのも、すべてこの一枚が動く。

法的な位置づけ

商法 769 条は複合運送証券を定める規定であり、陸上運送と海上運送を一の契約で引き受けた運送人が、荷送人の請求に応じて運送品の船積み後または受取後に交付すべき有価証券を規律する。同条 2 項により船荷証券の規定が準用され、当該証券は文言証券性・受戻証券性・処分証券性を備える有価証券として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複合運送証券とは何ですか?

陸上運送と海上運送をまたぐ全行程を一通でカバーする有価証券です。商法 769 条が根拠で、運送品の引渡請求権を表し、これを持つ者が貨物を支配します。

Q2複合運送証券は誰が発行しますか?

陸海一貫運送を一の契約で引き受けた運送人または船長です。利用運送事業者(フォワーダー)が引き受けた場合も発行義務を負い、船積み後または受取後遅滞なく交付します。

Q3複合運送証券の交付はいつ請求できますか?

運送品の船積み後はもちろん、船積み前でも運送人が品物を受け取った後なら荷送人は交付を請求できます(商法 769 条 1 項)。船積み済みか受取済みかは券面に記載されます。

Q4複合運送証券に記載すべき事項は何ですか?

商法 758 条を準用した記載事項に、発送地および到達地が追加されます(769 条 2 項の読替え)。運送品の品名・個数・外観の状態などが含まれます。

Q5複合運送証券は譲渡できますか?

できます。処分証券性により、証券の移転で運送品の処分ができ、第三者への転売や信用状決済での銀行への差入れに使われます。記名式・指図式の別で裏書方法が変わります。

Q6複合運送証券と海上運送状の違いは何ですか?

複合運送証券は有価証券で、券面と引換えでなければ貨物が出ません。海上運送状(Sea Waybill)は単なる証拠書類で受戻証券性がなく、名宛人が証券なしで受け取れます。

Q7フォワーダーは複合運送証券を発行できますか?

陸海一貫運送を自ら引き受けた利用運送事業者は運送人にあたり、発行義務を負います。発行を渋れば債務不履行となり、券面の記載は文言証券性により後から覆しにくくなります。

Q8複合運送証券の文言証券性とは何ですか?

券面に書かれた個数や状態が真実とみなされ、善意の証券所持人に対しては実際の積荷と食い違っても記載が優先する効力です(準用される商法 760 条)。記載ミスが重い責任に化けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複合運送証券と普通の船荷証券(B/L)って何が違うんですか?

船荷証券は海上運送だけをカバーします。複合運送証券は陸と海をまたぐ全行程を一通でカバーする点が違います(商法769条)。ただし証券の効力(文言証券性・受戻証券性など)は船荷証券の規定が準用されるので、性質はほぼ同じです。業界裏話ヒント:実務では「複合運送証券」という表題でなくても、本文に陸海一貫の引受けが書かれていれば複合運送証券として扱われることがある。表題ではなく中身で判断されるので、もらった証券のカバー範囲は券面の運送区間欄を必ず確認する

Q2貨物が壊れたけど、海で壊れたのか陸で壊れたのか分からないときはどうなりますか?

損害発生区間が不明な場合でも、複合運送証券を発行した運送人に全行程の責任を問えます。区間が特定できればその区間の法(国際海上物品運送法など)の責任限度が適用され、不明なら法定のルールで処理されます(商法578条の複合運送人の責任)。業界裏話ヒント:区間が特定できるかどうかで賠償額の上限が大きく変わることがある。運送人側は「海上区間で生じた」と主張して低い責任限度を使いたがる。荷主側は損傷状態の写真と各区間の受渡記録を押さえ、どこで起きたかの主導権を握ることが交渉の鍵

Q3証券をなくしてしまったら、もう荷物は受け取れないんですか?

受戻証券性があるため、原則として証券と引換えでなければ運送人は引渡しを拒めます。紛失した場合は、簡単には再発行されず、公示催告・除権決定(非訟手続)という裁判所の手続を経て初めて証券なしで請求できます。業界裏話ヒント:この手続には数か月かかる。その間、貨物は港で保管され保管料が積み上がる。証券原本は現金と同じ感覚で管理すべきで、L/C取引では銀行間で送る間の紛失リスクに備え、サレンダーB/Lや電子式の仕組みを使うことも増えている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「複合運送証券はただの受け取り伝票」と思われがちだが、実際は運送品引渡請求権を表す有価証券だ。これを紛失すれば、貨物が目の前にあっても運送人は引渡しを拒める。受戻証券性により、証券と引換えでなければ品物は出てこない
  • 船荷証券の存在は知っていても、その券面の文言が「真実とみなされる」効力(文言証券性、準用される商法760条)の重さを知らない人が多い。実際に積んだ個数と証券の記載が食い違っても、善意の証券所持人に対しては証券の記載が優先する。記載ミス一つが、後から取り返しのつかない責任に化ける
  • 「陸送と海運は別々に手配した方が安心」と考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。別契約にすると、事故時に責任区間の押し付け合いが起き、あなたが両社の間で立証責任を負わされる。一つの複合運送契約にまとめ、証券一枚を握る方が、紛争時の立場は圧倒的に強い
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カバーする運送区間複合運送証券(769 条):陸海をまたぐ全行程を一通でカバー
有価証券性有価証券(文言・受戻・処分証券性を準用)
貨物受取の方法証券と引換えでなければ引渡しを拒める
事故時の責任追及先複合運送人一人に全行程を問える(578 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中国の工場から仕入れたコンテナ貨物が、横浜港で陸揚げされ、トラック輸送中の荷崩れで半分が破損した。海上区間で濡れたのか、陸上区間で崩れたのか分からない。複合運送証券があれば、あなたは区間ごとに犯人探しをする必要はなく、一つの運送人に全行程の責任を問える。証券一枚が、立証地獄からあなたを救う
  • もし、L/C決済の輸出で、銀行に複合運送証券を呈示する期限が迫っているとしたら? 証券の記載が信用状の条件と一字でも食い違えば(ディスクレ)、銀行は支払を拒める。船積み後遅滞なく正確な証券を受け取り、文言を点検する数日が、代金回収の生死を分ける
  • 輸入した機械が港で行方不明になった。あなたは複合運送証券を握っている。証券を呈示できる者だけが、運送人に引渡しを請求できる。
  • あなたが利用運送事業者として陸海一貫輸送を引き受けた側だとする。荷送人から複合運送証券の交付を請求されたら、船積み後遅滞なく発行する義務を負う。発行を渋れば債務不履行。しかも券面に書いた個数や状態は、後から「実は違った」と覆しにくい(文言証券性)。安易な記載が、自分の首を絞める
  • ネット通販で海外から大型家具を個人輸入し、フォワーダーに陸海一貫の手配を任せた。商品が破損して届いたとき、誰に何を請求するか。複合運送証券があれば請求先は一本化される。なければ、海運会社と陸送会社の間でたらい回しにされる

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商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第769条(複合運送証券)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第769条の条文原文は「運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又…」で始まります。
  3. 商法第769条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第769条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。