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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第768条(船荷証券が作成された場合の特則)

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船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第五百八十条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十二条第二項及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 768 条は、船荷証券が作成されると 580 条の「荷送人」を「船荷証券の所持人」に読み替え、運送品の処分権を証券所持人に移すと定める特則である。

Q · 船荷証券を相手に渡すと、貨物のコントロールはどうなるの?

処分権ごと所持人に移る。証券の所在=貨物の支配

商法 768 条により、船荷証券が作成されると、運送品の処分権を定める 580 条の「荷送人」は「船荷証券の所持人」と読み替えられます。つまり証券を渡した瞬間、貨物を止めたり仕向地を変えたりする権利は、証券を今持っている人へ移ります。さらに荷受人の権利(581 条)、供託・競売(582 条 2 項)、高価品免責(587 条ただし書)は適用されません。証券がこれらを飲み込むため、貨物の支配は契約書ではなく証券の物理的な所在で決まります。

解説

貿易の現場では、一枚の紙が貨物そのものとして扱われる。その紙が船荷証券だ。商法 768 条は、その紙が発行された瞬間、誰が貨物を支配するかのルールを書き換える。通常、運送中に「別の港で降ろせ」「荷受人を変えろ」と指示できるのは荷送人(送り主)だ(商法 580 条の処分権)。ところが船荷証券が作られると、この権利は荷送人の手を離れ、証券を今持っている人(所持人)に移る。あなたが商品を輸出し、代金を受け取る前に証券を相手や銀行へ渡したなら、その瞬間、貨物を動かす権利も一緒に渡している。さらに荷受人の権利を定めた 581 条、供託・競売の 582 条 2 項、高価品免責の 587 条ただし書は適用されない。証券がそれらを飲み込むからだ。紙の所在が、海の上を漂う数千万円の貨物の運命を決める。

法的な位置づけ

商法 768 条は船荷証券に関する特則であり、船荷証券が作成された場合における物品運送通則(処分権・荷受人の権利・供託及び競売・高価品免責)の読替え及び適用除外を定める規定である。これにより運送品の処分権は荷送人から船荷証券の所持人へ移転し、証券が貨物支配権を体現する有価証券として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券とは何ですか?

海上運送で発行され、貨物の受取りまたは船積みを証明し、貨物そのものを体現する有価証券です。証券を持つ人が運送品の引渡しを請求でき、商法 768 条により処分権も所持人に移ります。

Q2船荷証券は誰が発行しますか?

荷送人の請求により運送人(または船長)が発行します。証券には貨物の種類・数量・荷送人・荷受人などが記載され、発行後は証券が貨物支配の鍵になります。

Q3船荷証券の処分権は誰にありますか?

証券作成後は船荷証券の所持人にあります。商法 768 条が 580 条の「荷送人」を「所持人」と読み替えるため、荷送人は証券を手放すと処分権を失います。

Q4船荷証券を銀行に渡すとどうなりますか?

銀行が所持人となり、決済が済むまで貨物の処分権を握ります。信用状取引では事実上、貨物が銀行の管理下に置かれ、荷送人も買主も勝手に動かせません。

Q5商法 768 条が適用除外する条文は?

荷受人の権利(581 条)、運送品の供託及び競売(582 条 2 項)、高価品の特則のただし書(587 条ただし書)の 3 つです。これらは証券が飲み込むため適用されません。

Q6高価品でも船荷証券があれば免責されないのですか?

船荷証券作成時は 587 条ただし書(高価品免責)が適用されません。証券による責任体系が優先するため、通常の高価品不明告知による免責は働きません。

Q7船荷証券は何通発行されますか?

実務では通常 3 通 1 組(オリジナル)で発行されます。1 通で貨物が引き渡されると他の証券は効力を失う仕組みで、各通が貨物支配権を持つため管理が重要です。

Q8国際海上運送でも商法 768 条は適用されますか?

国際海上物品運送には国際海上物品運送法が優先適用され、同法が商法の規定を準用・修正します。純粋な国内海上運送では商法 768 条が直接適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券をなくしたら、もう貨物は受け取れないんですか?

原則として運送人は原本証券と引き換えでしか貨物を渡しません。紛失した場合は、裁判所の公示催告手続を経て除権決定を得れば、証券なしで権利を行使できます。業界裏話ヒント:実務では時間のかかる除権決定を待たず、銀行保証付きの保証状(L/G)を運送人に差し入れて先に貨物を引き取る方法が一般的です。ただし後から二重請求が来れば差入人が全責任を負うので、L/G は「早いがリスクを背負う」裏技だと理解しておく

Q2お金を払う前に船荷証券を相手に送るのは、そんなに危ないんですか?

極めて危険です。768 条により、証券を渡した瞬間に貨物の処分権も相手(所持人)へ移ります(商法 580 条の読替)。相手は代金を払わずに貨物を引き取れてしまう。業界裏話ヒント:だからこそ国際取引では信用状(L/C)や D/P 決済が使われ、「代金と証券を同時に交換する」仕組みで処分権の移転と入金を一致させます。先に証券を送る取引を持ちかけられたら、相手の与信を疑うのが業界の常識です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば船荷証券は「貨物の受領書」にすぎない。だが法律から見れば、それは貨物そのものを体現する有価証券だ。この落差を見落とすと、受領書のつもりで軽く手放した紙が、実は貨物の支配権を相手に渡す行為だったと後で気付く
  • 船荷証券が処分権を所持人に移すことは知っていても、その深刻度を見誤る人が多い。証券を渡した後は、荷送人がいくら「貨物を止めろ」と運送人に叫んでも法的に無効だ。送り主としての立場は、紙とともに完全に消える
  • 「代金さえ契約で約束されていれば貨物の支配は守られる」という前提自体が誤っている。貨物の支配を決めるのは契約条項ではなく、船荷証券の物理的な所在だ。問うべきは「契約にどう書いたか」ではなく「今、証券を誰が持っているか」である
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処分権を持つ者商法 768 条:船荷証券の所持人(580 条の読替え)
適用の前提船荷証券が作成されていること
高価品免責(587 条ただし書)適用しない(証券が責任体系を吸収)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸入した貨物が港に着いたのに、銀行経由で届くはずの船荷証券がまだ来ない。もし証券なしで貨物を引き取ろうとしたら? 運送人は原則として証券と引き換えでなければ貨物を渡さない。通関の保管料が一日ごとに積み上がる中、保証状(L/G)を差し入れて引き取るしかない。残り時間との戦いになる
  • あなたが輸出側で、出港後に「やはり別の買い手へ振り向けたい」と運送人に指示を出した。だが既に船荷証券を発行済みなら、その指示は通らない。処分権はもう証券の所持人に移っている(768 条による 580 条の読替)。発行前なら荷送人として動かせたのに、一枚の紙の発行で立場が逆転した
  • 船荷証券を銀行に担保として差し入れた。その瞬間、貨物の処分権は銀行が握る。あなたは事実上、自分の貨物に手を出せない
  • 知人が中古重機を海外へ売る相談をしてきた。先に証券を送れば代金未回収のリスク、後で送れば相手が受け取れないと文句を言う。鍵は「誰が証券を持つ瞬間に処分権が移るか」。768 条を知っていれば、決済と証券の引き換えをどう設計するか三分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第768条(船荷証券が作成された場合の特則)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第768条の条文原文は「船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第五百八十条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十…」で始まります。
  3. 商法第768条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第768条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。