荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。
要点商法 580 条は、荷送人が運送人に運送の中止や荷受人の変更を請求できると定める。運送賃等の費用負担を伴い、荷受人が引渡しを請求すると権利は消滅する。
Q · 商品を発送した後で取引先が危ないと分かったら、もう取り戻せないの?
届く前なら運送を止めて取り戻せます
商法 580 条により、荷送人は運送人に対して「運送の中止」「荷受人の変更」その他の処分を請求できます。相手に届く前であれば、運送中の商品を途中で止め、別の相手に振り向け、または自分のところへ引き戻せます。ただし無料ではなく、運送人は既にした運送の割合に応じた運送賃や処分費用を請求できます(同条後段)。また権利には期限があり、荷受人が運送人に引渡しを請求した瞬間に消滅します(商法 581 条 2 項)。商品が物理的にどこにあるかではなく、相手が「よこせ」と言ったかどうかが分水嶺です。
商品を発送した後で、取引先の経営が怪しいと気づいた。代金はまだ受け取っていない。普通なら「もう送ってしまった、手の打ちようがない」と諦める。だが商法 580 条は、あなたにもう一つの選択肢を残している。荷送人であるあなたは、運送人に対して「運送の中止」「荷受人の変更」その他の処分を請求できる。つまり相手に届く前なら、商品を途中で止め、別の相手へ振り向け、あるいは自分のところへ引き戻せる。代金を回収できないまま商品だけが相手に渡る最悪の事態を、配達完了の直前まで防げるということだ。ただし無料ではない。運送人は既に運んだ割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金、処分によって生じた費用を請求できる。そしてこの権利には期限がある。荷受人が運送品の引渡しを請求した瞬間(商法 581 条 2 項)、あなたの処分権は消える。商品が物理的にどこにあるかではなく、相手が「よこせ」と言ったかどうかが分水嶺だ。
商法 580 条にいう運送品処分権とは、荷送人が運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の運送品の処分を請求できる権利をいう。運送契約の履行過程において荷送人に認められる権利であり、既にした運送の割合に応じた運送賃等の費用償還を条件とし、荷受人が運送品の引渡しを請求した時に消滅する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
荷送人が運送人に対し、運送の中止・荷受人の変更その他の処分を請求できる権利です。商法 580 条が根拠で、運送中の商品を途中で止めたり別の相手へ振り向けたりできます。
荷受人が運送人に引渡しを請求するまでです(商法 581 条 2 項)。到着時刻ではなく相手の引渡し請求が分水嶺で、請求された後は処分権が消滅します。
かかります。運送人は既にした運送の割合に応じた運送賃、付随費用、立替金、処分により生じた費用を請求できます(商法 580 条後段)。
使えます。この権利は代金未払いを理由とするものではなく荷送人の地位に基づくため、代金受領後でも、まだ運送中で引渡し未請求なら行使できます。
できます。商法 580 条は運送の中止だけでなく「荷受人の変更その他の処分」も含むため、配送先・受取人の差し替えも請求できます。
法律上は方式の定めはありませんが、後日「いつ請求したか」が荷受人の引渡し請求との先後を決めるため、メールや追跡システム等の記録で行うのが安全です。
破産手続開始前に、まだ運送中の在庫があるか確認し、荷受人が引渡しを請求する前に運送人へ中止を請求します。一日遅れると処分権が消えるスピード勝負です。
運送人は未払いの運送賃等について運送品に留置権を持ち(商法 574 条)、処分に応じる際も既運送分の費用を請求できます(580 条後段)。両者は費用回収の保障として機能します。
止められます。商法 580 条で荷送人は運送の中止や荷受人の変更を運送人に請求できます。ただし荷受人が運送人へ引渡しを請求した後は不可です(商法 581 条 2 項)。業界裏話ヒント:取引先の倒産が見えたとき、債権届出より先に「運送中の在庫があるか」を確認するのが回収のプロの初動です。破産手続が開始すると財団に取り込まれて引き戻せなくなるので、開始前に運送中止をかけられるかのスピード勝負。届いてからでは遅い
あります。商法 580 条後段で、運送人は既にした運送の割合に応じた運送賃、付随費用、立替金、処分によって生じた費用を請求できます。中止や変更はコストを伴う行為で、運送人が損をかぶる筋合いはありません。業界裏話ヒント:標準貨物自動車運送約款などの運送約款には、こうした処分費用の計算方法が定められていることが多い。請求額が妥当かは、その契約に適用される約款の該当条項を確認すると交渉材料になります
防げます。商法 581 条 1 項で運送品が到達地に到着すれば荷受人は荷送人と同一の権利を取得し、同条 2 項により荷受人が引渡しを請求した時点で荷送人の処分権は消滅します。業界裏話ヒント:商品の確保を急ぐなら、現物の到着を待つより先に、運送人に対し明確に「引渡しを請求する」意思表示をしておく。これで送り主による差し止めを封じられます。口頭ではなく記録に残る形で行うのが安全
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利者・場面 | 商法 580 条:荷送人が運送中に処分(中止・変更)を請求 | — |
| 主な内容 | 運送の中止、荷受人の変更その他の処分の請求権 | — |
| 費用負担 | 既運送分の運送賃・付随費用・立替金・処分費用を荷送人が負担(580 条後段) | — |
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