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商法 第582条(運送品の供託及び競売)

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  1. 運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。
  2. 2.前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。
  3. 3.損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
  4. 4.前二項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。
  5. 5.運送人は、第一項から第三項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法582条は、運送人が荷受人を確知できないとき運送品を供託でき、催告しても荷送人が指図しなければ競売に付せると定める。代価は供託するが運送賃等に充当できる。

Q · 配達できなかった荷物って、運送会社に勝手に売られることがあるの?

あります。荷受人不明なら供託、指図がなければ競売できます。

商法582条により、運送人は荷受人を確知できないとき運送品を供託でき、荷送人に相当の期間を定めて処分の指図を催告しても指図がなければ競売に付すことができます(1項・2項)。生鮮品など価格低落のおそれがある運送品は、催告なしで即競売できます(3項)。競売代価は供託しますが、運送賃等への充当は妨げられません(4項但書)。供託・競売したときは遅滞なく荷送人へ通知する義務があります(5項)。

解説

フリマアプリで売った商品を発送したが、買い手が住所を打ち間違えていて配達できない。あるいは長期不在で、運送会社が荷受人とどうしても連絡を取れない。このとき運送会社には、あなたが想像もしない権限が眠っている。商法582条は、運送会社が荷受人を確知できないとき、その荷物を供託(法務局などに預けて引渡義務を免れる手続)でき、さらに荷送人に処分の指図を催告しても返事がなければ、荷物を競売にかけて現金化できると定める。生鮮品のように価格が下がる恐れのあるものは、催告なしで即競売にかけられる。しかも競売代金からは運賃が差し引かれる。つまり、あなたが発送した荷物は、宛先不明のまま宙に浮くと、最終的に運送会社の手で売り払われ、その代金から運賃まで回収される可能性がある。荷物が行き場を失った瞬間、主導権を握るのは荷送人ではなく運送人の側だ。

法的な位置づけ

商法582条は、運送品の供託および競売を定める規定である。運送人は荷受人を確知できないとき運送品を供託でき、荷送人に相当の期間を定めて処分の指図を催告したにもかかわらず指図がないときは競売に付すことができる。価格低落のおそれがある運送品は催告なしで競売でき、競売代価は供託を要するが、運送賃等への充当は妨げられない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1運送品の供託とは何ですか?

運送人が荷受人を確知できないとき、運送品を供託所等に預けて引渡義務を免れる手続です(商法582条1項)。これにより倉庫での無期限保管リスクから解放されます。

Q2商法582条の競売はいつできますか?

荷送人に相当の期間を定めて処分指図を催告しても指図がないとき競売できます(2項)。価格低落のおそれがある運送品は催告なしで即競売できます(3項)。

Q3荷受人不明の荷物はどうなりますか?

運送人は供託でき、荷送人が指図しなければ競売に付せます。実務では多くが返送されますが、それは約款上のサービスで、582条は供託・競売という別の選択肢を与えています。

Q4運送品の競売代金は運賃に充当されますか?

されます。競売代価は供託しますが、運送人はその全部または一部を運送賃等に充当できます(4項但書)。手元に戻るのは運賃等を差し引いた残額です。

Q5生鮮品が配達できないと催告なしで競売されますか?

されます。損傷その他の事由による価格低落のおそれがある運送品は、荷送人への催告をしないで競売に付せます(3項)。冷凍食品などが典型例です。

Q6運送品を供託・競売したら荷送人に通知が必要ですか?

必要です。運送人は供託または競売をしたとき、遅滞なく荷送人にその旨の通知を発しなければなりません(5項)。通知を怠ると処分の適法性が揺らぎます。

Q7商法582条と583条の違いは何ですか?

582条は荷受人を確知できない場合、583条は荷受人が受取を拒む等の場合の供託・競売です。583条は582条2項以下を準用し、適用される局面が異なります。

Q8運送品の競売手続きの流れは?

①荷受人確知の失敗を記録 ②荷送人へ相当の期間を定めて処分指図を催告 ③期間経過後に競売(生鮮品は催告省略可) ④代価を供託(運賃等に充当可) ⑤荷送人へ遅滞なく通知、の順です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1発送した荷物が届かなくて返ってこない、勝手に売られることなんてあるんですか?

あります。商法582条は、運送会社が荷受人を確知できないとき荷物を供託でき、さらに荷送人が処分の指図をしなければ競売にかけられると定めています。生鮮品など価格が下がる恐れのある荷物は催告なしで競売されます(3項)。業界裏話ヒント:実務では多くが差出人へ返送されますが、それは運送約款上のサービスであって法律上の義務ではありません。約款次第では返送せず582条の供託・競売を選べる。返送を当然と思わず、約款の不着時の取扱条項を一度は確認しておくべきです

Q2運送会社から「処分の指図をしろ」と通知が来ました。無視したらどうなりますか?

相当の期間内に指図をしないと、運送会社は荷物を競売にかけられます(2項)。競売代金からは運賃等が差し引かれ(4項但書)、残額が供託されます。業界裏話ヒント:この催告は「相当の期間」を定めることが要件です。期間が不当に短い、あるいは催告自体がなかった競売は、後で違法と主張できる余地がある。通知が来たら期限と催告の有無を必ず記録しておくと、争うときの武器になる

Q3競売されてしまった荷物、代金は戻ってこないんですか?

全額は戻りません。競売代価は供託されますが、運送会社は運賃等をそこから充当できます(4項但書)。つまり手元に戻るのは運賃等を差し引いた残額です。業界裏話ヒント:運送会社が充当できるのは「運送賃等」正当な債権の範囲に限られます。過大な費用が差し引かれていないか、供託金還付請求の際に明細を求めて精査する。不当な充当は争える

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「配達できなかった荷物は、必ず差出人に返送される」と思われているが、商法582条は運送会社に供託・競売という別の選択肢を与えている。特に生鮮品は返送を待たずに競売にかけられることがある
  • 供託・競売されること自体は知っていても、その代金から運賃が差し引かれる(4項但書)ことまで意識している人は少ない。荷物を失った上に運賃まで取られ、手元に残るのは差額だけ、という二重の損失構造になっている
  • 「荷物の処分を決めるのは持ち主である荷送人だ」という前提そのものが、宛先不明の局面では崩れる。確かに580条で荷送人は処分権を持つが、582条が発動する場面では、催告に応じない限りその処分権は競売という形で運送人に吸い上げられていく
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発動する局面582条:荷受人を確知できないとき
主導権を握る者運送人(供託・競売を単独発動)
競売の前提荷送人への催告(生鮮品は省略可)
代価の扱い供託、運送賃等に充当可(4項但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • メルカリで売った冷凍食品を発送したが、買い手が三日間不在で受け取れない。生鮮品だから運送会社は催告なしで競売にかけられる(3項)。あなたが気付いたときには、商品はもう他人の手に渡り、売上は運賃に消えているかもしれない
  • もし、あなたが運送会社の倉庫担当だったら? 半年前から引き取り手のない荷物が倉庫を圧迫している。582条を使えば供託または競売で適法に処分できる。ただし荷送人への催告と通知(5項)を飛ばすと、後で損害賠償を請求されるリスクが残る
  • BtoB の納品で受注先が倒産し、荷受人が消えた。あなたが荷送人なら、運送会社からの催告通知を放置してはいけない。指図しなければ荷物は競売される
  • 運送会社から「相当の期間内に処分の指図をせよ」という催告書が届いた。あと数日で期限。指図しなければ荷物は競売にかけられ、あなたの手元に戻るのは運賃を差し引いた残りの代金だけになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第582条(運送品の供託及び競売)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第582条の条文原文は「運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。」で始まります。
  3. 商法第582条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第582条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。