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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第583条

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前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第二項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第五項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 583 条は、荷受人が受取を拒み又は受け取れない運送品について、運送人が相当期間を定めて受取を催告した後に供託・競売できると定める。処分後は荷送人と荷受人の双方への通知を要する。

Q · お客さんが受け取らない荷物、運送会社はすぐ処分していいの?

ダメ。先に相当期間を定めた受取催告が必要

商法 583 条により、荷受人が受取を拒み又は受け取れない場合でも、運送人はいきなり処分できません。まず荷受人に対し相当の期間を定めて受取を催告し(582 条 2 項の読み替え)、その期間が経過してから供託または競売に進めます。競売したときは費用と運送賃を控除した残額を供託し、荷送人および荷受人の双方に通知する必要があります(5 項の読み替え)。この一段の催告手続を飛ばした処分は違法となり、運送人が損害賠償責任を負う可能性があります。

解説

代引きで注文した客が「やっぱりいらない」と受け取りを拒んだ。引っ越し済みで誰も荷物を受けられない。こうして運送会社の倉庫に「行き場のない荷物」が積み上がる。商法583条は、その荷物を運送人が永遠に抱え込まなくて済むための出口を用意している。前の条文(582条)は荷受人が「誰だか分からない」ときの供託・競売を定めるが、583条はそれを「荷受人ははっきりしているのに受取を拒む、または受け取れない」場合に読み替えて使えるようにした条文だ。ポイントは読み替えの中身。運送人はいきなり荷物を売り払えるのではなく、まず荷受人に対し「相当の期間」を定めて受け取れと催告し、その期間が過ぎて初めて供託または競売に進める。そして処分したら荷送人だけでなく荷受人にも通知しなければならない。あなたが荷物を送る側でも受け取る側でも運ぶ側でも、この一段の手順を知っているかどうかで、商品を失うか守るか、訴えられるか守られるかが変わる。

法的な位置づけ

商法 583 条は、荷受人が運送品の受取を拒み、又は受け取ることができない場合に、運送人による供託・競売を定めた 582 条を準用する規定である。準用に際し、運送人は荷受人に対し相当の期間を定めて受取を催告し、その期間経過後に供託・競売をなしうるものと読み替え、処分後の通知先を荷送人及び荷受人の双方に拡張する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法583条とは何ですか?

荷受人が運送品の受取を拒んだり受け取れない場合に、運送人が相当期間の催告を経て供託・競売できることを定めた規定です。582 条を準用しています。

Q2運送品の供託・競売とはどういう制度ですか?

行き場のない荷物を運送人が法務局に供託したり競売で換価できる制度です。運送人を無期限の保管負担から解放しつつ、残額を供託して荷主の財産も守ります。

Q3受取拒否された荷物は運送会社にいつまで保管されますか?

条文上の固有期限はなく、運送人が定める「相当の期間」が起点です。実務では運送約款の保管期間後に差出人へ返送する運用が一般的です。

Q4運送人が荷物を競売にかける前に必要な手続きは?

荷受人に対し相当の期間を定めて受取を催告することが必須です(582 条 2 項の読み替え)。この催告を経ないと供託も競売もできません。

Q5競売の代金から運送賃は差し引かれますか?

差し引かれます。競売代金から費用と運送賃を控除した残額が供託されます。競売代金がそのまま運送人の利益になるわけではありません。

Q6荷送人と荷受人の両方に通知が必要ですか?

必要です。583 条は 582 条 5 項の「荷送人」を「荷送人及び荷受人」と読み替えるため、処分後は双方への通知が義務付けられます。

Q7「相当の期間」とは具体的にどのくらいですか?

法律に日数の定めはなく、荷物の性質や事情に応じた合理的な期間です。腐敗のおそれがある荷物では短く、通常の商品では数日〜十数日程度が目安とされます。

Q8催告せずに荷物を処分したらどうなりますか?

手続違反となり処分が違法と評価され得ます。処分した運送人が荷主に対し損害賠償責任を負う可能性があるため、催告書の発出が必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1お客さんが受取拒否した代引きの荷物、運送会社って勝手に捨てていいんですか?

勝手には捨てられない。商法583条は、まず荷受人に相当の期間を定めて受取を催告し、その期間が過ぎてから供託または競売に付すという手順を要求する(582条2項の読み替え)。手順を飛ばした廃棄は違法となり得る。業界裏話ヒント:実務では条文どおりの競売まで進むケースは少なく、多くは運送約款に基づいて荷送人へ返送される。だが返送費や保管料を誰が負担するかでもめたとき、最後に効いてくるのはこの条文上の供託・競売権の所在。約款と583条の両方を押さえている側が交渉で強い

Q2不在続きで運送会社に置きっぱなしの荷物って、いつか売られちゃうんですか?

理屈の上では売られ得る。荷受人が受け取れない場合も583条で582条が準用され、相当期間の催告を経れば供託・競売が可能になる。ただし競売前に運送賃を払って引き取れば止められるし、処分時は荷受人にも通知が来る(5項の読み替え)。業界裏話ヒント:宅配の実務では一定の保管期間後に差出人へ返送する運用が一般的で、条文どおりの競売はほぼ高額・大量の商業貨物に限られる。とはいえ「通知が来てから動けばいい」ではなく、催告の期間内に動けるかが分水嶺になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「客が受け取りを拒んだら、運送会社が勝手に処分してくれる」と思っている人が多いが、そもそも問いの立て方が逆である。運送人は荷受人に相当の期間を定めて受取を催告し、その期間が過ぎてからでなければ供託も競売もできない(583条による582条2項の読み替え)。手順を飛ばした処分はむしろ違法となり、処分した運送人が責任を負う
  • 供託や競売ができること自体は知っていても、競売代金がそのまま運送人の懐に入るわけではない、という点まで降りている人は少ない。競売後は費用と運送賃を差し引いた残額が供託される仕組みであり、荷主の財産価値は最後まで法的に守られている。運送人にとっては「滞留からの解放」であって「儲け」ではない
  • 「受取を拒否すれば荷物は自動で送り主に返る」と思い込みがちだが、法律上の帰結はそれだけではない。583条は運送人に供託・競売という別の道を開いている。返送は運送人の判断や運送約款によるサービスであって、法が保証した唯一のゴールではない
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適用場面583 条:荷受人が受取を拒む又は受け取れない(誰かは判明)
処分前の手続荷受人への相当期間の受取催告が必須
処分後の通知先荷送人及び荷受人の双方
代金の帰属費用・運送賃を控除した残額を供託

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが運送会社の倉庫担当で、代引き拒否の荷物が半年分積み上がったらどうする? 勝手に廃棄すれば荷主から損害賠償を請求されかねない。583条が要求するのは、荷受人への相当期間の催告。この一通の書面を出したかどうかが、処分の適法性を分ける
  • EC で商品を発送したが、購入者が「受取拒否」で突き返した。出品者であるあなたは荷送人。運送人が583条で供託・競売に動けることを知らないと、滞留費用や返送料の交渉で足元を見られる。法的な選択肢を握っているのは運送人側だと理解しておく必要がある
  • あなた宛ての荷物が不在続きで運送会社に留め置かれ、ある日「競売の通知」が届いた。あと数日で商品が売りに出される。だが期間経過前に運送賃を払って引き取れば競売は止められる。通知を机に放置するか、その日のうちに動くかで、商品が手元に残るかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第583条は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第583条の条文原文は「前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。」で始まります。
  3. 商法第583条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第583条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。