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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第579条(相次運送人の権利義務)

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  1. 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。
  2. 2.前項の場合において、後の運送人が前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。
  3. 3.ある運送人が引き受けた陸上運送についてその荷送人のために他の運送人が相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき連帯して損害賠償の責任を負う。
  4. 4.前三項の規定は、海上運送及び航空運送について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 579 条は、複数の運送人が相次いで荷物を運び損傷したとき、各運送人が連帯して賠償責任を負うと定める。荷主はどの区間で壊れたかを問わず、誰にでも全額を請求できる。

Q · 荷物が三社を経由して壊れたけど、どの会社が壊したか分からない。誰に請求すればいい?

関わった運送人の誰にでも全額請求できる(商法 579 条 3 項)

商法 579 条 3 項により、荷主のために相次いで陸上運送を引き受けた各運送人は、運送品の滅失・損傷について連帯して賠償責任を負います。どの区間で壊れたかを荷主が証明する必要はなく、関わった運送人の誰に対しても損害の全額を請求できます。誰が実際に壊したかは、運送人同士が後で求償し合って決める問題です。さらに 4 項により、この連帯責任は海上運送・航空運送にも準用され、輸送モードが変わっても切れません。ただし運送人の責任は引渡しから 1 年で消滅するため(商法 585 条)、期限内に請求することが重要です。

解説

引越しで運んだアンティークの食器棚が、福岡に着いたら扉が割れていた。業者に問い合わせると「うちが運んだのは東京から名古屋まで、その先は別会社です」とたらい回しにされる。この瞬間、商法 579 条 3 項があなたの盾になる。ある運送人が引き受けた陸上運送を、複数の運送人が相次いで一部ずつ引き受けたとき、各運送人は荷物の滅失や損傷について連帯して賠償責任を負う。つまり、どの区間で壊れたか分からなくても、あなたは関わった運送人の誰に対しても全額を請求できる。どの業者が「犯人」かを突き止めるのは、業者同士が後で求償し合えばよい話で、あなたが背負う負担ではない。1 項と 2 項は運送人同士の権利関係を、4 項はこの連帯が海上運送と航空運送にも準用されることを定める。荷物が空を飛んでも海を渡っても、連帯の網は途切れない。

法的な位置づけ

商法 579 条にいう相次運送とは、ある運送人が引き受けた陸上運送について、荷送人のために複数の運送人が相次いでその一部ずつを引き受ける運送形態をいう。本条は、相次運送人相互の権利義務(前の運送人に代わる権利行使、弁済による権利取得)と、運送品の滅失・損傷に対する各運送人の連帯責任を定め、4 項でこれを海上運送・航空運送に準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1相次運送とは何ですか?

ある運送人が引き受けた陸上運送を、荷送人のために複数の運送人が相次いで一部ずつ引き受ける運送形態です。各運送人は損傷について連帯責任を負います(商法 579 条)。

Q2相次運送と複合運送の違いは何ですか?

相次運送は同じ陸上運送を複数の運送人が区間ごとに引き継ぐ形態、複合運送は陸・海・空など異なる運送手段を一人の運送人が引き受ける形態です(商法 578 条)。

Q3運送人の損害賠償責任の時効は何年ですか?

運送品の滅失・損傷についての運送人の責任は、引渡日(全部滅失なら引き渡されるべき日)から 1 年を経過すると消滅します(商法 585 条 1 項)。

Q4運送会社に損害賠償を請求する方法は?

破損の写真と配送伝票を保全し、損害額を算定したうえで、運送人に内容証明郵便で全額を請求します。応じない場合は支払督促や訴訟を検討します。

Q5運送における連帯責任とはどういう意味ですか?

複数の運送人それぞれが損害全額の賠償義務を負い、荷主はそのうちの誰に対しても全額を請求できる仕組みです。一社が倒産しても残る運送人に全額請求できます。

Q6運送人が求償するとはどういうことですか?

荷主に弁済した運送人が、実際に損傷させた他の運送人へ、負担すべき割合に応じて支払いを請求することです(商法 579 条 2 項、民法 442 条)。

Q7高価品の運送で壊れた場合の賠償はどうなりますか?

貨幣・有価証券その他の高価品は、荷送人が種類と価額を明告して運送を委託しなければ、運送人は賠償責任を負いません(商法 577 条の高価品の特則)。

Q8国際輸送で荷物が壊れたら賠償額に上限はありますか?

国際海上物品運送法やモントリオール条約により、運送人の賠償額に重量・個数に応じた責任限度額が設けられている場合があります。高額品は運送保険の確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1荷物が壊れたけど、どの運送会社の区間で壊れたか分からないんです。請求できますか?

請求できます。商法 579 条 3 項の連帯責任により、相次いで運送に関わった各運送人は、どの区間で壊れたかに関係なく全員が連帯して賠償責任を負います。あなたが証明すべきは破損の事実だけです。業界裏話ヒント:運送会社は「うちの区間では無事でした」と主張しがちですが、それは会社同士が求償で争う話で、荷主には関係ありません。たらい回しにされたら「連帯責任なので御社に全額請求します」と一言伝えれば、対応が変わる

Q2大手の元請けに頼んだのに、実際運んだのは聞いたこともない下請けでした。元請けに請求できますか?

できます。荷主のために相次いで陸上運送を引き受けた運送人は、元請け下請けの区別なく 579 条 3 項の連帯責任を負います。あなたは契約相手の元請けにも、最終区間の下請けにも全額請求できます。業界裏話ヒント:実務では資力の確実な元請けの大手物流会社を狙うのが回収の定石。下請けが倒産していても、元請けに請求すればよい。連帯責任は、相手選びの自由を被害者に与える仕組みだと理解しておく

Q3海外から空輸した商品が、国内のトラックに積み替えた後で壊れたみたいです。航空会社と運送会社、どっちの責任ですか?

両方に連帯責任を問える可能性があります。579 条 4 項により、相次運送の連帯責任の規定は海上運送と航空運送にも準用されます。輸送モードが航空から陸上へ変わっても、連帯の網は途切れません。業界裏話ヒント:国際輸送はモントリオール条約や国際海上物品運送法による責任制限が絡み、賠償額に上限がかかることがある。空輸区間と陸送区間で適用ルールが違う場合があるので、高額品なら早めに運送保険と運送約款を確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「まずどの業者が壊したのかを証明しなければ請求できない」と多くの人が考えるが、その問いの立て方自体が間違っている。579 条 3 項の連帯責任は、被害者に犯人特定を求めない。あなたが証明すべきは「荷物が壊れて引き渡された」という結果だけで、どの区間で壊れたかは業者同士が求償で決着をつける問題だ
  • 連帯責任があることは知っていても、その威力を過小評価している人が多い。これは単に「複数に請求できる」という便利さではない。回収不能のリスクを業者側に転嫁する装置である。三社のうち一社が倒産しても、残る二社に全額を請求できる。被害者が背負うはずだった「相手が無資力なら泣き寝入り」のリスクが、まるごと消える
  • 「下請けに丸投げした元請けは責任を逃れられる」と思われがちだが逆である。荷主のために相次いで引き受けた以上、元請けも下請けも区別なく連帯責任を負う。荷主から見れば、契約した元請けの大手物流会社にも、名前も知らない最終区間の下請けにも、同じ全額請求権を持つ
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規律内容商法 579 条:相次運送人の連帯責任と相互の権利義務
適用場面複数の運送人が相次いで一部ずつ引き受けた運送で損傷が生じた場合
効果各運送人が損害全額を連帯して賠償、荷主は誰にでも全額請求可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通販で買った精密機器が届いたら破損していた。配送伝票を見ると、メーカー倉庫から地域の物流センター、さらに地元の配送業者へと、三社の手を渡っていた。どの段階で壊れたか分からない。誰に請求すればいい? 579 条 3 項なら、三社の誰に対しても全額を請求できる
  • あなたが小さな運送会社を経営していて、大手物流会社の下請けで配送の最終区間だけを引き受けた。荷物は積み込み時点ですでに破損していたが、荷主はあなたに全額を請求してきた。連帯責任を負う以上いったんは応じざるを得ないが、実際に壊した前の運送人へ求償できる。立証の鍵は引き受け時の荷物状態の記録だ
  • 海外から空輸された商品が、国内の陸送に切り替わった後で水濡れした。航空と陸上で運送人が別でも、4 項の準用で連帯責任は貫通する。輸送モードの境目は、あなたの請求権を切断しない
  • 荷物の引渡しから 11 か月、あなたはまだ「どの業者が壊したのか」を調べている。だが商法 585 条の壁が迫る。引渡しから 1 年で運送人の責任は消滅する。犯人特定にこだわって裁判上の請求を怠れば、連帯責任という強力な武器ごと、請求権が消える
  • 友人が引越し業者とトラブルになり、相談してきた。業者が複数絡んでいて「責任の所在が不明」と言われたという。あなたは 579 条 3 項を示し、関わった業者の誰にでも全額を請求できると教える。責任の所在を証明する負担は、荷主ではなく業者側にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第579条(相次運送人の権利義務)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第579条の条文原文は「数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。」で始まります。
  3. 商法第579条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第579条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。