要点商法 579 条は、複数の運送人が相次いで荷物を運び損傷したとき、各運送人が連帯して賠償責任を負うと定める。荷主はどの区間で壊れたかを問わず、誰にでも全額を請求できる。
Q · 荷物が三社を経由して壊れたけど、どの会社が壊したか分からない。誰に請求すればいい?
関わった運送人の誰にでも全額請求できる(商法 579 条 3 項)
商法 579 条 3 項により、荷主のために相次いで陸上運送を引き受けた各運送人は、運送品の滅失・損傷について連帯して賠償責任を負います。どの区間で壊れたかを荷主が証明する必要はなく、関わった運送人の誰に対しても損害の全額を請求できます。誰が実際に壊したかは、運送人同士が後で求償し合って決める問題です。さらに 4 項により、この連帯責任は海上運送・航空運送にも準用され、輸送モードが変わっても切れません。ただし運送人の責任は引渡しから 1 年で消滅するため(商法 585 条)、期限内に請求することが重要です。
引越しで運んだアンティークの食器棚が、福岡に着いたら扉が割れていた。業者に問い合わせると「うちが運んだのは東京から名古屋まで、その先は別会社です」とたらい回しにされる。この瞬間、商法 579 条 3 項があなたの盾になる。ある運送人が引き受けた陸上運送を、複数の運送人が相次いで一部ずつ引き受けたとき、各運送人は荷物の滅失や損傷について連帯して賠償責任を負う。つまり、どの区間で壊れたか分からなくても、あなたは関わった運送人の誰に対しても全額を請求できる。どの業者が「犯人」かを突き止めるのは、業者同士が後で求償し合えばよい話で、あなたが背負う負担ではない。1 項と 2 項は運送人同士の権利関係を、4 項はこの連帯が海上運送と航空運送にも準用されることを定める。荷物が空を飛んでも海を渡っても、連帯の網は途切れない。
商法 579 条にいう相次運送とは、ある運送人が引き受けた陸上運送について、荷送人のために複数の運送人が相次いでその一部ずつを引き受ける運送形態をいう。本条は、相次運送人相互の権利義務(前の運送人に代わる権利行使、弁済による権利取得)と、運送品の滅失・損傷に対する各運送人の連帯責任を定め、4 項でこれを海上運送・航空運送に準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
ある運送人が引き受けた陸上運送を、荷送人のために複数の運送人が相次いで一部ずつ引き受ける運送形態です。各運送人は損傷について連帯責任を負います(商法 579 条)。
相次運送は同じ陸上運送を複数の運送人が区間ごとに引き継ぐ形態、複合運送は陸・海・空など異なる運送手段を一人の運送人が引き受ける形態です(商法 578 条)。
運送品の滅失・損傷についての運送人の責任は、引渡日(全部滅失なら引き渡されるべき日)から 1 年を経過すると消滅します(商法 585 条 1 項)。
破損の写真と配送伝票を保全し、損害額を算定したうえで、運送人に内容証明郵便で全額を請求します。応じない場合は支払督促や訴訟を検討します。
複数の運送人それぞれが損害全額の賠償義務を負い、荷主はそのうちの誰に対しても全額を請求できる仕組みです。一社が倒産しても残る運送人に全額請求できます。
荷主に弁済した運送人が、実際に損傷させた他の運送人へ、負担すべき割合に応じて支払いを請求することです(商法 579 条 2 項、民法 442 条)。
貨幣・有価証券その他の高価品は、荷送人が種類と価額を明告して運送を委託しなければ、運送人は賠償責任を負いません(商法 577 条の高価品の特則)。
国際海上物品運送法やモントリオール条約により、運送人の賠償額に重量・個数に応じた責任限度額が設けられている場合があります。高額品は運送保険の確認が重要です。
請求できます。商法 579 条 3 項の連帯責任により、相次いで運送に関わった各運送人は、どの区間で壊れたかに関係なく全員が連帯して賠償責任を負います。あなたが証明すべきは破損の事実だけです。業界裏話ヒント:運送会社は「うちの区間では無事でした」と主張しがちですが、それは会社同士が求償で争う話で、荷主には関係ありません。たらい回しにされたら「連帯責任なので御社に全額請求します」と一言伝えれば、対応が変わる
できます。荷主のために相次いで陸上運送を引き受けた運送人は、元請け下請けの区別なく 579 条 3 項の連帯責任を負います。あなたは契約相手の元請けにも、最終区間の下請けにも全額請求できます。業界裏話ヒント:実務では資力の確実な元請けの大手物流会社を狙うのが回収の定石。下請けが倒産していても、元請けに請求すればよい。連帯責任は、相手選びの自由を被害者に与える仕組みだと理解しておく
両方に連帯責任を問える可能性があります。579 条 4 項により、相次運送の連帯責任の規定は海上運送と航空運送にも準用されます。輸送モードが航空から陸上へ変わっても、連帯の網は途切れません。業界裏話ヒント:国際輸送はモントリオール条約や国際海上物品運送法による責任制限が絡み、賠償額に上限がかかることがある。空輸区間と陸送区間で適用ルールが違う場合があるので、高額品なら早めに運送保険と運送約款を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 商法 579 条:相次運送人の連帯責任と相互の権利義務 | — |
| 適用場面 | 複数の運送人が相次いで一部ずつ引き受けた運送で損傷が生じた場合 | — |
| 効果 | 各運送人が損害全額を連帯して賠償、荷主は誰にでも全額請求可 | — |
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