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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第767条(二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託)

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  1. 二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。
  2. 2.運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発しなければならない。
  3. 3.第一項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 767 条は、二人以上の船荷証券所持人が引渡しを請求したとき運送人が運送品を供託でき、最も先に発送・引渡しされた証券の所持人が他に優先すると定める。

Q · 同じ貨物について二人が船荷証券で引渡しを求めてきたら、運送人は誰に渡せばいいの?

渡さず供託でき、先に発送・引渡しされた証券の所持人が優先します

商法 767 条 1 項により、二人以上の船荷証券所持人が運送品の引渡しを請求したとき、運送人はその運送品を供託でき、765 条 1 項で一部引渡し後に他の所持人が請求した残部も同様に供託できます。供託したら遅滞なく各所持人へ通知する義務があります(2 項)。誰が真の権利者かは、3 項により「最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人」が優先します。窓口へ先に駆け込んだ順番ではなく、証券が先に流れた先後で決まる点が実務上の急所です。

解説

貿易の現場で、同じ貨物について二人の人間が「これは私のものだ」と運送人に詰め寄る場面は珍しくない。船荷証券は複数通(複本)発行できるうえ、貨物そのものを表す有価証券だから、L/C 決済の途中や転売、ときには二重譲渡の詐欺で、別々の人の手に渡ることがある。あなたが輸入者でも運送人でも、ここで誤った相手に貨物を渡せば、もう一方から損害賠償を食らう。商法 767 条は、この板挟みに二つの逃げ道と一つの順位ルールを用意する。第一に、運送人は誰に渡すか賭けに出る必要がない。貨物を供託(法務局などに預けて債務を免れる手続)すれば責任から解放される。第二に、勝者は「窓口に先に来た人」ではなく「最も先に発送され、または引き渡された船荷証券の所持人」だ。一日でも先にバトンを受け取った証券が優先する。あなたが知るべきは、物理的に証券を握って先に駆け込んでも、それだけでは勝てないという事実である。

法的な位置づけ

商法 767 条は、数通発行された船荷証券の所持人が競合した場合の処理を定める規定であり、運送人による運送品の供託(1 項)、各所持人への遅滞なき通知義務(2 項)、および最も先に発送・引渡しされた証券の所持人を優先させる先後ルール(3 項)の三要素で構成される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券の供託とは何ですか?

二人以上の所持人が運送品の引渡しを請求したとき、運送人が誰に渡すかの判断から降りて運送品を法務局等に預け、債務を免れる手続です。商法 767 条 1 項が根拠です。

Q2船荷証券が二重に出回るのはなぜですか?

船荷証券は複数通(複本)発行できる仕組みがあり、各通が貨物を表す有価証券です。L/C 決済や転売、二重譲渡詐欺の過程で別々の人の手に渡ることがあります。

Q3船荷証券の競合で誰が勝つか決めるのは何ですか?

商法 767 条 3 項により、最も先に発送され又は引き渡された船荷証券の所持人が優先します。引渡しを請求した順番や到着順ではありません。

Q4運送人が供託したら貨物はもう受け取れませんか?

受け取れます。供託は運送人が判断から降りるだけで権利は消えません。自分が先順位だと証明すれば供託物の還付を請求できます。

Q5船荷証券は何通発行されますか?

実務では二通や三通の複本が発行されるのが一般的で、券面に発行通数(例:3 通のうち 1 通)が記載されます。受け取ったらまず通数を確認すべきです。

Q6国際海上運送でも商法 767 条は適用されますか?

国際海上物品運送には国際海上物品運送法が適用され、同法を通じて商法の船荷証券規定が展開されます。条約(ヘーグ・ヴィスビー・ルール)との関係も問題になります。

Q7供託の通知が届いたら何をすべきですか?

放置せず、L/C 発行日・裏書の連続・交付経緯など自分が先順位であることを示す証拠を固め、供託物の還付を請求します。長引くなら弁護士に相談します。

Q8船荷証券のトラブルはどう防げますか?

証券を受け取った瞬間に発送日・引渡日と発行通数を記録し証拠化することです。争いが起きてから先後を立証しようとしても遅く、日付の証拠を握る側が主導権を取ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券って一枚じゃないんですか? なんで複数の人が持てるんですか?

船荷証券は複数通(複本)発行できる仕組みがあり、貿易実務では運送人が二通以上を発行するのが珍しくありません。各通が貨物を表す有価証券なので、別々の通が別々の人の手に渡ると、本条のような競合が起きます。業界裏話ヒント:船荷証券の券面には何通発行されたか(例:「3 通のうち 1 通」)が記載されています。受け取ったらまずこの発行通数を確認するのが鉄則。残りの複本が誰の手にあるかを把握しないまま代金を払うと、後から別の複本所持人に貨物を持っていかれるリスクを抱え込む

Q2先に港に着いて請求した方が貨物をもらえるんじゃないんですか?

違います。商法 767 条 3 項が優先するのは「最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人」であって、引渡しを請求した順番ではありません。窓口に一番乗りしても、自分の証券が後から流れたものなら先順位者に負けます。業界裏話ヒント:この「先後」を決めるのは、あなたが証券を受け取った日付ではなく、証券が発送・引渡しされた経緯です。だからこそ、いつ・どの経路で証券が自分に来たかの記録が決定的な証拠になる。争いになってから集めても遅い

Q3運送人が供託したら、私はもう貨物を受け取れないんですか?

受け取れます。供託は運送人が誰に渡すかの判断から降りる手続にすぎず、貨物の権利が消えるわけではありません。自分が先順位だと証明できれば、供託された貨物の還付を請求できます(民法 494 条以下の供託の一般法理)。業界裏話ヒント:供託されると、誰が正当な権利者かを当事者間で確定するまで貨物は動きません。先順位を示す書類が揃っている側ほど早く還付を受けられる。供託の通知(767 条 2 項)が届いたら放置せず、すぐ証拠を固めて動くかどうかで、貨物が手に戻るまでの時間が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 先に運送人の窓口へ駆け込めば貨物をもらえると思っているが、商法 767 条 3 項が見るのは到着順ではなく証券の発送・引渡しの先後だ。窓口で一番でも、証券が後発なら負ける
  • 複本が複数通あること自体は知っていても、その一通が第三者に渡るだけで自分の権利が脅かされる深刻さを軽く見ている人が多い。複本の存在は、二重譲渡詐欺と書類詐欺の入口そのものだ
  • 「証券を持っているのだから運送人は私に渡す義務がある」と問いを立てるが、運送人の側から見れば、複数の請求者がいる以上、誰に渡しても賭けになる。だから運送人は渡さず供託する。あなたの問いは『どう受け取るか』ではなく『どう自分の先順位を証明するか』に変わる
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規律する場面767 条:数通の所持人が競合した場合の供託と優先順位
運送人の行動供託でき、各所持人へ遅滞なく通知(1・2 項)
優劣の基準最も先に発送・引渡しされた証券の所持人が優先(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが輸入者で、取引先から船荷証券を受け取った数日後、別の業者が「自分こそ正当な所持人だ」と同じ貨物の引渡しを港で請求してきたら? 運送人は誰にも渡さず供託に逃げ、貨物は倉庫で止まる。あなたが優先されるかは、二通の証券のどちらが先に発送・引渡しされたかで決まる
  • 運送人として、一通目の所持人に貨物の半分を渡した後、二通目の所持人が残りを請求してきた。商法 767 条はこの残部についても供託を認める。誤って残りを渡せば、先順位の所持人から賠償請求が来る。供託という安全弁を使うかどうかが、会社の損失を決める
  • 転売された貨物。複本がそれぞれ別の買主に渡った。先に発送された証券を持つ方が勝つ
  • 銀行が L/C 決済で船荷証券を担保に取っていたのに、輸出者が別の複本を第三者に流していた。担保のはずの貨物を第三者が請求してくる。融資の回収可能性は、どの証券が先に引き渡されたかにかかっている。決済期日まであと数日、銀行の担当者は先後の証拠集めに走ることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第767条(二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第767条の条文原文は「二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。」で始まります。
  3. 商法第767条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第767条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。