二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。
要点商法 766 条は、複数の船荷証券所持人のうち一人が先に運送品の引渡しを受けると、他の所持人の船荷証券は効力を失うと定める。船荷証券は早い者勝ちである。
Q · 船荷証券を持っていれば、必ず荷物を受け取れるの?
先に荷物を受け取った所持人が勝ち、他の証券は無効になります
商法 766 条により、二人以上の船荷証券所持人がいる場合、その一人が他に先んじて運送人から運送品の引渡しを受けると、残る所持人の船荷証券は効力を失います。船荷証券は通常三通一組で発行されるため、別々の人の手に渡ることがあり、誰が先に港で引渡しを受けたかで勝負が決まります。信用状取引で銀行がフルセット(全通)の呈示を要求するのは、この早い者勝ちの抜け駆けを防ぐためです。
国際取引で荷物を船に積むとき、船荷証券は一枚ではなく、たいてい三通が同じ内容で発行される。三通すべてが正本であり、それぞれが荷物を受け取る権利を表す有価証券だ。問題はここから始まる。三通が別々の人の手に渡ったとき、誰が荷物を受け取れるのか。766条の答えは残酷なほど明快だ。誰でもよい、先に運送人から荷物の引渡しを受けた一人が勝つ。その瞬間、他の所持人が握っている船荷証券は効力を失う。つまり、ただの紙になる。あなたが信用状取引で銀行経由に正本を受け取った側でも、別の正本を持つ誰かが先に港で荷物を取ってしまえば、手元の証券は無価値だ。船荷証券は早い者勝ち、この一文を知っているかどうかが、貿易取引で泣くか笑うかを分ける。
商法 766 条は、数通発行された船荷証券について、複数の所持人のうち一人が他に先んじて運送人から運送品の引渡しを受けた場合、残余の所持人が有する船荷証券は効力を失う旨を定める規定である。運送人を二重弁済の危険から解放し、海上物品運送の取引安全を確保する機能を持つ。
数通発行された船荷証券のうち、一人の所持人が先に運送品の引渡しを受けると、他の所持人の船荷証券が効力を失うことです。商法 766 条が根拠です。
二通が別々の所持人に渡っても、先に運送人から荷物を受け取った一人が優先し、もう一通は商法 766 条で効力を失います。
本当です。商法 766 条は真贋ではなく引渡しの先後で決め、先に引渡しを受けた所持人が勝ち、後の証券は無効になります。
一通だけが抜け駆けで使われると残りの担保価値が消えるため、銀行は船荷証券の全通(フルセット)呈示を信用状条件にして 766 条の失効リスクを防ぎます。
船荷証券が失効すると担保に取っていた銀行は無担保債権者へ転落します。だからフルセット呈示が信用状取引の鉄則になっています。
先に正当な所持人へ引き渡せば、後の証券は 766 条で失効しており、運送人は二重に引き渡す義務を負いません。記録の保存が防御の要です。
荷物が港に着く前、まだ引渡しが起きていない段階で全通の正本を回収して自分が先に受け取るのが唯一の確実な対策です。
失効後は荷物は諦め、裏書人・売主への遡求や、先取りした相手への不当利得・不法行為(民法 703 条・709 条)の請求を検討します。
数通の発行は商法763条以下が前提として認めており、三通一組が国際的な慣行です。輸送中に証券が銀行・輸入者・代理店の間を別ルートで動くため、複数の正本があると取引を回しやすい。業界裏話ヒント:その代わり766条の早い者勝ちリスクが生まれます。だから信用状取引では、銀行は必ず「フルセット(全通)」の呈示を要求して、一通だけが抜け駆けで使われるのを防いでいる。
受け取れます、ただし手間がかかります。紛失した正本は非訟事件手続法の公示催告・除権決定の手続で無効にし、その後に再発行や引渡しを受ける流れです。業界裏話ヒント:問題は時間。除権決定まで数か月かかる間に、紛失した一通を入手した第三者が先に港で受け取れば、766条で残り二通も失効する。紛失に気付いたら、まず運送人へ即時通知して引渡しを止めてもらうのが先決です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 766 条:複数所持人の一人が先に引渡しを受けた後の他通の効力 | — |
| 前提 | 763 条以下による数通発行 + 既に一人へ引渡しが完了 | — |
| 効果 | 後れた所持人の船荷証券は失効する | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。