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商法 第766条

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二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 766 条は、複数の船荷証券所持人のうち一人が先に運送品の引渡しを受けると、他の所持人の船荷証券は効力を失うと定める。船荷証券は早い者勝ちである。

Q · 船荷証券を持っていれば、必ず荷物を受け取れるの?

先に荷物を受け取った所持人が勝ち、他の証券は無効になります

商法 766 条により、二人以上の船荷証券所持人がいる場合、その一人が他に先んじて運送人から運送品の引渡しを受けると、残る所持人の船荷証券は効力を失います。船荷証券は通常三通一組で発行されるため、別々の人の手に渡ることがあり、誰が先に港で引渡しを受けたかで勝負が決まります。信用状取引で銀行がフルセット(全通)の呈示を要求するのは、この早い者勝ちの抜け駆けを防ぐためです。

解説

国際取引で荷物を船に積むとき、船荷証券は一枚ではなく、たいてい三通が同じ内容で発行される。三通すべてが正本であり、それぞれが荷物を受け取る権利を表す有価証券だ。問題はここから始まる。三通が別々の人の手に渡ったとき、誰が荷物を受け取れるのか。766条の答えは残酷なほど明快だ。誰でもよい、先に運送人から荷物の引渡しを受けた一人が勝つ。その瞬間、他の所持人が握っている船荷証券は効力を失う。つまり、ただの紙になる。あなたが信用状取引で銀行経由に正本を受け取った側でも、別の正本を持つ誰かが先に港で荷物を取ってしまえば、手元の証券は無価値だ。船荷証券は早い者勝ち、この一文を知っているかどうかが、貿易取引で泣くか笑うかを分ける。

法的な位置づけ

商法 766 条は、数通発行された船荷証券について、複数の所持人のうち一人が他に先んじて運送人から運送品の引渡しを受けた場合、残余の所持人が有する船荷証券は効力を失う旨を定める規定である。運送人を二重弁済の危険から解放し、海上物品運送の取引安全を確保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券の失効とは?

数通発行された船荷証券のうち、一人の所持人が先に運送品の引渡しを受けると、他の所持人の船荷証券が効力を失うことです。商法 766 条が根拠です。

Q2船荷証券 二通 どうなる

二通が別々の所持人に渡っても、先に運送人から荷物を受け取った一人が優先し、もう一通は商法 766 条で効力を失います。

Q3船荷証券 先に受け取った人が勝ち 本当?

本当です。商法 766 条は真贋ではなく引渡しの先後で決め、先に引渡しを受けた所持人が勝ち、後の証券は無効になります。

Q4信用状 フルセット なぜ

一通だけが抜け駆けで使われると残りの担保価値が消えるため、銀行は船荷証券の全通(フルセット)呈示を信用状条件にして 766 条の失効リスクを防ぎます。

Q5船荷証券 失効 銀行 担保

船荷証券が失効すると担保に取っていた銀行は無担保債権者へ転落します。だからフルセット呈示が信用状取引の鉄則になっています。

Q6運送人 二重引渡し 責任

先に正当な所持人へ引き渡せば、後の証券は 766 条で失効しており、運送人は二重に引き渡す義務を負いません。記録の保存が防御の要です。

Q7船荷証券 早い者勝ち 対策

荷物が港に着く前、まだ引渡しが起きていない段階で全通の正本を回収して自分が先に受け取るのが唯一の確実な対策です。

Q8船荷証券 失効したら 救済

失効後は荷物は諦め、裏書人・売主への遡求や、先取りした相手への不当利得・不法行為(民法 703 条・709 条)の請求を検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券ってなんで三通も発行するんですか?一通じゃダメなんですか?

数通の発行は商法763条以下が前提として認めており、三通一組が国際的な慣行です。輸送中に証券が銀行・輸入者・代理店の間を別ルートで動くため、複数の正本があると取引を回しやすい。業界裏話ヒント:その代わり766条の早い者勝ちリスクが生まれます。だから信用状取引では、銀行は必ず「フルセット(全通)」の呈示を要求して、一通だけが抜け駆けで使われるのを防いでいる。

Q2正本を一通なくしたら、もう荷物は受け取れないんですか?

受け取れます、ただし手間がかかります。紛失した正本は非訟事件手続法の公示催告・除権決定の手続で無効にし、その後に再発行や引渡しを受ける流れです。業界裏話ヒント:問題は時間。除権決定まで数か月かかる間に、紛失した一通を入手した第三者が先に港で受け取れば、766条で残り二通も失効する。紛失に気付いたら、まず運送人へ即時通知して引渡しを止めてもらうのが先決です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「正本を持っていれば必ず荷物を受け取れる」と思いがちだが、766条はそう言わない。同じ正本を持つ別の誰かが先に引渡しを受ければ、あなたの正本は効力を失う。所持していることと、最後に権利が残ることは別物だ
  • 数通発行のリスクは知っていても、その深刻さを見誤る人が多い。失効した船荷証券は単に「使えない」のではなく、有価証券としての価値がゼロになる。担保に取っていた銀行は無担保債権者へ転落し、裏書で取得した者は前者へ遡求するしかなくなる
  • 「三通のうちどれが本物か」を気にする人がいるが、その問いそのものがずれている。三通とも本物だ。法律が見ているのは「どれが真正か」ではなく「誰が先に引渡しを受けたか」。真贋ではなく時間の勝負だと気付いた瞬間、打つ手が変わる
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規律する場面766 条:複数所持人の一人が先に引渡しを受けた後の他通の効力
前提763 条以下による数通発行 + 既に一人へ引渡しが完了
効果後れた所持人の船荷証券は失効する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが買主として信用状で代金を払い、銀行経由で正本の船荷証券を受け取ったのに、港に着いたら荷物はもう引き渡された後だったら? 別の正本を持つ誰かが先に受け取った瞬間、あなたの証券は766条で失効している。代金は払い済み、荷物はなし、残るのは紙だけだ
  • あなたが運送人(船会社)で、ある所持人へ荷物を引き渡した後、別の正本を握る所持人が現れて「これは私の荷物だ」と要求してきた。766条があなたを守る。先に引き渡した時点で後の証券は失効しており、二重に引き渡す義務は負わない
  • 三通のうち一通を紛失した。残り二通で引渡しを受けられるか、急いで運送人に確認しないと、紛失した一通を入手した第三者が先に港へ着く
  • 輸出者が代金回収前に、三通のうち一通だけを先に買主へ送ってしまった。買主はその一通で荷物を受け取り、残り二通を担保に握る銀行の取り分はゼロになる。信用状取引で銀行が三通全通の呈示を要求する理由が、まさにここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第766条は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第766条の条文原文は「二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 商法第766条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第766条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。