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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第765条(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し)

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  1. 陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない。
  2. 2.陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法765条は、数通の船荷証券について、陸揚港では運送人は一通の所持人への引渡しを拒めず、陸揚港外では全通の返還を受けなければ引き渡せないと定める。

Q · 船荷証券を三通発行したら、一通だけでも貨物を取られるの?

陸揚港では一通の所持人にも引き渡せてしまう

商法765条により、数通の船荷証券が発行された場合、陸揚港では運送人は一通の所持人からの引渡請求を拒めません(1項)。先に港で一通を提示した者が貨物を持っていけるため、残り二通を握っていても止められません。一方、陸揚港外(保税倉庫など)では、全通の返還を受けなければ引き渡せません(2項)。同じ証券でも引渡しの場所でルールが反転します。

解説

あなたが輸入者として、商社経由で貨物を運ばせる。その引換券が船荷証券(B/L)だ。問題は、この証券が一通しか出ないとは限らないこと。実務では「フルセット三通」、つまり同じ効力を持つ原本が三通発行されるのが普通だ。商法765条はここで二つの顔を見せる。陸揚港(貨物が降ろされる港)では、運送人は三通のうち一通の所持人が引渡しを求めてきたら、断れない。残り二通を金庫で握っているのがあなたでも、港に先に着いて一通を出した別人が貨物を持っていける。逆に、港の外の倉庫などで引き渡すときは、全通を回収しなければ運送人は渡せない。同じ貨物でも、どこで渡すかでルールが正反対に切り替わる。この一条を知らずに数通発行を軽く扱うと、紙が分裂した数だけリスクも分裂する。

法的な位置づけ

商法765条は、数通の船荷証券が発行された運送品の引渡しに関する規定である。陸揚港においては、運送人は数通のうち一通の所持人が引渡しを請求したときもこれを拒めず、陸揚港外においては、全通の返還を受けなければ引渡しをすることができない。引渡しの場所を基準として、取引の迅速性と二重渡しの防止を切り分ける構造を採る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券とは何ですか?

運送人が貨物の受取を証し、貨物の引渡請求権を表章する有価証券です。証券の所持人が貨物の引渡しを請求でき、証券の引渡しで貨物の処分権が移転します(物権的効力)。

Q2数通発行された船荷証券の効力は?

各通が同一の効力を持つ原本です。陸揚港では一通の所持人への引渡しを拒めないため(商法765条1項)、一通でも第三者に流出すると貨物を先取りされる危険があります。

Q3サレンダーB/Lとは何ですか?

発行地で原本を回収(元地回収)し、揚地では原本提示なしで貨物を引き取れる方式です。数通原本の先取りリスクが生じないため、信頼できる取引で多用されます。

Q4海上運送状と船荷証券の違いは?

海上運送状(Sea Waybill)は有価証券ではなく流通しません。原本提示が不要で先取りリスクがない反面、運送中の転売には使えない点が船荷証券との違いです。

Q5船荷証券を紛失したらどうすればいい?

まず運送人へ書面で引渡しの差止めを求め、公示催告手続による除権決定で紛失証券を無効化します。決定前に第三者が引き取れば手遅れになるため、判明と同時に動く必要があります。

Q6保証渡し(L/G)とは何ですか?

原本が間に合わないとき、銀行等の保証状を運送人に差し入れて先に貨物を引き取る実務です。運送人の二重渡しリスクを荷主が肩代わりする取引で、後の求償リスクに注意が要ります。

Q7船荷証券の物権的効力とは?

証券の引渡しが貨物そのものの引渡しと同一の効力を持つことです。貨物が運送人の占有下にある間、証券を譲渡すれば貨物の処分権も移転します(商法766条参照)。

Q8国際海上物品運送法と商法はどう関係しますか?

外航海運には国際海上物品運送法が特別法として適用され、船荷証券の規定は商法を準用・修正します。国際取引では両法の適用関係を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船荷証券を一通なくしただけで、本当に貨物を取られるんですか?

数通発行されている場合、陸揚港では運送人は一通の所持人への引渡しを拒めません(商法765条1項)。なくした一通が第三者の手に渡り、その者が先に港で提示すれば貨物は持っていかれます。業界裏話ヒント:弁護士は紛失と分かった瞬間「除権決定(公示催告)」の手続きを勧めます。これで紛失証券を法的に無効化できますが、決定が出る前に第三者が引き取れば手遅れ。だから紛失判明と同時に運送人への差止め通知を打つスピードが勝敗を分けます

Q2なぜ港の外だと全部の原本を集めないと渡せないんですか?

港の外(保税倉庫など)での引渡しは、誰が正当な所持人か運送人が確認しにくく、二重渡しの危険が高いからです。商法765条2項は全通の返還を引渡しの条件とし、運送人を保護しています。業界裏話ヒント:実務では港外引渡しを避け、陸揚港での迅速な引渡しを前提に取引設計します。逆に言えば、相手が港外引渡しを提案してきたら、書類管理がずさんか何か含みがあるサイン。全通の所在を確認するまで応じない判断材料になります

Q3そもそも、なぜ船荷証券を三通も発行するんですか?一通でいいのでは?

原本を複数のルート(郵送・銀行経由・手持ち)に分けて送ることで、輸送事故や郵便紛失で全部を一度に失うリスクを下げる慣行です。ただし一通でも流出すれば765条1項で先取りされる諸刃の剣です。業界裏話ヒント:近年はこのリスクを嫌い、サレンダーB/L(元地回収)や海上運送状(Sea Waybill)に切り替える企業が増えています。フルセット三通を当然と思わず、取引の信頼度に応じて書類形態を選ぶのがリスク管理の差になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「船荷証券を持っていれば貨物は確実に自分のもの」と思い込んでいる。だが数通発行されている場合、陸揚港では他の一通を持つ別人が先に引き取れてしまう。あなたの一通は、その瞬間ただの紙に変わる
  • 数通発行のリスクは何となく知っていても、その深刻度を見誤っている。一通でも第三者の手に渡れば、その者が善意の取得者として貨物の支配を主張しうる。単なる書類の紛失ではなく、貨物そのものの喪失に直結する
  • 「全部の原本を金庫に入れておけば安全」と考えるが、問いの立て方が逆だ。本当の論点は『何通発行されたか』であり、発行の瞬間に全通の所在を確定し回収できる設計を組まないと、後からでは取り返せない。守るべきは紙ではなく、発行プロセスそのものである
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規律内容商法765条:数通発行時の引渡しの方法(陸揚港か否かで要件が反転)
適用場面運送人が貨物の引渡しを請求された場面
運送人の対応陸揚港=一通で引渡し可/陸揚港外=全通の返還が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 東南アジアから機械部品を輸入。船荷証券は銀行の信用状(L/C)決済のため三通発行されたが、輸送中に一通の所在が分からなくなった。本船が陸揚港に着いた時、その一通を持つ何者かが先に貨物を引き取っていく。あなたが残り二通を握っていても、765条1項の前では止められない。被害の起点は、発行時に全通を管理しなかった一点に集約される
  • もし取引相手が「船荷証券は三通フルセットで」と強く要求してきたら、何を疑うべきか。複数原本は一通でも第三者に渡れば港で先取りされる構造だ。相手が一通だけ別ルートに流す意図がないか、決済条件と原本の流れを発行前に詰めておかないと、貨物の支配を静かに奪われる
  • あなたが運送人(船会社・フォワーダー)の立場で、陸揚港の外にある保税倉庫で、原本を一通だけ持つ者から引渡しを請求された。765条2項により、全通の返還を受けない限り渡してはならない。情に流されて一通で渡せば、後から正当な所持人が現れたとき、貨物の価値全額を二重に賠償する側に回る
  • 本船入港まであと二日。だが L/C 決済で銀行が原本を握ったまま、船積書類があなたの手元に届かない。貨物は港に着くのに引換券が間に合わない。保証渡し(L/G)で先に取るか、原本を待つか、今日中に銀行と運送人の両方に動かないと、倉庫保管料が日割りで積み上がる
  • 商社の担当者が「原本は一通あれば十分でしょ」と二通目以降の管理を怠った。三か月後、その二通目が第三者の手に渡り、貨物の所有権を主張された。一通の油断が、貨物そのものの喪失になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第765条(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第765条の条文原文は「陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない。」で始まります。
  3. 商法第765条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第765条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。