要点商法 752 条は、荷受人が陸揚期間の経過後に荷揚げをしたとき、運送人は特約がなくても相当な滞船料を請求できると定める。陸揚期間は船長の準備完了通知時から起算する。
Q · コンテナの引き取りが遅れたら、契約書に書いていなくても滞船料を払うの?
はい。商法 752 条 3 項で、特約がなくても相当な滞船料を請求されます
商法 752 条 3 項により、荷受人が陸揚期間の経過後に荷揚げをした場合、運送人は特約がなくても相当な滞船料を請求できます。陸揚期間は、始期の定めがなければ船長の陸揚準備完了通知が到達した時から起算されます(2 項)。ただし不可抗力で荷揚げできない期間は算入されません。契約書に金額条項がなくても支払義務が生じる点に注意が必要です。
国際物流のニュースで「港湾の混雑でコンテナ船が沖待ち、1日あたり数百万円の費用が発生」と聞いたことがあるかもしれない。その費用の正体の一つが滞船料(船を予定より長く拘束したことへの対価)であり、商法752条はその請求権の根っこにある。注目すべきは第3項だ。荷受人が陸揚期間を過ぎてから荷揚げをした場合、運送人は特約がなくても相当な滞船料を請求できる。契約書に滞船料の条項を入れ忘れていても、法律が自動で請求権を発生させるのだ。さらに第2項は、陸揚期間の起算点を「船長からの陸揚準備完了通知」に固定する。つまり、いつ通知が届いたかで、あなたが滞船料を払う側か払わない側かの分水嶺が動く。輸入者・荷受人にとって、この通知の到達時刻を記録しているかどうかが、後の数百万円の交渉を左右する。
商法 752 条は海上物品運送における陸揚げの規律を定める規定であり、船長の陸揚準備完了通知義務、陸揚期間の起算点、および陸揚期間経過後の滞船料請求権を規定する。特約がない場合でも運送人は相当な滞船料を請求でき、不可抗力による荷揚不能期間は陸揚期間に算入されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
予定の陸揚期間を超えて船を拘束したことへの対価です。商法 752 条 3 項により、特約がなくても運送人が相当な額を請求できます。海運ではデマレージとも呼ばれます。
demurrage の訳で、滞船料とほぼ同義です。停泊期間を超過した船の拘束に対する金銭で、傭船契約や船荷証券に料率を明記するのが実務上一般的です。
船型と市場相場で変動します。大型コンテナ船では 1 日あたり数千ドルから数万ドル規模になることがあり、数日の遅延で数百万円に達する場合もあります。
運送人の荷受人等に対する債権として、行使できる時から 1 年の短期消滅時効にかかります(商法 585 条)。一般の商事債権より大幅に短い点に注意が必要です。
船長が荷受人に対し陸揚げの準備が整った旨を知らせる通知です(商法 752 条 1 項)。始期の定めがない場合、この通知時から陸揚期間が起算されます。
特定の航海を単位として船舶の全部または一部を貸し切る運送契約です。陸揚期間や滞船料の定めが置かれることが多く、商法 752 条が補充的に適用されます。
陸揚期間を超過して荷揚げをした荷受人や傭船者が負担します。契約に定めがなくても、商法 752 条 3 項により運送人が相当額を請求できます。
原則として「拘束日数 × 1 日あたりの料率」で算定します。不可抗力による陸揚不能期間(752 条 2 項後段)は日数から除外されます。
はい。商法752条3項は、特約がなくても運送人が「相当な」滞船料を請求できると定めています。ただし金額は青天井ではなく、船型・拘束日数・市場相場から算定される相当額に限られます。業界裏話ヒント:実務では傭船契約や船荷証券にデマレージ料率を明記するのが通常で、その場合は約定額が優先されます。条項がないときの「相当額」は交渉と立証次第で大きく動くので、請求された側は相場資料を集めて減額交渉する余地が大きい
原則として取られません。商法752条2項後段は、不可抗力によって陸揚げができない期間は陸揚期間に算入しないと定めます。ストライキ・悪天候・港湾閉鎖などがこれに当たりえます。業界裏話ヒント:ただし「不可抗力」の範囲は契約のデマレージ条項(免責事由リスト)で限定や拡張されていることが多く、契約書の文言が752条より優先される場面がある。ストライキが免責に含まれているか、契約書の該当条項を真っ先に確認するのが鉄則
着岸日ではありません。航海傭船契約で始期を定めなかったときは、船長からの陸揚準備完了通知があった時から起算します(商法752条2項)。つまり「船が物理的に荷揚げ可能になった上で通知が届いた」が起点です。業界裏話ヒント:実務では準備完了通知(Notice of Readiness)を何時に出したかが激しく争われる。準備が本当に整う前に出された通知の有効性は否定されることがあり、起算点が後ろにずれて滞船料が減る。通知の発出時刻と船の実際の状態の記録が勝負を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 752 条:陸揚げ(荷揚げ)側の通知・期間・滞船料 | — |
| 期間の起算点 | 始期の定めがなければ船長の陸揚準備完了通知時から | — |
| 特約なき滞船料請求 | 陸揚期間経過後は特約がなくても相当な滞船料を請求可 | — |
| 時効 | 商法 585 条により 1 年の短期消滅時効 | — |
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