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商法 第749条(第三者による船積み)

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  1. 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法749条は、船長が第三者から運送品を受け取れない場合に直ちに傭船者へ通知する義務と、傭船者が船積期間内に自ら船積みできる権利を定める。

Q · 傭船契約で取引先が船に荷物を積んでくれなかったら、運賃はどうなるの?

船長の通知後、船積期間内なら自分で積めます

商法749条により、船長は第三者を確知できない、または第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者へ通知しなければなりません(1項)。通知を受けた傭船者は、船積期間内に限り自ら運送品を船積みできます(2項)。期間内に積まれなければ運送人は空荷運送賃を請求でき、その負担は傭船者に残ります。第三者任せのリスクを最終的に傭船者自身が引き受ける構造です。

解説

穀物を満載するはずだったバルク船が、岸壁で空荷のまま待たされている。あなた(傭船者)が手配した供給業者、つまり第三者が船積みに現れない、あるいは連絡すらつかない。船は永遠に待つわけにはいかない。商法749条は、船長に対し「第三者を確知できない」または「第三者が船積みをしない」場合、直ちに傭船者へその旨を通知する義務を課す。そしてあなたには救済が用意されている。船積期間内であれば、あなた自身が運送品を積むことができる(2項)。第三者の不履行があなたの傭船契約全体を崩壊させないための安全弁である。船長の通知を受けた瞬間が、あなたが自ら動けるかどうかの分岐点になる。ここを逃せば、船は空荷でも出航し、運送賃の請求だけがあなたに残る。

法的な位置づけ

商法749条は、航海傭船契約において第三者が運送品を船積みすべき場合の規律である。船長は、その第三者を確知できないとき、または第三者が船積みをしないときに、直ちに傭船者へ通知する義務を負う。傭船者は、船積期間内に限り自ら運送品を船積みする権利を有する。第三者の不履行が傭船契約の履行を妨げる事態に備えた調整規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1航海傭船とは何ですか?

船舶の全部または一部を貸し切り、特定の航海について運送を委託する契約です。商法749条はこの航海傭船で第三者が船積みする場面を規律します。

Q2空荷運送賃とは何ですか?

貨物を積まないまま船が出航した場合でも、傭船者が運送人に支払う運賃です。第三者の不履行で船積期間を徒過すると、この負担が傭船者に残ります。

Q3船積期間とは何ですか?

傭船契約で定めた、運送品を船に積み込むべき期間です。商法749条2項の傭船者による船積みは、この期間内に限り認められます。

Q4滞船料(demurrage)はいつ発生しますか?

船積期間や荷揚期間を超過して船を拘束したときに一日あたりで発生する追加金で、傭船契約で日額が定められるのが一般的です。

Q5商法749条はどんな契約に適用されますか?

航海傭船契約で、傭船者以外の第三者が運送品を船積みすべき場合に適用されます。FOB輸入で売主が船積みする取引などが典型です。

Q6船長の通知は口頭でもいいですか?

商法749条1項は『直ちに通知を発しなければならない』と定め方式は限定しませんが、後の紛争に備え、発信記録の残る手段が実務上望まれます。

Q7個品運送と航海傭船は何が違いますか?

個品運送は個々の貨物単位で運送を引き受ける契約、航海傭船は船腹を貸し切る契約です。749条は航海傭船に固有の船積み規律を定めます。

Q8国際海上運送でも商法749条は使えますか?

国際海上物品運送法が優先する場面では同法によりますが、商法の海商規定は補充的に機能します。具体的適用は契約と準拠法によります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1第三者が船積みしなかったら、傭船契約はどうなるんですか?

契約が当然に消えるわけではありません。商法749条2項により、傭船者であるあなた自身が船積期間内なら積むことができます。それでも積まれなければ、運送人は空荷運送賃を請求したり、発航前解除の規定で契約を終わらせたりできます。業界裏話ヒント:実務では船積期間を過ぎると一日あたりの滞船料(demurrage)が発生する傭船契約が大半で、この日額が積み重なると本来の運送賃を超えることもある。船積期間の残り日数の管理が、最終的な支払額を左右する

Q2船長が通知をくれなくて積み損ねたら、損害は誰が負担しますか?

船長には商法749条1項で『直ちに』通知する義務があります。この通知を怠ったことであなたが船積みの機会を失えば、運送人に対し債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償を請求できる余地があります。業界裏話ヒント:争点は『直ちに』が守られたかの一点に集約される。船長の通知の発信時刻と、あなたが通知後に動ける状態だったかを示す記録が勝敗を分ける。通知のメールや無線記録は必ず保全する

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「第三者に任せたのだから、その第三者が積まなければ自分の責任ではない」と考えがちだが、問題はそこではない。第三者の不履行で船積期間を徒過すれば、運送賃(空荷運送賃)の負担はあなた、つまり傭船者に残る。第三者の失敗のツケを最終的に背負うのはあなただという深刻さを、多くの荷主は見落としている
  • 「船長が出航してしまったら、もう打つ手はない」という前提そのものが誤っている。749条は出航前の段階で、あなたに自ら船積みする権利(2項)を明文で与えている。問うべきは『どうやって船を止めるか』ではなく『通知を受けてから船積期間内に自分で積めるか』である
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規律する場面商法749条:第三者が船積みしない/確知できないとき
中心となる行為船長の『直ちに』の通知 + 傭船者の船積み
傭船者の選択肢船積期間内に限り自ら船積みできる
不履行時の効果期間徒過なら空荷運送賃の負担が傭船者に残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 船積期間の残りはあと2日。あなたが手配したサプライヤーが「来週まで原料が揃わない」と言い出したら、どうなる? 船長から通知が届いた瞬間、あなた自身が代替の貨物を積めるかどうかのカウントダウンが始まる。期間を過ぎれば船は空荷でも出航し、空荷運送賃はあなたに請求される
  • あなたが運送人側で、傭船者から「貨物は取引先の倉庫会社が直接持ち込む」と聞いていた。約束の日、誰も現れず、連絡先の倉庫会社も「そんな依頼は受けていない」と言う。ここで黙って出航してはいけない。749条1項の通知を怠れば、傭船者の船積み機会を奪ったとして損害賠償を問われる
  • 鉄鉱石の輸入で、海外の供給元(第三者)が船積み港を取り違えていた。船長は即座に傭船者へ通知。傭船者は船積期間内に別ルートで貨物を確保し、出航に間に合わせた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第749条(第三者による船積み)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第749条の条文原文は「船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してそ…」で始まります。
  3. 商法第749条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第749条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。