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商法 第688条(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)

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航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法688条は、航海中の船舶を譲渡すると、その航海で生ずる損益が買主(譲受人)に帰属すると定める。所有日数で日割りはされず、別段の定めで変更できる任意規定である。

Q · 航海中の船を買ったら、自分が買う前に始まった航海の赤字まで背負うの?

原則そうなる。ただし契約で変更できる

商法688条により、航海中の船舶を譲渡すると、その航海によって生ずる損益は譲受人(買主)に帰属します。航海開始時から引渡し前までに発生した損失も含まれ、所有期間で日割りはされません。利益だけ拾い損失を置いていくことはできず、その航海の運賃収入も海難損害もまとめて買主に移ります。ただしこれは任意規定なので、売買契約で「損益は引渡し時を基準に区切る」と明記すれば原則をひっくり返せます。航海中の船を買うなら、署名前にその航海が赤字を抱えていないか確認すべきです。

解説

民法の世界では、果実は原則としてその時点の所有者のものだ。畑のリンゴは、収穫したときの地主のものになる。ところが船の世界は違う。航海の途中で船舶を売ったとき、その一航海で生まれる利益も損失も、まるごと買主(譲受人)へ移る。たとえ航海の大半が売主の所有期間中に進んでいたとしてもだ。商法688条はそう定める。なぜか。一つの航海を、途中で切り分けられない一個の経済単位として扱うからだ。運賃収入、燃料費、港費、海難による損害。これらを所有日数で日割り按分するのは現実的でない。だから法は「航海ごと」にまとめて買主へ寄せる。あなたが知っておくべきは、これが任意規定だという点。売買契約で別段の定めを置けば、ひっくり返せる。航海中の船を買うなら、その航海がすでに赤字を抱えていないか、契約書にサインする前に確かめる必要がある。

法的な位置づけ

商法688条にいう「航海中の船舶の譲渡における損益帰属」とは、船舶を一航海の途中で譲渡した場合に、その航海によって生ずる損益を一括して譲受人に帰属させる規律をいう。民法89条の果実帰属の一般原則に対する特則であり、航海を分割不能な一個の経済単位として扱う。当事者の合意で変更しうる任意規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法688条とは何ですか?

航海中の船舶を譲渡したとき、その航海によって生ずる損益が買主(譲受人)に帰属すると定める規定です。一航海を分割不能な経済単位として扱う点が特徴です。

Q2船の損益は所有日数で日割りされますか?

されません。商法688条は航海を単位とするため、買う前に始まった航海でも、その航海全体の損益が買主に帰属します。所有期間に応じた按分はしません。

Q3商法688条は強行規定ですか任意規定ですか?

任意規定です。売買契約で「損益は引渡し時を基準に区切る」「損益は売主に残す」などと定めれば、原則を変更できます。

Q4航海中の運賃や保険金は自動的に買主のものになりますか?

損益の帰属としては買主に属しますが、運賃債権や保険金請求権を実際に取り立てるには、債権譲渡の対抗要件(民法467条の通知・承諾)が別途必要です。

Q5船舶譲渡の対抗要件は何ですか?

登記と船舶国籍証書への記載です(商法687条)。688条の損益帰属とは別に、第三者対抗のために登記・証書記載を備える必要があります。

Q6航海中の船を買うとき何を確認すべきですか?

進行中の航海の運賃契約、燃料コスト、海難・保険状況を引渡し前に開示させ、赤字なら売買代金の減額材料にします。確認は署名前が鉄則です。

Q7688条の損益帰属はいつから始まる航海が対象ですか?

譲渡時点で進行している航海が対象です。その航海の開始時から終了までに生じた損益を一括して買主に寄せます。次の航海以降は当然に買主の損益です。

Q8船舶ファンドの投資家にも688条は関係しますか?

関係します。運用対象船が運用期間中に売買されると、その一航海の損益が誰に帰属するかで分配金が変わり、688条が基準価額の裏側で効いています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1航海の途中で船を買ったら、自分が買う前に出た損も払うんですか?

原則そうです。商法688条は、航海中の船舶を譲渡すると「その航海によって生ずる損益」が買主に帰属すると定めます。航海開始時から引渡し前までに発生した損失も含まれ、所有期間で日割りされません。業界裏話ヒント:これは任意規定なので、売買契約で「損益は引渡し時を基準に区切る」と書けば回避できます。実務の売買契約書には損益調整条項が入っているのが普通で、その条項がない契約書を出してくる相手は、デフォルトが自分に有利だと分かっていてあえて触れていない可能性がある

Q2逆に、損益を売主の側に残すことってできるんですか?

できます。688条は任意規定(当事者の合意で変更できる規定)なので、契約に「進行中の航海の損益は売主に帰属する」と明記すれば原則が覆ります。当事者がどう配分しても自由です。業界裏話ヒント:損益を売主に残すなら、その分だけ船体価格を調整するのが筋。価格と損益帰属はセットで交渉するもので、片方だけ有利にしようとすると相手も気付く。プロは価格、損益、引渡時期を一体のパッケージとして交渉する

Q3航海中に得た運賃や保険金は、688条で自動的に自分に入るんですか?

損益の帰属としては買主に属しますが、運賃債権や保険金請求権を実際に取り立てるには、債権譲渡の対抗要件(債務者への通知または承諾、民法467条)が別途必要です。業界裏話ヒント:688条で損益は自分のものと思い込んで通知を怠ると、荷主や保険会社が売主へ支払ってしまい、回収でもめる。船を引き継いだら、進行中の運賃契約や保険契約の相手方に、譲受人が新たな権利者だと通知する事務を即座に行う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「船を買った時点から後の利益が自分のもの」と思いがちだが、688条は航海を単位にする。あなたが買う前に始まった航海でも、その航海全体の損益があなたに来る。所有期間で日割りされるわけではない
  • 688条が任意規定だと知識として知っていても、その「黙っていると買主総取り」の威力を軽く見ている人が多い。別段の定めを置き忘れた一回の取引で、数千万円規模の航海損失を引き受けることがある。条文を知っているのと、契約書に一文を実際に入れるのは別の能力だ
  • 「この船を買うか」を価格だけで判断しようとする問いの立て方そのものが危うい。688条の下で買うのは船体ではなく、船体+進行中の航海の損益ポジションだ。何を買っているのかの定義を間違えると、価格交渉の土俵に乗る前に半分負けている
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規律する対象商法688条:航海中の船舶譲渡で生ずる損益の帰属
計算・帰属の単位一航海をまるごと一単位とし買主へ一括帰属
規定の性質任意規定(別段の定めで変更可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが海運会社で、太平洋を航行中のばら積み船を買った。運賃はすでに荷主と契約済みで、これは利益として手元に入る。ところが同じ航海で時化に遭い、甲板上のコンテナが流出していた。その損害賠償も、688条によりあなたの口座から出ていく。利益だけ拾って損失を置いていく、という都合のいい話にはならない
  • もし、あなたが買った船の「今走っている航海」が、燃料高騰ですでに大赤字を抱えていたとしたら。売主はそれを黙っていたいはずだ。688条のデフォルトでは、その赤字はそっくりあなたへ移る。契約書に損益の起算点を書かなければ、あなたは他人が掘った穴の代金を払うことになる
  • 船舶投資ファンドに出資した。運用会社が運用期間中に対象船を入れ替えた。その一航海の損益が誰に帰属するか、688条が基準価額の裏側で静かに効いている
  • 船の引渡しまであと5日。売買契約のドラフトに損益帰属の条項がない。このまま署名すれば688条の原則が適用され、進行中の航海の損失はすべて買主のあなたへ来る。今夜のうちに「損益は引渡し時点で区切る」一文を入れ込む交渉をするかどうかで、数百万円が動く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第688条(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第688条の条文原文は「航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。」で始まります。
  3. 商法第688条は第一款に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第688条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。