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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第508条(隔地者間における契約の申込み)

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  1. 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
  2. 2.民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 508 条は、商人である隔地者間で承諾期間を定めない契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しないとき、その申込みは効力を失うと定める。

Q · 見積書を出した相手が何か月も返事をしないとき、その見積りはいつまで有効なの?

相当の期間内に返事がなければ、その申込みは自動的に失効します。

商法 508 条により、商人同士が離れた場所にいて(隔地者)、承諾期限を定めずに契約を申し込んだ場合、相手が相当の期間内に承諾の通知を発しなければ、その申込みは自動的に効力を失います。民法 525 条の一般ルールでは申込みが勝手に消えることはありませんが、商人間では時間の経過だけで申込みが「死ぬ」点が決定的に違います。遅れて届いた承諾は新たな申込みとして扱えるため(民法 524 条準用)、その時点の相場で交渉し直す側に回れます。

解説

取引先に見積書を出した。先方は「検討します」と言ったきり、二か月音沙汰がない。その間に原材料が高騰した。そこへ突然「あの見積りで発注します」と返ってきたとき、あなたはあの古い安い価格で売らなければならないのか。商法 508 条がここで効いてくる。商人同士が離れた場所にいて(隔地者)、承諾期限を決めずに契約を申し込んだ場合、相手が相当の期間内に承諾の返事を発しなければ、その申込みは自動的に効力を失う。民法の世界(525 条)では、申込者は相当期間が過ぎるまで撤回できないだけで、申込み自体が勝手に消えるわけではない。だが商人同士なら話が違う。返事のない見積りは、放っておけば法的に死ぬ。あなたが古い価格に縛られ続けることはない。そして遅れて届いた承諾は、新たな申込みとして扱える(524 条準用)。つまり、その時点の相場で交渉し直せる側に回れる。

法的な位置づけ

商法 508 条は商人間の隔地者取引における申込みの失効を定める規定であり、承諾の期間を定めずになされた契約の申込みは、相手方が相当の期間内に承諾の通知を発しないときに自動的に効力を失う。民法 525 条の一般原則に対し、商人間という限定で申込みの自動失効という強い効果を認める特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申込みの失効とは何ですか?

承諾期限を定めない契約の申込みが、相当の期間の経過で自動的に効力を失うことです。商人間の隔地者取引では商法 508 条がこれを定め、申込者は古い条件から解放されます。

Q2隔地者とはどういう意味ですか?

意思表示の発信から到達までに時間的な隔たりがある当事者を指します。対面や電話と異なり、書面・メールでやり取りする取引相手は隔地者に当たり、商法 508 条が適用されます。

Q3相当の期間とはどのくらいですか?

固定日数はなく、商品の性質・取引額・業界の商慣習で個別判断されます。生鮮品なら数日、特注設備なら数週間というように、争いになれば裁判所がケースごとに線を引きます。

Q4見積書に有効期限を書くべきですか?

書くべきです。「本見積りは発行日から○日間有効」と明記すると、あいまいな相当の期間の争いを回避でき、民法 523 条の期間を定めた申込みのルールに切り替わります。

Q5個人事業主にも商法 508 条は適用されますか?

適用されます。商法 4 条の商人は広く、自己の名で営利取引を反復継続する個人事業主も含まれます。相手も商人で隔地者間なら 508 条が及びます。

Q6遅れて届いた承諾はどう扱えますか?

民法 524 条準用により、遅延した承諾を新たな申込みとして扱えます。受ける側は現在の相場で条件を出し直す立場に回れます。

Q7商法 508 条と商法 509 条の違いは何ですか?

508 条は返事をしないと申込みが失効する規定、509 条は平常取引のある相手からの申込みを放置すると逆に承諾とみなされる規定で、効果が正反対です。

Q8ネット通販やメールの見積りにも適用されますか?

商人間の隔地者取引であれば適用されます。メールや見積りフォームでの申込みも、相当の期間内に承諾の通知がなければ効力を失います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1見積書って、ただの参考価格でしょう? 法律的に縛られるんですか?

見積書は多くの場合、法的には「契約の申込み」に当たります。相手が承諾すれば契約成立です。商人同士で承諾期限を書かなければ 508 条で相当期間後に自動失効しますが、それまでは生きた申込みです。業界裏話ヒント:実務では見積書に「本見積りは発行日から○日間有効」と一行入れるのが鉄則。これで失効日が明確になり、相当の期間という曖昧な争いを丸ごと回避できる。入れていない見積書は、いつ消えたか後で揉める火種になる

Q2相手が忘れた頃に「あの見積りで」と発注してきたら、断れますか?

商人同士で相当の期間を過ぎていれば、その申込みはすでに失効しており、応じる義務はありません(508 条 1 項)。相手の発注は遅延した承諾として、あなたが新たな申込みとみなし現在の条件を提示できます(524 条準用)。業界裏話ヒント:「前回の見積りは失効しています、現在の価格はこちらです」と書面で返すと相手は反論しにくい。508 条を知らない相手は『前に出したじゃないか』と押してくるが、条文番号を添えるだけで交渉の主導権が移る

Q3自分は小さな個人事業だけど、508 条は関係ありますか?

関係します。商法 4 条の「商人」は広く、自己の名で営利取引を反復継続する個人事業主も含まれます。相手も商人で隔地者間なら 508 条が適用されます。業界裏話ヒント:「うちは小規模だから民法の感覚で平気」という思い込みが危ない。自分が商人かは、屋号で取引しているか、反復継続しているかで実質判断される。BtoB で動くなら、自分は商人だと前提を置いた方が事故が少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一度出した見積りは、こちらが取り消すまでずっと有効」と思っている人が多い。だが商人同士の取引では、その前提自体が崩れる。相手が相当期間内に返事をしなければ、あなたが何もしなくても申込みは自動で失効する。「取り消す」という発想そのものが、商法の盤面では不要になる
  • 508 条が「商人同士」限定なのは知っていても、自分が法律上の「商人」に当たるかを正確に判断できる人は少ない。商法 4 条の商人概念は広く、反復継続して営利取引をする個人事業主も商人になりうる。自分は商人ではないと民法の感覚で動いていると、相手が商法を持ち出してきた瞬間に足元が変わる
  • 「相当の期間なんて、結局あいまいで使えない」と思われがちだが、業界の慣行・取引額・商品の性質で具体的に判断される。生鮮品なら数日、特注設備なら数週間というように、争いになれば裁判所が個別に線を引く。あいまいだから無意味なのではなく、ケースごとに最適化された物差しだ
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返事をしないときの効果商法 508 条:相当期間内に承諾を発しなければ申込みが自動失効
適用される当事者商人同士かつ隔地者間
求められる行動受けた側は相当期間内に承諾を発するか否かを判断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが部品メーカーで、得意先に見積りを送った。相手は半年返事をせず、相場が二割上がってから「前の値段で頼む」と発注書を送ってきた。508 条があれば、その古い申込みはすでに失効している。あなたは現在価格で堂々と再見積りを出せる。立場は逆転している
  • 発注側のあなたが、仕入先に「この条件で売ってほしい」と申し込んだ。相手が一か月、うんともすんとも言わない。この申込みはいつまで生きているのか。相当の期間を過ぎれば自動失効する、つまりあなたも縛りから解けて別の仕入先と動ける
  • 個人事業主のあなたが、継続取引のない相手にスポットの見積りを出した。返事は来ない。相当期間後、その見積りは消える。何の手続もいらない
  • 相手から届いた承諾通知が、あなたの想定する相当期間を過ぎていた。あと数日であなたは「この遅れた承諾を新たな申込みとして受けるか、現在価格を出し直すか」を決めねばならない。524 条準用で、選択権はあなたの側にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第508条(隔地者間における契約の申込み)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第508条の条文原文は「商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」で始まります。
  3. 商法第508条は第一章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第508条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。