熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第509条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)

クイックジャンプ
  1. 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
  2. 2.商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 509 条は、商人が平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申込みを受けたとき、遅滞なく諾否を通知すべき義務を定める。怠れば申込みを承諾したものとみなされる。

Q · 取引先からの注文メールを返事せず放置したら、契約が成立してしまうの?

常連取引先からの申込みを放置すると承諾とみなされます

商法 509 条により、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく諾否の通知を発しなければなりません。これを怠ると、その申込みを承諾したものとみなされます(同条 2 項)。民法では沈黙は承諾になりませんが、商人間の継続取引では取引の迅速性と相手の信頼を守るため、返事をする義務が課されます。新規・一見の相手からの申込みには適用されません。

解説

取引先からのメールを三日放置した。それだけで、あなたの会社は契約を結んだことになる場合がある。民法の世界では、黙っていることは承諾ではない。返事をしなければ契約は成立しない、これが大原則だ。ところが商法 509 条は、商人どうしの世界でこの原則をひっくり返す。平常取引をしている相手から、あなたの営業の部類に属する契約の申込みを受けたら、遅滞なく諾否(引き受けるか断るか)の通知を出さなければならない。怠れば、その申込みを承諾したものとみなされる。つまり沈黙が「はい」に化ける。なぜか。商人どうしは継続的に取引していて、相手はあなたが当然引き受けてくれると信じて次の準備を進めている。その信頼と取引の迅速性を守るために、返事をする義務をあなたに負わせた。「忙しくて返信できなかった」が通用しない世界が、ここにある。

法的な位置づけ

商法 509 条は商人の諾否通知義務を定める規定であり、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく諾否の通知を発しなければならず、これを怠った場合には当該申込みを承諾したものとみなされる旨を規定する。民法上の「沈黙は承諾とならない」という原則に対する商人間の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法 509 条とは何ですか?

商人が常連取引先から営業の部類に属する申込みを受けたとき、遅滞なく諾否を通知すべき義務を定めた規定です。怠ると承諾とみなされます。

Q2みなし承諾とは何ですか?

諾否通知を怠った商人について、その申込みを承諾したものと法律上擬制する制度です(509 条 2 項)。契約は有効に成立します。

Q3平常取引をする者とはどういう意味ですか?

一回限りの新規・一見の相手ではなく、継続的・反復的に取引関係を有する相手方を指します。常連でなければ 509 条は適用されません。

Q4営業の部類に属する契約とは何ですか?

その商人が日常的に営む事業の範囲に含まれる種類の契約を指します。業務範囲外の申込みには諾否通知義務は生じません。

Q5諾否通知義務はいつから生じますか?

平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申込みを受けた時点で生じ、その後「遅滞なく」通知を発する必要があります。

Q6沈黙が承諾になるのは商人だけですか?

509 条の主語は商人です。一般の消費者間では民法の原則どおり沈黙は承諾になりません。商人間取引に固有の特則です。

Q7みなし承諾された契約は後から撤回できますか?

撤回できません。みなし承諾で契約は有効に成立するため、履行できなければ債務不履行(民法 415 条)の問題になります。

Q8商法 509 条と民法 522 条はどう違いますか?

民法 522 条は申込みと承諾で契約が成立する一般原則を定めます。509 条はその特則で、商人の沈黙を承諾とみなす点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1『遅滞なく』って、具体的に何日以内ですか?

条文は日数を明示していません。『遅滞なく』は取引の性質・業界慣行・申込みの内容によって変わる相対的な基準で、生鮮品なら数時間、複雑な大口契約なら数日が一つの目安です。業界裏話ヒント: 裁判で争われると『その業界で通常どれくらいで返事をするのが普通か』が問われます。社内の過去のやり取りで自分が普段どれくらいで返信していたかが、逆に自分を縛る証拠になることがある。普段の返信スピードが、あなたの『遅滞なく』のラインを決める

Q2口約束の申込みでも、返事しないと承諾になりますか?

なります。509 条は申込みの方式を限定していません。電話、対面、メール、FAX、どの媒体でも『平常取引をする者』からの『営業の部類に属する』申込みであれば諾否通知義務が生じます(509 条 1 項)。業界裏話ヒント: 問題は口頭申込みの『証明』です。後から『そんな申込みは受けていない』と言われると、申込みの存在自体を立証しなければならない。だから申込みをする側は、口頭で伝えた後に必ずメールで『先ほどの件、改めて発注します』と一筆残すのが鉄則

Q3うちは個人事業主だけど、509 条は適用されますか?

適用されます。509 条の主語は『商人』で、商人とは自己の名をもって商行為をすることを業とする者です(商法 4 条 1 項)。法人か個人かは関係なく、継続的に営利目的で取引していれば個人事業主も商人にあたります。業界裏話ヒント: 逆に、たまにフリマアプリで売るだけの人や純粋な消費者は『商人』ではないので 509 条の義務を負いません。あなたが BtoB と BtoC のどちらの立場で取引しているかで、沈黙の法的な意味が 180 度変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「返事をしなければ契約は成立しない」という前提そのものが、商人どうしの取引では崩れている。あなたが立てている「黙っていれば断ったことになる」という問いが、509 条の世界では最初から的を外している。沈黙は拒絶ではなく承諾に化ける
  • 509 条の存在を知っていても、その射程の広さを甘く見ている人が多い。「平常取引をする者」かつ「自分の営業の部類に属する契約」という二つの条件さえ揃えば、口頭でもメールでも FAX でも、すべて諾否通知義務が生じる。媒体は問わない。日常的に何百という申込みを受ける会社ほど、見落とした一通が致命傷になる
  • 「みなし承諾されても、後で『やっぱり無理』と言えばいい」と思いがちだが、いったん 509 条 2 項で承諾が擬制されると、契約は有効に成立している。あとは履行できるかどうかの問題に変わり、履行できなければ債務不履行として損害賠償(民法 415 条)を負う。撤回ではなく、契約違反として扱われる
dimensionthisArticlealternatives
規律する場面商法 509 条:常連からの申込みへの諾否通知義務(沈黙=承諾)
適用の前提平常取引をする者+営業の部類に属する申込み
怠った場合の効果申込みを承諾したものとみなされ契約が成立
根拠となる商人概念商法 4 条(商人)+商法 503 条(附属的商行為)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎月部品を仕入れている取引先から、新規ロットの注文メールが届いた。あなたは別件で手一杯、返事を後回しにした。あと何日放置したら「承諾」とみなされるのか。法は「遅滞なく」としか言わない。この曖昧さが、あなたの会社を望まない契約に縛りつける
  • あなたが申込みをする側なら、これは攻め手になる。継続取引のある仕入先に発注書を送り、相手が沈黙したまま数日が過ぎた。相手が後から「受けていない」と言い出しても、509 条 2 項で承諾とみなせる余地がある。沈黙を盾にした言い逃れを封じられる
  • 新規の飛び込み営業からの売り込みを無視した。これは 509 条の対象外。「平常取引をする者」ではないからだ。一見さんの申込みに返事をする義務はない。
  • もし、あなたの会社の担当者が退職して引き継ぎが漏れ、常連取引先からの申込みが誰の目にも触れずメールボックスで眠っていたら? 会社として通知を怠った事実は変わらない。担当者個人のミスでは済まされず、契約成立の効果は会社に降りかかる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第509条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第509条の条文原文は「商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。」で始まります。
  3. 商法第509条は第一章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第509条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。