削除
要点商法514条は商事法定利率(年6分)を定めていたが、2017年改正で削除され、2020年4月以降は民法404条の変動制(当初年3%)に一本化された。
Q · 商法514条の年6分はまだ使えるの?
いいえ、2020年に削除され民法404条の年3%に統一されました
商法514条が定めていた商事法定利率の年6分(6%)は、2017年の債権法改正により削除され、2020年4月1日以降は適用されません。現在は商取引でも民法404条の法定利率(施行当初は年3%、3年ごとに見直す変動制)が適用され、商事・民事の利率区別は廃止されました。ただし2020年3月31日以前に生じた債務には、経過措置によりなお旧法の年6分が適用される点に注意が必要です。
かつて商取引の借金には年6分(6%)の法定利率が適用された。2017年民法改正でこの特則は削除され、2020年4月以降は民法の年3%(変動制)に一本化された。
商法514条は、2017年改正前まで、商行為によって生じた債務の法定利率を年6分と定めていた商事法定利率の規定である。民事の法定利率(旧民法の年5分)より高い商事特則として機能していたが、2020年4月1日施行の改正民法により削除され、法定利率は民法404条の統一的な変動制に一本化された。
商事と民事で法定利率を区別する合理性が乏しく、低金利時代に年6分が実態と乖離したため、2017年の債権法改正で削除され、民法404条の変動制に一本化されました。
2020年3月31日以前に生じた商事債務には、経過措置によりなお旧商法514条の年6分が適用されます。2020年4月1日以降に生じた債務は民法404条の法定利率が適用されます。
かつて商事は年6分(商法514条)、民事は年5分(旧民法404条)と区別されていました。2020年4月1日からは区別が廃止され、すべて民法404条の変動制に統一されています。
2020年4月1日の施行時点で年3%です。民法404条により3年ごとに見直す変動制で、基準割合に応じて改定されます。商事・民事を問わず同じ利率が適用されます。
民法404条が定める仕組みで、3年を1期として、銀行の短期貸付利率の平均(基準割合)の変動に応じて法定利率を1%刻みで見直す制度です。施行当初は年3%でした。
改正法の経過措置により、2020年3月31日以前に利息が生じた商事債務には旧商法514条の年6分が適用されます。利息が生じた時点で適用法が決まる点に注意が必要です。
現在は民法404条・419条により法定利率(当初年3%)で計算します。2020年3月31日以前に履行遅滞となった商事債務は年6分で計算されます。
民法404条により3年ごとに見直されます。各期の基準割合と直近変動期の基準割合との差が1%以上のときに、1%単位で法定利率が改定されます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用利率 | 商法514条:年6分(6%)の商事法定利率(削除済み) | — |
| 適用される期間 | 2020年3月31日以前に生じた商事債務 | — |
| 利率の性質 | 固定(年6分) | — |
| 現在の効力 | 削除(効力なし) | — |
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。