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商法 第513条(利息請求権)

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  1. 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
  2. 2.商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 513 条は、商人間の金銭消費貸借では利息の約束がなくても貸主が法定利息を請求でき、商人が営業の範囲内で立替払いをすれば立替日以降の法定利息も当然に請求できると定める。

Q · 契約書に利息のことを書いていなくても、取引先に貸したお金の利息は取れるの?

商人同士なら約束がなくても法定利息を請求できます

商法 513 条 1 項により、商人間の金銭消費貸借では、利息の約束がなくても貸主は法定利息を請求できます。さらに 2 項は、商人が営業の範囲内で他人のために立替払いをしたとき、立替日以降の法定利息を当然に請求できると定めます。利率は民法 404 条の法定利率で、2020 年 4 月からは変動制(当初年 3%、3 年ごとに見直し)です。かつての商事法定利率 6% を定めた商法 514 条は 2020 年に削除されたため、古い 6% で計算すると過大請求になります。

解説

取引先に運転資金を 100 万円貸した。契約書には返済期日だけ書いて、利息のことは何も触れなかった。民法の世界なら、これは無利息(民法 589 条 1 項)、つまり 1 円の利息も取れない。だが、あなたと相手が両方とも商人なら、話は逆転する。商法 513 条 1 項は、商人間の金銭消費貸借では利息の約束がなくても貸主が当然に法定利息を請求できると定める。さらに 2 項は、商人が営業の範囲内で他人のために立替払いをしたとき、立替日以降の法定利息を当然に請求できるとする。ビジネスの世界では「お金には時間的価値がある」が前提だからだ。ここでもう一つの落とし穴がある。その「法定利息」が何パーセントか。古い本には商事法定利率 6% と書いてあるが、2020 年 4 月にこの 6% は廃止され、今は民法の変動利率(当初年 3%、3 年ごとに見直し)に一本化されている。古い数字で請求書を作ると、それ自体が過大請求になる。

法的な位置づけ

商法 513 条は商事法定利息の請求権を定める規定であり、商人間の金銭消費貸借においては利息の約定がなくても貸主が法定利息を請求でき、また商人が営業の範囲内で他人のために金銭を立て替えたときは立替日以降の法定利息を当然に請求できる旨を規定する。民法 589 条の無利息原則に対する商取引上の特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1商事法定利息とは何ですか?

商人間の取引で、利息の約束がなくても法律上当然に発生する利息です。商法 513 条が根拠で、貸付や立替金に適用されます。利率は民法 404 条の法定利率に従います。

Q2商法 513 条の利率は何パーセントですか?

民法 404 条の法定利率で、2020 年 4 月から変動制となり当初年 3%、3 年ごとに見直されます。かつての商事法定利率 6% は商法 514 条の削除により廃止されています。

Q3商人間の借金の利息はいつから発生しますか?

金銭消費貸借では貸付の効力発生時から、立替金では立替日以降から法定利息が発生します(商法 513 条 2 項)。起算点は振込明細や請求書の日付で証明します。

Q4立替金の利息の起算日はいつですか?

商法 513 条 2 項により立替えをした日(立替日)以降です。立替日を証拠で固めておくほど、回収できる利息額が増えます。

Q5商事法定利率 6% はいつ廃止されましたか?

2020 年 4 月 1 日に商法 514 条が削除され、6% の商事法定利率は廃止されました。現在は民法 404 条の変動法定利率に一本化されています。

Q6商法 513 条と民法 589 条はどう違いますか?

民法 589 条は消費貸借を無利息が原則とし特約で初めて利息が生じます。商法 513 条は商人間ならその逆で、約束がなくても法定利息が当然に発生します。

Q7自分が商人かどうかはどう判断しますか?

商法 4 条により、自己の名で商行為を業として行う者が商人です。法人格や開業届の有無ではなく、反復継続した営業の実態で判断されます。

Q8商事債権の消滅時効は何年ですか?

かつての商法 522 条(5 年)は 2020 年に廃止され、現在は民法 166 条に一本化。権利行使を知った時から 5 年、または行使できる時から 10 年です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先にお金を貸すとき、契約書に利息を書かなかったら、結局いくら取れるんですか?

商人同士なら、利息の約束がなくても法定利息を請求できます(商法 513 条 1 項)。利率は民法 404 条の法定利率で、2020 年 4 月からは変動制、現在は年 3% です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:多くの実務書や古いテンプレートには『商事法定利率 6%』と書かれたままです。この 6% を定めていた商法 514 条は 2020 年に削除済み。6% で請求書を作ると過大請求になり、相手の代理人に突かれる隙を与えます

Q2代わりに支払ってあげた立替金、利息まで請求したら『せこい』と思われませんか?

商人が営業の範囲内で立て替えたなら、立替日からの法定利息を請求できるのは法律上当然の権利です(商法 513 条 2 項)。せこさの問題ではなく、商取引では資金の時間的価値を計上するのが標準です。業界裏話ヒント:大企業の経理部は立替金に当然のように利息を計上します。請求しない側が損をしているのが実態。BtoB の継続取引で立替利息を請求しないと、税務上『無利息の利益供与』として寄附金課税の論点を招くこともあります

Q3私は個人でやっている小さな商売ですが、これって会社じゃないと関係ない話ですよね?

いいえ、個人事業主でも商法上の『商人』に該当すれば適用されます(商法 4 条、513 条)。自己の名で商行為を業として行えば、法人格がなくても商人です。業界裏話ヒント:『商人かどうか』は開業届や登記の有無ではなく営業の実態で判断されます。フリーランスや個人ネットショップでも、反復継続して取引していれば商人とされ、貸金や立替金に当然利息を乗せられる立場になる。逆に、相手から商事利息を請求される立場にもなります

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「利息は契約書に書いていないから取れない」と思い込んでいるが、商人間ならその逆。書いていなくても法定利息が当然に発生する(商法 513 条 1 項)。あなたの黙っていた利息は、放棄ではなく、まだ請求できる権利として残っている
  • 商事利息が取れること自体は知っていても、その利率が今いくらかを知らない人が多い。かつての商事法定利率 6% は 2020 年 4 月に廃止され、今は民法 404 条の変動利率(当初年 3%)。この差を見落として古い 6% で計算すると、過大請求として相手の代理人に争われ、交渉全体の信用を失う
  • 「自分は会社じゃないから商人ではない、だから関係ない」という問いの立て方そのものが誤り。個人事業主も、開業届や登記の有無に関わらず、営業として反復継続して取引していれば商法上の商人(商法 4 条 1 項)。あなたが商人かどうかは、法人格ではなく営業の実態で決まる
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利息の発生根拠商法 513 条:約束がなくても法定利息が当然に発生
適用される当事者両当事者がともに商人(商法 4 条)
特約の要否利息の特約は不要(当然発生)
利率の基準民法 404 条の変動法定利率(現行年 3%)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが資金繰りで取引先から 300 万円借りた。口頭で「利息は気にしないで」と言われたから無利息だと思っていた。返済時に突然「商人間だから法定利息も払え」と請求書が届く。商法 513 条 1 項を知らなかったあなたは根拠なき請求だと突っぱねる。だがこれは合法な請求であり、突っぱねたまま放置すれば遅延損害金まで上乗せされる
  • 代理店として、メーカーに代わって輸送業者へ運賃を立て替えた。後でメーカーへ請求するとき、立替金だけでなく利息も取れるのか? 取れる。商法 513 条 2 項は立替日以降の法定利息を当然に認める。問題は、相手が「そんな話は聞いていない」と利息分を渋ることだ。立替日の証拠さえあれば、この主張は通る
  • 下請けに材料費を立て替えた。半年後、ようやく回収。その半年分の利息、請求し忘れていないか
  • 取引先が倒産しそうだ。あなたが貸した 500 万円の元本と利息、回収まで残された時間は数週間。利息の起算点をいつにするかで配当額が変わる。今日中に債権額を確定させないと、破産手続の債権届出に間に合わない
  • あなたはネットショップを個人で営む個人事業主。これも商法上の『商人』(商法 4 条)に当たりうる。仕入先に立て替えた送料に、当然のように法定利息を乗せられる立場にあると気づいていなかった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第513条(利息請求権)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第513条の条文原文は「商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。」で始まります。
  3. 商法第513条は第一章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第513条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。