要点商法 513 条は、商人間の金銭消費貸借では利息の約束がなくても貸主が法定利息を請求でき、商人が営業の範囲内で立替払いをすれば立替日以降の法定利息も当然に請求できると定める。
Q · 契約書に利息のことを書いていなくても、取引先に貸したお金の利息は取れるの?
商人同士なら約束がなくても法定利息を請求できます
商法 513 条 1 項により、商人間の金銭消費貸借では、利息の約束がなくても貸主は法定利息を請求できます。さらに 2 項は、商人が営業の範囲内で他人のために立替払いをしたとき、立替日以降の法定利息を当然に請求できると定めます。利率は民法 404 条の法定利率で、2020 年 4 月からは変動制(当初年 3%、3 年ごとに見直し)です。かつての商事法定利率 6% を定めた商法 514 条は 2020 年に削除されたため、古い 6% で計算すると過大請求になります。
取引先に運転資金を 100 万円貸した。契約書には返済期日だけ書いて、利息のことは何も触れなかった。民法の世界なら、これは無利息(民法 589 条 1 項)、つまり 1 円の利息も取れない。だが、あなたと相手が両方とも商人なら、話は逆転する。商法 513 条 1 項は、商人間の金銭消費貸借では利息の約束がなくても貸主が当然に法定利息を請求できると定める。さらに 2 項は、商人が営業の範囲内で他人のために立替払いをしたとき、立替日以降の法定利息を当然に請求できるとする。ビジネスの世界では「お金には時間的価値がある」が前提だからだ。ここでもう一つの落とし穴がある。その「法定利息」が何パーセントか。古い本には商事法定利率 6% と書いてあるが、2020 年 4 月にこの 6% は廃止され、今は民法の変動利率(当初年 3%、3 年ごとに見直し)に一本化されている。古い数字で請求書を作ると、それ自体が過大請求になる。
商法 513 条は商事法定利息の請求権を定める規定であり、商人間の金銭消費貸借においては利息の約定がなくても貸主が法定利息を請求でき、また商人が営業の範囲内で他人のために金銭を立て替えたときは立替日以降の法定利息を当然に請求できる旨を規定する。民法 589 条の無利息原則に対する商取引上の特則として機能する。
商人間の取引で、利息の約束がなくても法律上当然に発生する利息です。商法 513 条が根拠で、貸付や立替金に適用されます。利率は民法 404 条の法定利率に従います。
民法 404 条の法定利率で、2020 年 4 月から変動制となり当初年 3%、3 年ごとに見直されます。かつての商事法定利率 6% は商法 514 条の削除により廃止されています。
金銭消費貸借では貸付の効力発生時から、立替金では立替日以降から法定利息が発生します(商法 513 条 2 項)。起算点は振込明細や請求書の日付で証明します。
商法 513 条 2 項により立替えをした日(立替日)以降です。立替日を証拠で固めておくほど、回収できる利息額が増えます。
2020 年 4 月 1 日に商法 514 条が削除され、6% の商事法定利率は廃止されました。現在は民法 404 条の変動法定利率に一本化されています。
民法 589 条は消費貸借を無利息が原則とし特約で初めて利息が生じます。商法 513 条は商人間ならその逆で、約束がなくても法定利息が当然に発生します。
商法 4 条により、自己の名で商行為を業として行う者が商人です。法人格や開業届の有無ではなく、反復継続した営業の実態で判断されます。
かつての商法 522 条(5 年)は 2020 年に廃止され、現在は民法 166 条に一本化。権利行使を知った時から 5 年、または行使できる時から 10 年です。
商人同士なら、利息の約束がなくても法定利息を請求できます(商法 513 条 1 項)。利率は民法 404 条の法定利率で、2020 年 4 月からは変動制、現在は年 3% です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:多くの実務書や古いテンプレートには『商事法定利率 6%』と書かれたままです。この 6% を定めていた商法 514 条は 2020 年に削除済み。6% で請求書を作ると過大請求になり、相手の代理人に突かれる隙を与えます
商人が営業の範囲内で立て替えたなら、立替日からの法定利息を請求できるのは法律上当然の権利です(商法 513 条 2 項)。せこさの問題ではなく、商取引では資金の時間的価値を計上するのが標準です。業界裏話ヒント:大企業の経理部は立替金に当然のように利息を計上します。請求しない側が損をしているのが実態。BtoB の継続取引で立替利息を請求しないと、税務上『無利息の利益供与』として寄附金課税の論点を招くこともあります
いいえ、個人事業主でも商法上の『商人』に該当すれば適用されます(商法 4 条、513 条)。自己の名で商行為を業として行えば、法人格がなくても商人です。業界裏話ヒント:『商人かどうか』は開業届や登記の有無ではなく営業の実態で判断されます。フリーランスや個人ネットショップでも、反復継続して取引していれば商人とされ、貸金や立替金に当然利息を乗せられる立場になる。逆に、相手から商事利息を請求される立場にもなります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 利息の発生根拠 | 商法 513 条:約束がなくても法定利息が当然に発生 | — |
| 適用される当事者 | 両当事者がともに商人(商法 4 条) | — |
| 特約の要否 | 利息の特約は不要(当然発生) | — |
| 利率の基準 | 民法 404 条の変動法定利率(現行年 3%) | — |
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