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商法 第502条(営業的商行為)

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  1. 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
  2. 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
  3. 他人のためにする製造又は加工に関する行為
  4. 電気又はガスの供給に関する行為
  5. 運送に関する行為
  6. 作業又は労務の請負
  7. 出版、印刷又は撮影に関する行為
  8. 客の来集を目的とする場屋における取引
  9. 両替その他の銀行取引
  10. 保険
  11. 寄託の引受け
  12. 十一仲立ち又は取次ぎに関する行為
  13. 十二商行為の代理の引受け
  14. 十三信託の引受け

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 502 条は、賃貸・製造加工の受託・運送・場屋取引・銀行取引・保険など 13 種の行為を、営業として反復継続するときに商行為と定める。これを業とする者は商人となる。

Q · 副業でレンタル業や民泊を始めたら、自分も『商人』になって商法のルールに縛られるの?

営業として反復継続すれば商人となり、商法のルールが適用されます

商法 502 条は、賃貸、製造加工の受託、運送、場屋取引、銀行取引、保険など 13 種の行為を『営業として』反復継続して行うときに商行為とします。一回限りでは該当しませんが、業として繰り返せば、あなたは法律上『商人』となります。商人になると、報酬の取り決めがなくても相当報酬を請求でき(512 条)、商事留置権(521 条)を使える一方、商業帳簿や場屋営業者責任(596 条)など加重された義務も負います。ただし専ら賃金を得る目的で物を製造・労務に従事する者(内職者等)は除外されます。

解説

趣味で始めた工具のレンタル、週末だけの民泊、知人から請け負う受託加工。これらが「営業として」反復継続した瞬間、あなたは法律上「商人」へ変わる。502条は、一回やるだけでは商行為にならないが、業として行えば商行為になる13種類の活動を並べている。賃貸業、製造加工の受託、運送、場屋(客が集まる店)取引、銀行取引、保険、仲立など。なぜこの線引きが効くのか。商人になった瞬間、別のルールブックが起動するからだ。報酬の取り決めがなくても相当な報酬を請求できる(512条)、相手の物を留置して支払いを迫れる(521条)、店に預かった客の荷物には落ち度がなくても責任を負う(596条)。一般人なら無縁の有利と不利が、まとめて降ってくる。副業を始める前にあなたが知るべきは、どの号に触れた瞬間に自分が商人側へ移るか、その境界線だ。

法的な位置づけ

商法 502 条は営業的商行為を定める規定であり、動産・不動産の賃貸、製造加工の受託、運送、場屋取引、銀行取引、保険、仲立など 13 種の行為を、営業として反復継続して行うときに商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為はこの限りでない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1営業的商行為とは何ですか?

営業として(反復継続の意思で)行うときに初めて商行為となる行為で、商法 502 条が賃貸・運送・場屋取引など 13 種を列挙しています。一回限りでは該当しません。

Q2絶対的商行為と営業的商行為の違いは何ですか?

絶対的商行為(501 条)は一回でも商行為になりますが、営業的商行為(502 条)は『営業として』反復継続して初めて商行為になります。転売目的の仕入れは 501 条側です。

Q3場屋取引とは何ですか?

客の来集を目的とする設備(旅館・飲食店・浴場・美容室等)での取引で、商法 502 条 7 号に当たります。営業者は 596 条で預かり物に加重された責任を負います。

Q4商人になると何が変わりますか?

報酬の取り決めがなくても相当報酬を請求でき(512 条)、商事留置権(521 条)を使える反面、商業帳簿の作成義務や場屋営業者責任(596 条)など加重された義務を負います。

Q5内職や手間賃仕事でも商人になりますか?

なりません。商法 502 条ただし書は、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者を商行為から除外しており、内職者は労務提供者の側に立ちます。

Q6商行為から生じた債権の時効は何年ですか?

旧商法の商事消滅時効(5 年)は 2017 年債権法改正で廃止され、2020 年 4 月以降は民法 166 条(知った時から 5 年・行使できる時から 10 年)で処理されます。

Q7場屋営業者の責任とはどんな責任ですか?

客が施設に持ち込んだ物品の滅失・損傷について、営業者に過失がなくても原則として賠償責任を負う加重責任です(商法 596 条)。高価品は明告がなければ別扱い(597 条)です。

Q8商法 502 条には何号まで規定がありますか?

1 号の賃貸から 13 号の信託の引受けまで 13 種の行為が列挙されています。賃貸業・受託加工・運送・場屋取引・銀行取引・保険・仲立などが代表例です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1メルカリでめちゃくちゃ売ってるんですけど、私も商人になっちゃうんですか?

転売目的の仕入れと売却は502条ではなく、501条の絶対的商行為(投機購買及びその実行行為)に当たり、一回でも商行為です。ただ「商人」になるかは商法4条で『業として』反復継続しているかで判断します。業界裏話ヒント:税務署の『事業所得か雑所得か』の判定と、商法上の『商人』判定は別の物差しです。税務上は事業者でも商法上は非商人、という食い違いが普通に起きるので、両方を一緒くたに考えると足をすくわれる

Q2個人事業主なら、みんな『商人』ってことですよね?

そうとは限りません。502条・501条の商行為を業としない自由職業(医師、弁護士、農家などの原始生産者)は、事業者でも商人ではありません(商法4条)。商人でなければ512条の報酬請求権も521条の商事留置権も使えません。業界裏話ヒント:医師の未収金回収が商人と扱いが違うのはここが理由。農家も店舗で物品販売をすれば擬制商人(商法4条2項)になるなど線引きは細かく、士業でも自分が商人か非商人かを意識していない人が多い

Q3週末だけ民泊をやってます。法律上、何か気をつけることはありますか?

宿泊サービスの反復提供は502条1号(賃貸)や7号(場屋取引)に近く、業として行えば商人扱いになりえます。住宅宿泊事業法の届出とは別問題です。業界裏話ヒント:盲点は596条の場屋営業者責任。客が部屋に置いた荷物が壊れると、あなたに過失がなくても賠償義務が生じうる(高価品は597条で別扱い)。多くのホストはこの民事責任を施設賠償保険でカバーしておらず、トラブル時に自腹になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商法は大企業のもので個人には関係ない」という認識は、半分正しく半分危険だ。個人でも『営業として』502条の活動を反復すれば商人になり、商業帳簿や場屋営業者責任が降ってくる。あなたが知らないのは商人になりうることではなく、なった後にかぶる責任の深刻さの方である
  • 「一度でも貸したら商行為になるのか」と問う人は多いが、問いの立て方そのものがずれている。502条は単発の一行為ではなく、その活動を『営業として』反復継続する意思で行っているかで線を引く。注目すべきは個々の取引ではなく、あなたの活動全体が業と言えるかどうかだ
  • 「手間賃で物を作っているのだから自分も商人だ」と思い込む内職者がいるが、502条ただし書は『専ら賃金を得る目的』で物を製造し、労務に従事する者を商行為から除外している。あなたは商人ではなく労務提供者の側で、商人の重い義務を負わない
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商行為となる条件502 条:営業として(反復継続)行うとき商行為
代表例賃貸業・受託加工・運送・場屋取引・銀行・保険・仲立
商人性との関係これを業とする者が固有の商人となる入口(4 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが趣味で始めた工具レンタルが軌道に乗って毎月の安定収入になったら、その瞬間あなたは「商人」か? 502条1号の賃貸業に該当し、営業としての反復継続性が認められれば、答えはイエス。商業帳簿や商号の扱い、加重された責任が一気に視界へ入ってくる
  • あなたがネイルサロンを開業。客がコートを店のハンガーに預け、それが汚れた。あなたは「過失はない」と思っても、502条7号の場屋取引に当たる以上、596条の場屋営業者責任で原則として賠償側に立つ。一般の友人から物を預かった場合とは、責任の重さが根本から違う
  • 知人に頼まれ、あなたが営業として運送・配達を引き受けた。報酬の取り決めはあいまいなまま完了。後から「タダのつもりだった」と言われても、502条4号と512条で、商人は相当な報酬を請求できる。一般人なら泣き寝入りの場面で、あなたの手には請求権が残っている
  • 副業の受託加工(502条2号)で取引先が代金を払わない。あと数日で相手は預けた在庫を引き上げる構えだ。あなたが商人なら、商人間の取引で生じた債権を理由に521条の商事留置権で物を留置し、支払いを迫れる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第502条(営業的商行為)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第502条の条文原文は「次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。」で始まります。
  3. 商法第502条は第一章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第502条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。