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商法 第704条(定期傭船契約)

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定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法704条は定期傭船契約を定義する。船主が船員付きの船舶を一定期間提供し、傭船者が傭船料を払う契約で、操船は船主、商業利用は傭船者が支配する点に特色がある。

Q · 定期傭船契約って、結局どういう契約なんですか?

船主が船員ごと船を一定期間貸す契約の定義です

商法704条が定める定期傭船契約とは、船舶所有者が艤装した船舶に船員を乗り組ませたまま、一定の期間にわたり相手方(定期傭船者)の利用に供し、相手方が傭船料を支払う契約です。最大の特色は支配の二重構造で、操船・航海の安全という技術的支配は船主に残り、どこへ何を運ぶかという商業的支配が傭船者に移ります。この分担が、貨物事故が起きたときに『誰が責任を負うか』を決める出発点になります。船員ごと船を借りる船舶賃貸借や、一航海だけ頼む航海傭船とは責任も費用負担も別物です。

解説

海外の工場に発注した精密機械が、横浜港でコンテナを開けた瞬間、海水で錆びついていた。誰に弁償させるのか。船を所有している会社か、その船を借りて運んでいた会社か。この問いの答えを左右するのが、商法704条が定義する『定期傭船契約』だ。船を丸ごと借りて自分の船員で動かす契約(船舶賃貸借)とも、一回の航海だけ頼む契約(航海傭船)とも違う、第三の型である。船主は艤装した船に船員を乗せたまま提供し、借り主である定期傭船者は一定期間その船を商売に使う。つまり操船という『技術の支配』は船主に残り、どこへ何を運ぶかという『商業の支配』は傭船者に移る。この支配の二重構造こそが、事故やトラブルが起きたとき『誰が責任を負うのか』を決定的に分ける。あなたが国際物流に一度でも関わるなら、契約書の表題が何傭船かを最初に確認すべき理由がここにある。

法的な位置づけ

定期傭船契約とは、船舶所有者が艤装した船舶に船員を乗り組ませたまま、一定の期間にわたり相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対して傭船料を支払う契約をいう。商法704条が定義する。操船・航海の技術的支配は船主に留保され、商業的利用の支配のみが定期傭船者に移転する点に特色がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1定期傭船契約とは何ですか?

船舶所有者が艤装した船舶に船員を乗り組ませたまま、一定期間相手方の利用に供し、相手方が傭船料を払う契約です。商法704条が定義します。

Q2定期傭船と船舶賃貸借はどう違いますか?

定期傭船は船主が船員を乗り組ませたまま貸し、操船は船主に残ります。船舶賃貸借は借主が自分の船員で船を動かし、操船も借主が支配する点が決定的に異なります。

Q3定期傭船と航海傭船はどう使い分けますか?

一定の『期間』で柔軟に運びたいなら定期傭船、特定の『一航海』だけ運んでもらうなら航海傭船です。費用負担と指揮権の構造も異なります。

Q4定期傭船契約はいつ成立しますか?

船主が船員付きの船を一定期間提供する約束と、傭船者が傭船料を支払う約束が合致した時点で効力を生じます(商法704条、諾成契約)。

Q5定期傭船者は船長に指示できますか?

商業的事項については指示できますが、操船・航海の安全に関する事項は船主側の船長の判断に委ねられます。指示権の範囲は商法705条が定めます。

Q6定期傭船契約に書面は必要ですか?

成立要件としての書面は不要ですが、実務では NYPE 等の標準書式による契約書が用いられます。表題でなく費用負担と指揮権の条項で実質を見抜くのが重要です。

Q7定期傭船の制度はいつから明文化されたのですか?

平成30年(2018年)の商法・国際海上物品運送法改正で新設され、令和元年(2019年)4月1日から施行されました。それ以前は判例と海運実務で処理されていました。

Q8定期傭船契約と運送契約はどう違いますか?

定期傭船は船という『手段』を一定期間使う契約、運送契約は貨物を『運ぶ結果』を約する契約です。同じ当事者が運送人として運送契約上の責任を負うこともあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傭船って、要するに船を借りるってことですよね? 何種類もあるんですか?

大きく三種類です。船を丸ごと借りて自分の船員で動かす船舶賃貸借、船主が船員ごと一定期間貸す定期傭船(商法704条)、一回の航海だけ運んでもらう航海傭船です。責任も費用負担も別物です。業界裏話ヒント:実務では契約の表題と中身がずれていることがあり、『定期傭船契約書』と書いてあっても条項が実質は航海傭船という例もある。表題でなく費用負担と操船指揮権の条項で実質を見抜くのが玄人の読み方です

Q2うちの貨物が船の中で壊れたら、船主と傭船者、どっちに請求すればいいんですか?

船荷証券に『運送人』として表示されている者が原則の相手です(商法704条・運送の規定)。定期傭船では運送人が船主のことも傭船者のこともあり、誰が運送人かが分かれ目です。業界裏話ヒント:船荷証券の裏面には『アイデンティティ・オブ・キャリア条項』があり、ここで運送人を船主に限定している例が多い。最高裁もこの条項の有効性をめぐり判断を示しており(ジャスミン号事件 最判平成10.3.27)、表面の発行名義だけで相手を決めると外すことがある

Q3定期傭船だと、燃料代や港の費用は誰が払うんですか?

原則として、燃料費・港湾費・水先料などの航海に伴う費用は定期傭船者が負担し、船員費や船の修繕など船舶自体の費用は船主が負担します(商法706条が費用負担の区分を定めています)。業界裏話ヒント:この区分が、輸入品の価格に乗る燃料サーチャージの正体です。傭船者が燃料費を負う構造だからこそ、原油高がそのまま運賃に転嫁され、最終的にあなたの買う商品の値段に届く。費用負担条項を読めば、値上げの理由が契約のどこから来ているか見える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『傭船は要するに船を借りること』と一括りにされがちだが、その理解の浅さが命取りになる。定期傭船・船舶賃貸借・航海傭船は責任も費用負担も全く別物で、同じ貨物事故でも訴える相手が変わる。『借りる』の一語で済ませている人ほど、いざ事故が起きたとき相手を間違える
  • 『船を借りた側が全部の責任を負う』と思い込んでいる人が多いが、定期傭船では操船と航海の安全は船主の船員が握ったままだ。だから航海上の過失で貨物が傷ついた場合、責任は借り主ではなく船主側に向かうことがある。借りたから全責任、という単純な図式は通用しない
  • 『誰の船か』を最初に問う人が多いが、その問い自体がずれている。貨物事故で本当に効くのは『船荷証券に運送人として誰が表示されているか』だ。船の所有者と運送人は一致しないことが多く、ここを取り違えると、正しい被告を見失ったまま1年の出訴期間を空費する
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船員の配置・操船定期傭船(704条):船主が艤装し船員を乗り組ませる。操船は船主側
支配の所在技術的支配=船主/商業的支配=定期傭船者の二重構造
対象の単位一定の『期間』を単位に船舶を利用
主な根拠規定商法704条(定義)・705条(指示権)・706条(費用)・707条(準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸入した部材を積んだコンテナが、荒天での積み付け不良で全損した。荷主のあなたは弁償を求めたいが、相手は『うちは船を借りていただけ、操船は船主の船員がやった』と逃げる。定期傭船では操船責任が船主に残るため、貨物事故の原因が航海上の過失か商業上の指示かで、責任の行き先が変わる
  • もしあなたの会社が船を定期傭船して荷主の貨物を運んでいたとして、その貨物が潰れたとき、荷主はあなたを訴えてくるのか、それとも船主を訴えてくるのか? 答えは船荷証券に『運送人』として誰の名前が書かれているかで決まる。あなたが運送人と表示されていれば、操船は他人の船員でも、矢面に立つのはあなただ
  • あと数日で出航。傭船契約書の表題が空欄のまま、燃料費と港湾費の負担条項も曖昧。このまま署名すると、後日サーチャージの請求でもめる
  • 友人が小規模商社を始め、初めて船を傭船する。『定期傭船と航海傭船、どっちがいいか』と相談してきた。期間で柔軟に運びたいなら定期傭船、単発なら航海傭船。費用負担の境界線(706条)まで説明できれば、友人は契約交渉で足元を見られない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第704条(定期傭船契約)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第704条の条文原文は「定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約…」で始まります。
  3. 商法第704条は第四節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第704条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。