定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
要点商法704条は定期傭船契約を定義する。船主が船員付きの船舶を一定期間提供し、傭船者が傭船料を払う契約で、操船は船主、商業利用は傭船者が支配する点に特色がある。
Q · 定期傭船契約って、結局どういう契約なんですか?
船主が船員ごと船を一定期間貸す契約の定義です
商法704条が定める定期傭船契約とは、船舶所有者が艤装した船舶に船員を乗り組ませたまま、一定の期間にわたり相手方(定期傭船者)の利用に供し、相手方が傭船料を支払う契約です。最大の特色は支配の二重構造で、操船・航海の安全という技術的支配は船主に残り、どこへ何を運ぶかという商業的支配が傭船者に移ります。この分担が、貨物事故が起きたときに『誰が責任を負うか』を決める出発点になります。船員ごと船を借りる船舶賃貸借や、一航海だけ頼む航海傭船とは責任も費用負担も別物です。
海外の工場に発注した精密機械が、横浜港でコンテナを開けた瞬間、海水で錆びついていた。誰に弁償させるのか。船を所有している会社か、その船を借りて運んでいた会社か。この問いの答えを左右するのが、商法704条が定義する『定期傭船契約』だ。船を丸ごと借りて自分の船員で動かす契約(船舶賃貸借)とも、一回の航海だけ頼む契約(航海傭船)とも違う、第三の型である。船主は艤装した船に船員を乗せたまま提供し、借り主である定期傭船者は一定期間その船を商売に使う。つまり操船という『技術の支配』は船主に残り、どこへ何を運ぶかという『商業の支配』は傭船者に移る。この支配の二重構造こそが、事故やトラブルが起きたとき『誰が責任を負うのか』を決定的に分ける。あなたが国際物流に一度でも関わるなら、契約書の表題が何傭船かを最初に確認すべき理由がここにある。
定期傭船契約とは、船舶所有者が艤装した船舶に船員を乗り組ませたまま、一定の期間にわたり相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対して傭船料を支払う契約をいう。商法704条が定義する。操船・航海の技術的支配は船主に留保され、商業的利用の支配のみが定期傭船者に移転する点に特色がある。
船舶所有者が艤装した船舶に船員を乗り組ませたまま、一定期間相手方の利用に供し、相手方が傭船料を払う契約です。商法704条が定義します。
定期傭船は船主が船員を乗り組ませたまま貸し、操船は船主に残ります。船舶賃貸借は借主が自分の船員で船を動かし、操船も借主が支配する点が決定的に異なります。
一定の『期間』で柔軟に運びたいなら定期傭船、特定の『一航海』だけ運んでもらうなら航海傭船です。費用負担と指揮権の構造も異なります。
船主が船員付きの船を一定期間提供する約束と、傭船者が傭船料を支払う約束が合致した時点で効力を生じます(商法704条、諾成契約)。
商業的事項については指示できますが、操船・航海の安全に関する事項は船主側の船長の判断に委ねられます。指示権の範囲は商法705条が定めます。
成立要件としての書面は不要ですが、実務では NYPE 等の標準書式による契約書が用いられます。表題でなく費用負担と指揮権の条項で実質を見抜くのが重要です。
平成30年(2018年)の商法・国際海上物品運送法改正で新設され、令和元年(2019年)4月1日から施行されました。それ以前は判例と海運実務で処理されていました。
定期傭船は船という『手段』を一定期間使う契約、運送契約は貨物を『運ぶ結果』を約する契約です。同じ当事者が運送人として運送契約上の責任を負うこともあります。
大きく三種類です。船を丸ごと借りて自分の船員で動かす船舶賃貸借、船主が船員ごと一定期間貸す定期傭船(商法704条)、一回の航海だけ運んでもらう航海傭船です。責任も費用負担も別物です。業界裏話ヒント:実務では契約の表題と中身がずれていることがあり、『定期傭船契約書』と書いてあっても条項が実質は航海傭船という例もある。表題でなく費用負担と操船指揮権の条項で実質を見抜くのが玄人の読み方です
船荷証券に『運送人』として表示されている者が原則の相手です(商法704条・運送の規定)。定期傭船では運送人が船主のことも傭船者のこともあり、誰が運送人かが分かれ目です。業界裏話ヒント:船荷証券の裏面には『アイデンティティ・オブ・キャリア条項』があり、ここで運送人を船主に限定している例が多い。最高裁もこの条項の有効性をめぐり判断を示しており(ジャスミン号事件 最判平成10.3.27)、表面の発行名義だけで相手を決めると外すことがある
原則として、燃料費・港湾費・水先料などの航海に伴う費用は定期傭船者が負担し、船員費や船の修繕など船舶自体の費用は船主が負担します(商法706条が費用負担の区分を定めています)。業界裏話ヒント:この区分が、輸入品の価格に乗る燃料サーチャージの正体です。傭船者が燃料費を負う構造だからこそ、原油高がそのまま運賃に転嫁され、最終的にあなたの買う商品の値段に届く。費用負担条項を読めば、値上げの理由が契約のどこから来ているか見える
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|---|---|---|
| 船員の配置・操船 | 定期傭船(704条):船主が艤装し船員を乗り組ませる。操船は船主側 | — |
| 支配の所在 | 技術的支配=船主/商業的支配=定期傭船者の二重構造 | — |
| 対象の単位 | 一定の『期間』を単位に船舶を利用 | — |
| 主な根拠規定 | 商法704条(定義)・705条(指示権)・706条(費用)・707条(準用) | — |
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