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商法 第715条(船長の解任)

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  1. 船舶所有者は、いつでも、船長を解任することができる。
  2. 2.前項の規定により解任された船長は、その解任について正当な理由がある場合を除き、船舶所有者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
  3. 3.船長が船舶共有者である場合において、その意に反して解任されたときは、船長は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。
  4. 4.船長は、前項の規定による請求をしようとするときは、遅滞なく、他の船舶共有者又は船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法715条は、船舶所有者がいつでも船長を解任できると定める。ただし正当な理由のない解任では船長は損害賠償を請求でき、船舶共有者である船長は相当の対価で持分の買取りも請求できる。

Q · 共同出資した船を、仲間に多数決で船長から外された——泣き寝入りするしかないの?

解任は止められないが、損害賠償と持分買取の二本で清算できる

商法715条1項により、船舶所有者は理由を問わずいつでも船長を解任できます。海上の指揮系統を一元化する必要があるためです。ただし解任に正当な理由がなければ、2項で解任によって生じた損害(残存報酬相当額など)の賠償を請求できます。さらに船長が船舶共有者であり、その意に反して解任されたときは、3項により相当の対価で自己の持分を買い取るよう他の共有者に請求できます。この買取請求は遅滞なく通知を発することが要件です(4項)。

解説

漁船やクルーズ船を仲間と共同出資で買い、自ら船長も務めてきた。ところが経営方針で対立した途端、多数決であなたは船長の座を外された。この瞬間、商法715条があなたの手札を三枚配る。第一に、船舶所有者は『いつでも』船長を解任できる(1項)。雇用契約に期間の定めがあっても、海上の指揮系統は所有者の専権だ。第二に、ただし正当な理由のない解任なら、あなたは解任で生じた損害の賠償を請求できる(2項)。第三に、ここが見落とされる急所だが、あなたが船舶共有者でもあるなら、意に反する解任に対し『相当の対価で自分の持分を買い取れ』と他の共有者に迫れる(3項)。船長の職を失っても、出資した資本まで人質に取られる理由はない。ただしこの買取請求には条件が付く。遅滞なく通知を発しなければ、権利が宙に浮く(4項)。怒りで通知を後回しにした者から、清算の道が消えていく。

法的な位置づけ

商法715条は船長の解任に関する規定であり、船舶所有者に対して船長を随時解任する権限を認める。同時に、正当な理由を欠く解任については解任された船長の損害賠償請求権を、船長が船舶共有者である場合には意に反する解任に対する持分買取請求権を定め、船舶企業の指揮統制権と船長側の経済的利益の保全とを金銭的清算により調整する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商法715条の船長解任とはどんな規定ですか?

船舶所有者がいつでも船長を解任できる権限を認めつつ、正当な理由のない解任には損害賠償請求権を、共有者である船長には持分買取請求権を与えて経済的に清算する規定です。

Q2船長を解任したときの損害賠償の相場はいくらですか?

法律上の定額はありません。正当な理由がない場合、残存雇用期間の報酬相当額や転職費用など、解任によって生じた現実の損害を算定して請求します。事案ごとに大きく変わります。

Q3船舶共有者の持分買取請求はどうやって行いますか?

意に反して解任された共有者である船長が、相当の対価での買取りを他の共有者に請求します。要件として、遅滞なく他の共有者または船舶管理人へ通知を発する必要があります(商法715条4項)。

Q4船長解任の正当な理由はどんな場合に認められますか?

操船ミスの繰り返し、指示違反、健康上の継続的な職務不能などが典型です。経営方針の対立や世代交代といった所有者都合は、正当な理由と認められにくいとされます。

Q5船長解任の持分買取請求の通知はいつまでに出すべきですか?

商法715条4項は「遅滞なく」通知を発することを要件としています。解任を知ったら速やかに通知を出さないと、買取請求権が事実上行使できなくなる恐れがあります。

Q6船員法の解雇と商法715条の解任は何が違いますか?

船員法は船長を含む船員の労働者としての保護(解雇予告・手当等)を規律します。商法715条は所有者の解任権と賠償・持分買取という海商法上の清算ルートを定め、両者は並行して機能します。

Q7船舶共有の相当の対価はどう算定しますか?

船舶の評価額に持分割合を乗じた金額が基準となります。第三者評価や鑑定で根拠を準備するのが実務的で、争いになれば裁判所が相当性を判断します。

Q8船長を解任されたら、まず何をすればいいですか?

解任の日付と理由の有無を書面で確認し、正当な理由が薄ければ損害賠償の算定を始めます。共有者であれば、感情の整理より先に持分買取請求の通知を発することが最優先です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船長って、本当に理由なしでいつでもクビにできるんですか?

解任自体は可能だ。商法715条1項は船舶所有者に無条件の解任権を与えている。海上の指揮系統を一元化する必要があるからだ。ただし正当な理由がなければ、2項で解任による損害の賠償義務を負う。業界裏話ヒント:『いつでも解任できる』と『無償で解任できる』は全く別物。所有者側は解任の自由だけ見て賠償リスクを忘れがちで、船長側はそこを突くと割増の退任金を引き出せる

Q2解任されたとき、自分が船の共有者だったら何が違うんですか?

決定的に違う。一般の船長は損害賠償しか請求できないが、共有者である船長は3項で『相当の対価で持分を買い取れ』と他の共有者に請求できる。職だけでなく資本も回収できるのだ。業界裏話ヒント:この買取請求は『遅滞なく』の通知が条件(4項)。多くの人は解任のショックで通知を後回しにし、権利を事実上失う。怒りより先に通知を出した者だけが、資本を現金化できる

Q3『正当な理由』ってどこまでが該当するんですか?

操船ミスの繰り返し、指示違反、健康上の継続的な職務不能などが典型だ。逆に経営方針の対立や世代交代といった所有者都合は、正当な理由と認められにくい。実務上、解釈が分かれる論点である。業界裏話ヒント:『正当な理由』の立証責任は所有者側にあると解されることが多い。船長側は『理由を書面で示してください』と求めるだけで、相手が証拠を持っていなければ、賠償請求が一気に有利に傾く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『船長は労働者だから簡単にはクビにできない』と思い込んで解任そのものを争おうとする人がいるが、問いの立て方が間違っている。商法715条1項は所有者にいつでも解任できる権限を与えている。あなたが本当に争うべきは『解任の可否』ではなく、『正当な理由の有無』と『損害賠償の額』だ
  • 解任に損害賠償が伴うことは知っていても、その負担の深刻さを見落としている人が多い。正当な理由がなければ、所有者は残存雇用期間の報酬相当額という重い賠償を背負う。『いつでも解任できる』の代償は、想像よりはるかに高くつく
  • 船長から見れば『職を奪われた』だけだが、法律から見ればあなたが共有者なら『出資資本を人質に取られた』状態でもある。この二重の損失に気付かず労働問題としてだけ争うと、3項の持分買取請求という最大の切り札を、通知漏れや時機の逸失で失う
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規律する場面商法715条:船長の解任と、解任された船長の救済(損害賠償・持分買取)
誰の権利か解任された船長(共有者である場合は買取請求も)
得られる結果損害賠償の取得、または相当の対価による持分の現金化
発動の要件正当な理由のない解任/意に反する解任+遅滞なき通知

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ある朝、共同オーナーから『次の航海から別の船長に替える』と一方的に告げられたら、どうなる? あなたは商法715条2項で、正当な理由がない限り解任による損害(残存雇用期間の報酬相当額など)を請求できる。ただし出港スケジュールは待ってくれない、対応は数日が勝負だ
  • あなたが船舶所有者の側で、船長の操船ミスが続き解任したい。1項で『いつでも』切れるが、その『正当な理由』を証拠で固めておかないと、2項の損害賠償を丸ごと背負う。解任を告げる前に、ミスの記録を残せ
  • 共有持分を持つ船長が、意に反して解任された。職を失っただけでなく、出資金は他の共有者の支配下に取り残される。3項の買取請求が、その資本を現金で引き上げる唯一の出口だ
  • 漁協の共同所有船で、長年船頭を務めてきたあなたが世代交代で外された。労働者として解雇を争うか、共有者として持分買取で清算するか、選ぶ道によって手元に残る金額が大きく変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第715条(船長の解任)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第715条の条文原文は「船舶所有者は、いつでも、船長を解任することができる。」で始まります。
  3. 商法第715条は第二章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第715条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。